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特定技能1号ビザの要件

特定技能1号ビザの要件

特定技能外国人を
雇用するための要件をズバッと解説


特定技能外国人を雇うためには、当然いくつかの要件を満たさなけれなりません。
3つや4つの要件を満たすだけなら特に問題ないことですが、特定技能外国人を雇うためには、かなりの数の要件を満たす必要があります。
この要件を正しく理解していないと雇用後のトラブルにつながります。
本ページでは、特定技能外国人を雇用する際に必ず確認しなければならない「要件」についてズバッと解説します。
皆様のお役に少しでも立てたら幸いです。

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特定技能外国人の要件

始めに、特定技能外国人自身がクリアすべき要件を見ていきましょう。
外国人本人の方が「特定技能SSW」の就労ビザを取得するには、次の1~10の要件を満たさなければなりません。

1. 年齢要件
日本入国時において18歳以上であること
日本への入国時点で18歳以上であることが必要です。
なお、18歳未満であっても入国時に18歳に達していれば問題ありません。
そのため、18歳未満でも「在留資格認定証明書交付申請」を行うことは可能です。
ただし、在留資格認定証明書の有効期間は交付日から3ヵ月となっているため、入国時期には十分注意してください。


2. 健康状態
健康状態が良好であること
仕事を安定的かつ継続的に行うことが見込まれるだけの健康状態があることが求められます。
健康状態は、以下の書類を提出することで立証します。
  ・健康診断個人票
  ・受信者の申告書 

▼新たに日本に入国する場合
申請日から遡って3ヵ月以内に医師の診断を受けなければなりません。
健康診断個人票は、申請人が十分に理解できる言語で作成され、日本語訳を添付することが求められます。
▼既に日本に在留している場合
技能実習生や留学生など、既に日本に在留している者が、特定技能へ変更する場合は、申請日からさかのぼって1年以内に日本の医療機関で医師の診断を受けていれば、その診断書の提出で足ります。
▼受診者の申告書
健康診断を受けた後に作成する必要があります。


3.技能水準
次のどちらかを満たしている必要があります。
 ① 分野別の技能測定試験に合格していること
 ② 技能実習2号を良好に修了していること

それでは、①と②について解説します。

▼①分野別の技能測定試験に合格していること
産業分野別の技能測定試験に合格する必要があります。
疎明資料として技能試験の合格証明書の写しが必要です。

▼②申請人が技能実習2号を良好に修了していること
「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習を2年10ヵ月以上修了し、技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していることを言います。
疎明資料として技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験合格証明書が必要です。 
※技能検定3級等の実技試験に合格していない場合は「技能実習生に関する評価調書」が必要です。
※技能実習2号から特定技能へ変更する場合ですが、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業が関連していなければなりません。


4.日本語能力水準
以下の試験に合格していること
 ・N4以上の日本語能力試験
 ・国際交流基金日本語基礎テスト
介護の分野では、上記の試験に加えて介護日本語評価試験も合格する必要があります。

▼技能実習2号を良好に修了している場合
日本語試験は免除となります。
ただし、自動車運送業および鉄道分野では、日本語能力N3レベルが必須です。
そのため、技能実習2号を良好に修了していても免除されず、試験などによる日本語能力の証明が必要となります。


5.退去強制令書の円滑な執行への協力
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。
▼退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域は、以下の国になります。
  ・イラン
  ・イスラム共和国 



6.通算在留期間
在留期間が通算して5年に達していないこと
特定技能1号の在留期間は、通算で最長5年までと定められています。
この「通算」とは、分野を問わず、これまでに特定技能1号として日本に在留したすべての期間の合計を指し、過去の在留期間も含まれます。
よって、通算在留期間が5年に達した場合、新たに特定技能1号を取得・更新することはできません。

▼通算期間に含まれない例
以下のようにやむを得ない理由で活動できなかった期間は、証明資料がある場合に限り通算に含まれません。
 ・妊娠・出産・育児による休業期間
 ・病気やケガによる休業期間
※休業期間として認められるには、連続して1ヵ月を超える必要があります。
体調不良による数日程度の休みや、断続的な通院による不就労は対象外です。

▼特例
特定技能2号へ移行するための評価試験または介護福祉士国家試験に不合格となった場合でも、一定の要件を満たし相当の理由があると認められれば、通算在留期間が最長6年まで延長されることがあります。

▼通算在留期間に含まれる期間
  • 失業している期間
  • 再入国許可による出国期間
 (例外となる休業中の出国を除く)
  • 在留資格変更・更新申請中の特例期間
  • 特定技能1号への移行準備として認められた特定活動の在留期間


7.保証金の徴収・違約金契約等の禁止 
特定技能外国人の受入れにあたっては、本人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理、違約金契約を締結させることは禁止されています。
特定技能所属機関(受入会社)が、これらの行為が行われていることを認識しながら雇用契約を締結した場合、不正行為とみなされ、5年間は特定技能外国人の受入れができなくなる可能性があります。
契約締結時には十分な確認が必要です。

▼禁止される主な契約例
以下のような契約は「不当に金銭等の移転を予定する契約」として禁止されています。
  • 失踪や契約違反に対して違約金を課す契約
  • 行政機関への相談や私生活上の行動を制限し、違約時に罰金を科す契約
  • 一定期間勤務しないと返済免除されない貸付契約
  • 途中退職時に残額を一括返済させる貸付契約
  • 商品やサービスについて不当に高額な料金を請求する契約 

※提出する「雇用の経緯に係る説明書」「1号特定技能外国人支援計画書」で確認されます。


8.費用負担の合意に関するもの
特定技能外国人が、入国前および在留中に負担する費用については、事前に十分な説明を行い、本人が内容と金額に納得したうえで合意していることが必要です。
不当な費用徴収を防止するため、費用の額・内訳を明確に理解していることが求められます。
申請時に「雇用条件書の写し」「雇用の経緯に係る説明書」「支援計画書」などの資料を提出する必要があります。

▼本人負担が認められる主な費用
(1)居住費
実費かつ近隣相場の範囲内で徴収可能
※自己所有物件に居住させる場合、建物の取得・改修費等をもとに、耐用年数や入居人数を踏まえた合理的な額で徴収可能。
ただし、土地代などは徴収してはなりません。
※借上物件に居住させる場合、家賃・管理費・共益費を入居人数で按分した額以内で徴収可能。
ただし、敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新料・解約違約金などは本人から徴収することはできません。
(2)水道光熱費
使用分を実費で徴収可能
(3)食費
提供方法に応じた合理的な金額で徴収可能
  • 食材・弁当支給:購入額以内
  • 社員食堂:他の従業員と同額以内
  • 調理提供:材料費・光熱費・人件費等を利用者で按分した額以内
(4)渡航費
入国時・一時帰国の費用は本人負担可
(5)住民税・社会保険料
日本人と同様に給与から控除可能


9.本国において遵守すべき手続に関するもの
特定技能外国人を受け入れる際は、本人の本国で必要とされている手続きを適切に完了していることが必要です。
これは外国人が日本で就労するにあたり、自国の法令や制度に基づく許可や手続を守っているかを確認するためのものです。
これは、不適切な仲介業者の排除や適正な人材の送り出しを目的としています。

▼主な確認事項
  • 本国で海外就労に必要な許可や手続が完了していること
  • 本国と日本の間で二国間の取り決めがある場合は、その内容に沿って手続が行われていること

▼国別の主な手続き
1️⃣ベトナム
ベトナム国籍の特定技能外国人を受け入れる場合、在留資格の申請時に推薦者表(ベトナム政府の承認を受けた書類)の提出が必要です。
2️⃣タイ
日本に在留中のタイ人が、技能実習修了後に特定技能へ移行する場合、在留資格の申請時に駐日タイ王国大使館の認証を受けた雇用契約書の提出が必要です。
3️⃣カンボジア
不正な仲介を防ぐため、在留資格の申請時に登録証明書の提出が必要です。
4️⃣フィリピン 
フィリピン国籍の方を特定技能として受け入れる場合、特定技能所属機関(受入会社)は、在東京フィリピン大使館または在大阪フィリピン総領事館の移住労働者事務所(MWO)へ必要書類を提出し、所定の審査を受けたうえで、フィリピン本国の移住労働省(DMW)へ登録される必要があります。
そして、それが完了するとフィリピン人本人にフィリピン政府から海外雇用許可証(OEC)が発行されます。
※在留資格の申請時に提出する書類はありません。


10.分野に特有の事情に鑑みて定められた基準を適合していること

雇用契約を結ぶ上で満たす基準

雇用契約を結ぶ上で満たす基準

1️⃣従事させる業務について

分野省令で定める技能を要する業務に従事させること
1号特定技能外国人については、相当程度の知識や経験を必要とする技能として分野別に定められた水準を満たす技能を要する業務に従事させなければなりません。
▼確認対象となる主な書類
【特定技能雇用契約書の写し】および【雇用条件書の写し】


2️⃣所定労働時間について
所定労働時間は、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等でなければなりません。
「所定労働時間」とは、雇用契約や就業規則で定められた労働時間をいいます。
「通常の労働者」とは、いわゆる「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいい、アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。

▼特定技能で求められるフルタイムの基準
以下の条件を満たす必要があります。
・週5日以上勤務
・年間217日以上勤務
・週30時間以上の労働時間 


3️⃣報酬等について
特定技能外国人の報酬は、日本人と同等以上の水準で設定しなければなりません。
外国人であることを理由に、不当に低い賃金や不利益な待遇を行うことは禁止されています。

【日本人と同等以上の報酬が必要】
特定技能所属機関(受入企業)は、特定技能外国人に対して、同程度の技能や経験を有する日本人労働者と比較して、同等以上の報酬を支払う必要があります。
「特定技能外国人の報酬に関する説明書」で「担当する業務内容」「責任の程度」「必要な技能・経験」を説明できることが重要です。
なお、日本人側の賃金を不当に低く設定することも認められません。

🍃報酬とは?
報酬とは、労務提供の対価として支払われるものを指し、「通勤手当」「住宅手当」「扶養手当」などは含まれません。

【比較対象となる日本人労働者がいない場合】
同じ業務を行う日本人がいない場合でも、企業の賃金規定や、類似する職務を担当する日本人労働者との比較などから、報酬額の合理性を「特定技能外国人の報酬に関する説明書」で説明する必要があります。

【差別的取扱いの禁止】
外国人であることを理由として、以下について差別的な扱いをしてはなりません。
・賃金・手当
・教育訓練
・福利厚生施設の利用
※社員寮・診察施設・保養施設・体育施設なども含まれます。
・その他の労働条件や待遇

【技能実習修了者を受け入れる場合の注意点】
技能実習2号修了者は約3年、技能実習3号修了者は約5年の実務経験を有する人材として取り扱う必要があります。
そのため、特定技能外国人として雇用する際は・・・

・技能実習修了時の賃金を上回ること
・同程度の経験を持つ日本人技能者の賃金水準も考慮すること

以上が求められます。
経験年数や技能レベルに見合った適切な報酬設定を行うことが重要です。


4️⃣一時帰国のための有給休暇取得
一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
特定技能外国人から一時帰国の希望があった場合は、「業務上やむを得ない事情」がある場合を除き、一時帰国のための有給休暇を与えなければなりません。
※「業務上やむを得ない事情」とは、特定技能外国人が担当する業務が他の労働者が代替することが不可能な業務であって、休暇取得希望日に当該外国人がいなければ仕事がまわないような合理的な理由がある場合


5️⃣派遣先に関すること
労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
特定技能外国人を派遣労働者として雇用する場合は、当該外国人の派遣先および派遣の期間がしっかりと定められていなければなりません。

※特定技能外国人を派遣で雇用することができるのは「農業」と「漁業」に限られているので、これ以外の特定産業分野については、特定技能外国人を派遣形態で雇用することは認められていません。


6️⃣帰国担保措置に関すること
特定技能外国人が雇用契約終了後に帰国する際の費用は、原則として本人負担です。
ただし、本人が帰国費用を負担できない場合には、受入企業が帰国費用を負担し、円滑に出国できるよう「必要な措置」を行う必要があります。

🍃「必要な措置」とは?
帰国旅費を負担することのほか、帰国のための航空券の予約や購入、帰国するまでに必要に応じて行うべき生活支援のことをいいます。
※帰国旅費を確保するために、特定技能外国人の給与からその分を控除して積み立てるようなことはしてはなりません。


7️⃣健康状況その他の生活状況把握のための必要な措置に関すること
特定技能外国人が安定的に日本で仕事ができるように、外国人の健康状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることが求められます。

🍃「健康状況の把握のための措置」とは?
・入社時の健康診断や雇用期間中の定期健康診断を適切に実施すること
・健康状況に問題がないかを定期的に外国人から聞き取りを行うこと
などの措置を講じることです。


8️⃣分野に特有の基準に適合すること



特定技能所属機関が満たすべき基準①

適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保
特定技能所属機関(受入会社)は、単に外国人を雇えばよいのではなく、「法律を守っている会社か」「適正な労働条件を確保できるか」「外国人を支援できる体制があるか」「過去に重大な法令違反がないか」など、出入国在留管理庁が定めた基準を満たす必要があります。


1. 労働、社会保険および租税に関すること
特定技能所属機関は、労働関係法令、社会保険関係法令および租税関係法令を遵守していなければなりません。
これらの法令を適切に守っていることは、特定技能外国人を受け入れるための重要な要件となります。
▼労働関係法令を遵守しているとは?
以下の内容を満たしている必要があります。
・労働基準法等の基準に則って特定技能雇用契約が締結されていること
・雇用保険及び労災保険の適用事業所である場合は、適用手続および保険料の納付を適切に行っていること
疎明資料として「労働保険料等納付証明書(未納なし証明)」を提出します。

▼社会保険関係法令を遵守しているとは?
<健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の場合>
受入機関が「健康保険および厚生年金保険の加入手続」、「雇用する従業員の被保険者資格取得手続」を適切に行い、所定の保険料を適切に納付していること
疎明資料として「健康保険・厚生年金保険料領収書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24ヵ月分)」または「社会保険料納入状況回答票」
<健康保険及び厚生年金保険の適用事業所でない場合>
・事業主本人が、国民健康保険及び国民年金に加入し、所定の保険料を適切に納付していること
※もし、社会保険料が未納となっている場合は、必ず未納分を納付してください。

▼租税関係法令を遵守しているとは?
<法人の場合>
源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、法人住民税を適切に納付していること
<個人事業主の場合>
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税、個人住民税を適切に納付していること



2. 非自発的離職者の発生に関するもの
1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する国内労働者を非自発的に離職させていないこと
特定技能雇用契約を締結した後も非自発的離職者を発生させていないことも求められます。
「非自発的に離職させた」とは以下のようなことをいいます。
・人員整理のために希望退職の募集や退職勧奨をおこなった場合
・賃金低下や賃金の遅れ、過度な時間外労働など労働条件に係る重大な問題

※非自発的離職者を発生させた場合は、「受入れ困難に関わる届出」を行う必要があります。




3. 行方不明者の発生に関すること
1年以内に企業側の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと
※外国人には、特定技能外国人のみならず実習実施者として受入た技能実習生も含まれます。
※基準に適合しないことを免れるために、別会社を作った場合は、実質的に同一の機関であると判断して、当該別会社も行方不明者を発生させた機関として、取り扱うことがあります。

4. 欠格事由
<関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由>
次のいずれかに該当する場合には、受入れ機関になることはできません。
・禁錮以上の刑に処せられた者
・出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
・暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
・社会保険各法および労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者
※いずれも「刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」が対象者となります。
<実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由>
実習実施者として技能実習生を受け入れていた際に実習認定の取消しを受けた場合、取消しの日から5年を経過しない者や、法人であった場合にその法人の役員であった者は、受入れ機関になることはできません。
<出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったことによる欠格事由>
特定技能雇用契約の締結の日の前5年以内又はその締結の日以後に、出入国または労働関係法令に関する不正行為等をおこなった者は、受入れ機関になることはできません。
例えば、「外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為」「外国人の旅券や在留カードを取り上げる行為」「外国人に支給する手当や報酬の一部又は全部を支払わない行為」「外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為」「その他外国人の人権を著しく侵害する行為」「偽変造文書等の行使・提供」「保証金の徴収等」

5. 特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成等に関すること
特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
活動内容に関わる文書とは、特定技能外国人の管理簿や雇用契約内容、雇用条件、出勤簿などのことをいいます。

6. 保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由 
外国人等が保証金の徴収などをされていることを特定技能所属機関が認識して雇用契約を締結していないこと
受入れ機関は、特定技能外国人やその親族等が、保証金の徴収や財産の管理をされている場合、又は違約金契約を締結させられている場合には、そのことを認識して雇用契約を締結してはいけません。

7. 支援に要する費用の負担に関するもの
支援に要する費用を、直接または間接的に外国人に負担させないこと
1号特定技能外国人に対する支援に要する費用は、受入れ機関が負担すべきものであり、1号特定技能外国人に直接的又は間接的に負担させてはいけません。
▼支援に要する費用とは?
登録支援機関への委託費用、出入国時の送迎費用、事前ガイダンス・生活オリエンテーション・相談苦情対応及び定期的な面談の実施に係る通訳人の通訳費等が該当します。
▼居住費用を徴収する場合
住宅の賃貸料などの実費を本人に負担させることまでは禁止していませんが、負担させないことが望ましいです。
なお、居住費を徴収する場合、その額は適正な額でなければなりません。支給額に対して居住費の割合が高いと判断した場合、その物件周辺の賃貸アパートの相場がわかる資料等の提出を求められる可能性があります。

8. 派遣形態による受入れに関すること 
特定技能外国人を派遣労働者として受入れをする場合には、派遣元は外国人が従事することとなる特定産業分野に関する業務を行っていることなどが求めらるほか、出入国在留管理庁長官と当該特定産業分野を所管する関係行政機関の長との協議により適当であると認められた場合に限られます。
派遣先についても、派遣元と同様に、労働、社会保険および租税に関する法令の遵守、一定の欠格事由に該当しないことなどが求められます。
※なお、現在、特定技能外国人を派遣することができる分野は、「農業と「漁業」に限られています。

9. 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
労災保険の適用事業者である場合には、労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に行なっていることが求められます。
なお、労災保険の適用事業所ではない場合は、労災保険に類する民間保険に加入している必要があります。

10. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
特定技能雇用契約を継続して履行する体制として、事業を安定的に継続し、外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行できる財政的基盤を有していることが必要です。
※確認書類として「特定技能所属機関概要書」を提出します。
※財政的基盤を有しているかについては、事業年度末における欠損金の有無、債務超過の有無等から総合的に判断されます。
 
11. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
外国人に対する報酬の支払を確実かつ適正なものとするため、当該外国人に対する報酬の支払は、基本、預貯金口座への振込とします。
預貯金口座への振込以外の支払方法にする場合は、事後に出入国在留管理庁長官に対し、その支払の事実を裏付ける客観的な資料(報酬支払証明書)を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けることが求められます。
※特定技能外国人の活動状況に関する届出の際に提出

12. 分野に特有の基準に適合すること

特定技能所属機関の要件③

【特定技能所属機関に関する基準③】
〜受入機関自体が満たすべき要件〜
※次の要件は、登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされます。
▼支援計画についてはこちらをご参照ください
特定技能外国人支援計画

1. 中長期在留者の受入れ実績があること
特定技能外国人を雇う場合、次の(ア)(イ)に該当していなければなりません。
(ア) 「過去2年間に就労系中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があること」及び「役員職員の中から、支援責任者支援担当者を選任していること」
※就労系中長期在留者とは「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格を有する外国人のことです。
(イ) 支援責任者及び支援担当者が過去2年以内就労系中長期在留者の生活相談等に従事した経験があること
※個人的な人間関係(日常生活を通しての関係)に基づき行う相談は実績に含まれません。また、ボランティア活動を通しての相談も実績に含まれません。
▼支援責任者とは
特定技能所属機関の役員又は職員であり、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。常勤であることは問いません。
▼支援担当者とは
特定技能所属機関の役員又は職員であり、特定技能外国人支援計画に沿った支援を実行する者をいいます。こちらは常勤役職員であることが望ましいです。


2. 外国人が十分理解できる言語で支援計画を実施できること
特定技能外国人が十分に理解できる言語で職業・日常生活・社会生活上の情報提供を行うことができたり、外国人が十分に理解できる言語で適切な相談ができる体制が備わってなければなりません。
※この体制は、通訳人を職員として雇用することまでを求めているものではなく、必要なときに委託するなどして通訳人を確保できるものであれば十分です。


3. 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
支援の状況に係る文書とは「支援実施体制に関する管理簿」「支援の委託契約に関する管理簿」「支援対象者に関する管理簿」「支援の実施に関する管理簿」のことをいいます。


4. 支援責任者及び支援担当者が中立であること
支援責任者および支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
※支援責任者および支援担当者は、特定技能外国人の上司となるような人はなれません。
※支援責任者と支援担当者を同じ方が兼任することも可能ですが、この場合、支援責任者用の履歴書と支援担当者用の履歴書と2つとも同じものを作成し、提出する必要があります。


5. 支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
過去5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないことが求められます。


6. 定期的な面談ができる体制が整っていること
支援責任者または支援担当者が、外国人およびその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していることが求められます。
「定期的な面談」とは、3ヵ月に1回以上の頻度で行うことであり、「面談」は、直接対面でしなければなりません。


7. 分野に特有の基準に適合すること

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