高度人材外国人とは?
在留資格が技術・人文知識・国際業務でも
3年または1年で永住権取得のチャンスがあります
基本的に就労ビザの代表格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方は、引き続き10年以上日本に在留していないと永住権申請の挑戦権を得ることができません。しかし、ある一定の条件を満たせば、3年または1年の在留で永住権申請の挑戦権を得ることができます。では、ある一定の条件とは何なのか・・・
それが今回のテーマである高度人材外国人からの永住申請です。
高度人材外国人とは、高度な専門的な能力を有する外国人で、日本の学術研究または経済の発展に貢献することが見込まれる者のことをいいます。
具体的に言うと、在留資格「高度専門職」をもって日本に在留している外国人の方、または「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって日本に在留している外国人の方で高度専門職ポイント計算で70点以上をとっている外国人の方のことをいいます。これらの方は、永住申請の10年原則が緩和されて3年または1年の日本在留で永住権申請ができます。このページでは、高度人材からの永住権申請についてポイントをまとめてみました。
高度人材からの永住権申請
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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高度人材外国人とは、高度な専門的な能力を有する外国人で、日本の学術研究または経済の発展に貢献することが見込まれる者のことをいいます。
具体的に言うと、在留資格「高度専門職」をもって日本に在留している外国人の方、または「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって日本に在留している外国人の方で高度専門職ポイント計算で70点以上をとっている外国人の方のことをいいます。これらの方は、永住申請の10年原則が緩和されて3年または1年の日本在留で永住権申請ができます。このページでは、高度人材からの永住権申請についてポイントをまとめてみました。
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