外国人の転職
何人も公共の福祉に福祉に反しない限り、職業選択の自由が認められています。
ただし、技術・人文知識・国際業務など就労ビザをもって日本で働く外国人の場合、転職について制限がかかります。また、必ずしなければいけない義務もあります。
このページでは、外国人の転職について説明させていただきます。
所属(契約)機関に関する届出
外国人の方が転職をする際、まずしなければならない事があります。
「所属機関に関する届出 NOTIFICATION OF THE CONTRACTING ORGANIZATION」です。
意外と知られていないこの届出ですが、これは入管法19条の16に定められた外国人の義務となっています。
働いている会社を辞めたなら退職日から14日以内に、そして、転職先が決まり新しい会社に入社したならばその日から14日以内に「所属機関に関する届出」をしなければなりません。
また、会社を辞める日と新しい会社で働く日の間が14日以内であれば、契約終了と新たな契約締結をまとめて報告する「所属機関に関する届出」があります。
なお、これらの届出を忘れている外国人の方がいらっしゃいますが、この場合は速やかに提出するようにしてください。
既に転職先に入社している場合には、契約終了と新たな契約締結をまとめて報告する「所属機関に関する届出」を直ちに提出してください。これをしないと転職後の更新申請に大きなマイナスとなりますので注意が必要です。
学歴と転職先業務の関連性
外国人の方が転職する際の次の注意点は「その外国人の学歴と転職先業務の関連性」です。
例えば現在有している就労ビザの「技術・人文知識・国際業務」は、転職前の会社で働くために許可をもらった在留資格(ビザ)です。
そして、なぜ許可をもらったかと言えば、「その外国人の学歴と従事させる業務の関連性」がマッチングし、さらに「従事させる業務の仕事量」「会社の安定性と継続性」の要件を満たしているから「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を許可されたわけです。
これは、転職した職場でも「学歴と従事させる業務の関連性」「従事させる業務の仕事量」「会社の安定性と継続性」の要件が求められます。
では、どこでその要件が審査されるかというと転職後に初めておこなう「在留期間更新許可申請(ビザの更新手続き)」です。
その要件を満たさずに転職し、更新手続きで不許可となるケースもあります。
このような不安がある場合は、更新前に「就労資格証明書」の取得をおすすめします。
この証明書は許可不許可を判断するものではなく、転職してきた外国人の在留資格(ビザ)と従事させる業務の関連性を確認するためのものになります。
この証明書があれば安心して外国人を働かせることもできますし、転職後に初めておこなうビザの更新手続きも簡易的にすることができます。
ただし、これは転職後に初めておこなう更新手続きまでの期間に余裕がある場合に使える手段になります。
更新手続きまでに時間がない場合は、就労資格証明書の申請をせず、更新手続きをして許可不許可の判断をあおるしかありません。
転職後初めてのビザ更新手続き
転職後に初めておこなうビザ更新手続きですが、最初に技術・人文知識・国際業務を申請したときと同様の書類を揃える必要があります。
以下、当事務所がいつも外国人の方や受入先に準備してもらっている書類です。
▼外国人が用意する書類
1️⃣証明写真
2️⃣在留カードとパスポート
3️⃣直近年度の住民税の課税証明書と納税証明書
4️⃣最終学歴の卒業証明書と成績証明書
5️⃣前職場の退職証明書
6️⃣給与所得源泉徴収票
7️⃣資格を証する資料(日本語能力試験など)
▼受入先(会社)が用意する書類
1️⃣前年分職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
2️⃣労働条件通知書及び雇用契約書
3️⃣登記事項証明書
4️⃣直近年度の決算文書の写し
5️⃣会社案内
6️⃣雇用理由書及び職務内容説明書
※上記以外でも状況に応じて追加書類をお願いするときがあります。
以上のように更新手続きであっても新規の手続きと同じになります。
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以上、外国人の転職について説明させていただきました。
就労資格証明書の申請転職後の初めてのビザ更新手続き是非、当事務所にご相談ください行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
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当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
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