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高度人材からの永住権申請

高度人材外国人とは?

在留資格が技術・人文知識・国際業務でも
3年または1年で永住権取得のチャンスがあります
基本的に就労ビザの代表格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方は、引き続き10年以上日本に在留していないと永住権申請の挑戦権を得ることができません。しかし、ある一定の条件を満たせば、3年または1年の在留で永住権申請の挑戦権を得ることができます。
では、ある一定の条件とは何なのか?
それが高度人材外国人からの永住申請です。
高度人材外国人とは、高度な専門的な能力を有する外国人で、日本の学術研究または経済の発展に貢献することが見込まれる者のことをいいます。
具体的に言うと、在留資格「高度専門職」をもって日本に在留している外国人、または「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって日本に在留している外国人で高度専門職ポイント計算で70点以上をとっている外国人のことをいいます。これらの方は、永住申請の10年原則が緩和されて3年または1年の日本在留で永住権申請ができます。このページでは、高度人材からの永住権申請についてポイントをまとめてみました。

主な実績

お客様を少しだけご紹介
関東甲信越を中心に日本全国
これまで多くの方々の永住許可申請に携わってきました。
プライバシーの関係で全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。


高度人材から永住許可申請
<静岡県>
インド人男性の方の永住許可申請が許可されました。おめでとうございます。
今回は、就労ビザ技人国(高度人材外国人)からの永住許可申請でした。審査期間は驚きの3ヵ月半でした。

※ただし東京入国管理局管轄では現在8〜10ヵ月ほど審査に時間がかかっています。

高度人材からの永住許可申請
<埼玉県>
マレーシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。今回は、就労ビザ技人国(高度人材)からの永住許可申請でした。審査期間は4ヵ月でした。
※2023年11月時点、東京入国管理局管轄の永住許可申請では8ヵ月ほどの審査期間を要しています。


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高度人材から永住権申請


高度人材から永住権申請をするには、先ずは高度人材外国人として認められなくてはいけません。
高度人材外国人として認められるためには、以下の条件(1)~(4)のいずれかをクリアする必要があります。

(1) 高度専門職のポイント計算表を用いた計算により70点以上を有する者で「高度人材外国人」として引き続き3年以上日本に在留している外国人 
※在留資格「高度専門職」を有していればこの条件が当てはまります
※引き続き3年以上とは、過去3年の間に長い出国歴がないこと
※ただし、申請時点で70点以下になってしまっている場合は、申請できなくなるのでご注意ください。

(2) 永住許可申請をした日から3年前の時点を基準として高度専門職のポイント計算表を用いた計算により70点以上の点数を有していたことが認められ、現在も70点以上を維持し、引き続き3年以上日本に在留している外国人
※現在もっている在留資格が「高度専門職」でなくても、(2)の条件に当てはまれば高度人材外国人として認められます。つまり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方でもポイント計算の結果、3年以上前から70点以上の点数を取っていれば高度人材外国人として認められます。
※(2)の条件を満たしていれば、日本人の配偶者でも定住者でもOKです。
※引き続き3年以上とは、過去3年の間に長い出国歴がないこと

今現在70点以上の点数を有していても3年前に70点以上に達していなければダメということになります。

(3)高度専門職のポイント計算表を用いた計算により80点以上を有する者で「高度人材外国人」として引き続き1年以上日本に在留している外国人 
※在留資格「高度専門職」を有していればこの条件が当てはまります。

(4)永住許可申請をした日から1年前の時点を基準として高度専門職のポイント計算表を用いた計算により80点以上の点数を有していたことが認められ、現在も80点以上を維持し、引き続き1年以上日本に在留している外国人
※ポイントが80点以上ならば日本在留期間は1年で済みます。 


以上の(1)~(4)のいずれかの条件を満たせば高度人材外国人として70点以上ならば3年、80点以上ならば1年の日本在留で永住権申請の挑戦権を得ることができます。
しかし、この条件だけを満たしていてもまだまだ永住権を取得することはできません。
永住権を取得するには・・・
さらに下記の要件もクリアする必要があります。

要件① 素行が善良であること
下記の要件を満たしている必要があります。
◎日本国の法令に違反して、懲役・禁錮又は罰金に処せられたことがないこと
◎日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと
※重大なスピード違反や飲酒運転・酒気帯運転などで捕まって、罰金刑など受けないでくださいね。高度人材ポイントを満たしていも罰金刑をくらってしまえば5年間は永住申請することができません。

要件② 独立して生計を営むことができる資産又は技能があること
高度専門職の外国人の方は基本的には年収が高いのでこの要件はクリアすることが多いと思いますが、年収が300万円に満たないときはポイント計算で70点以上をとっていても高度人材外国人としては認められません。
とくに在留資格「技術・人文知識・国際業務」の方がポイント計算で70点以上とっているので、高度人材として永住許可申請をする場合にしても、3年前の時点に年収300万円であった状態でないと要件が満たされず許可されませんので注意です。

要件③最長の在留期間をもっていること
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の方であれば、在留期間は3年以上でなければなりません。

要件④ 納税等の公的義務を果たしていること
当然の条件となります。特に国民健康保険や国民年金に未納・延納・減免があると基本不許可になります。

要件⑤その他
◎公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
感染症患者として一類感染症、二類感染症、指定感染症・新感染症の罹患者。その他として麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒者でないこと
◎身元保証人がいること
身元保証人には、日本人か外国人の「永住者」の方になってもらいましょう。そして、安定した収入があり、納税をしっかりとしている方でなければなりません。

高度人材ポイント計算の仕方

あれ?もしかして高度人材外国人!?

以下の条件が当てはまるようであれば高度人材外国人の可能性があるかもしれません!
(1)大学院に出ている
(2)年収500万円以上
(3)年齢が30歳未満
(4)日本の大学を卒業している
(5)日本語能力N1
(6)世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学を卒業している 

ポイント計算については出入国在留管理局のこのページを参考にしてください。
↓  ↓  ↓  
高度人材ポイント評価の仕組み

世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学はこのページを参考にしてください。
↓  ↓  ↓ 
世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学 

収入についての疎明資料

収入についてどのような疎明資料を提出すればよろしいのでしょうか?
基本的には在職証明書に記載する「予想年収」「住民税の課税証明書」を提出します。
しかし、「住民税の課税証明書」は、1月から12月までを1年として作成されているので疎明資料として不都合が生じる場合があります。
そこで、「住民税の課税証明書」と併せて「給与支払証明書」を疎明資料として提出すると有効です。
高度人材からの永住申請は、申請時の時点を審査するわけですから、例えばポイント75点の方が、2023年3月1日に申請するのであれば、2020年3月1日時点の年収を疎明する資料として、2019年3月〜2020年2月分の「給与支払証明書」を提出すれば、より正確な年収を立証することができます。
ちなみに「給与支払証明書」は、会社側に作成してもらいます。課税証明書では、年収を立証することが難しい場合は、なんとか頭を下げて会社の方に「給与支払証明書」を作成してもらうよう頼みましょう。

まとめ

以上、高度人材から永住権申請について説明させていただきました。
高度人材ポイントが70点または80点以上となり、素行や納税状況等に問題がなければ永住権申請を試みてはいかがでしょうか?
当事務所では、高度人材から永住権申請にチャレンジする外国人の方を積極的に応援しています。
「あれ?もしかして高度人材かも・・・?」と思われたら、是非、当事務所までお問合せください。

永住許可申請は、
当事務所にお任せください

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・埼玉・長野・新潟・栃木を中心に、外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回の永住許可申請は、人生を賭けた大勝負であり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしの永住許可申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。お客様の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来することが当事務所の願いです。

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ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン無料相談です。
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