一在留一在留資格の原則
外国人の方が日本に在留するためには、何かしらの在留資格を有していなければなりません。
そして、外国人が、上陸許可または在留資格の変更、もしくは在留期間の更新許可を受ける場合には、必ず在留期間が定められた1つの在留資格が決定されることが必要であり、同時に複数の在留資格をもつことはできません。
これを「一在留一在留資格の原則」と言います。
そのため、永住者への変更申請を除き、2つ以上の在留資格への変更申請を同時に行うことはできません。また、在留資格を失うと退去強制事由に該当し、日本から退去強制されてしまいます。
在留資格の分類
Categories of Status of Residence
在留資格は、「活動に基づく在留資格」と「身分に基づく在留資格」に大きく2つに分けることができます。
① 活動に基づく在留資格
A.定められた範囲内での就労が可能な在留資格(就労系ビザ)
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
「高度専門職」「経営管理」「法律会計」「医療」「研究」
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」
「技能実習」「特定技能」
B.就労することができない在留資格
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」
※アルバイトなど「報酬を受ける活動」を行う場合には、資格外活動許可をとる必要があります。
C.法務大臣が個々の外国人について特に指定する在留資格
「特定活動」
② 身分に基づく在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
※身分系の在留資格をもって在留する外国人は、就労活動を行おうとする場合でも、就労系の在留資格への変更はもとより、資格外活動許可も不要となります。