工場など製造業での就労ビザ
工業製品製造・飲食料品製造など工場で働く外国人の就労ビザ申請を全国サポートします
外国人を製造業で雇いたい企業様へ「この業務、就労ビザで雇えるのか?」そんなお悩みに行政書士がわかりやすくお答えします!
特定技能 / 技人国 / 特定活動46号など製造業で使える就労ビザを徹底解説!
ーー目次ーー
✅製造業での主な就労ビザ
✅特定技能SSW
✅技術・人文知識・国際業務
✅特定活動46号
<全国対応>
群馬外国人就労ビザプロサポート
つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐 崇治
Igarashi Takaharu
👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら✉️お問合せフォーム Contact ※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※要予約で土曜日の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料です。
製造業で働ける主な就労ビザ
外国人を製造業で雇用するには、業務内容に合った「就労ビザ」が必要です。
ここでは、製造業で認められている主な就労ビザと、それぞれの特徴や注意点についてわかりやすくご紹介します。
1. 製造業で認められる主な就労ビザ
製造業で外国人が働けるための就労ビザは、主に3種類です。
1️⃣特定技能
工業製品、飲食料品、木材加工などの製造業現場での作業が可能な就労ビザです。
2️⃣技術・人文知識・国際業務
設計、品質管理、開発、通訳など、ホワイトカラー業務が対象。現場作業は不可です。
3️⃣特定活動46号
日本の大学・大学院を卒業した外国人が、高い日本語能力を活かして製造業の現場で働くことができる就労ビザです。ただし、単純作業のみは不可。
2. 就労ビザの該当性
就労ビザには、それぞれ「認められる活動範囲」が明確に定められています。例えば、「技術・人文知識・国際業務」では現場作業は対象外になるため、実際の業務内容が就労ビザの活動範囲に合っていないと不許可になります。
「どの業務がどの就労ビザに該当するか」を正確に判断することが、採用成功のカギです。
3. 技能実習を外している理由
技能実習制度は、2027年を目処に廃止・再編される方針が示されています。
制度の趣旨や運用の見直しが進んでおり、今後は「特定技能」への移行が主流になると見込まれます。そのため、当ホームページでは技能実習制度の紹介をあえて省略しています。
特定技能SSW
従来の「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザでは、製造現場での作業(機械加工、組立、食品加工など)は認められていませんでした。
しかし、2019年に創設された「特定技能(Special Skilled Worker)」により、外国人が製造業の現場で働くことが可能となりました。
1. 製造業分野での特定技能以下の3つに分類されます。
A.工業製品製造
B.飲食料品製造
C.木材産業加工
A.工業製品製造業分野
① 機械金属加工
② 電気・電子機器組立
③ 属表面処理
④ 紙器・段ボール箱製造
⑤ コンクリート製品製造
⑥ RPF製造(再生可能固形燃料)
⑦ 陶磁器製品製造
⑧ 印刷・製本
⑨ 紡績製品製造
⑩ 縫製業
B. 飲食料品製造業分野酒類を除く、飲食料品の製造・加工・安全衛星の確保を行います。
▼詳しくはこちらから
特定技能「飲食料品製造業」
C.木材加工業分野家具や建具などの装備品を除く、木材・木製品の製造・加工
▼従事する主な業務
製材、ベニヤ製造、木材チップ製造、合板製造、集成材製造、プレカット加工、銘木製造、床板製造
特定技能外国人であれば、上記の作業に従事する事ができます。ただ、特定技能外国人になるには、いくつかの要件を満たさなければなりません。
また、受入れる会社も、いくつかの要件を満たす必要があります。
▼詳しくはこちら👇特定技能1号ビザの要件をズバッと解説
技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」とは、大学や専門学校で学んだ知識を活かし、専門性を必要とする業務に就くための就労ビザです。
そのため、特定技能外国人のように、工場の製造ラインに入って行う機械金属加工、電気電子機器の組立、木材加工、食品加工などの「現場作業」に従事することはできません。
ただし、次のような業務であれば、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで外国人を雇用することができます。
1. 技術部門
製品の開発設計 製品の研究開発 |
新しい製品を売り出すため、その製品の設計図を作成し、その設計図に基づいて製品を開発します。 新しい製品の開発や品質の向上を目的とした研究を行います。 |
製品の品質管理
|
Quality Control 製造した製品の品質が一定以上のレベルに保たれるよう製造工程を管理したり、出荷する製品が品質基準を満たしているか検査します。 また、不良品が発生した場合は、その原因を特定し、再発防止策を立てます。 |
| 製品の生産管理 |
受注から納品までを含む製造業務を計画的に管理する業務。 生産計画の立案や品質管理、在庫管理、工程管理など幅広い業務を行います。 |
2. 人文知識・国際業務部門
営業 広報 |
自社の製品を法人や個人に販売するための営業活動 自社製品の認知拡大や売上向上、ブランドイメージ向上 |
| 総務・経理 |
総務=会計以外の会社運営全般をサポートする業務 経理=会社のお金に関する業務全般を担当 |
| 海外取引業務 |
取引先との外国語でのやり取り、輸出入関係の手続き、税関書類の作成、海外法人営業など |
| 翻訳・通訳 |
海外取引先と日本人社員との通訳 工場で働く外国人社員と日本人社員との通訳 特定技能外国人の支援責任者や支援担当者 契約書や社内規定、製品取扱説明書などの翻訳作業 |
以上の業務であれば、技術・人文知識・国際業務として製造業会社で外国人でも働く事ができます。
3. 要件製造業で「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得するには、1️⃣〜4️⃣のすべての要件を満たす必要があります。
1️⃣学歴または実務経験の要件以下のいずれかに該当することが求められます。
①従事予定の業務に関連する分野を専攻して大学を卒業していること
②従事予定の業務に関連する分野を専攻して日本国内の専門学校を卒業していること
③従事予定の業務に関して、10年以上の実務経験があること
2️⃣報酬の要件日本人と同等額以上の報酬が支払われること
3️⃣会社の安定性・継続性雇用主となる企業が、適正に運営されており、安定した経営基盤と継続的な事業活動を行なっていること
4️⃣仕事量技術・人文知識・国際業務に該当する仕事量が十分にあるかどうかも審査のポイントです。
▼詳しくはこちらをご覧ください技術・人文知識・国際業務の要件をズバッと解説
特定活動46号
1. 特定活動46号ビザとは?「特定活動46号」は、高度な日本語能力を有する外国人が、製造業の現場でそのスキルを活かして働くことを可能にする在留資格です。
単純作業ではなく、指導・調整・管理などの業務が中心となります。
2. 従事できる主な仕事内容 
自ら製造ラインに入りながら次の業務を行います
✅技能実習生や特定技能外国人への指導・教育
✅通訳を兼ねた現場管理・調整業務
✅品質管理や生産管理
など
⚠️単純作業のみに従事するのはNG
3. 特定活動46号の要件① 日本の大学・大学院を卒業していること
② 高い日本語能力を有していること
目安:日本語能力試験(JPLT)N1相当のレベル
③ 日本人と同等額以上の報酬
以上
就労ビザ以外でも働ける在留資格
以下のビザ(在留資格)をもっている外国人であれば、就労ビザをもっていなくても製造業で働くことができます。
1. 配偶者ビザ・定住者・永住者
この身分系ビザ(在留資格)をもつ外国人には、就労制限が一切なく、職種や労働時間に関係なく働くことが可能です。
つまり、製造業の現場でもフルタイムで働くことができます。
2. 留学・家族滞在
留学ビザ=日本の大学や専門学校に留学している外国人
家族滞在ビザ=日本で就労ビザで働く外国人の扶養を受けながら日本で生活している配偶者
上記のビザをもつ方は、資格外活動許可を取得することで、一定の条件下でアルバイトが可能です。
✅週28時間以内の就労が可能
✅留学生は長期休暇(夏休み等)に限り、週40時間まで就労可能
⚠️雇用のポイント!
企業がこれらのビザ(在留資格)を有する方を雇用する際は、以下の点を必ず確認しましょう。
① 資格外活動許可の有無
→在留カードの裏面に記載されています。許可がない場合は雇用できません。
② 勤務時間の管理(週28時間以内)
→違反があると、本人だけでなく企業側にも罰則が科される可能性があります。
③ 在留期間の満了日
→在留カードの有効期限を確認し、更新状況を定期的にチェックしましょう。
④ 在留カード更新時の再申請
→在留カードを更新(在留期間更新許可申請)した場合、資格外活動許可も改めて申請が必要です。自動的に引き継がれるわけではないため注意が必要です。
Q&A 実務研修
🍃Question 「法人営業」「翻訳・通訳」「海外取引業務」に従事させる目的で外国人を雇用したいと考えています。ただし、入社後の1〜2年間は、製造現場に入ってもらい、製品の特徴や製造工程について学んでもらう予定です。
このような場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(就労ビザ)を取得することは可能でしょうか?
A. ズバッと解決!製品の魅力や製造工程を深く理解していなければ、営業活動や翻訳・通訳、海外取引業務において、取引先に自社の強みを伝えることは難しいものです。そのため、外国人社員に入社後1〜2年間、製造現場での経験を積ませたいと考える企業様も多いでしょう。
しかし、ご心配されているように「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザでは、現場作業(いわゆる単純作業)は認められていません。
では、どうすればよいのでしょうか?
「実務研修」としての位置付けを明確に!
このようなケースでは、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の際に「実務研修として一定期間、製造現場での経験を積ませる」ことを明確に説明する必要があります。
その際、以下のような資料を準備することが重要です。
・実務研修の目的
例:「製品知識の習得を通じて、将来的な営業活動に活かすため」など
・研修スケジュールや計画表
期間、内容、配属先、指導体制などを具体的に記載
・研修後の職務内容との関連性の説明
研修が終了した後、どのような業務に従事するのかを明確に
これらの説明が不十分な場合、「現場労働に従事させるつもりではないか?」と疑われ、不許可となるリスクが高まります。
当事務所では、こうした複雑なケースにも対応した就労ビザ申請のサポートを行なっています。
「この内容で就労ビザが取れるか不安」「どのように書類を整えればよいかわからない」といったお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
<全国対応>
群馬外国人就労ビザプロサポート
つばくろ国際行政書士事務所
👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら✉️お問合せフォーム Contact
まとめ
外国人が製造業で働く場合、永住者など身分系ビザを除き、特定技能SSW、技術・人文知識・国際業務、特定活動46号の
就労ビザがメインとなります。
| 特定技能 |
工場での製造ラインに入って単純作業に従事することができる。 手続きが複雑である。 就職してからも、支援計画の実施や定期的な届出などがあり管理が大変である。 |
| 技術・人文知識・国際業務 |
従事できる仕事の範囲が限定的である。 工場での製造ラインに入って単純作業をさせる事はNG。 |
| 特定活動46号 |
製造ラインに入りながら日本語が苦手な外国人に伝達・指導を行う事ができる。 ただし、N1を持っている外国人留学生が工場の製造ライン業務に就職するかは疑問ですが… |
<全国対応 / オンライン相談可能>製造業での外国人の就労ビザ申請についてつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図) 👇▼料金・サポート内容についてはこちら技術・人文知識・国際業務ビザ申請料金特定技能ビザ申請サポート料金