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つばくろ国際行政書士事務所

特定技能1号ビザの条件

特定技能1号ビザの条件

はじめて特定技能を申請する企業様へ
特定技能1号の条件をズバッと解説

特定技能外国人を雇うためには、当然いくつかの条件を満たさなけれなりません。
3つや4つの条件を満たすだけなら特に問題ないことですが、特定技能外国人を雇うためには、かなりの数の条件を満たす必要があります。
大きく分けると「特定技能外国人自身がクリアすべき条件」そして「受入機関(企業側)がクリアすべき条件」があります。
このページでは「特定技能1号ビザの条件」を解説しています。皆様のお役に少しでも立てたら幸いです。

特定技能外国人の条件

はじめに特定技能外国人自身がクリアすべき条件を見ていきましょう。
外国人本人の方が「特定技能」の在留資格を取得するには次の1~10の項目をクリアしなければなりません。

1. 年齢条件
日本入国時において18歳以上であること
日本入国時に18歳になっていればいいので、18歳未満であっても、在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能です。ただし、在留資格認定証明書の有効期間は、交付日から3ヵ月なので注意してください。

2. 健康状態
健康状態が良好であること
仕事を安定的かつ継続的に行うことが見込まれるだけの健康状態があることが求められます。
※健康診断個人票の記載から健康状態が確認されます。
※新たに日本に入国する場合には、申請日の日から3ヵ月以内に、医師の診断を受けなければなりません。なお、外国で受信した場合は日本語訳が必要になります。
※技能実習生や留学生などの在留中の者が、特定技能へ変更する場合は、申請日からさかのぼって1年以内に医師の診断を受けていれば診断書を提出することとして差し支えありません。

3.技能水準
次のどちらかを満たしている必要があります。
①分野別の技能測定試験に合格していること
②技能実習2号を良好に修了していること
それでは①と②について解説します。
▼①分野別の技能測定試験に合格していること
産業分野別の技能測定試験に合格する必要があります。
疎明資料として技能試験の合格証明書の写しが必要です。
▼②申請人が技能実習2号を良好に修了していること
「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習を2年10ヵ月以上修了し、技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していることを言います。
疎明資料として技能検定3級の合格証明書が必要です 
※技能検定3級等の実技試験に合格していない場合は「技能実習生に関する評価調書」が必要です。
※技能実習2号から特定技能へ変更する場合ですが、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業が関連していなければなりません。

4.日本語能力水準
以下の試験に合格していること
・N4以上の日本語能力試験
・国際交流基金日本語基礎テスト
介護の分野では、上記の試験に加えて介護日本語評価試験も合格する必要があります。
※技能実習2号を良好に修了している者は日本語試験は免除となります。

5.退去強制令書の円滑な執行への協力
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。
▼退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域は、以下の国になります。
イラン・イスラム共和国 

6.通算在留期間
在留期間が通算して5年に達していないこと
特定技能の在留期間は、1年、6ヵ月又は4ヵ月ごとの更新で通算で上限5年までです。つまり、特定技能1号の在留資格で通算在留期間が5年に達した外国人は、在留資格「特定技能1号」を取得することはできません。
※次の場合も通算在留期間に含まれるので注意が必要です。
・再入国許可による出国期間、当然、みなし再入国許可による出国期間も含む
・失業中や育児休暇および産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間 

7.保証金の徴収・違約金契約等の禁止 
申請人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約などを締結されていないことが見込まれること
※特定技能外国人やその親族等から保証金や違約金を徴収することは禁止されています。
※提出する「雇用の経緯に係る説明書」「1号特定技能外国人支援計画書」で確認されます。

8.費用負担の合意に関するもの
特定技能外国人が、入国前や在留中に負担する費用について、しっかりと説明を受けそれについて合意していることが必要です。
申請人が入国前および在留中に負担する費用について、その意に反して徴収されるなど不当な費用徴収を防止するため、申請人が負担する費用の額及び内訳を十分に理解していることが求められます。
※特定技能外国人がしっかりと説明を受けそれに合意していることを確認するために「雇用条件書の写し」「徴収費用の説明書」「雇用の経緯に係る説明書」「支援計画書」などの資料を提出する必要があります。

9.本国において遵守すべき手続に関するもの
特定技能外国人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていることが必要です。
※特定技能外国人が、特定技能に係る活動を行うに当たり、海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等、本国において必要な手続を遵守していることを求めています。例えば、その外国人の本国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続を進めなければなりません。

10.分野に特有の事情に鑑みて定められた基準を適合していること  

【注意点】
◆履歴書の問題 
技能実習の認定証明書時に提出した履歴書と特定技能を申請するために提出する履歴書の内容に齟齬があると不許可になるので注意が必要です。

受入機関(企業側)の条件①

受入機関(企業側)においては、外国人本人よりもクリアすべき条件が多いです。
<受入れ機関に関する基準①>
■特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で満たす基準
①従事させる業務について
分野省令で定める技能を要する業務に従事させること
1号特定技能外国人については、相当程度の知識や経験を必要とする技能として分野別に定められた水準を満たす技能を要する業務に従事させなければなりません。
②所定労働時間について
所定労働時間は、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等でなければなりません。
「所定労働時間」とは、雇用契約や就業規則で定められた労働時間をいいます。「通常の労働者」とは、いわゆる「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいい、アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。
③報酬等について
・報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
・外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしないこと
特定技能外国人の報酬の額が同等の業務に従事する日本人労働者の額と同等以上でなければなりません。 
また、技能実習2号修了者や技能実習3号から特定技能へ移行する場合は、3〜5年程度の経験者として取り扱う必要があります。さらに技能実習生として受け入れたことがある者を特定技能外国人として雇用する場合、技能実習時代の報酬額を上回ることはもとより、実際に3〜5年程度の経験を積んだ日本人労働者に支払っている報酬額と同等以上に設定する必要があります。
※「報酬に関する説明書」「雇用条件書の写し」を提出することで上記のことを立証します。
⑤一時帰国のための有給休暇取得に関すること
一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
特定技能外国人から一時帰国の希望があった場合は、「業務上やむを得ない事情」がある場合を除き、一時帰国のための有給休暇を与えなければなりません。
※「業務上やむを得ない事情」とは、特定技能外国人が担当する業務が他の労働者が代替することが不可能な業務であって、休暇取得希望日に当該外国人がいなければ仕事がまわないような合理的な理由がある場合
⑥派遣先に関すること
労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
特定技能外国人を派遣労働者として雇用する場合は、当該外国人の派遣先および派遣の期間がしっかりと定められていなければなりません。
※特定技能外国人を派遣で雇用することができるのは「農業」と「漁業」に限られているので、これ以外の特定産業分野については、特定技能外国人を派遣形態で雇用することは認められていません。
⑦帰国担保措置に関すること
特定技能外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに、出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
※「必要な措置」とは、帰国旅費を負担することのほか、帰国のための航空券の予約や購入、帰国するまでに必要に応じて行うべき生活支援のことをいいます。
※帰国旅費を確保するために、特定技能外国人の給与からその分を控除して積み立てるようなことはしてはなりません。 
⑧健康状況その他の生活状況把握のための必要な措置に関すること
特定技能外国人が安定的に日本で仕事ができるように、外国人の健康状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることが求められます。
「健康状況の把握のための措置」とは・・・
・入社時の健康診断や雇用期間中の定期健康診断を適切に実施すること
・健康状況に問題がないかを定期的に外国人から聞き取りを行うこと
⑨分野に特有の基準に適合すること

受入機関(企業側)の条件②

<受入れ機関に関する基準②>
■受入機関自体が満たすべき基準
①労働、社会保険および租税に関すること
受入れ機関は、労働関係法令、社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守しなければなりません
▼労働関係法令を遵守しているとは?
・労働基準法等の基準に則って特定技能雇用契約が締結されていること
・雇用保険及び労災保険の適用事業所である場合は、当該保険の適用手続及び保険料の納付を適切に行っていること
▼社会保険関係法令を遵守しているとは?
<健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の場合>
・受入機関が、健康保険及び厚生年金保険の加入手続、雇用する従業員の被保険者資格取得手続を行っており、所定の保険料を適切に納付していること
<健康保険及び厚生年金保険の適用事業所でない場合>
・事業主本人が、国民健康保険及び国民年金に加入し、所定の保険料を適切に納付していること
※もし、社会保険料が未納となっている場合は、必ず未納分を納付してください。
▼租税関係法令を遵守しているとは?
<法人の場合>
源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、法人住民税を適切に納付していること
<個人事業主の場合>
①源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税、個人住民税を適切に納付していること
②非自発的離職者の発生に関するもの
1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する国内労働者を非自発的に離職させていないこと
特定技能雇用契約を締結した後も非自発的離職者を発生させていないことも求められます。
「非自発的に離職させた」とは以下のようなことをいいます。
・人員整理のために希望退職の募集や退職勧奨をおこなった場合
・賃金低下や賃金の遅れ、過度な時間外労働など労働条件に係る重大な問題
③行方不明者の発生に関すること
1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと
※外国人には、特定技能外国人のみならず実習実施者として受入た技能実習生も含まれます。
※行方不明をだした受入れ機関が、基準に適合しないことを免れるために、別会社を作った場合は、実質的に同一の機関であると判断して、当該別会社も行方不明者を発生させた機関として、取り扱うことがあります。
④欠格事由
<関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由>
次のいずれかに該当する場合には、受入れ機関になることはできません。
・禁錮以上の刑に処せられた者
・出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
・暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
・社会保険各法および労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者
※いずれも「刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」が対象者となります。
<実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由>
実習実施者として技能実習生を受け入れていた際に実習認定の取消しを受けた場合、取消しの日から5年を経過しない者や、法人であった場合にその法人の役員であった者は、受入れ機関になることはできません。
<出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったことによる欠格事由>
特定技能雇用契約の締結の日の前5年以内又はその締結の日以後に、出入国または労働関係法令に関する不正行為等をおこなった者は、受入れ機関になることはできません。
例えば、「外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為」「外国人の旅券や在留カードを取り上げる行為」「外国人に支給する手当や報酬の一部又は全部を支払わない行為」「外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為」「その他外国人の人権を著しく侵害する行為」「偽変造文書等の行使・提供」「保証金の徴収等」
⑤特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成等に関すること
特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
活動内容に関わる文書とは、特定技能外国人の管理簿や雇用契約内容、雇用条件、出勤簿などのことをいいます。
⑥保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由 
外国人等が保証金の徴収などをされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
受入れ機関は、特定技能外国人やその親族等が、保証金の徴収や財産の管理をされている場合、又は違約金契約を締結させられている場合には、そのことを認識して雇用契約を締結してはいけません。
⑦支援に要する費用の負担に関するもの
支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
1号特定技能外国人に対する支援に要する費用は、受入れ機関が負担すべきものであり、1号特定技能外国人に直接的又は間接的に負担させてはいけません。
▼支援に要する費用とは?
登録支援機関への委託費用、出入国時の送迎費用、事前ガイダンス・生活オリエンテーション・相談苦情対応及び定期的な面談の実施に係る通訳人の通訳費等が該当します。
▼居住費用を徴収する場合
住宅の賃貸料などの実費を本人に負担させることまでは禁止していませんが、負担させないことが望ましいです。なお、居住費を徴収する場合、その額は適正な額でなければなりません。支給額に対して居住費の割合が高いと判断した場合、その物件周辺の賃貸アパートの相場がわかる資料等の提出を求められる可能性があります。
⑧派遣形態による受入れに関すること 
特定技能外国人を派遣労働者として受入れをする場合には、派遣元は外国人が従事することとなる特定産業分野に関する業務を行っていることなどが求めらるほか、出入国在留管理庁長官と当該特定産業分野を所管する関係行政機関の長との協議により適当であると認められた場合に限られます。
派遣先についても、派遣元と同様に、労働、社会保険および租税に関する法令の遵守、一定の欠格事由に該当しないことなどが求められます。
※なお、現在、特定技能外国人を派遣することができる分野は、「農業と「漁業」に限られています。
⑩労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
労災保険の適用事業者である場合には、労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に行なっていることが求められます。
なお、労災保険の適用事業所ではない場合は、労災保険に類する民間保険に加入している必要があります。
⑪雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
特定技能雇用契約を継続して履行する体制として、事業を安定的に継続し、外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行できる財政的基盤を有していることが必要です。
※確認書類として「特定技能所属機関概要書」を提出します。
※財政的基盤を有しているかについては、事業年度末における欠損金の有無、債務超過の有無等から総合的に判断されます。 
⑫報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
外国人に対する報酬の支払を確実かつ適正なものとするため、当該外国人に対する報酬の支払は、基本、預貯金口座への振込とします。
預貯金口座への振込以外の支払方法にする場合は、事後に出入国在留管理庁長官に対し、その支払の事実を裏付ける客観的な資料(報酬支払証明書)を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けることが求められます。
※特定技能外国人の活動状況に関する届出の際に提出
⑬分野に特有の基準に適合すること

受入れ機関(企業側)の条件③

<受入れ機関に関する基準③>
■受入機関自体が満たすべき基準(支援体制)
※登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされます。
▼支援計画についてはこちらをご参照ください
特定技能外国人支援計画
1️⃣中長期在留者の受入れ実績があること
特定技能外国人を雇う場合、次の(ア)(イ)に該当していなければなりません。
(ア) 「過去2年間に就労系中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があること」及び「役員職員の中から、支援責任者支援担当者を選任していること」
※就労系中長期在留者とは「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格を有する外国人のことです。
(イ) 支援責任者及び支援担当者が過去2年以内に就労系の中長期在留者の生活相談等に従事した経験があること
※個人的な人間関係(日常生活を通しての関係)に基づき行う相談は実績に含まれません。また、ボランティア活動を通しての相談も実績に含まれません。
▼支援責任者とは
特定技能所属機関の役員又は職員であり、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。常勤であることは問いません。
▼支援担当者とは
特定技能所属機関の役員又は職員であり、特定技能外国人支援計画に沿った支援を実行する者をいいます。こちらは常勤役職員であることが望ましいです。


2️⃣外国人が十分理解できる言語で支援計画を実施できること
特定技能外国人が十分に理解できる言語で職業・日常生活・社会生活上の情報提供を行うことができたり、外国人が十分に理解できる言語で適切な相談ができる体制が備わってなければなりません。
※この体制は、通訳人を職員として雇用することまでを求めているものではなく、必要なときに委託するなどして通訳人を確保できるものであれば十分です。


3️⃣支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
支援の状況に係る文書とは「支援実施体制に関する管理簿」「支援の委託契約に関する管理簿」「支援対象者に関する管理簿」「支援の実施に関する管理簿」のことをいいます。


4️⃣支援責任者及び支援担当者が中立であること
支援責任者および支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
※支援責任者および支援担当者は、特定技能外国人の上司となるような人はなれません。
※支援責任者と支援担当者を同じ方が兼任することも可能ですが、この場合、支援責任者用の履歴書と支援担当者用の履歴書と2つとも同じものを作成し、提出する必要があります。


5️⃣支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
過去5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないことが求められます。


6️⃣定期的な面談ができる体制が整っていること
支援責任者または支援担当者が、外国人およびその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していることが求められます。
「定期的な面談」とは、3ヵ月に1回以上の頻度で行うことであり、「面談」は、直接対面でしなければなりません。


7️⃣分野に特有の基準に適合すること

まとめ

以上、特定技能1号ビザの条件について説明させていただきました。
特定技能外国人を雇用するには、かなりの数の条件を満たす必要があり、これらの条件をしっかりと理解し、適切に特定技能外国人を雇用しなければなりません。

1️⃣はじめて特定技能外国人を雇用する
2️⃣在留期限が迫っている
3️⃣自分たちで支援計画を実施したい
4️⃣登録支援機関を紹介してほしい
5️⃣フィリピンのMWOの手続きサポートをしてほしい

6️⃣地元に特定技能に詳しい行政書士がいない
7️⃣申請後も届出手続きのフォローをお願いしたい

全て当事務所にお任せください 

行政書士 五十嵐崇治

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