特定技能ビザ「農業」
はじめて特定技能外国人を
雇用する農家の方へ煩雑な特定技能の手続きを
しっかりとサポート以前は、技能実習・身分系在留資格(永住者や日本人の配偶者等)をもっている者以外は、単純労働とみなされて、農業分野の仕事に従事することはできませんでした。
しかし、在留資格「特定技能」ができたことによって、農業分野の仕事に従事することが可能になりました。
このページでは「農業分野における特定技能ビザ」をズバッと解説します。
主な実績
当事務所で特定技能(農業)が許可された方を少しだけ紹介!特定技能1号ビザ(農業)への変更申請許可<長野県>スリランカ人男性の方の特定技能1号(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回は、特定技能へ移行するための4ヵ月特定活動ビザからの変更申請でした。在留期間満了日までに事前ガイダンスが行えない、提出書類を揃えることができない等、時間的に余裕がない場合は、先ずは特定活動4ヵ月ビザに変更してから特定技能1号へ移行するという方法もあります。
特定技能1号ビザ(農業)への変更申請許可<群馬県>
フィリピン人男性の方の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で、「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。
なお、フィリピン人を特定技能外国人として受け入れる場合、フィリピンの制度上、次の手順を踏みます。
①フィリピン政府から認定を受けた送出機関との募集取り決め②MWOへの書類提出と面接③DMW(移住労働省)への登録手続以上の3つの手続きが完了しないと海外雇用許可書(OEC)が発行されず、日本に入国することができなくなります。これは、既に特定技能ビザを取得している方も対象であり、再入国許可により一時的にフィリピンへ帰国してもOECがないと来日できなくなります
当事務所では、MWO(旧POLO)の登録手続きに関してもご相談に乗りますのでお気軽にお問い合わせください。
農業分野の特定技能はお任せください<全国対応 / オンライン相談可能>つばくろ国際行政書士事務所▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム Contact ※お問合せフォームなら24時間受付中
※特定技能についてなら、どのようなご相談も受付ます。
特定技能(農業)の特長
<従事できる仕事の範囲>
「技能実習」では、耕種においては施設園芸・畑作・野菜・果樹、畜産においては養豚・酪農に限られていましたが、「特定技能」では、【耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)】や【畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)】に従事することができます。
また、農業者(特定技能所属機関)が生産した農畜産物を原料又は一部として使用する製造・加工の作業、運搬、陳列・販売の作業、冬場の除雪作業等にも付随的に従事することが可能です。
例えば、バラを育てて、バラの花を摘み取り、そこから化粧品となる原料を搾り取る作業、そして、その原料をボトルに詰める作業なども付随的に従事することができます。
ただし、あくまでも栽培管理や飼養管理の業務がメインでなければならず、加工・運搬・販売・除雪作業がメインとなってはいけません。
※犬や猫など愛玩動物のブリーダー等は、畜産農業には該当しません。
<雇用形態>
特定技能外国人を雇入れる方法ですが、農業者が受入れ機関として直接雇用する場合と派遣事業者が受入れ機関となって特定技能外国人を派遣してもらう場合の2つのパターンがあります。
<雇用期間>
技能実習では最長5年という働ける期間の制限がありましたが、特定技能「農業」では、働ける期間が通算5年となりました。これはどういう事かというと「5年間連続して働いてもらうパターン」と「農閑期等には帰国し、通算で5年になるまで働いてもらうパターン」のふた通りの選択肢ができるようになりました。
特定技能外国人の条件
外国人本人の方が「特定技能(農業)」の在留資格を取得するには以下の1~9の項目をクリアしなければなりません。
▼特定技能外国人の条件1. 年齢条件日本入国時において18歳以上であること
2. 健康状態健康状態が良好であること
3.技能水準 次のどちらかを満たしている必要があります。
①農業分野の技能測定試験に合格していること※疎明資料として合格証明書が必要です。
②申請人が技能実習2号を良好に修了していること※疎明資料として技能検定3級の合格証明書が必要です。技能検定3級等の実技試験に合格していない場合は「技能実習生に関する評価調書」が必要になります。なお、技能実習2号から特定技能へ変更する場合ですが、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業が関連していなければなりません。
4.日本語能力水準 以下の試験のどちらかに合格していること
・N4以上の日本語能力試験・国際交流基金日本語基礎テスト※技能実習2号を良好に修了している者は日本語試験は免除となります。
5.退去強制令書の円滑な執行への協力入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。
6.在留期間が通算して5年に達していないこと 次の場合も通算在留期間に含まれますので注意です。
・再入国許可による出国期間
・失業中期間
・育児休暇や産前産後休暇による休暇期間
・労災による休暇期間
7.保証金の徴収・違約金契約等の禁止申請人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約などを締結されていないことが見込まれること
8.費用負担の合意に関するもの特定技能外国人が、入国前や在留中に負担する費用について、しっかりと説明を受けそれについて合意していること
9.本国において遵守すべき手続に関するもの特定技能外国人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
※例えば、その外国人の本国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続を進めなければなりません。現在では、ベトナム・タイ・カンボジア。
特定技能外国人の要件を詳しく知りたい方は▼こちらのページをご覧ください。特定技能ビザの条件
受入れ農業者の要件
特定技能外国人を雇い入れる農業者(特定技能所属機関)は、以下の要件に該当していなくてはなりません。
要件① 特定技能の共通要件▼以下のページに記載しています
特定技能ビザの条件要件② 雇用経験農業者が特定技能外国人を直接雇用する場合、
「過去5年以内に同一の労働者を6カ月以上継続して雇用した経験またはこれに準ずる経験(労務管理の経験)」がなければなりません。
▼過去5年以内に同一の労働者を6ヵ月以上継続して雇用した経験この労働者ですが、日本人でも、外国人でも、正社員でも、アルバイトでも構いません。
とにかく人を雇った経験があるかないかが問われます。他の特定技能産業分野に比べると農業分野は個人事業主の割合が多く、初めて人を雇うといった農業者もいます。そのような農業者(人を雇ったことがない農業者)が、ただでさえ煩雑な支援計画や労務管理を求められる特定技能制度に対応できるのかどうかが不安なためこの要件を設けました。なお、労働者ですが、何も農業に従事していることもありません。過去5年以内に6カ月以上継続して労務管理に関する業務に従事していた者も含まれます。
▼これに準ずる経験(労務管理の経験)例に挙げると次のようなケースの場合です。
・子が農業経営をおこなう親の下で労務管理に関する業務をおこなっていた場合
・労務管理に関する業務の経験のある農業法人の従業員が新たに独立する場合
要件③ 農業特定技能協議会初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、4カ月以内に農業特定技能協議会に加入し、加入後は農業特定技能協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
必要な協力とは、特定技能外国人の受け入れが今後スムーズかつ適正に行われるため、協議会からくるアンケートに答えることです。
加入方法は「農業特定技能協議会」入会申込フォーム(法人用/個人用)で必要事項を入力して送信します。その後、登録したメールアドレス宛に「加入通知書」が送付されます。この「加入通知書」は、2回目以降の特定技能外国人を受け入れる際に必要になるので大切に保管してください。
4カ月以内に農業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受け入れができないこととなります。
農業分野の必要書類
1. 実技試験合格証明書の写し申請人が技能実習2号良好修了者の場合は、「
農業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し」を提出します。それが提出できない場合は、技能実習生に関する評価調書を提出します。
2. 農業技能測定試験合格証明書の写し申請人が技能実習生2号良好修了者ではなく、試験に合格して特定技能ビザを取得する場合は、こちらを提出します。
3. 日本語能力を証明する資料次のいずれかを提出します。
①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し※技能実習2号良好修了者はこれらを提出する必要はありません。
4. 誓約書(特定技能所属機関)分野参考様式11-1
農業分野における特定技能外国人の受入れに関する特定技能所属機関用の誓約書です。
5. 誓約書(登録支援機関)分野参考様式11-4
農業分野における特定技能外国人の受入れに関する登録支援機関用の誓約書です。
以上が農業分野に関する必要な書類です。
特定技能共通の必要な書類についてはこちらをご参考にしてください。
▷特定技能ビザ申請で必要な書類
特定技能ビザ申請の流れ
<在留資格変更許可申請の場合>雇入れようとする外国人が日本国内にいる場合
STEP1 雇用契約締結 雇用契約書及び雇用条件書を作成し、特定技能外国人と雇用契約を締結してください。
雇用契約書及び雇用条件書は、外国人が契約内容を理解できる言語で作成しなければなりません。
なお、雇用条件書には次の6つの事項がしっかりと明記されていなければなりません。
1️⃣労働契約の期間に関する事項 2️⃣期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 3️⃣就業場所および従事すべき業務に関する事項 4️⃣始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項 5️⃣賃金の決定、賃金の計算および支払いの方法、賃金の締切および支払い時期、昇給に関する事項 6️⃣退職に関する事項 |
STEP2 特定技能外国人支援計画を作成特定技能外国人が安心して業務に従事することができるよう特定技能所属機関(雇用する会社)は、
特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。
そして、受入れ機関には、次の9項目の支援が求められます。
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談・苦情への対応
⑦日本人との交流促進
⑧転職支援
⑨定期的な面談・行政機関への通報
▼詳細はこちらから
特定技能外国人支援計画STEP3 事前ガイダンスの実施雇用契約締結後、事前ガイダンスをおこない、最低でも以下の事項を外国人に説明しなければなりません。
①従事させる業務の内容、報酬額その他労働条件に関する事項の説明②在留資格「特定技能」の活動範囲の説明③在留資格変更にあたって必要な手続きに関する説明④保証金の支払い、違約金契約は不可であることの説明⑤母国の送り出し機関に仕事の紹介料等として金銭を支払っているかどうかの確認⑥支援の費用を、特定技能外国人に負担させることはできないことの説明⑦仕事上や日常生活等に関する相談や苦情の申し出ができることの説明以上
なお、事前ガイダンスですが、対面またはビデオ通話などを用いて直接的に説明する必要があります。文書やメールでのやりとりで済ませることは禁止されています。
また、外国人が十分に理解できる言語でガイダンスをおこなう必要があります。よって、自社に外国人の母国語や第二言語を話せない場合は、必ず通訳者を手配しなければなりません。
STEP4 在留資格変更許可申請 ※主な提出書類
提出書類一覧表 / 在留資格変更許可申請書 / 報酬に関する説明書 / 雇用契約書の写し / 雇用条件書の写し / 雇用の経緯に係る説明書 / 徴収費用の説明書 / 健康診断個人票 / 1号特定技能外国人支援計画書 / 技能試験合格書の写し / 日本語能力を証明する資料 / 技能実習2号良好修了者であることを証する資料
STEP5 在留資格変更許可 ↓↓↓
受入れ機関での就労開始
農業技能測定試験
技能実習生は技能測定試験免除になりますが、それ以外の方で農業分野の特定技能ビザを取得するには技能測定試験に合格する必要があります。
また、試験は2種類あり、穀物・野菜・果樹・花など植物栽培に従事するのであれば耕種農業の試験を、牛・豚・鶏など家畜・家禽(かきん)の飼育に従事するならば畜産農業の試験をそれぞれ受ける必要があります。
農業の技能測定試験は、他の分野と違い、毎日といっていいほど頻繁に試験が実施されています。
試験の流れは次のとおりです。⚠️日本国内で受験する場合の流れになります。
STEP1 専用予約サイトから受験申し込み【特定技能 農業 試験】と検索すれば、1ページ目のトップにプロメトリックの【特定技能1号-農業技能測定試験1号】が表示されるのでそこをクリックしてください。
STEP2プロメトリックIDを取得 【ID作成・予約の手順】をクリックし、まずはIDを作成してください。
STEP3試験予約IDが作成できましたら試験の予約をします。
試験はCBT方式でテストセンターでコンピュータを使用しておこないます。
受験を希望する会場と日時を選択し予約します。
試験会場は、一県にいくつかあり、自宅や職場から近い場所を選ぶといいでしょう。
⚠️試験予約の際、顔写真をアップロードします。ファイル形式はJPEG、画像ファイル容量10MB以下など細かい規定がありますのでよく確認しときましょう。
STEP4受験料の支払い日本国内で受ける場合の受験料は8,000円です。
STEP5試験 試験はCBT方式といって、受験者はブースでコンピューターの画面に表示される問題を画面上で解答していきます。
これは国外試験も同じです。
試験内容は、学科試験、実技(イラスト・写真による判断)、日本語(日本語で指示される農作業の内容等の聴き取り)です。
▼テキストはこちらをご参照ください。
外部リンク(一社)全国農業会議所
許可事例
冒頭の事例(当職と申請者との写真)以外で、当事務所が担当した「農業分野の特定技能ビザ申請」の一部をご紹介いたします。
特定技能1号(農業)の在留期間更新許可申請 スリランカ人男性の方の特定技能1号ビザ更新申請(農業)が許可されました。 2週間前からの依頼であり、満了日の3日前にオンライン申請をすることができました。 労働保険・社会保険・納税証明書などの提出が省略でき、それらに滞納がない場合は「参考様式1-27号 公的義務履行に関する説明書」を提出します。 ▼特定技能の農業分野については 特定技能ビザ「農業」の要件&必要書類 |
特定技能1号(農業)の在留資格変更許可申請 技能実習生のフィリピン人男性が特定技能1号(農業)へのビザ変更申請をおこない無事許可となりました。 技能実習2号を良好に修了した外国人の方は試験免除で特定技能へ移行することができます。
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特定技能1号(農業)の在留資格認定証明書交付 スリランカ人女性の特定技能1号(農業)の在留資格認定証明書が交付されました。オンライン申請でしたので在留資格認定証明書をメールでスリランカにいる本人に送信することができます。 なお、スリランカではビザ発給後、SLBFEの海外労働登録と出国前オリエンテーションの受講が求められます。
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よくある質問
▼質問1 営業範囲群馬県以外の者ですが、このたび特定技能外国人を雇用する予定であり、特定技能ビザ申請の手続きをお願いしたいのですが対応できますか?
A.ズバッと解決もちろん対応できます!当事務所は、基本的に群馬県以外の方とはオンライン(Skype又はGoogleMeet)でやり取りをしますので全国対応です。
▼質問2 在留期限間近での特定技能ビザ申請技能実習生を特定技能外国人として雇う予定ですが、あと1ヵ月で在留期限を迎えます。それまでに申請することができますか?
A.ズバッと解決1ヵ月あれば間に合いますが、余裕をもって申請したい場合は、
「特定技能1号に移行予定の方」に関する特例措置を利用することをお勧めします。
特定技能1号ビザへの変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができない又は事前ガイダンスをおこなうことができない等、特定技能ビザへの申請が間に合わない場合、いったん特定活動(4ヵ月)へ移行し、その4ヵ月の間に特定技能ビザへの変更申請をするという方法があります。
この場合、就労を予定している会社(特定技能所属機関)で就労することもできます。
▼詳しくはこちらのページをご参照ください
特定技能へ移行するための特定活動▼質問3 登録支援機関登録支援機関なしで特定技能外国人を雇用することはできますか?
A.ズバッと解決過去2年以内に外国人労働者の雇用または管理した実績があること、外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制があること、支援責任者や支援担当者が支援計画の中立な立場で支援を実施できること、支援責任者や支援担当者に欠格事由がないこと等が立証できれば自社で特定技能外国人の支援計画を実施できますので登録支援機関なしでも大丈夫です。
ただ、特定技能外国人の支援は多岐にわたり、支援計画を実施するには専門的な知識も要します。できる限り登録支援機関に支援を委託する方が結果的に得策だと考えます。
質問4 届出義務特定技能外国人を雇用後、何か届出をしなければならないのでしょうか
ズバッと解決特定技能外国人を受け入れた企業・個人事業主の方は、受入れ状況に関する各種届出が義務付けられています。
届出には「随時届出」と「定期届出」があります。
「随時届出」は、雇用契約内容の変更・雇用契約の終了・支援計画の内容変更・自社支援に切り替えた等、変更や終了が生じた日から14日以内に行うものです。
一方、
「定期届出」は、四半期ごとに定期的に行うものになります。
「受入れ・活動状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出」の2つが「定期届出」に該当します。四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に必着で入国管理局に届出しなければなりません。例えば、第1四半期(1月〜3月) 分の届出をする場合、4月14日必着で「受入れ・活動状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出」をしなければなりません。
まとめ
以上、農業分野における特定技能ビザについて説明させていただきました。
農業分野については、共通の特定技能要件の他に「農業者の雇用経験」「農業特定技能協議会の加入」が要件となります。
農業分野における特定技能では、従事できる仕事の範囲が広がりました。また、雇用期間が通算5年としてカウントされ、「農閑期等には帰国し、通算で5年になるまで働いてもらう働き方もできるようになりました。
農業分野の特定技能ビザ次の事でお困りではないですか?1️⃣はじめて特定技能外国人を雇用する2️⃣在留期限が迫っている3️⃣個人事業の農家だが外国人を雇用したい4️⃣自分たちで支援計画を実施したい
5️⃣登録支援機関を紹介してほしい
6️⃣フィリピンのMWOの手続きサポートをしてほしい7️⃣地元に特定技能に詳しい行政書士がいない
8️⃣申請後も届出手続きのフォローをお願いしたい当事務所にお任せください
行政書士 五十嵐崇治当事務所は、
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に、
外国人ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。
▼料金についてはこちらから特定技能ビザ料金&サービス内容
ご相談予約・ご依頼はこちらから
当事務所での相談方法は3パターン1️⃣当事務所での相談当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム ※お問合せフォームなら24時間受付中
※特定技能についてなら、どのような相談も受け付けます。Please feel free to inquire!▼お電話でのご相談予約はこちらからTEL 027-395-4107群馬・埼玉・栃木・長野・新潟など特定技能ビザ申請を全国サポートつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)