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つばくろ国際行政書士事務所

パキスタン人の帰化申請

パキスタン人の帰化申請

現在、日本国内には、約23,000人のパキスタン人の方々が暮らしています。
特に群馬・埼玉・栃木・茨城など、北関東地方に多くのパキスタン人が暮らしています。
当事務所にも、帰化申請を希望されるパキスタン人の方が多くいらっしゃいます。
このページでは、パキスタン人の方が帰化申請をする際のポイントを解説させていただきます。

帰化の要件

まずは、簡単に帰化の要件をみていきます。

▼詳しくはこちら👇
帰化の要件(日本国籍取得条件)

【 帰化の要件 】
1️⃣住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。
日本人の配偶者が帰化申請をする場合は、この要件が緩和されます。
2️⃣能力要件(年齢要件)
18歳以上で本国法によって行為能力を有することが必要です。
パキスタンは日本と同じに18歳から単独で法律行為をおこなう事ができますので、18歳から単独で帰化申請をする事ができます。
3️⃣素行要件
素行が善良であることが必要です。
つまり、警察にお世話になったり、法律違反などをせず、日本で真面目に生活しているということです。
4️⃣生計要件
公共の負担にならずとも経済的に安定した生活を送れる収入があるkとが必要です。
5️⃣国籍要件
日本国籍を取得するという事は、パキスタン国籍を失うという事です。
それができる事が必要です。
6️⃣思想要件
日本国政府を暴力(テロリズム)などで転覆させようと考えている危険思想の持ち主は帰化が許可されません。
7️⃣日本語能力
ある程度の日本語能力が必要です。
ひらがなをカタカナに、カタカナをひらがなに、そして、日本の小学校2年生程度の漢字の読み書きが、最低でもできなければなりません。
また、夫婦そろって帰化申請をする場合、配偶者(夫または妻)の方も、日本語能力がなければなりません。
家族全員で、日本語を勉強してから、帰化申請に臨んでください。

手続きの流れ

⚠️前橋地方法務局での帰化申請の流れになります。

【 STEP1 】相談予約

まずは、当事務所へお問い合わせ下さい
   
<オンライン相談可能>

👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら
✉️お問合せフォームContact  

【 STEP2 】 初回相談
状況をお聞きし「帰化が許可されるか」診断させていただきます。
なお、簡単な日本語のテストも行います。
初回相談は、無料ですのでご安心ください。

【 STEP3 】 業務契約
当事務所に業務をご依頼いただく場合、お手数ですが同意書にサインをいただきます。
業務委任契約から1週間以内に着手金のお支払いをお願いします。

【 STEP4 】 事前相談の予約 
法務局での事前相談は予約制となっています。
前橋地方法務局では、本人でなければ予約をとることができません。
お手数ですが、法務局に連絡して事前相談の予約をおとりください。
事前相談は、約3ヵ月後に行われます。 

【 STEP5 】 法務局での事前相談
予約をしてから3ヵ月後に、法務局で事前相談が行われます。
私も同行しますので、ご安心ください。
   
事前相談の時間は、1時間ほどです。
親族のことや日本在留歴、犯罪歴、仕事や収入、日本語能力、そして、あなたの人柄などの確認をしながら、帰化条件を満たしているかを見ます。
法務局によっては、日本語テストが出されることがありますので、日本語の勉強はしっかりとしておいてください。
当事務所では、事前相談までの間、しっかりと日本語学習のサポートをします。
条件を満たしていると判断された場合には、申請書類の点検表(一覧表)が手渡され、必要書類の指示があります。
さらに、この事前相談時に、帰化許可申請の日時も予約します。

【 STEP6 】 本国書類の収集→翻訳
法務局での事前相談後、帰化許可申請に向けての準備が始まります。
まずは、パキスタン国の書類(出生証明書・婚姻証明書・親族証明書・国籍証明書など)を集めていただき、それらを日本語に翻訳します。
当事務所にも翻訳サービスがありますのでご依頼ください。

【 STEP7 】 国内書類の収集
「住民票」「戸籍謄本」「土地・建物の登記事項証明書」「所得課税証明書・納税証明書」「運転記録証明書」などの日本国内の役所から発行される書類を集めます。
当事務所にも、国内書類収集サービスがありますのでご依頼ください。

【 STEP8 】 書類の作成
帰化申請当日の1ヵ月前までには、全ての書類を当事務所までご郵送ください。
「帰化許可申請書」「親族の概要」「履歴書」「生計の概要」「事業の概要」「帰化動機書の原案」などを当職で作成します。

【 STEP9 】 帰化許可申請
いよいよ帰化申請です!
事前相談で予約をした日に「すべての書類」を持参して、法務局に行きます。
帰化申請の際は、再び法務局へ行きます。
   
申請が無事受付されると、面接の日程を待つことになります。
なお、結果通知が出るまでには、およそ1年~1年半かかります。

【 STEP10 】 法務局での面接 🖊
帰化申請をした後、3~4ヵ月経つと、法務局から呼び出されて面接があります。
この面接までの間に法務局は、受理した申請書類に嘘の記載や、つじつまが合わないこと、隠していそうなことはないかの調査を行います。
面接では、基本的に申請書類の確認が主ですが、申請人により個別に違ってきます。
日本語テストも、再度おこなう場合がありますので、日本の勉強は引き続きおこなってください。
また、帰化申請後も、追加資料の提出要請がある可能性もあります。
その際は、お気軽にご連絡ください。
しっかりとサポートいたします。

【 STEP11 】 市民権放棄証明書の提出
帰化許可の見込みがあると、法務局からパキスタン・イスラム共和国の「市民権放棄証明書」を提出するよう連絡があります。
速やかに、駐日パキスタン大使館にて国籍離脱の手続き(Renuciation Citizenship)を行ってください。
※詳細については、駐日パキスタン大使館ホームページに掲載されています。

必 要 書 類 📄
✅ 大使館ホームページからダウンロードした申請書(Form-X)
✅ 持っているパスポート全部
✅ CNICの写し
✅ 在留カード
✅ 日本国法務省からの指示書とその英訳文
✅ 手数料 1,000円

市民権放棄証明書取得後は、証明書の原本と日本語訳文を前橋法務局に郵送してください。

🌟申請した後の注意点🌟
申請してから許可が出るまでに、6ヵ月~1年かかります。
そのため、次に掲げるような事案が生じる可能性があります。
このような事案が発生しましたら、必ず、速やかに法務局の担当者に連絡してください。
① 住所または連絡先が変わる場合 
② 婚姻、離婚、出生、死亡など身分関係に変動があった時
在留資格や在留期間が変わった時 
④ 日本から出国する時 
交通違反をおこした時
法律に違反する行為をした時
勤務先が変わった(退職・転職など)時
⑧ 帰化後の本籍・氏名を変更しようとする時

【 STEP12 】 結果発表🎉
市民権放棄証明書を提出してから6~8ヵ月後、帰化が許可されると『官報』に掲載され、その時点から日本人となります。
そして、法務局から『帰化が許可されたこと』が電話で知らされます。
不許可の場合は、通知書が申請人に届きます。

用意する書類?!

 << 一般的な注意事項 >>

1. 提出する書類は、原則2通!
※1通は原本、もう1通は写しを法務局へ提出します。
2. 外国語で記載された書面には、翻訳文を付けます。
※現地の言語で証明書が出る場合は、英訳した証明書も必要です。
※日本語訳の翻訳文も必要になります。
※翻訳文は、A4の用紙で全文翻訳してください。部分翻訳はできません。そして、翻訳者の住所、氏名、翻訳文を記載してください。
※翻訳者は、正確に翻訳できる人であればどなたでも結構です。当然お客様ご自身でもOKです。
3. 原本を提出できないものについては、コピーを2部提出
※パスポートや運転免許証のように原本を提出できないものについては、コピーを2部提出します。
ただし、提出時には原本をもって行きます。
4. うそ偽りなく、事実をありのままに記載すること
※当たり前ですが、うそ偽りなく事実をありのまま書いてください。
5. 提出する書類は人によって異なります。
※提出する書類は人それぞれ違います。
法務局の担当者の指示に従ってください。
当事務所では、法務局に私が同行しますのでご安心ください。


🍃Question 
どのような書類を用意するの?

   
<提出書類の説明>
1. 帰化許可申請書 
※写真は申請前6ヵ月以内に撮影した5cm×5cmの単身、無帽、正面上半身のものを貼ってください。
※帰化しようとする人が15歳未満の場合には、法定代理人と一緒に撮影した写真を貼ってください。
※申請年月日の欄(左上部)は、受付の際に記載しますので、空欄のままで大丈夫です。
※申請書の署名欄は、受付の際に記載しますので、空欄のままにしておいてください。 
2. 親族の概要書
次の親族の方々の情報を記載します。
・申請人の配偶者 ※元配偶者も含みます
・申請人の親 ※養親も含みます
・申請人の子 ※養子も含みます
・申請人の兄弟姉妹 
・配偶者の両親 
・内縁の夫または妻 
・婚約者 
※これらの人には、死亡者も記載してください。 
【日本在住の親族】と【海外在住の親族】と用紙を分けて作成します。
3. 履歴書 
申請人ごとに記載し【その1】【その2】と2種類あります。
【その1】
履歴書その1PDF
出生から居住歴、学歴、職歴、身分関係を空白期間が無いように日付順に記載します。
職歴については、具体的な職務内容も記載します。
※パキスタンでの職歴や日本に入国した後に行ったアルバイト歴も含みます。
【その2】
履歴書その2PDF 
出入国歴、技能、資格、賞罰を記載します。
出入国履歴の記載機関は5年です。
4. 帰化の動機書
申請人本人が自筆します。※パソコンは不可です。
※15歳未満の方は不要です。
▼書き方
帰化をしたい理由を具体的に書きます。
・日本に入国するに至った経緯や動機
・日本での生活についての感想
・日本入国後におこなった社会貢献
・母国に対する思い
・帰化許可後に予定している社会貢献
・帰化許可後の日本での生活 
以上のことを意識してわかりやすく簡潔に書きましょう。
当事務所は、ご依頼者様からヒアリングし、その事実内容をもとにして原案を作成いたします。
5. 宣誓書 
※15歳未満であれば提出する必要はありません。
※事前準備して持参する書類ではなく、申請受付の際に担当官より渡されます。そして、その場で宣誓書を読みます。読み終わりましたら自筆で署名します。
宣誓書の内容は「日本の憲法や法律を守り、善良な日本国民になることを誓います」といったものです。
6. 生計の概要書
※申請者と申請者と生計を同じくする家族の収入、支出、資産などを記載します。
【生計の概要書その1】
申請月の前月分を記載します。収入と支出そして主な負債を詳細に記載します。したがって、帰化許可申請の日が確定した段階で作成するのがよいでしょう。
【生計の概要書その2】
個人の資産を記載する書類です。
不動産・預貯金・株券や社債・高価な動産(おおむね100万円以上)などを記載します。
7. 在勤および給与証明書 
申請者や申請者と生計を同じくする親族が、給与等の収入を得ている場合は全員分必要です。
在勤および給与証明書PDF
勤務先の代表者や給与支払責任者に作成してもらってください。
8. 自宅付近や勤務先付近の略
申請者の自宅付近と勤務先付近の地図を作成します。
※過去3年のうち住所や勤務地に変更のある方は前住所地等も作成します。
9. 事業の概要書
※申請人が、事業主または申請人と生計を一にする親族が営業主の場合に作成します。 
※「確定申告書の控え」「決算報告書(貸借対照表と損益計算書)の写し」「土地・建物登記登記事項証明書」「営業許可証の写し」「会社の登記事項証明書」などが必要になります。
10. 履歴関係書類 
□最終学歴の卒業証明書または卒業証書の写し
 ※卒業証書の写しに関しては原本を持参してください。
□在学証明書
※現役生の方は在学証明書をご用意ください。
□技能・資格があるときは証明する書面 
※原本を持参してください。 
11. 本国関係書類
□旅券(パスポート)
※所持している全てのパスポートを持参してください。
□出生証明書
※本人・配偶者・子・父・母・兄弟姉妹のものが必要です。
※子が日本で生まれた場合は、子の出生届も提出してください。日本の役場でもらえます。
□婚姻証明書
※結婚している場合は、パキスタン国の婚姻証明書(Marrigae Registration Certificate)を提出します。
※両親の婚姻証明書も必要になります。 
□離婚証明書
※離婚歴がある場合は、離婚証明書を提出します。
□家族関係証明書
※父、母、兄弟姉妹全員と本人(申請者)の顔写真が貼られていて、続柄がわかるファミリーリスト(FAMILY REGISTRATION CERTIFICATE)を提出します。パキスタンで取得します。また、配偶者や子がいる場合は、自分たち家族の分のファミリーリストも取得してください。
□死亡証明書 
※父・母・兄弟姉妹の中で亡くなっている方がいれば、その方の死亡証明書(Death Registration Certificate)を提出します。パキスタンで取得します。 
□国籍証明書 
「パスポート(原本)」「CNICのコピー」「在留カード」「申請書※」「手数料1000円」を持って駐日パキスタン大使館で取得します。
帰化申請が許可された方に聞くと大使館に行かなくても郵送でも取得できるようです。
※申請書については、パキスタン大使館ウェブサイトからダウンロードしたものしか使えません。
※事前にパキスタン大使館に連絡することをおすすめします。
12. 戸籍関係書類
□戸籍謄本 
※日本人の方と結婚している場合または結婚していた場合は、その日本人配偶者の方の戸籍謄本を取得してください。
□出生届記載事項証明書 
※日本で生まれた子がいる場合は、市区町村役場で出生届を取得して提出します。 
13. 住居関係書類 
※マイナンバーは省略します。
□住民票 
※世帯全員が記載されたもので、法定住所期間(5年)の居住歴が記載された住民票の写しを提出します。
※国籍・在留資格・在留期間満了日・在留カード番号が記載されたものが必要です。
14. 土地・建物の登記事項証明書
※日本国内に土地や建物などの不動産を所有している場合は提出します。
※法務局で取得できます。
15. 預貯金通帳の写し
※通帳の写しを提出する場合は、記帳後の写しを用意し、帰化申請当日は原本を持参します。
16. 賃貸契約書の写し 
※アパート・マンション・県営住宅・市営住宅などにお住いの方はその写しを用意し、帰化申請当日は原本を持参してください。 
17. 課税・納税関係書類 
▼個人:給与所得者かつ確定申告をしていない方
□ 源泉徴収票1年分 
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分 
 ※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分 
▼個人:給与所得者かつ確定申告している方
□ 源泉徴収票1年分 
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分 
 ※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分 
□ 所得税の納税証明書(その1)(その2)
□ 所得税の確定申告の控え
▼個人事業主
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分 
 ※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分 
□ 所得税の納税証明書(その1)(その2)
□ 事業税の納税証明書 
□ 消費税の納税証明書 
□ 所得税の確定申告の控え1年分 
□ 源泉徴収納付書及び領収書の写し
18. 公的年金保険料の納付関係 
□ 被保険者記録照会回答票 
19. その他 
□ 過去5年間の運転記録証明書
 ※自動車運転免許証を持っている人のみ
□ 運転免許証の写し
 ※運転免許証を持っている人のみ。原本持参。
□ 健康保険証の写し ※原本持参 
□ 診断書または母子手帳(妊娠中の人のみ)
□ 家族と撮影したスナップ写真
  ※最近のものを1~2枚程度
□ 未納なし証明書(完納証明書)
□ その他

まとめ

パキスタン人の方の帰化申請に実績あり
   当事務所にお任せください!
     
  つばくろ国際行政書士事務所
    行政書士 五十嵐崇治
当事務所は、群馬・埼玉・栃木の3県を中心に帰化申請のサポート業務を行っています。
北関東には、多くのパキスタンの方が生活している関係から、当事務所ではパキスタン国籍者の帰化申請に実績があります。
「帰化許可の可能性」「手続きの流れ」「料金やサポート内容」について詳しい話を聞きたい方は、是非、ご相談ください。

▼料金&サービス内容はこちら👇
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