特定技能ビザ「農業」
はじめて特定技能外国人を
雇用する農家の方へ煩雑な特定技能の手続きを
しっかりとサポート
以前は、技能実習・身分系在留資格(永住者や日本人の配偶者等)をもっている者以外は、単純労働とみなされて、農業分野の仕事に従事することはできませんでした。
しかし、在留資格「特定技能」ができたことによって、農業分野の仕事に従事することが可能になりました。このページでは「特定技能(農業)」について解説していきます。
<全国対応>農業分野の特定技能をサポート登録支援機関もご紹介できます
つばくろ国際行政書士事務所
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特定技能「農業」の主な実績
▼2023年9月13日(水) 長野県スリランカ人男性の方の特定技能1号(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます。
今回は、特定技能へ移行するための4ヵ月特定活動ビザからの変更申請でした。在留期間満了日までに事前ガイダンスが行えない、提出書類を揃えることができない等、時間的に余裕がない場合は、先ずは特定活動4ヵ月ビザに変更してから特定技能1号へ移行するという方法もあります。
▼2023年2月18日(土) 群馬県
フィリピン人男性の方の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で、「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら許可を取ることができました。
つばくろ国際行政書士事務所は、全国対応です。特定技能のお手続でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。つばくろ国際行政書士事務所▼ご相談・業務のご依頼はこちらからお得な✉️お問合せフォーム
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特定技能(農業)の特長
<従事できる仕事の範囲>「技能実習」では、耕種では施設園芸・畑作・野菜・果樹、畜産では養豚・酪農に限られていましたが、「特定技能」では、【耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)】や【畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)】に従事することができます。
また、農業者(特定技能所属機関)が生産した農畜産物を原料又は一部として使用する製造・加工の作業、運搬、陳列・販売の作業、冬場の除雪作業等にも付随的に従事することが可能です。
例えば、バラを育てて、バラの花を摘み取り、そこから化粧品となる原料を搾り取る作業、そして、その原料をボトルに詰める作業なども付随的に従事することができます。
ただし、あくまでも栽培管理や飼養管理の業務がメインでなければならず、加工・運搬・販売・除雪作業がメインとなってはいけません。
※犬や猫など愛玩動物のブリーダー等は、畜産農業には該当しません。
<雇用形態>特定技能外国人を雇入れる方法ですが、農業者が受入れ機関として直接雇用する場合と派遣事業者が受入れ機関となって特定技能外国人を派遣してもらう場合の2つのパターンがあります。
<雇用期間>技能実習では最長5年という働ける期間の制限がありましたが、特定技能「農業」では、働ける期間が
通算5年となりました。これはどういう事かというと
「5年間連続して働いてもらうパターン」と
「農閑期等には帰国し、通算で5年になるまで働いてもらうパターン」のふた通りの選択肢ができるようになりました。
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特定技能外国人の条件
外国人本人の方が「特定技能(農業)」の在留資格を取得するには以下の1~9の項目をクリアしなければなりません。
▼特定技能外国人の条件1. 年齢条件日本入国時において18歳以上であること
2. 健康状態健康状態が良好であること
3.技能水準 次のどちらかを満たしている必要があります。
①農業分野の技能測定試験に合格していること※疎明資料として合格証明書が必要です。
②申請人が技能実習2号を良好に修了していること※疎明資料として技能検定3級の合格証明書が必要です。技能検定3級等の実技試験に合格していない場合は「技能実習生に関する評価調書」が必要になります。なお、技能実習2号から特定技能へ変更する場合ですが、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業が関連していなければなりません。
4.日本語能力水準 以下の試験に合格していること
・N4以上の日本語能力試験・国際交流基金日本語基礎テスト※技能実習2号を良好に修了している者は日本語試験は免除となります。
5.退去強制令書の円滑な執行への協力入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域の外国人の受入れは認められません。
6.在留期間が通算して5年に達していないこと 次の場合も通算在留期間に含まれますので注意が必要です。
再入国許可による出国期間 / 失業中や育児休暇および産前産後休暇等による休暇期間 / 労災による休暇期間
7.保証金の徴収・違約金契約等の禁止申請人やその家族が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約などを締結されていないことが見込まれること
8.費用負担の合意に関するもの特定技能外国人が、入国前や在留中に負担する費用について、しっかりと説明を受けそれについて合意していること
9.本国において遵守すべき手続に関するもの特定技能外国人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
※例えば、その外国人の本国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続を進めなければなりません。現在では、ベトナム・タイ・カンボジア。
特定技能外国人の要件を詳しく知りたい方は▼こちらのページをご覧ください。特定技能ビザの条件
受入れ農業者の要件
特定技能外国人を雇い入れる農業者(特定技能所属機関)は、以下の要件に該当していなくてはなりません。
要件① 特定技能の共通要件▼以下のページに記載しています
特定技能ビザの条件要件② 雇用経験農業者が特定技能外国人を直接雇用する場合、
「過去5年以内に同一の労働者を6カ月以上継続して雇用した経験またはこれに準ずる経験(労務管理の経験)」がなければなりません。
▼過去5年以内に同一の労働者を6ヵ月以上継続して雇用した経験この労働者ですが、日本人でも、外国人でも、正社員でも、アルバイトでも構いません。とにかく人を雇った経験があるかないかが問われます。
他の特定技能産業分野に比べると農業分野は個人事業主の割合が多く、初めて人を雇うといった農業者もいます。そのような農業者(人を雇ったことがない農業者)が、ただでさえ煩雑な支援計画や労務管理を求められる特定技能制度に対応できるのかどうかが不安なためこの要件を設けました。なお、労働者ですが、何も農業に従事していることもありません。過去5年以内に6カ月以上継続して労務管理に関する業務に従事していた者も含まれます。
▼これに準ずる経験(労務管理の経験)例に挙げると次のようなケースの場合です。
・子が農業経営をおこなう親の下で労務管理に関する業務をおこなっていた場合
・労務管理に関する業務の経験のある農業法人の従業員が新たに独立する場合
要件③ 農業特定技能協議会初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、4カ月以内に農業特定技能協議会に加入し、加入後は農業特定技能協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
必要な協力とは、特定技能外国人の受け入れが今後スムーズかつ適正に行われるため、協議会からくるアンケートに答えることです。
加入方法は「農業特定技能協議会」入会申込フォーム(法人用/個人用)で必要事項を入力して送信します。その後、登録したメールアドレス宛に「加入通知書」が送付されます。この「加入通知書」は、2回目以降の特定技能外国人を受け入れる際に必要になるので大切に保管してください。
4カ月以内に農業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受け入れができないこととなります。
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農業分野の必要書類
1. 実技試験合格証明書の写し申請人が技能実習2号良好修了者の場合は、「
農業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し」を提出します。それが提出できない場合は、技能実習生に関する評価調書を提出します。
2. 農業技能測定試験合格証明書の写し申請人が技能実習生2号良好修了者ではなく、試験に合格して特定技能ビザを取得する場合は、こちらを提出します。
3. 日本語能力を証明する資料次のいずれかを提出します。
①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し※技能実習2号良好修了者はこれらを提出する必要はありません。
4. 誓約書(特定技能所属機関)分野参考様式11-1
農業分野における特定技能外国人の受入れに関する特定技能所属機関用の誓約書です。
5. 誓約書(登録支援機関)分野参考様式11-4
農業分野における特定技能外国人の受入れに関する登録支援機関用の誓約書です。
以上が農業分野に関する必要な書類です。
特定技能共通の必要な書類についてはこちらをご参考にしてください。
▷特定技能ビザ申請で必要な書類
受入れ後の届出
ー特定技能所属機関による届出ー
特定技能外国人を受け入れた企業・個人事業主の方は、受入れ状況に関する各種届出が義務付けられています。
届出には「随時届出」と「定期届出」があります。
「随時届出」は、雇用契約内容の変更・雇用契約の終了・支援計画の内容変更・自社支援に切り替えた等、変更や終了が生じた日から14日以内に行うものです。
一方、「定期届出」は、四半期ごとに定期的に行うものになります。「受入れ・活動状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出」の2つが「定期届出」に該当します。四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に必着で入国管理局に届出しなければなりません。例えば、第1四半期(1月〜3月) 分の届出をする場合、4月14日必着で「受入れ・活動状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出」をしなければなりません。
まとめ
はじめての特定技能農業ビザ申請は当事務所にお任せください※登録支援機関もご紹介できます
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu当事務所は、
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請を
全国サポートしている行政書士事務所です。
はじめて特定技能外国人を雇用するために、在留資格申請を試みたが、何をどうしたら良いかわからない。法務省から事業主様向けにガイドブックが出ていますがボリュームがありすぎて読んでいる時間がない。
また、登録支援機関を付けずに雇入れる外国人の支援計画を実施したいが、申請書や支援計画書その他申請時に作成する書類がたくさんありすぎてわからない、入国管理局に電話をしてもつながらない・・・
はじめて特定技能の手続をする際に誰もがぶつかる壁だと思います。
しかし、国際業務を専門としている行政書士ならば、「何をどうすれば良いか」、「何を書けば良いのか」「何を用意すれば良いのか」がインプットされているので、時間と労力を無駄にすることなく特定技能ビザ申請をすることができます。
是非、当事務所にご相談ください。
また、当事務所には、懇意にしている登録支援機関がございます。外国人の支援計画を実施することに不安がある場合は、是非こちらもご相談ください。
▼料金についてはこちらから特定技能ビザ料金&サービス内容
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当事務所での相談方法は3パターン①当事務所での面談無料相談
当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
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③オンライン無料相談
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