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つばくろ国際行政書士事務所

特定技能「農業」

Information

特定技能(農業)ビザの変更申請が許可されました
▼2023年2月18日(土)
フィリピン人男性の方の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
支援責任者様・申請人・雇用主様と記念撮影しました。

今回の申請は、個人事業主の農家様からのご依頼でしたが、1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら許可を取ることができました。 

つばくろ国際行政書士事務所は、全国対応です。
特定技能のお手続でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。

特定技能ビザ「農業」

はじめて特定技能外国人を
雇用する農家の方へ
煩雑な特定技能の手続きを
提携登録支援機関と連携してしっかりサポート

以前は、技能実習・身分系在留資格(永住者や日本人の配偶者等)をもっている者以外は、単純労働とみなされて、農業分野の仕事に従事することはできませんでした。

しかし、在留資格「特定技能」ができたことによって、農業分野の仕事に従事することが可能になりました。このページでは「特定技能(農業)」について解説していきます。

群馬・栃木・茨城・長野・新潟など
農業分野の特定技能をサポート
登録支援機関もご紹介できます


国際業務専門 行政書士
五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
高崎インターチェンジから車で3〜4分 駐車場有
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特定技能(農業)の特長

<従事できる仕事の範囲>
「技能実習」では、耕種では施設園芸・畑作・野菜・果樹、畜産では養豚・酪農に限られていましたが、「特定技能」では、【耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)】や【畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)】に従事することができます。
また、農業者(特定技能所属機関)が生産した農畜産物を原料又は一部として使用する製造・加工の作業、運搬、陳列・販売の作業、冬場の除雪作業等にも付随的に従事することが可能です。
例えば、バラを育てて、バラの花を摘み取り、そこから化粧品となる原料を搾り取る作業、そして、その原料をボトルに詰める作業なども付随的に従事することができます。
ただし、あくまでも栽培管理や飼養管理の業務がメインでなければならず、加工・運搬・販売・除雪作業がメインとなってはいけません。
※犬や猫など愛玩動物のブリーダー等は、畜産農業には該当しません。
<雇用形態>
特定技能外国人を雇入れる方法ですが、農業者が受入れ機関として直接雇用する場合と派遣事業者が受入れ機関となって特定技能外国人を派遣してもらう場合の2つのパターンがあります。
<雇用期間>
技能実習では最長5年という働ける期間の制限がありましたが、特定技能「農業」では、働ける期間が通算5年となりました。これはどういう事かというと「5年間連続して働いてもらうパターン」「農閑期等には帰国し、通算で5年になるまで働いてもらうパターン」のふた通りの選択肢ができるようになりました。

特定技能外国人の条件 

外国人本人の方が「特定技能(農業)」の在留資格を取得するには以下の1~9の項目をクリアしなければなりません。
<特定技能外国人の条件>
1. 年齢条件
日本入国時において18歳以上であること
2. 健康状態
健康状態が良好であること  

3.技能水準 
次のどちらかを満たしている必要があります。
①農業分野の技能測定試験に合格していること
※疎明資料として合格証明書が必要です。
②申請人が技能実習2号を良好に修了していること
※疎明資料として技能検定3級の合格証明書が必要です。技能検定3級等の実技試験に合格していない場合は「技能実習生に関する評価調書」が必要になります。なお、※技能実習2号から特定技能へ変更する場合ですが、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業が関連していなければなりません。
4.日本語能力水準 
以下の試験に合格していること
・N4以上の日本語能力試験
国際交流基金日本語基礎テスト

※技能実習2号を良好に修了している者は日本語試験は免除となります。
5.退去強制令書の円滑な執行への協力
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。
6.在留期間が通算して5年に達していないこと 
次の場合も通算在留期間に含まれますので注意が必要です。
再入国許可による出国期間 / 失業中や育児休暇および産前産後休暇等による休暇期間 / 労災による休暇期間 
7.保証金の徴収・違約金契約等の禁止
申請人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約などを締結されていないことが見込まれること
8.費用負担の合意に関するもの

特定技能外国人が、入国前や在留中に負担する費用について、しっかりと説明を受けそれについて合意していること
9.本国において遵守すべき手続に関するもの
特定技能外国人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
※例えば、その外国人の本国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続を進めなければなりません。現在では、ベトナム・タイ・カンボジア。
 

特定技能外国人の要件を詳しく知りたい方は
▼こちらのページをご覧ください。
特定技能ビザの条件

受入れ農業者の要件

特定技能外国人を雇い入れる農業者(特定技能所属機関)は、以下の要件に該当していなくてはなりません。
要件① 特定技能の共通要件
▼以下のページに記載しています
特定技能ビザの条件

要件② 雇用経験
農業者が特定技能外国人を直接雇用する場合、「過去5年以内に同一の労働者を6カ月以上継続して雇用した経験またはこれに準ずる経験(労務管理の経験)」がなければなりません。
▼過去5年以内に同一の労働者を6ヵ月以上継続して雇用した経験
この労働者ですが、日本人でも、外国人でも、正社員でも、アルバイトでも構いません。とにかく人を雇った経験があるかないかが問われます。
他の特定技能産業分野に比べると農業分野は個人事業主の割合が多く、初めて人を雇うといった農業者もいます。そのような農業者(人を雇ったことがない農業者)が、ただでさえ煩雑な支援計画や労務管理を求められる特定技能制度に対応できるのかどうかが不安なためこの要件を設けました。なお、労働者ですが、何も農業に従事していることもありません。過去5年以内に6カ月以上継続して労務管理に関する業務に従事していた者も含まれます。
▼これに準ずる経験(労務管理の経験)
例に挙げると次のようなケースの場合です。
・子が農業経営をおこなう親の下で労務管理に関する業務をおこなっていた場合
・労務管理に関する業務の経験のある農業法人の従業員が新たに独立する場合

要件③ 農業特定技能協議会
初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、4カ月以内に農業特定技能協議会に加入し、加入後は農業特定技能協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
必要な協力とは、特定技能外国人の受け入れが今後スムーズかつ適正に行われるため、協議会からくるアンケートに答えることです。
加入方法は「農業特定技能協議会」入会申込フォーム(法人用/個人用)で必要事項を入力して送信します。その後、登録したメールアドレス宛に「加入通知書」が送付されます。この「加入通知書」は、2回目以降の特定技能外国人を受け入れる際に必要になるので大切に保管してください。
4カ月以内に農業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受け入れができないこととなります。

特定技能ビザ申請の流れ

<在留資格変更許可申請の場合>
特定技能外国人として雇入れようとする外国人が日本国内にいる場合
STEP1 雇用契約締結 
雇用契約書及び雇用条件書を作成し、特定技能外国人と雇用契約を締結してください。なお、雇用契約書及び雇用条件書は、外国人が契約内容を理解できる言語(外国人の母国語等)で作成しなければなりません。
雇用条件書には、次の6つの事項がしっかりと明記されていなければなりません。
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③就業場所および従事すべき業務に関する事項
④始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定、賃金の計算および支払いの方法、賃金の締切および支払い時期、昇給に関する事項
⑥退職に関する事項

STEP2 特定技能外国人支援計画を作成
特定技能外国人が安心して業務に従事することができるよう受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。
そして、受入れ機関には、次の10項目の支援が求められます。
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続き等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援
⑩定期的な面談・行政機関への通報

STEP3 事前ガイダンスの実施  
雇用契約締結後、事前ガイダンスをおこない、最低でも以下の事項を外国人に説明しなければなりません。
①従事させる業務の内容、報酬額その他労働条件に関する事項の説明
②在留資格「特定技能」の活動範囲の説明
③在留資格変更にあたって必要な手続きに関する説明
④保証金の支払い、違約金契約は不可であることの説明
⑤母国の送り出し機関に仕事の紹介料等として金銭を支払っているかどうかの確認
⑥支援の費用を、特定技能外国人に負担させることはできないことの説明
⑦仕事上や日常生活等に関する相談や苦情の申し出ができることの説明
以上
なお、事前ガイダンスですが、対面またはビデオ通話などを用いて直接的に説明する必要があります。文書やメールでのやりとりで済ませることは禁止されています。
また、外国人が十分に理解できる言語でガイダンスをおこなう必要があります。よって、自社に外国人の母国語や第二言語を話せない場合は、必ず通訳者を手配しなければなりません。

STEP4 在留資格変更許可申請 
※主な提出書類
提出書類一覧表 / 在留資格変更許可申請書 / 報酬に関する説明書 / 雇用契約書の写し / 雇用条件書の写し / 雇用の経緯に係る説明書 / 徴収費用の説明書 / 健康診断個人票 / 1号特定技能外国人支援計画書 / 技能試験合格書の写し / 日本語能力を証明する資料 / 技能実習2号良好修了者であることを証する資料

STEP5 在留資格変更許可 
↓↓↓
受入れ機関での就労開始

<在留資格認定証明書交付申請の場合>
海外にいる外国人を特定技能外国人として雇入れるケース
STEP1 雇用契約締結 
雇用契約書及び雇用条件書を作成し、特定技能外国人と雇用契約を締結してください。なお、雇用契約書及び雇用条件書は、外国人が契約内容を理解できる言語(外国人の母国語等)で作成しなければなりません。
雇用条件書には、次の6つの事項がしっかりと明記されていなければなりません。
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③就業場所および従事すべき業務に関する事項
④始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定、賃金の計算および支払いの方法、賃金の締切および支払い時期、昇給に関する事項
⑥退職に関する事項

STEP2 特定技能外国人支援計画を作成
特定技能外国人が安心して業務に従事することができるよう受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。
そして、受入れ機関には、次の10項目の支援が求められます。
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続き等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援
⑩定期的な面談・行政機関への通報

STEP3 事前ガイダンスの実施  
雇用契約締結後、事前ガイダンスをおこない、最低でも以下の事項を外国人に説明しなければなりません。
①従事させる業務の内容、報酬額その他労働条件に関する事項の説明
②在留資格「特定技能」の活動範囲の説明
③在留資格変更にあたって必要な手続きに関する説明
④保証金の支払い、違約金契約は不可であることの説明
⑤母国の送り出し機関に仕事の紹介料等として金銭を支払っているかどうかの確認
⑥支援の費用を、特定技能外国人に負担させることはできないことの説明
⑦仕事上や日常生活等に関する相談や苦情の申し出ができることの説明
以上
なお、事前ガイダンスですが、対面またはビデオ通話などを用いて直接的に説明する必要があります。文書やメールでのやりとりで済ませることは禁止されています。
また、外国人が十分に理解できる言語でガイダンスをおこなう必要があります。よって、自社に外国人の母国語や第二言語を話せない場合は、必ず通訳者を手配しなければなりません。

STEP4 在留資格認定証明書交付申請 
※主な提出書類
提出書類一覧表 / 在留資格認定証明書交付申請 / 報酬に関する説明書 / 雇用契約書の写し / 雇用条件書の写し / 雇用の経緯に係る説明書 / 徴収費用の説明書 / 健康診断個人票 / 1号特定技能外国人支援計画書 / 技能試験合格書の写し / 日本語能力を証明する資料 / 技能実習2号良好修了者であることを証する資料

STEP5 在留資格認定証明書の交付 

STEP6 日本大使館等で査証(ビザ)申請

STEP7 入国
↓ ↓ ↓ 
就労開始

必要書類

ここで紹介する必要書類は以下のケースの場合になります。
申請人=フィリピン国籍
申請人の前在留資格=技能実習3号
特定技能所属機関=Aファーム(個人事業主)
その他情報 ①支援計画は自社でおこなう
      ②労働保険適用事業所
      ③健康保険・厚生年金適用事業所ではない
▼必要書類
◎在留資格変更許可申請書
◎報酬に関する説明書
◎特定技能雇用契約書の写し
◎雇用条件書の写し+賃金の支払
◎雇用の経緯に係る説明書
◎徴収費用の説明書
◎健康診断個人票
◎受診者の申告書
◎申請人の個人住民税の課税証明書
◎申請人の住民税の納税証明書
◎申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
◎申請人の国民健康保険被保険者証の写し
◎申請人の国民健康保険料納付証明書
◎申請人の国民年金被保険者記録照会(納付Ⅱ)
◎公的義務履行に関する誓約書
◎1号特定技能外国人支援計画書
◎特定技能所属機関概要書
◎支援責任者の履歴書
◎支援担当者の履歴書
◎個人事業主の住民票の写し
◎労働保険料等納付証明書(未納なし証明) 
◎個人事業主の国民健康保険被保険者証の写し
◎個人事業主の国民健康保険料納付証明書
◎個人事業主の被保険者記録照会(納付Ⅱ)
◎個人事業主の税務署発行の納税証明書(その3)
◎個人事業主の個人住民税の納税証明書
◎農業技能評価試験(専門級)の実技試験合格証の写し
◎農業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
以上 
投げ出したくなる書類の数ですよね

特に上記のような技能実習生からの変更手続は、時間との戦いでもあります。
在留期間の満了日前までに申請をしなければなりません。とにもかくにも初めて特定技能外国人を雇うときは、我々のような行政書士にご相談されることをおススメします。

なお、上記のケースでは申請人がフィリピン人なので、フィリピン政府から認定を受けた送出機関との募集取決めの締結、駐日フィリピン大使館海外労働事務所(POLO)への申請手続、フィリピン海外雇用庁(POEA)への特定技能所属機関としての登録手続が必要となっています。
当事務所では、提携会社と連携してPOLOへの申請サポートも可能ですので、お気軽にお問合せください。

料金案内


【スタンダードプラン】
★料金 121,000(税込) ~
※上記の金額には、認定申請の際に必要となる404円切手および在留カードの受取の際に必要となる収入印紙4,000円分は含まれていません。
▼サービス内容
①申請書の作成
②提出書類の作成
※報酬に関する説明書/特定技能外国人支援計画書/雇用の経緯に係る説明書/徴収費用の説明書/特定技能所属機関概要書など
③提出書類収集のアドバイス
④登録支援機関の紹介
⑤入国管理局での申請
⑥在留カードの受取代行
※群馬・栃木・埼玉・長野・新潟以外の方は、在留カード受取代行費として交通費がかかります。


【フルサポート】
必要書類の収集・書類の作成・入国管理局の申請まで
すべてお任せらくらくプラン 
※初めての特定技能の申請では、かなりの数の書類を提出しなければなりません。多くの依頼者が書類集めに四苦八苦している様子を伺えます。そのため当事務所は、皆様にフルサポートをオススメします。
★料金 143,000(税込) ~
※上記の金額には、認定申請の際に必要となる404円切手および在留カードの受取の際に必要となる収入印紙4,000円分は含まれていません。
※上記の金額には、書類取得のための実費は含まれていません。

※交通費は、地域によって異なります
▼サービス内容
①申請書の作成
②提出書類の作成
※報酬に関する説明書/特定技能外国人支援計画書/雇用の経緯に係る説明書/徴収費用の説明書/特定技能所属機関概要書など
③提出書類収集のアドバイス 
④提出書類の収集

※本人でしか取得できない書類については、お客様で収集くださるようお願いします。
⑤登録支援機関の紹介
⑥入国管理局での申請
⑦在留カードの受取代行
※群馬・栃木・埼玉・長野・新潟の方は、オプション料金なしで対応します。

■難易度加算料金
以下の場合は、加算料金が発生します。
▼難易度加算料金①33,000円(税込)
・POLO登録手続きフォロー ※フィリピン
・建設特定技能受入計画手続き

<お支払方法>
【着手金】と【成功報酬】の2回に分けて料金をご請求させていただきます。なお、申請の結果を問わず、着手金の返金はできませんことをご了承ください。着手金は55,000円となります。

まとめ

はじめての
特定技能農業ビザ申請は

当事務所にお任せください
※登録支援機関もご紹介できます

行政書士 五十嵐崇治
Igarashi Takaharu

当事務所は、群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請を代行サポートしている行政書士事務所です。
はじめて特定技能外国人を雇用するために、在留資格申請を試みたが、何をどうしたら良いかわからない。法務省から事業主様向けにガイドブックが出ていますがボリュームがありすぎて読んでいる時間がない。
また、登録支援機関を付けずに雇入れる外国人の支援計画を実施したいが、申請書や支援計画書その他申請時に作成する書類がたくさんありすぎてわからない、面倒くさい・・・
おまけに入国管理局に電話をしてもつながらない・・・
はじめて特定技能の手続をする際に誰もがぶつかる壁だと思います。
しかし、国際業務を専門としている行政書士ならば、「何をどうすれば良いか」、「何を書けば良いのか」「何を用意すれば良いのか」がインプットされているので、時間と労力を無駄にすることなく特定技能ビザ申請をすることができます。
是非、当事務所にご相談ください。
また、当事務所には、懇意にしている登録支援機関がございます。外国人の支援計画を実施することに不安がある場合は、是非こちらもご相談ください。

ご相談予約・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
①当事務所での面談相談

当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②お客様がご指定する場所での出張相談
お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、交通費が発生する事をご了承ください。なお、群馬県・栃木県・埼玉県北部であれば交通費無料です。
③オンライン相談 

SkypeまたはGoogleMeetで行います。遠方や海外にいる方に大変重宝されています。

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ー取扱業務ー
■国際業務部門
在留資格認定証明書交付申請 / 在留資格変更許可申請 / 在留期間更新許可申請
永住許可申請 / 帰化許可申請 / 就労資格証明書交付申請 / ベトナム領事認証代行 
■その他業務
古物商許可申請 / 一般社団法人設立サポート / 株式会社設立サポート

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群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
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定休日=金曜日・土曜日

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