
高度人材から永住権申請をするには、先ずは高度人材外国人として認められなくてはいけません。
高度人材外国人として認められるためには、以下の条件(1)~(4)のいずれかをクリアする必要があります。
(1) 高度専門職のポイント計算表を用いた計算により70点以上を有する者で「高度人材外国人」として引き続き3年以上日本に在留している外国人 ※在留資格「高度専門職」を有していればこの条件が当てはまります。
※引き続き3年以上とは、過去3年の間に長い出国歴がないこと
※ただし、申請時点で70点以下になってしまっている場合は、申請できなくなるのでご注意ください。
(2) 永住許可申請をした日から3年前の時点を基準として高度専門職のポイント計算表を用いた計算により70点以上の点数を有していたことが認められ、現在も70点以上を維持し、引き続き3年以上日本に在留している外国人※現在もっている在留資格が「高度専門職」でなくても、(2)の条件に当てはまれば高度人材外国人として認められます。つまり、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方でもポイント計算の結果、3年以上前から70点以上の点数を取っていれば高度人材外国人として認められます。※(2)の条件を満たしていれば、日本人の配偶者でも定住者でもOKです。
※引き続き3年以上とは、過去3年の間に長い出国歴がないこと

今現在70点以上の点数を有していても3年前に70点以上に達していなければダメということになります。
(3)高度専門職のポイント計算表を用いた計算により80点以上を有する者で「高度人材外国人」として引き続き1年以上日本に在留している外国人 ※在留資格「高度専門職」を有していればこの条件が当てはまります。
(4)永住許可申請をした日から1年前の時点を基準として高度専門職のポイント計算表を用いた計算により80点以上の点数を有していたことが認められ、現在も80点以上を維持し、引き続き1年以上日本に在留している外国人※ポイントが80点以上ならば日本在留期間は1年で済みます。
以上の(1)~(4)のいずれかの条件を満たせば高度人材外国人として70点以上ならば3年、80点以上ならば1年の日本在留で永住権申請の挑戦権を得ることができます。
しかし、この条件だけを満たしていてもまだまだ永住権を取得することはできません。
永住権を取得するには・・・
さらに下記の要件もクリアする必要があります。
要件① 素行が善良であること下記の要件を満たしている必要があります。
◎日本国の法令に違反して、懲役・禁錮又は罰金に処せられたことがないこと
◎日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと
※重大なスピード違反や飲酒運転・酒気帯運転などで捕まって、罰金刑など受けないでくださいね。高度人材ポイントを満たしていも罰金刑をくらってしまえば5年間は永住申請することができません。
要件② 独立して生計を営むことができる資産又は技能があること高度専門職の外国人の方は基本的には年収が高いのでこの要件はクリアすることが多いと思いますが・・・年収が300万円に満たないときはポイント計算で70点以上をとっていても高度人材外国人としては認められません。とくに在留資格「技術・人文知識・国際業務」の方がポイント計算で70点以上とっているので、高度人材として永住許可申請をする場合にしても、3年前の時点に年収300万円であった状態でないと要件が満たされず許可されませんので注意です。
要件③最長の在留期間をもっていること在留資格「技術・人文知識・国際業務」の方であれば、在留期間は3年以上でなければなりません。
要件④ 納税等の公的義務を果たしていることまぁ・・・当然の条件となります。特に国民健康保険や国民年金に未納・延納・減免があると基本不許可になります。
要件⑤その他◎公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと感染症患者として一類感染症、二類感染症、指定感染症・新感染症の罹患者。その他として麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒者でないこと
◎身元保証人がいること身元保証人には、日本人か外国人の「永住者」の方になってもらいましょう。そして、安定した収入があり、納税をしっかりとしている方でなければなりません。