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特定技能「農業」

農業の特定技能をズバッと解説

 🍅特定技能外国人を初めて雇用したい
 🍅特定技能を自社支援に切り替えたい
 そんな農家様の様々なニーズにお応えし、
複雑な特定技能手続きをサポートします!

農業を営む方々にとって、人手不足は大きな課題です。
この課題を解決しようと、外国人労働者の雇用を考えている方も少なからずいらっしゃるかと思います。
農業で外国人労働者を雇用するためには、特定技能の在留資格をもつ外国人いわゆり特定技能外国人を雇用しなければなりません。
しかし、農業で特定技能外国人を雇用する為にはどうしたら良いのか?
自分たちには、特定技能外国人を雇用する資格があるのか?
また、実際に特定技能外国人を雇用していても、毎月の管理費用が掛かってしまって悩んでいるという方もいるかと思います。
このページでは、そのような悩みや不安を解決するため「農業分野の特定技能」をズバッと解説します。

🌾次のような悩みや不安はありませんか?
農業の特定技能ならどんな仕事ができるの?
特定技能外国人の雇用方法がわからない
特定技能外国人の雇用要件がわからない
農業分野の試験はどうやって受けるの?
雇用後は何かすることがあるの?
頼りになる登録支援機関と支援委託契約したい
自社支援に切り替えたいがビザ申請が不安
地元に特定技能に詳しい行政書士がいない

農業分野の特定技能ビザ申請に実績あり!
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農業分野の特定技能とは?

🌱外国人でも農業に従事できるよう、2019年に新しく設けられた在留資格です。

【 従事できる仕事の範囲 】
農業分野の特定技能では、耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)に従事することができます。
また、農業者(特定技能所属機関)が生産した農畜産物を原料又は一部として使用する製造・加工の作業、運搬、陳列・販売の作業、冬場の除雪作業等にも付随的に従事することが可能です。
<例えば・・・>
◉バラを育て、バラの花を摘み取り、化粧品となる原料を搾り取る作業
◉その原料を、ボトルに詰める作業
なども、付随的に従事することができます。
ただし、あくまでも栽培管理や飼養管理の業務がメインでなければならず、加工・運搬・販売・除雪作業がメインとなってはいけません。
※犬や猫など愛玩動物のブリーダー等は、畜産農業には該当しません。


【 📅雇用期間 】
技能実習では最長5年という働ける期間の制限がありましたが、特定技能「農業」では、働ける期間が通算5年となりました。
よって、次のような働き方が選択できます。
      ⇩⇩
A. 5年間連続して働いてもらう
B. 農閑期等には帰国し、通算で5年になるまで働いてもらう

農業分野での雇用方法

🥬農業分野の特定技能外国人を雇用する方法は、次の2つがあります。
 ① 直接雇用
 ② 派遣雇用

ここでは、農家や農業法人が直接、特定技能外国人と雇用契約を結ぶ「①直接雇用」について解説します。

【 STEP1・人材探し 】 
🍃Question❓
 外国人材は、どこで探すの?

     
まずは、農業に従事していただく外国人材を探さなければなりません。
「ハローワーク」「民間の職業紹介会社」「日本の大学や専門学校」「海外にネットワークを持つ民間団体」「海外の送出機関、日本語学校」などに相談してみてはいかがでしょうか?
なお、当事務所でも連携している「民間の職業紹介会社」や「海外の送出機関、日本語学校」を紹介することができます。
さて、農業に従事してもらうには、特定技能1号の在留資格をもった外国人材でなければなりません。
そして、農業分野の特定技能1号の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。

▼詳しい要件についてはこちら👇
農業分野での特定技能の雇用要件 

【 STEP2・雇用契約 】
採用が決まりましたら、雇用契約を締結します。
雇用契約では「業務内容」「労働時間」「賃金」などの労働条件がしっかりと明記された雇用条件書も作成し、外国人本人に署名してもらいます。
なお「雇用契約書」と「雇用条件書」は、外国人が理解できる言語(母国の公用語)で作成しなければなりません。 

【 STEP3・支援計画書の作成 】
特定技能外国人を雇用する場合、仕事面のみならず、彼らが安心して日本で生活できるよう生活面や精神面のサポートを、きめ細やかにしなければなりません。
そのために、支援計画書を作成する必要があります。

👇▼支援計画についてはこちら
特定技能外国人支援計画 

【 STEP4・在留資格の手続き 】
最寄りの出入国在留管理局(入管)で在留資格の申請を行います。
海外から特定技能外国人を招へいする場合には、「在留資格認定証明書交付申請」、もう既に日本国内に在留している特定技能外国人の場合には、「在留資格変更許可申請」を行います。
そして、在留資格の申請が無事に許可されれば、就労を開始することができます。

以上が、農業分野における特定技能外国人の雇用方法になります。

🍏お客様に最適な方法をご提案します!
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農業分野での雇用要件

農業分野での雇用方法について解説しましたが、特定技能外国人を農業分野で就労するには、採用した外国人が「特定技能1号(農業)」の在留資格を取得しなければなりません。
そして、それを取得するには…
 A.「外国人本人の要件」
 B.「受入機関の要件」
という雇用要件を満たさなければなりません。

ここでは、「特定技能1号(農業)」を取得し、農業に従事するための雇用要件について説明します。


~ A. 外国人本人に求められる9つの要件 ~

1️⃣年齢要件
 日本入国時において18歳以上であること

2️⃣健康状態
 健康状態が良好であること

3️⃣技能水準 
 次の①または②のどちらかを満たしている必要があります。
①農業分野の技能測定試験に合格していること
 ※疎明資料として合格証明書が必要です。
②申請人が技能実習2号を良好に修了していること
※疎明資料として技能検定3級の合格証明書が必要です。
技能検定3級等の実技試験に合格していない場合は「技能実習生に関する評価調書」が必要になります。
なお、技能実習2号から特定技能へ変更する場合ですが、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業が関連していなければなりません。

🍃Question
 試験は、どこで受けるの?

      
▼試験についてはこちら👇
農業特定技能測定試験について

4️⃣日本語能力水準 
 次のどちらかの日本語試験に合格していること。
 📚N4以上の日本語能力試験
 📚国際交流基金日本語基礎テスト
※技能実習2号を良好に修了している者は日本語試験は免除となります。

5️⃣退去強制令書の円滑な執行への協力
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。

6️⃣通算在留期間
在留期間が通算して5年に達していないこと 
次の場合も、通算在留期間に含まれますので注意してください。
🔹再入国許可による出国期間
🔹失業中期間
🔹育児休暇や産前産後休暇による休暇期間
🔹労災による休暇期間 

7️⃣保証金の徴収・違約金契約等の禁止
申請人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約などを締結されていないことが見込まれること。

8️⃣費用負担の合意に関するもの

特定技能外国人が、入国前や在留中に負担する費用について、しっかりと説明を受け、それに合意していること。

9️⃣本国において遵守すべき手続に関するもの
特定技能外国人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連して、当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
※例えば、その外国人の本国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続を進めなければなりません。(現在では、ベトナム・タイ・カンボジア)

🔍外国人本人の要件について
 ▼詳しくはこちら👇
特定技能1号ビザの要件 


~ B. 農家・農業法人に求められる4つの要件 ~ 
特定技能外国人を雇い入れる農業者(特定技能所属機関)は、以下の要件に該当していなくてはなりません。

1️⃣特定技能の共通要件
 ▼詳しくはこちら👇
特定技能ビザの条件

2️⃣雇用経験
農業者が特定技能外国人を直接雇用する場合、「過去5年以内に同一の労働者を6カ月以上継続して雇用した経験またはこれに準ずる経験(労務管理の経験)」がなければなりません。
▼過去5年以内に同一の労働者を6ヵ月以上継続して雇用した経験
この労働者ですが、日本人でも、外国人でも、正社員でも、アルバイトでも構いません。
とにかく、人を雇った経験があるかないかが問われます。
他の特定技能産業分野に比べると農業分野は個人事業主の割合が多く、初めて人を雇うといった農業者もいます。
そのような農業者(人を雇ったことがない農業者)が、ただでさえ煩雑な支援計画や労務管理を求められる特定技能制度に対応できるのかどうかが不安なため、この要件を設けているようです。
なお、労働者ですが、何も農業に従事していることもありません。
過去5年以内に、6カ月以上継続して労務管理に関する業務に従事していた者も含まれます。
▼これに準ずる経験(労務管理の経験)
 ⋘ 例 ⋙
・子が農業経営をおこなう親の下で労務管理に関する業務をおこなっていた場合
・労務管理に関する業務の経験のある農業法人の従業員が新たに独立する場合

3️⃣農業特定技能協議会への加入
初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、在留資格の申請前に農業特定技能協議会に加入し、加入後は農業特定技能協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
必要な協力とは、特定技能外国人の受け入れが今後スムーズかつ適正に行われるため、協議会からくるアンケートに答えることです。
加入方法は「農業特定技能協議会」入会申込フォーム(法人用/個人用)で必要事項を入力して送信します。
その後、登録したメールアドレス宛に「加入通知書」が送付されます。
この「加入通知書」は、在留期間更新申請をするたびに提出するので、大切に保管してください。

▼詳しくはこちら👇
「農業特定技能協議会」WEB申請:農林水産省

4️⃣支援計画を実行できる体制
特定技能外国人を雇用する場合、彼らが安心して日本で生活できるよう生活面や精神面のサポートをきめ細やかにしなければなりません。
そのために支援計画書を作成する必要があります。
そして、その支援計画書は作成するだけでなく、それを確実に実行しなければなりません。
特定技能外国人を雇用する農家や農業法人には、その支援計画を実行できる体制が整っていなければなりません。

▼詳しくはこちら👇
特定技能所属機関の要件③(支援計画体制)

この体制が整っていない場合、自社で支援計画を実行することはできなくなります。つまり、特定技能外国人を雇用することはできません。
ただし、自社で支援計画を実行できる要件を満たさなくても登録支援機関と支援委託契約を締結し、登録支援機関に支援計画の実行を委託すれば、この要件を満たすことになります。



以上が、農家さんや農業法人が特定技能外国人を雇用するための要件です。

👇雇用方法や雇用要件のご相談はこちらから
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農業技能測定試験📖

技能実習生は技能測定試験免除になりますが、それ以外の方で農業分野特定技能1号の在留資格を得るには、【農業技能測定試験】に合格する必要があります。
試験は2種類あり、穀物・野菜・果樹・花など植物栽培に従事するのであれば耕種農業の試験を、牛・豚・鶏など家畜・家禽(かきん)の飼育に従事するならば畜産農業の試験をそれぞれ受ける必要があります。
農業技能測定試験は、毎日といっていいほど頻繁に試験が実施されています。
▶日本国内の開催日程|プロメトリック


🔔日本国内における試験の流れ

【STEP1】
専用予約サイトから受験申し込み

プロメトリックの【農業技能測定試験1号】のページに入り、受験申込をします。

▼こちらをご参照ください。👇
農業技能測定試験1号|プロメトリック 

【STEP2】
プロメトリックIDを取得 
プロメトリックの【農業技能測定試験1号】のページに入る
        
【ID作成・予約の手順】を⌨Crick!
        
プロメトリックIDを作成してください。

【STEP3】
  試験の予約
IDが作成できましたら試験の予約をします。
試験はCBT方式でテストセンターでコンピュータを使用しておこないます。
受験を希望する会場と日時を選択し予約します。
試験会場は、一県にいくつかあり、自宅や職場から近い場所を選ぶと良いでしょう。
⚠️試験予約の際、顔写真をアップロードします。
ファイル形式はJPEG、画像ファイル容量10MB以下など細かい規定がありますので、よく確認しましょう。

【STEP4】
受験料の支払い
日本国内で受ける場合の受験料は 8,000円 です。

【STEP5】
  試 験 
試験はCBT方式といって、受験者はブースでコンピューターの画面に表示される問題を画面上で解答していきます。
これは、国外試験も同じです。
試験内容は、学科試験、実技(イラスト・写真による判断)、日本語(日本語で指示される農作業の内容等の聴き取り)です。

🔔農業技能測定試験1号について
 ✔ さらに詳しく知りたい方
 ✔ 海外での受験方法について知りたい方
 ▼こちらをご参照ください
受験手続の流れ-農業技能測定試験

▼テキストはこちらを参照👇
外部リンク(一社)全国農業会議所

雇用後に求められること

受入れ農家や農業法人には、特定技能外国人を雇用した後もいろいろと求められることが多いです。
主に次の5つが求められます。

1. 雇用契約の確実な履行
2. 支援計画の実行 
3. 届出義務 
4. 地域との連携 
5. 在留期間更新許可申請 

それでは、1つ1つ見ていきます。

1. 雇用契約の確実な履行 
特定技能外国人と締結した雇用契約内容をしっかりと守らなければなりません。
賃金の支払いは、もちろん、労働時間、休日や休暇、昇給や賞与など雇用契約内容を確実に履行しなければなりません。

2. 支援計画の実行 
「特定技能外国人支援計画書」を作成し、在留資格の申請時に提出したはずです。
特定技能外国人を雇用した農家や農業法人は、特定技能外国人に仕事をさせるだけでなく、彼らが安心して日本で生活ができるよう生活面や精神面のサポートをきめ細やかにしなければなりません。
そのため、支援計画書に記載されている「事前ガイダンス」「出入国する際の送迎」「住居確保・生活に必要な契約支援」「生活オリエンテーション」「公的手続等への同行」「日本語学習の機会の提供」「相談・苦情の対応」「日本人との交流促進」「転職支援」「定期的な面談・行政機関への通報」の10の項目を支援しなければなりません。
▼詳しくはこちらから
特定技能外国人支援計画 

なお、これらの10の項目を自分たちで支援することが難しい場合は、登録支援機関と支援委託契約を締結し、登録支援機関に支援計画を実施してもらいます。 

3. 届出義務 
特定技能外国人を雇用した農家や農業法人には、「定期届出」と「随意届出」の2つの義務が課せられます。
(1) 定期届出 
今まで「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書」があり、それらを四半期ごとに提出する義務がありました。
しかし、2026年4月から2つの届出書が一体化され、届出の提出頻度が1年に1回となるようです。
なお、どのように書類が変更されるのかは、まだ未定です。
(2) 随意届出 
「雇用契約内容の変更」「雇用契約の終了」「支援計画内容の変更」「支援責任者・支援担当者の変更」「自社支援に切り替えたとき」「特定技能外国人の受入継続困難」など。
事件が発生したときから14日以内に届出をしなければなりません。 

4. 地域の共生施策 
特定技能外国人が地域社会の一員として日本人と共に生活し、その地域にうまくとけ込めるよう支援しる取り組みで、2025年4月1日から導入され、受入れ農家や農業法人には、地方公共団体が行う共生施策への協力が義務化されました。

5. 在留期間更新許可申請
在留資格「特定技能1号」の在留期間は「1年」です。
よって、在留期間満了日を迎える前に毎年在留期間更新許可申請をしなければなりません。
これを怠るとオーバーステイとなってしまいます。
受入れ農家や農業法人は、特定技能外国人の在留期間満了日をしっかりと把握し、満了日の3ヵ月前になりましたら在留期間更新許可申請の準備をサポートしなければなりません。
なお、在留期間更新許可申請(ビザ更新)にご不安であれば、当事務所にご相談ください。

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登録支援機関のご紹介

農家さんや農業法人が特定技能外国人を雇用し、自分たちで支援計画を実行するには、次の6つの要件を満たしていなければなりません。

1️⃣外国人の受入実績
2️⃣支援責任者と支援担当者がいること
3️⃣支援責任者と支援担当者が中立であること
4️⃣外国人が十分理解できる言語で支援計画が実施できること
5️⃣外国人と定期的な面談ができること
6️⃣特定技能に係る書類を作成して管理できる事務能力

以上の要件を全て満たしていないと、自分たちで支援計画を実行することはできません。
このような場合は、登録支援機関と支援委託契約を締結し、支援業務を登録支援機関に任せます。
▼支援計画体制の要件についてはこちら👇
特定技能所属機関の要件③(支援計画体制)

当事務所では、特定技能の在留資格手続き(ビザ申請)はもちろんのこと、提携している登録支援機関をご紹介します。
 🏢株式会社Move up 
 🏢株式会社大成海外サポート 

はじめて特定技能外国人を雇用することをご検討している農家さんや農業法人様がいらっしゃれば、是非、当事務所にご相談ください。
登録支援機関と連携しながら一から特定技能の諸手続きをサポートさせていただきます。

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自社支援サポート

既に登録支援機関に支援業務を委任している農家さんや農業法人様もいらっしゃるかと思いますが、中には次のような事で「お悩み」ではないでしょうか?

1️⃣毎月の登録支援委託料が負担となっている
2️⃣登録支援機関が何もしてくれない

以上のような事で、そろそろ自社支援に切り替えたいと考えている農家さんや農業法人様も少なからずいらっしゃるかと思います。
しかし、支援業務を自社支援に切り替えたとしても、その後の在留資格の諸手続きや各種届出、その他特定技能外国人を雇用する上で発生する諸問題をどこに相談したらいいのかと不安になり、自社支援の切り替えに踏みとどまっているのではないでしょうか?

当事務所ではそのような農家さんや農業法人様をサポートするために「特定技能自社支援サポート」を行なっています。
サポート内容ですが、特定技能の在留資格諸手続き※を全て任せてもらう事を条件に「各種届出サポート」「入管法その他外国人問題に関する法務相談」を無料で行わせていただきます。

▼詳細はこちら👇
特定技能自社支援サポート行政書士

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🎊 主な実績 🎊

🌾特定技能(農業)が許可された方々を、少しだけご紹介!

👤特定技能1号(農業)への変更申請許可
<長野県>

スリランカ人男性の方の特定技能1号(農業)への変更申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、特定技能へ移行するための特定活動ビザからの変更申請でした。
◉在留期間満了日迄に事前ガイダンスが行えない
◉提出書類を揃えることができない等
時間的に余裕がない場合は…
先ずは、特定技能へ移行するための「特定活動ビザ」に変更してから特定技能1号へ変更申請するという方法もあります。


👤特定技能1号ビザ(農業)への変更申請許可
<群馬県>

フィリピン人男性の方
の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。
おめでとうございます!
個人事業主の農家様からのご依頼で「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。

なお、フィリピン人を特定技能外国人として受け入れる場合、フィリピンの制度上、次の3つの手順を踏みます。
  1. フィリピン政府から、認定を受けた送出機関との募集取り決め
  2. MWOへの書類提出と面接
  3. DMW(移住労働省)への登録手続
この3つ全ての手続きが完了しないと、海外雇用許可書(OEC)が発行されず、日本に入国することができなくなります。
これは、既に特定技能ビザを、取得している方も対象となります。
再入国許可により、一時的にフィリピンへ帰国した時でも、OECがないと来日できなくなります。
✅MWOの登録手続きに関しても、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

🥔農業分野の特定技能はお任せください!
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まとめ

以上、農業分野における特定技能1号の雇用方法と雇用要件などを説明させていただきました。

農家や農業法人様が特定技能外国人を雇用するためには「雇用要件」をすべて満たしていなければなりません。
また「支援計画を実行できる管理体制」も整っていなければならず、その管理体制が整っていない場合は、登録支援機関に支援委託業務を任せなければなりません。

当事務所では、登録支援機関と連携しながら、または、特定技能自社支援サポートで次のサービスを提供しています。

1️⃣在留資格の手続き(ビザ申請)
2️⃣事前ガイダンス進行アドバイス
3️⃣各種届出サポート
4️⃣フィリピンMWO申請サポート
5️⃣特定技能その他入管法上の法務相談 

また、当事務所は、オンライン申請・オンライン相談を積極的に行なっていますので全国対応です。
お近くに特定技能に詳しい行政書士がいない場合は、迷わず当事務所にご連絡ください。

 私が担当させていただきます!
   
   行政書士 五十嵐 崇治

農業分野の特定技能ビザに強い!
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▼料金についてはこちら👇

特定技能ビザ料金&サービス内容

ご相談予約・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は2パターン
1️⃣当事務所での相談
    
当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。

2️⃣オンライン相談
Google Meet 又は Teams
    
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

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〘農業分野の特定技能について〙
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