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つばくろ国際行政書士事務所

特定技能必要書類

特定技能ビザ申請の必要書類

特定技能1号ビザを申請する際、多くの書類を収集し、そして多くの書類を作成しなければなりません。

当然ながら1つでも欠けていたり、書類を取得しても記載内容に間違いがあったら追加書類を求められます。
また、誤字・脱字、数字の間違いなどがあれば容赦なく加筆修正を求められます。
このページでは、当事務所での経験をふまえて、特定技能1号ビザを申請する際に提出する必要書類についてポイントと注意点を解説します。
なお、在留資格変更許可申請をする際に提出する書類について解説します。

申請人に関する必要書類①

※当事務所に業務をご依頼いただいた場合、青字は当職が作成します。
1.提出書類一覧表
必ず添付します。
申請する際は、必ず提出書類一覧表を一番上にして提出します。


2.在留資格変更許可申請
①入国管理局のWebページでサンプルを見ることができますので、それを参照にしながら作成してください。基本的にサンプル通りに有・無に◯をしてください。
②記入漏れのないようにしてください。1つでも記入漏れがあると指摘されます。
③所属機関等作成用1のページで「所定労働時間」「月額報酬」を記入する欄がありますが、雇用条件書(賃金の支払含む)と齟齬のないように記入してください。


3.特定技能外国人の報酬に関する説明書
参考様式1-4
申請人の報酬額が妥当であることを説明する書類です。
基本的に申請人と年齢・経験・職務内容・責任の程度が同じである日本人労働者を比較対象にして報酬額の妥当性を説明します。
※賃金規定に基づき報酬を決定した場合は、賃金規定を添付します。


4. 特定技能雇用契約書の写し
参考様式1-5
日本語の契約書の他、申請人が十分に理解できる言語で記載された契約書も必要になります。


5. 雇用条件書の写し+賃金の支払
参考様式1-6、参考様式1-6別紙
こちらも日本語の雇用条件書の他、申請人が十分に理解できる言語で記載された雇用条件書が必要になります。
①1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、「年間カレンダー」「変形労働時間制に関する協定書の写し」が必要になります。
なお、農業・漁業は、労働基準法41条により、労働時間・休憩及び休日に関する規定が適用されないため「協定書の写し」は必要ありません。
②事前ガイダンスをおこなう前に作成してください。そして、事前ガイダンスの時にこれを使って報酬の額・労働条件を申請人に説明してください。


6. 雇用の経緯に係る説明書
参考様式1-16
特定技能外国人が悪徳ブローカー等から不当に高い金額の手数料や保証金などを徴収されていないか、雇用がクリーンな形でおこなわれているかどうかを確認するための書類です。
①雇用契約の成立をあっせんする者がない場合でも提出します。
②雇用契約の成立をあっせんする者がある場合は、職業紹介事業者に関する人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したものを添付します。


7. 徴収費用の説明書
参考様式1-9号
給料から控除する税金・社会保険料・雇用保険以外で、給料から控除するものを確認するための書類です。食費・居住費・水道光熱費などを給料から天引きする場合は、この説明書に記載します。なお、この用紙に記載するものは、雇用条件書の別紙「賃金の支払」にも記載します。
※居住費を申請人の給料から天引きする場合、居住費が妥当であることを立証するため、賃貸借契約書や不動産屋が案内する賃貸住宅情報のチラシの写し等を提出すると良いでしょう。


8. 健康診断個人票+受診者の申告書
参考様式1-3号
健康状態を確認するための書類です。
病院発行の健康診断票でもかまいませんが、参考様式1-3で求めている項目が含まれていなければ無効となります。


9. 1号特定技能外国人支援計画書
参考様式1-17号
申請人が十分に理解できる言語での記載が必要になります。

申請人に関する必要書類②

1. 住民税の課税証明書
※直近1年分が必要になります。


2. 住民税の納税証明書
※全ての納期が経過している直近1年度のものが必要になります。


3. 給与所得の源泉徴収票の写し
※複数ある場合は、全て提出してください。
※住民税の課税証明書で記載されている給与収入の額と一致していなければなりません。


4. 国民健康保険被保険者証の写し
※申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者である場合に提出します。


5. 国民健康保険料納付証明書
※直近1年分が必要になります。
※納付や換価の猶予を受けている場合であって、国民健康保険料納付証明書にその旨の記載がない場合には、これらに係る通知書の写しを提出します。


6. 被保険者記録照会(納付Ⅱ)
※被保険者記録照会回答票も含みます。
※申請時点で申請者が国民年金の被保険者である場合に提出が必要です。


7. 二国間取決に係る書類
※特定の国籍のみ提出が必要であり、現在のところカンボジア、タイ、ベトナムの場合に必要になります。

所属機関(法人)に関する必要書類

1. 特定技能所属機関概要書
参考様式1-11
所属役員、決算状況、基準適合性に係る事項(離職状況等)、外国人の受入実績、支援体制に関する事項などを記載します。
前年度の決算状況において純資産がマイナスの場合は、税理士・公認会計士・中小企業診断士の企業評価書を提出する必要があります。
自社で支援計画を実施する場合、支援責任者の履歴書(参考様式1-20)および支援担当者の履歴書(参考様式1-22)を添付する必要があります。

2. 登記事項証明書
法務局で取得します。

3. 業務執行に関与する役員の住民票の写し
※必ず本籍地の記載があるものを取得してください。

4. 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
※事業場の保険関係成立にかかる所轄労働局総務部(労働保険徴収部)に証明願を提出して交付してもらってください。
※既に特定技能外国人を受け入れている場合は、「労働保険料等の領収書の写し(1年分)」「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控え)の写し」が必要になります。
※未納がある場合は、納付を済ませ、その領収書原本と一緒に証明願を提出してください。
※証明願の受付及び納付証明書の交付は原則郵送で行なっています。
※労働保険の適用事業所でない場合は、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類を提出してください。

5. 社会保険料納入状況回答票
申請の日の属する月の前々月からさかのぼり24カ月分の社会保険料が納付されていて未納がないことを確認するための書類です。
年金事務所で取得できます。

6. 税務署発行の納税証明書その3
最寄りの税務署で取得できます。
「源泉所得税及び復興特別所得税」「法人税」「消費税及び地方消費税」の3つが税目です。税務署の窓口に行き、「この3つの税目の納税証明書3をください」と言えば申請書の書き方を窓口担当者から丁寧に教えてもらえます。

7. 法人住民税の市町村発行の納税証明書
※直近1年度分が必要です。

まとめ

はじめての
特定技能ビザ申請
当事務所にお任せください
※登録支援機関もご紹介できます

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。
特定技能を申請するにあたり、一番の大変な作業は書類集めです。この書類集めで多くの受入企業様が壁にぶつかります。当事務所では、その壁を少しでも楽に乗り越えられるよう受入企業様をサポートします。
是非、当事務所にご相談ください。

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