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パキスタン人の帰化申請

パキスタン人の帰化申請

 🗾群馬県・埼玉県在住の
 パキスタン人の帰化申請をプロサポート
 Naturalization Services for Pakisitani Nationals
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 日本語が不安でも大丈夫!
 書類作成も、法務局の同行も・・・

 ~あなたのそばで、帰化申請をしっかりサポートします~



✅群馬・埼玉に特化した帰化申請サポート

Naturalization Application Support Specialized in Gunma and Saitama
✅日本語指導・法務局同行で安心
Peace of Mind with Japanese Language Support and Accompaniment to Legal Affairs Bureau.
✅明確な料金と不許可時のフォロー体制
Transparent Pricing System 
Follow - Up Support in Case of Denial
✅パキスタン国籍離脱の翻訳も対応 
Translation Services for Pakisitan Renunciation of Nationality

      私にお任せください!
     
     行政書士 五十嵐崇治
      Igarashi Takaharu

群馬県・埼玉県の法務局に特化した帰化許可申請サポートを行っています!

 パキスタン人の帰化申請に実績あり!

  群馬帰化申請プロサポート
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※24時間相談予約受付中!
※要予約で土曜日の相談も可能!
※初回相談料は無料です。

お客様を少しだけご紹介

🗻 大切なお客様を少しだけご紹介♪

つばくろ国際行政書士事務所では、様々な方々の帰化許可申請をお手伝いし、無事に許可を取得していただいております。
こちらでは、無事に許可され、撮影許可をいただいたお客様をご紹介いたします。
皆さまの笑顔が、当職の何よりの励みです。
ご協力いただいた皆さま、本当にありがとうございます。


👤永住者ビザからの帰化許可申請
<群馬県>
パキスタン人男性の方の帰化許可申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、永住者ビザからの帰化許可申請でした。
日本語を一生懸命勉強し、1年で日本国籍を取得しました!


帰化の要件

 パ キ ス タ ン 国 籍 の 方 が
 日 本 に 帰 化 す る た め の 要 件 📄


日本に帰化するためには、国籍法が定めるいくつかの要件を満たす必要があります。
ここでは、パキスタン国籍の方が帰化申請を行う際に、特に重要となる要件を説明します。


【 帰化の要件 】

1️⃣ 住所要件
原則として、引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。
この「引き続き」とは、途中で長期間の出国などがないことを意味します。
<ご注意ください!>2026年以降、この期間が延長される可能性があります。

なお、日本人の配偶者である場合は、要件が緩和され、1年から3年程度の居住期間で申請できる場合もあります(国籍法7条)。


2️⃣ 能力要件(年齢要件)
申請者は18歳以上であり、かつ本国の法律において単独で法律行為を行える能力を有している必要があります。
パキスタンは、日本と同様に18歳から単独で法律行為が可能です。
そのため、18歳以上であれば単独で帰化申請を行うことができます。


3️⃣ 素行要件
日本での生活において、法律や社会のルールを守り、誠実に暮らしていることが求められます。
・刑事事件や重大な違反歴がないこと
・税金や年金の未納がないこと
・日常的な交通違反も評価の対象となります。

※ 小さな交通違反でも、繰り返していると審査に影響することがありますので注意が必要です。


4️⃣ 生計要件
申請者本人または世帯全体で、公共の負担にならずに生活できる経済力があることが必要です。
目安としては、以下のとおりです。
 ◎3人家族 ➡ 世帯年収350万円以上
 ◎4人家族 ➡ 世帯年収400万円以上


5️⃣ 国籍要件
日本国籍は、二重国籍を認めていません。
パキスタンもまた、日本との二重国籍を認めていないため、帰化許可の見込みがあると法務局の指示に従って、パキスタン国籍の離脱手続き(Renunciation of Citizenship)を行う必要があります。 


6️⃣ 思想要件
日本国政府を、暴力(テロリズム)などで転覆させようと考えている危険思想の持ち主は帰化が許可されません。


7️⃣ 日本語能力
帰化申請には、ある程度の日本語能力が求められます。
✅ひらがな・カタカナの読み書き
✅簡単な日本語の文書を理解できること
✅小学校2年生程度の漢字の読み書き
✅簡単な作文が書けること

※ 夫婦で一緒に帰化申請を行う場合は、配偶者にも同等の日本語能力が求められます。

帰化の要件をさらに詳しく知りたい場合は
▼こちらをClick👇
帰化の要件(日本国籍取得条件)



帰化申請は、書類の準備や面接、日本語能力の確認など、時間と労力を要する手続きです。
しかし、しっかりと準備すれば、着実に前に進むことができます。
当事務所では、パキスタン国籍の方を含む多くの方々の帰化申請をサポートしてきました。
不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。


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用意する書類

 パキスタン国籍の方が
 帰化申請に必要となる本国書類📜



日本での帰化申請には、パキスタン本国で取得する書類がいくつか必要です。
ここではパキスタン本国で取得すべき書類を紹介します。

👇▼一般的な書類についてはこちら
 帰化申請の必要書類について


 ~ パキスタン本国で取得する書類 ~

◆出生証明書
Birth Registration Certificate

・本人、配偶者、子、父母、兄弟姉妹のものを用意します。
・お子様が日本で生まれた場合は、日本の役所で発行される「出生届記載事項証明書」も併せて提出します。

◆婚姻証明書
Marriage Registration Certificate
・結婚している方は提出が必要です。
・両親の婚姻証明書も必要になります。 

◆離婚証明書
Divorce Certificate 
・離婚歴がある場合に提出します。

◆家族関係証明書
Family Registration Certificate
・父、母、兄弟姉妹、本人(申請人)の顔写真付きで、続柄(Relationship)が明記されたファミリーリストを提出してください。
・配偶者や子がいる場合は、その家族分のファミリーリストも必要です。

◆死亡証明書 
Death Registration Certificate
・父、母、兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合に提出します。

◆国籍証明書 
Cettificate of Citizenship of Pakisitan
以下の書類を持参し、駐日パキスタン大使館(Embassy of Pakisitan in Japan)で申請します。
① パスポート(原本)
② CNICのコピー
③ 在留カード
④ 申請書
⑤ 手数料1000円
申請書は、パキスタン大使館ウェブサイトからダウンロードしたものをご使用ください。
📮郵送での取得も可能との情報もありますが、手続き方法や必要書類は変更されることがあります。
✅事前にパキスタン大使館へ連絡し、最新の情報をご確認ください。

手続きの流れ

こちらでは、群馬県にお住まいのパキスタン人の方が帰化申請を行う場合の流れを解説します。
群馬県の場合には、前橋地方法務局」が管轄となります。
基本的な手続きの流れは、以下のとおりです。

    基本的な流れ     
 1️⃣ 事前相談
 2️⃣ 本国書類チェック
 3️⃣ 日本国内書類チェック
 4️⃣ 帰化許可申請

上記のように、申請までに法務局に4回ほど行くことになり、事前相談から帰化申請まで1年〜1年半ほどかかるのが一般的です。
この間、本国書類の翻訳、書類集め、書類作成を行わなければなりません。

【 当事務所にご依頼いただいた場合 】
✅法務局への訪問は2回までに短縮可能!
✅事前相談から申請完了まで約4〜5ヵ月!
✅日本語学習や書類収集も丁寧にサポート!



 ~🌳群馬県での帰化申請🌳~

当事務所がある前橋地方法務局での帰化申請の流れです。

【STEP1】相談予約

Consultation Appointment 
まずは、当事務所へお問い合わせ下さい。 
       
✉️お問合せフォームContact  


【STEP2】初回相談 
  Intial Consultation 
    
状況をお聞きし「帰化が許可される可能性があるか」を診断いたします。
初回相談は、無料ですのでご安心ください♪


【STEP3】業務委任契約
 Contract
当事務所にご依頼いただく場合は、同意書にご署名をいただき、1週間以内に着手金をお支払いいただきます。


【STEP4】事前相談の予約 
Pre-consultation Appointment for Naturalization
前橋地方法務局の事前相談は、本人による予約が必要です。
ご面倒ですが、法務局へ直接ご連絡いただき、予約をお取りください。
予約から事前相談日までは、3〜4ヵ月後となるのが一般的です。


【STEP5】法務局での事前相談
Pre-consultation for Naturalization at the Legal Affairs Bureau.
     
当日は当職も同行しますのでご安心ください。
相談では、親族関係・日本在留歴・収入・日本語能力・人柄などが確認されます。
必要に応じて日本語テストが行われることもあります。
この相談で条件を満たしていると判断された場合は、申請書類の点検表(一覧表)が渡され、必要書類の指示があります。
さらに、この事前相談で、帰化許可申請の日時も予約します。


【STEP6】本国書類の収集→翻訳
Document Collection in Pakistan → Translation
出生証明書・結婚証明書・親族関係証明書・国籍証明書などを収集し、日本語に翻訳します。


【STEP7】国内書類の収集
Document Collection in Japan
住民票、戸籍謄本、所得課税証明書、納税証明書、運転記録証明書などを収集します。
基本的には当事務所は収集代行を行います。
本人でしか取得できない書類、本人が収集した方が早い場合などは、ご依頼者様に取得していただきます。


【STEP8】書類の作成
Document Preparation for Naturalization Application.
届いた書類をもとに次の書類を当職が作成します。
「帰化申請書」「親族の概要」「履歴書その1・その2」「生計の概要その1・その2」「事業の概要(事業者のみ)」「帰化動機書の原案」


【STEP9】帰化許可申請
Naturalization Application at the Legal Affairs Bureau
いよいよ帰化申請です!
事前相談で予約をした日に「すべての書類」を持参して法務局に行きます。
      
申請が受理されると、後日面接の案内があります。

⚠️【申請した後の注意点】⚠️
申請から許可までには約1年かかります。
その間に以下のような事案が生じた場合は、速やかに法務局へ連絡してください。
① 住所または連絡先が変わる場合
② 婚姻、離婚、出生、死亡など身分関係に変動があったとき
③ 在留資格や在留期間が変わったとき 
④ 日本から出国するとき
⑤ 交通違反をおこしたとき
⑥ 法律に違反する行為をしたとき
⑦ 勤務先が変わった(転職・辞職など)
⑧ 帰化後の本籍・氏名を変更したいとき


【STEP10】法務局での面接 
申請してから3〜4ヵ月後に面接が行われます。
申請内容に矛盾や虚偽がないか、法務局が事前に調査を行います。
面接では、提出書類に基づいた質問がされますので、事前に内容を再確認しておきましょう。
追加書類の提出を求められることもありますが、当事務所がしっかりと対応いたします。


【 STEP11 】 市民権放棄証明書の提出
「帰化許可の見込みがある」と判断された場合、法務局からパキスタン・イスラム共和国の「市民権放棄証明書(Renunciation Certificate)」の提出が求められます。
つまり、パキスタン国籍を速やかに離脱する手続きをしてくださいという事です。
この連絡が来ましたら駐日パキスタン大使館にて国籍離脱の手続きを行ってください。

▼以下の書類を用意し、駐日パキスタン大使館で申請します。
 ・ 申請書(Form-X)
 ・ パスポートサイズの顔写真
 ・ CINICのコピー
 ・ 在留カード(Residence Card)
 ・ 日本法務省からの指示書および英訳文
 ・ 手数料1,000円 

※詳細については、駐日パキスタン大使館のウェブサイトをご確認ください。

🔹証明書取得後の手続き
「市民権放棄証明書(Renunciation Certificate)」を取得したら、以下の書類を前橋地方法務局へ郵送します。
・市民権放棄証明書の原本
・その日本語訳文 


【STEP12】結果発表
法務局での審査を経て、法務大臣の決裁により、許可または不許可が決まります。
許可された場合は ≪官報≫ に掲載され、その日から日本国籍を取得したことになります。
法務局からは、電話で通知があります。
不許可の場合は、≪通知書≫が申請人に届きます。

日本語サポート

🍃Question 
日本語に自信がありません。
帰化申請は大丈夫でしょうか?
     
A. ズバッと解決!
帰化申請は、準備に長い期間を要します。
そのため、日本語を十分に勉強する時間が確保されています。
効率よく学習すれば、必要な日本語レベルに到達することは十分可能です。

🎯帰化申請で求められる日本語能力の目安は、以下のとおりです。
  • ひらがな ➡ カタカナに書き換えられること
  • カタカナ ➡ ひらがなに書き換えられること
  • 配偶者、子、両親、兄弟姉妹の名前を日本語で書けること
  • 現在の住所を漢字で書けること
  • 簡単な文章の読み取り問題ができること
  • 小学2年生程度の漢字が書けること
  • 簡単な作文が書けること

これらを反復練習することで、帰化申請に必要な日本語レベルに到達することができます。
当事務所では、ご希望の方に対して日本語テスト対策のサポートも行っています。
日本語に不安がある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。


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🌈まとめ

以上、パキスタン国籍の方の帰化申請について、説明させていただきました。
日本への帰化には、国籍法に基づく明確な要件と多くの書類準備が必要です。

帰化の主な要件
   ◎ 居住要件:原則5年以上の継続居住
       (日本人配偶者は短縮あり)
 ◎ 年齢要件:18歳以上
 ◎ 素行要件:犯罪・税金の未納
        度重なる交通違反がないこと
 ◎ 生計要件:安定した年収
     (例:3人家族で年収350万円以上)
 ◎ 国籍離脱:パキスタン国籍の放棄が必須
       (帰化許可見込み後)
 ◎ 日本語能力:日常会話・簡単な読み書き
        (小学2年生レベル)
 

🔏帰化は「準備」と「段取り」が成功のカギ
書類の収集、翻訳、日本語対応、法務局とのやり取り・・・
一人で進めるには負担が大きく、不備があれば何度もやり直しを求められます。


  ⋘ 当事務所ができること ⋙
✅群馬・埼玉に特化した帰化申請サポート
✅一人で準備するよりも圧倒的に早く帰化申請
✅日本語指導・法務局同行で安心
✅パキスタン国籍離脱書類の翻訳対応 

「帰化できるか不安・・・」と思ったら
 まずは ご相談ください。

あなたの状況に合わせて、最短・最適な帰化申請ルートをご提案します。
初回相談から丁寧にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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