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つばくろ国際行政書士事務所

在留資格と在留カード

在留資格 Status of Residence

在留資格って何?
外国人の方が日本に「在留」するためには、「在留資格」を取得している必要があります。「在留資格」は、日本に滞在するために必要なものです。
一方、「査証(ビザ)」は、日本に入国するために必要なものです。この両方がそろって、初めて日本在留が許される在留カードの発行が受けられます。
外国人の方が日本に在留するためには、何かしらの在留資格を有していなければなりません。
そして、外国人が、上陸許可または在留資格の変更、もしくは在留期間の更新許可を受ける場合には、必ず在留期間が定められた1つの在留資格が決定されることが必要であり、同時に複数の在留資格をもつことはできません
これを一在留一在留資格の原則と言います。
そのため、永住者への変更申請を除き、2つ以上の在留資格への変更申請を同時に行うことはできません。また、在留資格を失うと退去強制事由に該当し、日本から退去強制されてしまいます。

Categories of Status of Residence
在留資格は、活動に基づく在留資格身分に基づく在留資格に大きく2つに分けることができます。

① 活動に基づく在留資格 
A.定められた範囲内での就労が可能な在留資格(就労系ビザ)
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
「高度専門職」「経営管理」「法律会計」「医療」「研究」
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」
「技能実習」「特定技能」
B.就労することができない在留資格
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」
※アルバイトなど「報酬を受ける活動」を行う場合には、資格外活動許可をとる必要があります。
C.法務大臣が個々の外国人について特に指定する在留資格
「特定活動」

② 身分に基づく在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
※身分系の在留資格をもって在留する外国人は、就労活動を行おうとする場合でも、就労系の在留資格への変更はもとより、資格外活動許可も不要となります。

以上のように28の在留資格があります。

そして、外国人は、何かしらの在留資格をもって日本に在留し、それぞれの在留資格に応じた活動をおこなうことができます。

在留カード

中長期在留者に対して、上陸許可、在留資格変更許可や更新許可などの在留に係る許可にともなって交付されるものが在留カードです。
ここでいう中長期在留者とは、日本に在留する外国人で下記①~④を除く外国人のことをいいます。
① 3ヵ月以内の在留期間が決定された者 
② 短期滞在の在留資格が決定された者 
③ 「外交」「公用」の在留資格が決定された者
④ これらに準ずる者として法務省令で定めるもの
つまり、短期滞在の在留資格で日本に入国してきた外国人には「在留カード」は交付されないということです。

中長期在留者には、在留カードの携帯が常に義務付けられています。そして、警察官などから提示を求められたときは、提示しなければなりません。
在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、そして提示に応じなかった場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。

※なお、16歳未満の方については、在留カードの常時携帯義務が免除されていますので、在留カードを常時携帯する必要はありません。

【在留カードの記載事項】
在留カードには・・・
「氏名」「生年月日」「性別」「国籍」「地域」「住居地」「在留資格」「在留期間」「就労可否」そして「顔写真※」など、入国管理局が把握する情報の重要部分が記載されます。
※顔写真は16歳以上の外国人だけ

在留カードの氏名は、ローマ字表記が原則とされます。しかし、中国人や韓国人のように氏名に漢字を使用する中長期在留者の方は、在留カードの氏名にローマ字の氏名に加えて、申出をすれば漢字氏名も併記することができます

【在留カードの有効期間】
在留カードの有効期間は以下のとおりになります。
① 交付時に16歳以上の「永住者」と「高度専門職2号」
 有効期間は・・・交付時から7年 
② 交付時に16歳未満の「永住者」
 有効期間は・・・16歳の誕生日まで
③ 上記①又は②以外の中長期在留者で交付時に16歳以上の者
 有効期間は・・・在留期間満了日まで
④ 上記①又は②以外の中長期在留者で交付時に16歳未満の者
 有効期間は・・・在留期間満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

在留カードの特例期間

在留カードの表面には、在留期限の満了日が記載されています。当然ながら満了日後も日本に在留したい場合は、その満了日までに在留期間の更新許可をもらわなければなりません。
しかし、在留期間満了日のギリギリに更新申請や変更申請をすると結果が出る前に満了日をむかえてしまうおそれがあります。
このようなリスクに備えるために特例期間が設けられています。つまり、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請をして、その結果が在留期間の満了日までにされない場合、在留期間の満了日から2ヶ月または当該結果が出された時のいずれか早い時までの間は、引き続き今までの在留資格をもって日本に在留することができます。
在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請をすると、在留カードの裏面に「申請中」と印字されます。不法在留である場合は在留カードは失効しますが、「審査中」であれば、在留カードは有効のままとなっています。

在留カードの交付と住居地の届出

上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可がなされると在留カードが交付されます。
新規上陸するとき・・・新千歳・成田・羽田・中部・関西・広島・福岡のどちらかの空港で入国する場合は、空港で在留カードが交付されます。
上記7つの空港以外の空港から入国する場合は、入国した後に市区町村に届け出た住居地宛に郵送されます。

【新規上陸後の住居地の届出】
新規に上陸許可を受けた在留カードを所持した外国人は、住居地を定めた日から14日以内に、住居地の市町村役場に行き、当該市町村長を経由して、法務大臣に対し住居地を届け出なければなりません。
つまり、入国後、住居地を定めた日から14日以内住居地の市町村役場で転入届をすることが必要です。これを怠った場合には、罰則※の適用があるとともに、正当な理由なく新規上陸の日から90日以内に住居地を届出なければ、在留資格取消しの対象にもなります。 
※罰則=6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 
転入届をする場合には、以下のようなものが必要になります。
 ※前橋市の場合
□ 入国日の分かるパスポート 
□ 在留カード
  ※即日交付されなかった場合は、その旨の記載のあるパスポート
□ 印鑑(サインでも可)

【住居地変更の届出】
住居地を変更した在留カードを所持する外国人は、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、新たな住居地の市町村役場に行き、当該市町村長を経由して、法務大臣に対し住居地を届け出なければなりません。
つまり、新しい住居地の市町村役場で転入届をすることが必要です。
なお、これまでの住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に新たな住居地を届け出なければ、在留資格取消しの対象にもなります。 

在留カードの紛失

在留カードを失くしてしまった、在留カードを盗まれてしまった等
在留カードの所持を失ってしまったときは、その事実を知った日から14日以内に最寄りの入国管理局で在留カードの再交付申請をしてください。
【手続き手順】
STEP1 最寄りの警察・交番に
最寄りの警察署または交番に行き、在留カードの紛失届をして「遺失届出証明書」「盗難届出証明書」「罹災証明書」のいずれかをもらってください。
STEP2 入国管理局で再交付申請
上記の証明書をもらったら入国管理局に行き、在留カードの再発行をしてください。
<持っていく書類は以下のとおりです>
■在留カード再交付申請書
■顔写真 
■次のいずれかの証明書 
 ・遺失届出証明書
 ・盗難届出証明書
 ・り災証明書
■パスポート

なお、出国しているときに紛失した事実を知ったときは、その後最初に入国した日から14日以内に在留カードの再交付申請をしてください。

何にせよ在留カードは常に携帯を義務付けられる大切なものであり、公的な身分証明書でもあるので慎重に持ち歩き、大切に保管してください。

在留カード預かり証

在留カードは肌身離さず持っていなければなりません。
ただ、我々のような行政書士に在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可申請を依頼する場合、在留カードとパスポートを預けなければなりません。
その申請中にもし警察官に職務質問とかされたらどうなるのか・・・?
ご安心ください。
在留カードを預かるにあたり、在留カード預かり証をお渡しします。
「預かり証」と「在留カードのコピー」を携帯していれば、もし職質を受けても大丈夫です。基本的に当事務所では、「在留資格変更許可申請」「永住許可申請」の場合、申請が終わりましたら預かった在留カードやパスポートはいったん返却します。
そして、在留カード受取サービスをご希望する場合に、在留カードを再度預かります。
一方、在留期間更新許可申請を依頼し、在留カード受取サービスも希望した場合は、結果通知が出て、在留カードを受取るまで当事務所でお預かりします。
安心して在留カード受取サービスをお申し付けください。

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