始めに、特定技能外国人自身がクリアすべき要件を見ていきましょう。
外国人本人の方が「特定技能SSW」の就労ビザを取得するには、次の
1~10の要件を満たさなければなりません。
1. 年齢要件日本入国時において18歳以上であること日本への入国時点で18歳以上であることが必要です。
なお、18歳未満であっても入国時に18歳に達していれば問題ありません。
そのため、18歳未満でも「在留資格認定証明書交付申請」を行うことは可能です。
ただし、在留資格認定証明書の有効期間は交付日から3ヵ月となっているため、入国時期には十分注意してください。
2. 健康状態健康状態が良好であること仕事を安定的かつ継続的に行うことが見込まれるだけの健康状態があることが求められます。
健康状態は、以下の書類を提出することで立証します。
・健康診断個人票 ・受信者の申告書
▼新たに日本に入国する場合申請日から遡って3ヵ月以内に医師の診断を受けなければなりません。
健康診断個人票は、申請人が十分に理解できる言語で作成され、日本語訳を添付することが求められます。
▼既に日本に在留している場合技能実習生や留学生など、既に日本に在留している者が、特定技能へ変更する場合は、申請日からさかのぼって1年以内に日本の医療機関で医師の診断を受けていれば、その診断書の提出で足ります。
▼受診者の申告書健康診断を受けた後に作成する必要があります。
3.技能水準次のどちらかを満たしている必要があります。
① 分野別の技能測定試験に合格していること ② 技能実習2号を良好に修了していること
それでは、①と②について解説します。
▼①分野別の技能測定試験に合格していること産業分野別の技能測定試験に合格する必要があります。
疎明資料として
技能試験の合格証明書の写しが必要です。
▼②申請人が技能実習2号を良好に修了していること「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習を2年10ヵ月以上修了し、技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していることを言います。
疎明資料として
技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書が必要です。
※技能検定3級等の実技試験に合格していない場合は「技能実習生に関する評価調書」が必要です。
※技能実習2号から特定技能へ変更する場合ですが、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業が関連していなければなりません。
4.日本語能力水準以下の試験に合格していること
・N4以上の日本語能力試験 ・国際交流基金日本語基礎テスト介護の分野では、上記の試験に加えて介護日本語評価試験も合格する必要があります。
▼技能実習2号を良好に修了している場合・
日本語試験は免除となります。
ただし、自動車運送業および鉄道分野では、日本語能力N3レベルが必須です。
そのため、技能実習2号を良好に修了していても免除されず、試験などによる日本語能力の証明が必要となります。
5.退去強制令書の円滑な執行への協力入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。
▼退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域は、以下の国になります。
・イラン
・イスラム共和国
6.通算在留期間在留期間が通算して5年に達していないこと特定技能1号の在留期間は、通算で最長5年までと定められています。
この「通算」とは、分野を問わず、これまでに特定技能1号として日本に在留したすべての期間の合計を指し、過去の在留期間も含まれます。
よって、通算在留期間が5年に達した場合、新たに特定技能1号を取得・更新することはできません。
▼通算期間に含まれない例以下のようにやむを得ない理由で活動できなかった期間は、証明資料がある場合に限り通算に含まれません。
・妊娠・出産・育児による休業期間 ・病気やケガによる休業期間※休業期間として認められるには、連続して1ヵ月を超える必要があります。
体調不良による数日程度の休みや、断続的な通院による不就労は対象外です。
▼特例特定技能2号へ移行するための評価試験または介護福祉士国家試験に不合格となった場合でも、一定の要件を満たし相当の理由があると認められれば、通算在留期間が最長6年まで延長されることがあります。
▼通算在留期間に含まれる期間
(例外となる休業中の出国を除く)
- 在留資格変更・更新申請中の特例期間
- 特定技能1号への移行準備として認められた特定活動の在留期間
7.保証金の徴収・違約金契約等の禁止 特定技能外国人の受入れにあたっては、本人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理、違約金契約を締結させることは禁止されています。
特定技能所属機関(受入会社)が、これらの行為が行われていることを認識しながら雇用契約を締結した場合、不正行為とみなされ、5年間は特定技能外国人の受入れができなくなる可能性があります。
契約締結時には十分な確認が必要です。
▼禁止される主な契約例以下のような契約は「不当に金銭等の移転を予定する契約」として禁止されています。
- 失踪や契約違反に対して違約金を課す契約
- 行政機関への相談や私生活上の行動を制限し、違約時に罰金を科す契約
- 一定期間勤務しないと返済免除されない貸付契約
- 途中退職時に残額を一括返済させる貸付契約
- 商品やサービスについて不当に高額な料金を請求する契約
※提出する「雇用の経緯に係る説明書」「1号特定技能外国人支援計画書」で確認されます。
8.費用負担の合意に関するもの特定技能外国人が、
入国前および在留中に負担する費用については、事前に十分な説明を行い、本人が内容と金額に納得したうえで合意していることが必要です。
不当な費用徴収を防止するため、費用の額・内訳を明確に理解していることが求められます。
申請時に「雇用条件書の写し」「雇用の経緯に係る説明書」「支援計画書」などの資料を提出する必要があります。
▼本人負担が認められる主な費用(1)居住費実費かつ近隣相場の範囲内で徴収可能
※自己所有物件に居住させる場合、建物の取得・改修費等をもとに、耐用年数や入居人数を踏まえた合理的な額で徴収可能。
ただし、土地代などは徴収してはなりません。
※借上物件に居住させる場合、家賃・管理費・共益費を入居人数で按分した額以内で徴収可能。
ただし、敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新料・解約違約金などは本人から徴収することはできません。
(2)水道光熱費使用分を実費で徴収可能
(3)食費提供方法に応じた合理的な金額で徴収可能
- 食材・弁当支給:購入額以内
- 社員食堂:他の従業員と同額以内
- 調理提供:材料費・光熱費・人件費等を利用者で按分した額以内
(4)渡航費入国時・一時帰国の費用は本人負担可
(5)住民税・社会保険料日本人と同様に給与から控除可能
9.本国において遵守すべき手続に関するもの特定技能外国人を受け入れる際は、本人の本国で必要とされている手続きを適切に完了していることが必要です。
これは外国人が日本で就労するにあたり、自国の法令や制度に基づく許可や手続を守っているかを確認するためのものです。
これは、不適切な仲介業者の排除や適正な人材の送り出しを目的としています。
▼主な確認事項
- 本国で海外就労に必要な許可や手続が完了していること
- 本国と日本の間で二国間の取り決めがある場合は、その内容に沿って手続が行われていること
▼国別の主な手続き1️⃣
ベトナムベトナム国籍の特定技能外国人を受け入れる場合、在留資格の申請時に推薦者表(ベトナム政府の承認を受けた書類)の提出が必要です。
2️⃣
タイ日本に在留中のタイ人が、技能実習修了後に特定技能へ移行する場合、在留資格の申請時に駐日タイ王国大使館の認証を受けた雇用契約書の提出が必要です。
3️⃣
カンボジア不正な仲介を防ぐため、在留資格の申請時に登録証明書の提出が必要です。
4️⃣フィリピン フィリピン国籍の方を特定技能として受け入れる場合、特定技能所属機関(受入会社)は、在東京フィリピン大使館または在大阪フィリピン総領事館の移住労働者事務所(MWO)へ必要書類を提出し、所定の審査を受けたうえで、フィリピン本国の移住労働省(DMW)へ登録される必要があります。
そして、それが完了するとフィリピン人本人にフィリピン政府から海外雇用許可証(OEC)が発行されます。
※在留資格の申請時に提出する書類はありません。
10.分野に特有の事情に鑑みて定められた基準を適合していること