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つばくろ国際行政書士事務所

特定技能「農業」

農業の特定技能をズバッと解説

 🍅特定技能外国人を初めて雇用したい
 🍅自社支援に切り替えたい
 そんな農家様の様々なニーズにお応えし、
 複雑な特定技能手続きをサポートします!

農業分野で外国人労働者を雇用するためには、特定技能の在留資格を有する外国人(特定技能外国人)を受け入れる必要があります。
しかし、
・どのような手続を踏めば特定技能外国人を雇用できるのか
・自社が特定技能外国人を受け入れる要件を満たしているのか
・すでに雇用しているものの、毎月の管理費用が高く負担になっている
といった疑問や不安を抱える企業様も少なくありません。

このページでは、そのような課題を解決するために、農業分野における特定技能制度のポイントをズバッと解説します。

農業分野の特定技能ビザ申請に実績あり!
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農業分野の特定技能とは?

🌱外国人でも農業に従事できるよう、2019年に新しく設けられた在留資格です。

【 従事できる仕事の範囲 】
農業分野の特定技能では、耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)や畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)に従事することができます。
また、農業者(特定技能所属機関)が生産した農畜産物を原料又は一部として使用する製造・加工の作業、運搬、陳列・販売の作業、冬場の除雪作業等にも付随的に従事することが可能です。
<例えば・・・>
◉バラを育て、バラの花を摘み取り、化粧品となる原料を搾り取る作業
◉その原料を、ボトルに詰める作業
なども、付随的に従事することができます。
ただし、あくまでも栽培管理や飼養管理の業務がメインでなければならず、加工・運搬・販売・除雪作業がメインとなってはいけません。
※犬や猫など愛玩動物のブリーダー等は、畜産農業には該当しません。


【 📅雇用期間 】
技能実習では最長5年という働ける期間の制限がありましたが、特定技能「農業」では、働ける期間が通算5年となりました。
よって、次のような働き方が選択できます。
      ⇩⇩⇩
A. 5年間連続して働いてもらう
B. 農閑期等には帰国し、通算で5年になるまで働いてもらう

農業分野での雇用方法

🥬農業分野の特定技能外国人を雇用する方法は、次の2つがあります。
 ① 直接雇用
 ② 派遣雇用

ここでは、農家や農業法人が直接、特定技能外国人と雇用契約を結ぶ「①直接雇用」について解説します。

【 STEP1・人材探し 】 
🍃Question❓
 外国人材は、どこで探す?


農業分野で外国人材を雇用するためには、まず受入れ対象となる人材を確保する必要があります。
候補者を探す方法としては、ハローワーク、民間の職業紹介会社、日本国内の大学・専門学校、海外にネットワークをもつ民間団体、海外の送出機関、日本語学校などに相談する方法があります。
当事務所では、連携している民間の職業紹介会社や海外の送出機関・日本語学校をご紹介することも可能です。
次に農業に従事してもらうためには、特定技能1号の在留資格をもった外国人材でなければなりません。
そして、農業分野の特定技能1号の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

▼詳しい要件についてはこちら👇
農業分野での特定技能の雇用要件 

【 STEP2・雇用契約 】
採用が決まりましたら、雇用契約を締結します。
雇用契約では「業務内容」「労働時間」「賃金」などの労働条件がしっかりと明記された雇用条件書を作成し、外国人本人に署名してもらいます。
なお「雇用契約書」と「雇用条件書」は、外国人が理解できる言語(母国の公用語)で作成しなければなりません。 

【 STEP3・支援計画書の作成 】
特定技能外国人を雇用する場合、仕事面のサポートだけでなく、外国人が日本で安心して生活できるよう、生活面・精神面の支援をきめ細かく実施する義務があります。
この支援内容を体系的に整理し、確実に実施するために作成するのが支援計画書です。
支援計画書には、以下のような支援項目を具体的に記載します。
・事前ガイダンス
・出入国する際の送迎
・適切な住居の確保に係る支援
・生活に必要な契約に関する支援
・生活オリエンテーション
・日本語学習の支援
・相談や苦情の対応
これらの支援を計画的に実施するため、企業は支援計画書を事前に作成し、申請書と一緒に入国管理局に提出する必要があります。

👇▼支援計画についてはこちら
特定技能外国人支援計画 

【 STEP4・在留資格の手続き 】
最寄りの出入国在留管理局(入管)で在留資格の申請を行います。
海外から特定技能外国人を招へいする場合には「在留資格認定証明書交付申請」、
既に日本国内に在留している特定技能外国人の場合には「在留資格変更許可申請」を行います。
そして、在留資格の申請が無事に許可されれば、就労を開始することができます。

以上が、農業分野における特定技能外国人の雇用方法になります。

🍏お客様に最適な方法をご提案します!
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農業分野での雇用要件

農業分野での雇用方法について解説しましたが、特定技能外国人を農業分野で就労させるためには、採用した外国人が「特定技能1号(農業)」の在留資格を取得しなければなりません。
そして、この在留資格を取得するためには、以下の雇用要件を満たさなければなりません。
1. 外国人本人の要件
2. 受入機関の要件

本ページでは、これらの要件を満たし、特定技能1号(農業)を取得して農業に従事するための雇用要件について説明します。


1. 外国人本人に求められる9つの要件 ~

1️⃣年齢要件
日本入国時において18歳以上であること

2️⃣健康状態
健康状態が良好であること

3️⃣技能水準 
次の①または②のどちらかを満たしている必要があります。
①農業分野の技能測定試験に合格していること
※疎明資料として合格証明書が必要です。
②申請人が技能実習2号を良好に修了していること
※疎明資料として技能検定3級の合格証明書が必要です。
技能検定3級等の実技試験に合格していない場合は「技能実習生に関する評価調書」が必要になります。
なお、技能実習2号から特定技能へ変更する場合ですが、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業が関連していなければなりません。

🍃Question
 試験は、どこで受けるの?


▼試験についてはこちら👇
農業特定技能測定試験について

4️⃣日本語能力水準 
 次のどちらかの日本語試験に合格していること。
 📚N4以上の日本語能力試験
 📚国際交流基金日本語基礎テスト
※技能実習2号を良好に修了している者は日本語試験は免除となります。

5️⃣退去強制令書の円滑な執行への協力
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。

6️⃣通算在留期間
在留期間が通算して5年に達していないこと 
次の場合も、通算在留期間に含まれますので注意してください。
🔹再入国許可による出国期間
🔹失業している期間
🔹在留資格変更・更新申請中の特例期間
🔹特定技能1号への移行準備として認められた特定活動の在留期間 

7️⃣保証金の徴収・違約金契約等の禁止
申請人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約などを締結されていないことが見込まれること。

8️⃣費用負担の合意に関するもの

特定技能外国人が、入国前や在留中に負担する費用について、しっかりと説明を受け、それに合意していること。

9️⃣本国において遵守すべき手続に関するもの
特定技能外国人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連して、当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
※例えば、その外国人の本国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続を進めなければなりません。(現在では、ベトナム・タイ・カンボジア)

🔍外国人本人の要件について
 ▼詳しくはこちら👇
特定技能1号ビザの要件 


2. 農家・農業法人に求められる4つの要件 ~ 
特定技能外国人を雇い入れる農業者(特定技能所属機関)は、以下の要件に該当していなくてはなりません。

1️⃣特定技能の共通要件
 ▼詳しくはこちら👇
特定技能1号ビザの要件を解説

2️⃣雇用経験
農業者が特定技能外国人を直接雇用する場合、「過去5年以内に同一の労働者を6カ月以上継続して雇用した経験またはこれに準ずる経験(労務管理の経験)」がなければなりません。
▼過去5年以内に同一の労働者を6ヵ月以上継続して雇用した経験
ここでいう労働者は、日本人・外国人を問わず、正社員でも、アルバイトでも構いません。
重要なのは人を雇った経験があるかどうかという点です。
農業分野は個人事業主の割合が多く、初めて人を雇うといった農業者も少なくありません。
そのため、特定技能制度で求められる煩雑な支援計画や労務管理に対応できるかどうかを懸念し、この要件が設けられていると考えられます。
なお、この労働者は、農業従事者である必要はありません。
過去5年以内に6カ月以上、労務管理に関する業務に従事していた者も含まれます。
▼これに準ずる経験(労務管理の経験)
 ⋘ 例 ⋙
・子が農業経営を行う親の下で、労務管理に関する業務を担当していた場合
・労務管理の経験を有する農業法人の従業員が、新たに独立して農業経営を開始する場合
これらは、直接的な雇用契約がなくても、労務管理の実務を一定期間経験しているため、特定技能外国人を適切に受け入れる能力があると判断されます。

3️⃣農業特定技能協議会への加入
初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、在留資格の申請前に農業特定技能協議会に加入し、加入後は農業特定技能協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
必要な協力とは、特定技能外国人の受け入れが今後スムーズかつ適正に行われるため、協議会からくるアンケートに答えることです。
加入方法は「農業特定技能協議会」入会申込フォーム(法人用/個人用)で必要事項を入力して送信します。
その後、登録したメールアドレス宛に「加入通知書」が送付されます。
この「加入通知書」は、在留期間更新申請をするたびに提出するので、大切に保管してください。

▼詳しくはこちら👇
「農業特定技能協議会」WEB申請:農林水産省

4️⃣支援計画を実行できる体制
特定技能外国人を雇用する場合、彼らが安心して日本で生活できるよう生活面や精神面のサポートをきめ細やかにしなければなりません。
そのために支援計画書を作成する必要があります。
そして、その支援計画書は作成するだけでなく、それを確実に実行しなければなりません。
特定技能外国人を雇用する農家や農業法人には、その支援計画を実行できる体制が整っていなければなりません。

▼詳しくはこちら👇
特定技能所属機関の要件③(支援計画体制)

この体制が整っていない場合、自社で支援計画を実行することはできなくなります。つまり、特定技能外国人を雇用することはできません。
ただし、自社で支援計画を実行できる要件を満たさなくても登録支援機関と支援委託契約を締結し、登録支援機関に支援計画の実行を委託すれば、この要件を満たすことになります。



以上が、農家さんや農業法人が特定技能外国人を雇用するための要件です。

農業技能測定試験📖

技能実習生については、農業分野の特定技能1号を取得する際、技能測定試験が免除されます。
一方、技能実習を経ていない方が農業分野の特定技能1号の在留資格を取得するためには、【農業技能測定試験】に合格する必要があります。
農業技能測定試験は、従事する業務内容に応じて次の2種類に分かれています。
1⃣ 耕種農業:穀物・野菜・果樹・花など、植物の栽培に従事する場合
2⃣ 畜産農業:牛・豚・鶏など、家畜・家禽(かきん)の飼育に従事する場合
いずれの試験に合格することで、農業分野の特定技能1号の在留資格取得に必要な技能水準を満たすことになります。
なお、農業技能測定試験は全国各地で毎日といっていいほど頻繁に試験が実施されています。
▶日本国内の開催日程|プロメトリック


🔔日本国内における試験の流れ

【STEP1】
専用予約サイトから受験申し込み

プロメトリックの【農業技能測定試験1号】のページに入り、受験申込をします。

▼こちらをご参照ください。👇
農業技能測定試験1号|プロメトリック 

【STEP2】
プロメトリックIDを取得 
プロメトリックの【農業技能測定試験1号】のページに入る
        ⇩
【ID作成・予約の手順】を⌨Crick!
        ⇩
プロメトリックIDを作成してください。

【STEP3】
  試験の予約
IDが作成できましたら試験の予約をします。
試験はCBT方式でテストセンターでコンピュータを使用しておこないます。
受験を希望する会場と日時を選択し予約します。
試験会場は、一県にいくつかあり、自宅や職場から近い場所を選ぶと良いでしょう。
⚠️試験予約の際、顔写真をアップロードします。
ファイル形式はJPEG、画像ファイル容量10MB以下など細かい規定がありますので、よく確認しましょう。

【STEP4】
受験料の支払い
日本国内で受ける場合の受験料は 8,000円 です。

【STEP5】
  試 験 
試験はCBT方式といって、受験者はブースでコンピューターの画面に表示される問題を画面上で解答していきます。
これは、国外試験も同じです。
試験内容は、学科試験、実技(イラスト・写真による判断)、日本語(日本語で指示される農作業の内容等の聴き取り)です。

🔔農業技能測定試験1号について
 ✔ さらに詳しく知りたい方
 ✔ 海外での受験方法について知りたい方
 ▼こちらをご参照ください
受験手続の流れ-農業技能測定試験

▼テキストはこちらを参照👇
外部リンク(一社)全国農業会議所

雇用後に求められること

受入れ農家や農業法人が特定技能外国人を雇用した場合、雇用後も継続して実施すべき事項が多数あります。
主に次の5つが求められます。

1. 雇用契約の確実な履行
2. 支援計画の実行 
3. 届出義務 
4. 地域との連携 
5. 在留期間更新許可申請 

それでは、1つ1つ見ていきます。

1. 雇用契約の確実な履行 
受入れ農家・農業法人は、特定技能外国人と締結した雇用契約の内容を確実に履行する義務があります。
賃金の支払いはもちろん、労働時間、休日・休暇、昇給、賞与など、契約で定めた条件を適切に守らなければなりません。
特定技能では、雇用契約の履行状況が入管庁により厳格に確認されるため、契約内容を遵守し、外国人が安心して働ける環境を整えることが求められます。


2. 支援計画の実行
受入れ農家・農業法人は、特定技能外国人の在留資格申請時に提出した「特定技能外国人支援計画書」に基づき、支援内容を確実に実施する義務があります。
特定技能外国人に仕事をさせるだけではなく、日本で安心して生活できるよう、生活面・精神面の支援をきめ細やかにサポートすることが求められます。
支援計画書に記載されている義務的支援は以下のとおりです。
・事前ガイダンス:入国前の行う「就労内容」「生活ルール」の説明
・出入国時の送迎:空港と住居の送迎
・住居確保 / 生活に必要な契約支援(携帯電話、銀行口座など)
・生活オリエンテーション:生活ルール、地域情報の説明
・公的手続きへの同行:住民登録、年金・保険の手続き等
・日本語学習の機会提供:教材案内、学習機会の確保
・相談や苦情への対応:生活・職場の悩み相談窓口
・日本人との交流促進:地域行事・交流機会の提供
・転職支援:契約終了時の転職サポート
・定期面談や行政機関への通報:就労状況の確認と報告義務
▼詳しくはこちらから
特定技能外国人支援計画 

上記の10項目を自社で実施することが難しい場合、登録支援機関と支援委託契約を締結し、支援計画の実施を委託することができます。
なお、初めて外国人を雇用する場合は、登録支援機関と支援委託契約を締結する必要があります。


3. 届出義務
特定技能外国人を雇用した農家や農業法人には、「定期届出」と「随意届出」の2つの届出義務が課されています。

(1) 定期届出 
毎年4~5月の期間に必ず提出しなければならない届出です。
主な提出書類は以下のとおりです。
・受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書
・特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況
・その他いろいろ
これらの届出が適正に履行されていない場合、特定技能外国人の受入れが認められなくなる可能性があります。
届出時期になってから書類作成を始めると負担が大きいため、毎月こまめにデータを集計しておくことが望ましいです。

(2) 随意届出 
雇用や支援内容に変更が生じた場合に行う届出です。
次のような事由が発生した際には、14日以内に届出を行う義務があります。
・登録支援機関の変更
・支援計画内容の変更
・支援責任者・支援担当者の変更
・自社支援への切替
・雇用契約内容の変更
 ※特定技能外国人にとって雇用条件がマイナスとなる場合 
・雇用契約の終了
・特定技能外国人の受入継続困難 
期限を過ぎると行政指導や受入停止のリスクが生じますので、事案が発生したら速やかに届出を行ってください。


4. 地域の共生施策
特定技能外国人が地域社会の一員として日本人と共に生活し、地域に円滑に溶け込めるよう支援するため、2025年4月1日から「共生施策への協力」が受入れ農家・農業法人の義務として導入されました。
この共生施策とは、地方公共団体が実施する、外国人住民の生活支援や地域との交流促進を目的とした取り組みを指します。
受入れ農家・農業法人は、これらの施策に対し必要な協力を行うことが義務化されました。
そのため、在留資格申請を行う前に、農家・農業法人が活動する事業所の所在地の市区町村役場へ「協力確認書」を提出する必要があります。


5. 在留期間更新許可申請
特定技能外国人は、在留期間満了日を迎える前に在留期間更新許可申請を行わなければなりません。
この申請を怠るとオーバーステイとなり、重大な法令違反となってしまいます。
そのため、受入れ農業や農業法人は、特定技能外国人の在留期間満了日を正確に把握し、満了日の3ヵ月前になった時点で更新申請の準備を開始できるよう支援する義務があります。
▼手数料の大幅値上げへの注意
2026年10月1日から、在留手続に関する手数料が大幅に値上げされます。
特定技能外国人にとって更新申請の負担が大きくなるため、更新申請の手数料に備えて毎月少しずつでも自身で積み立てておくようアドバイスすることをおすすめします。

登録支援機関のご紹介

農家さんや農業法人が特定技能外国人を雇用し、自分たちで支援計画を実行するには、次の6つの要件を満たしていなければなりません。

1️⃣外国人の受入実績
2️⃣支援責任者と支援担当者がいること
3️⃣支援責任者と支援担当者が中立であること
4️⃣外国人が十分理解できる言語で支援計画が実施できること
5️⃣外国人と定期的な面談ができること
6️⃣特定技能に係る書類を作成して管理できる事務能力

以上の要件を全て満たしていないと、自分たちで支援計画を実行することはできません。
このような場合は、登録支援機関と支援委託契約を締結し、支援業務を登録支援機関に任せます。
▼支援計画体制の要件についてはこちら👇
特定技能所属機関の要件③(支援計画体制)

当事務所では、特定技能の在留資格手続き(ビザ申請)はもちろんのこと、提携している登録支援機関をご紹介します。
 🏢株式会社Move up 
 🏢株式会社大成海外サポート 

はじめて特定技能外国人を雇用することをご検討している農家さんや農業法人様がいらっしゃれば、是非、当事務所にご相談ください。
登録支援機関と連携しながら一から特定技能の諸手続きをサポートさせていただきます。

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自社支援サポート

すでに登録支援機関へ支援業務を委任している農家様・農業法人様の中には、次のようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

1️⃣毎月の登録支援委託料の負担が大きい
2️⃣登録支援機関に委託しているものの、十分な支援を受けられている実感がない

このような理由から「そろそろ自社支援に切り替えたい」とお考えの農家様・農業法人様も少なくないかと思います。
しかし、自社支援へ切り替えた後、
・特定技能外国人に関する在留資格の手続きはどうすればよいのか
・定期届出や随時届出を適切に行えるだろうか
・外国人雇用に関するトラブルや法的な問題が発生した場合、どこに相談すればよいか
といった不安から、切り替えに踏み切れずにいるケースも少なくありません。

当事務所ではそのような農家様・農業法人様を対象に、「特定技能自社支援サポート」をご提供しています。
当事務所へ特定技能に関する在留資格手続きを一括してご依頼いただくことを条件に、
☑各種届出に関するサポート
☑入管法をはじめとする外国人に関する法務相談
を無料でご提供いたします。
「登録支援機関を見直したい」「自社支援へ切り替えたいが不安がある」という農家様・農業法人様は、ぜひお気軽にご相談ください。

▼詳細はこちら👇
特定技能自社支援サポート行政書士

農業特定技能の自社支援サポート
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🎊 主な実績 🎊

🌾特定技能(農業)が許可された方々を、少しだけご紹介!

👤特定技能1号(農業)への変更申請許可
<長野県>

スリランカ人男性の方の特定技能1号(農業)への変更申請が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、特定技能へ移行するための特定活動ビザからの変更申請でした。
◉在留期間満了日迄に事前ガイダンスが行えない
◉提出書類を揃えることができない等
時間的に余裕がない場合は…
先ずは、特定技能へ移行するための「特定活動ビザ」に変更してから特定技能1号へ変更申請するという方法もあります。


👤特定技能1号ビザ(農業)への変更申請許可
<群馬県>

フィリピン人男性の方
の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。
おめでとうございます!
個人事業主の農家様からのご依頼で「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。

なお、フィリピン人を特定技能外国人として受け入れる場合、フィリピンの制度上、次の3つの手順を踏みます。
  1. フィリピン政府から、認定を受けた送出機関との募集取り決め
  2. MWOへの書類提出と面接
  3. DMW(移住労働省)への登録手続
この3つ全ての手続きが完了しないと、海外雇用許可書(OEC)が発行されず、日本に入国することができなくなります。
これは、既に特定技能ビザを、取得している方も対象となります。
再入国許可により、一時的にフィリピンへ帰国した時でも、OECがないと来日できなくなります。
✅MWOの登録手続きに関しても、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

🥔農業分野の特定技能はお任せください!
<全国対応 / オンライン相談可能>
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よくある質問

🍃Question
(営業範囲について)
長野県で農業を営む者ですが、群馬県以外でも自社支援サポートを頼むことはできますか?

A.ズバッと解決!
もちろん、対応可能です。
当事務所では、オンライン相談・オンライン申請に対応しており、ご来所いただくことなく手続きを進めることができます。
そのため、地域を問わず全国対応をしており、長野県や茨城県の農家様からサポートのご依頼を受けています。
「遠方でも特定技能に精通した行政書士に依頼したい」とお考えでありましたら、お気軽にご相談ください。

🍃Question
(在留期限間近での特定技能ビザ申請)

技能実習生を特定技能外国人として雇用する予定ですが、在留期限まであと3週間しかありません。それまでに申請することはできますか?

A.ズバッと解決!
このような場合は「特定技能1号に移行予定の方に関する特例措置」を利用できる可能性があります。
特定技能1号への在留資格変更を希望しているものの、在留期間の満了日までに必要書類の準備が間に合わない場合や、事前ガイダンスを実施できないなどの理由により、特定技能1号への変更申請が期限内にできないことがあります。
そのような場合は、まず「特定技能へ移行するための特定活動(6ヵ月)」への在留資格変更申請を行い、その許可を受けた後、6ヵ月の在留期間中に特定技能1号への変更申請を行うことが可能です。 
また、この特定活動の在留資格が許可された場合は、就労を予定している特定技能所属機関(受入農家)で働くこともできます。
ただし、この特例措置を利用する場合であっても、速やかに必要書類を準備し、申請手続きを進めることが重要です。
▼詳しくはこちら👇
特定技能へ移行するための特定活動

まとめ

以上、農業分野における1号特定技能外国人の雇用方法や雇用要件について説明させていただきました。

農家や農業法人が特定技能外国人を雇用するためには、法令で定められたすべての雇用要件を満たしていることが必要です。
また、特定技能外国人に対する支援計画を適切に実施できる管理体制を整備しなければなりません。自社で支援体制を構築することが難しい場合には、登録支援機関へ支援業務を委託する必要があります。
当事務所では、登録支援機関と連携したサポートはもちろん、自社支援をご検討されている農家様・農業法人様向けの「特定技能自社支援サポート」もご提供しております。
主なサポート内容は次のとおりです。
1️⃣特定技能に関する在留資格の手続き
2️⃣事前ガイダンス進行アドバイス
3️⃣各種届出サポート
4️⃣フィリピンMWO申請サポート
5️⃣特定技能その他入管法上の法務相談 

「特定技能外国人を雇用したいが手続きがわからない」
「自社支援へ切り替えたいが運用に不安がある」
「ビザ手続きや届出を専門家に任せたい」
そのような農家様・農業法人様は、ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所が、特定技能外国人の受入れから雇用後の運用まで、継続的にサポートいたします。

< 全国対応! >
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     行政書士 五十嵐 崇治 
      Igarashi Takaharu 

 〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
 ▷当事務所へのアクセス(地図)  
  
 
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