農業分野での雇用方法について解説しましたが、特定技能外国人を農業分野で就労させるためには、採用した外国人が「特定技能1号(農業)」の在留資格を取得しなければなりません。
そして、この在留資格を取得するためには、以下の雇用要件を満たさなければなりません。
1. 外国人本人の要件
2. 受入機関の要件
本ページでは、これらの要件を満たし、特定技能1号(農業)を取得して農業に従事するための雇用要件について説明します。
1. 外国人本人に求められる9つの要件 ~
1️⃣年齢要件日本入国時において18歳以上であること
2️⃣健康状態健康状態が良好であること
3️⃣技能水準 次の①または②のどちらかを満たしている必要があります。
①農業分野の技能測定試験に合格していること※疎明資料として合格証明書が必要です。
②申請人が技能実習2号を良好に修了していること※疎明資料として技能検定3級の合格証明書が必要です。
技能検定3級等の実技試験に合格していない場合は「技能実習生に関する評価調書」が必要になります。
なお、技能実習2号から特定技能へ変更する場合ですが、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業が関連していなければなりません。
🍃Question
試験は、どこで受けるの?
▼試験についてはこちら👇農業特定技能測定試験について4️⃣日本語能力水準 次のどちらかの日本語試験に合格していること。
📚N4以上の日本語能力試験 📚国際交流基金日本語基礎テスト※技能実習2号を良好に修了している者は日本語試験は免除となります。
5️⃣退去強制令書の円滑な執行への協力入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。
6️⃣通算在留期間在留期間が通算して5年に達していないこと 次の場合も、通算在留期間に含まれますので注意してください。
🔹再入国許可による出国期間
🔹失業している期間
🔹在留資格変更・更新申請中の特例期間
🔹特定技能1号への移行準備として認められた特定活動の在留期間
7️⃣保証金の徴収・違約金契約等の禁止申請人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約などを締結されていないことが見込まれること。
8️⃣費用負担の合意に関するもの特定技能外国人が、入国前や在留中に負担する費用について、しっかりと説明を受け、それに合意していること。
9️⃣本国において遵守すべき手続に関するもの特定技能外国人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連して、当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
※例えば、その外国人の本国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続を進めなければなりません。(現在では、ベトナム・タイ・カンボジア)
🔍外国人本人の要件について ▼詳しくはこちら👇特定技能1号ビザの要件
2. 農家・農業法人に求められる4つの要件 ~ 特定技能外国人を雇い入れる農業者(特定技能所属機関)は、以下の要件に該当していなくてはなりません。
1️⃣特定技能の共通要件
▼
詳しくはこちら👇特定技能1号ビザの要件を解説2️⃣雇用経験農業者が特定技能外国人を直接雇用する場合、
「過去5年以内に同一の労働者を6カ月以上継続して雇用した経験またはこれに準ずる経験(労務管理の経験)」がなければなりません。
▼過去5年以内に同一の労働者を6ヵ月以上継続して雇用した経験ここでいう労働者は、日本人・外国人を問わず、正社員でも、アルバイトでも構いません。
重要なのは人を雇った経験があるかどうかという点です。
農業分野は個人事業主の割合が多く、初めて人を雇うといった農業者も少なくありません。
そのため、特定技能制度で求められる煩雑な支援計画や労務管理に対応できるかどうかを懸念し、この要件が設けられていると考えられます。
なお、この労働者は、農業従事者である必要はありません。
過去5年以内に6カ月以上、労務管理に関する業務に従事していた者も含まれます。
▼これに準ずる経験(労務管理の経験) ⋘ 例 ⋙
・子が農業経営を行う親の下で、労務管理に関する業務を担当していた場合・労務管理の経験を有する農業法人の従業員が、新たに独立して農業経営を開始する場合これらは、直接的な雇用契約がなくても、労務管理の実務を一定期間経験しているため、特定技能外国人を適切に受け入れる能力があると判断されます。
3️⃣農業特定技能協議会への加入初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、在留資格の申請前に
農業特定技能協議会に加入し、加入後は農業特定技能協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
必要な協力とは、特定技能外国人の受け入れが今後スムーズかつ適正に行われるため、協議会からくるアンケートに答えることです。
加入方法は「農業特定技能協議会」入会申込フォーム(法人用/個人用)で必要事項を入力して送信します。
その後、登録したメールアドレス宛に「加入通知書」が送付されます。
この「加入通知書」は、在留期間更新申請をするたびに提出するので、大切に保管してください。
▼詳しくはこちら👇
「農業特定技能協議会」WEB申請:農林水産省4️⃣支援計画を実行できる体制特定技能外国人を雇用する場合、彼らが安心して日本で生活できるよう生活面や精神面のサポートをきめ細やかにしなければなりません。
そのために
支援計画書を作成する必要があります。
そして、その支援計画書は作成するだけでなく、それを確実に実行しなければなりません。
特定技能外国人を雇用する農家や農業法人には、その支援計画を実行できる体制が整っていなければなりません。
▼詳しくはこちら👇
特定技能所属機関の要件③(支援計画体制)
この体制が整っていない場合、自社で支援計画を実行することはできなくなります。つまり、特定技能外国人を雇用することはできません。
ただし、自社で支援計画を実行できる要件を満たさなくても
登録支援機関と支援委託契約を締結し、登録支援機関に支援計画の実行を委託すれば、この要件を満たすことになります。
以上が、農家さんや農業法人が特定技能外国人を雇用するための要件です。