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つばくろ国際行政書士事務所

特定技能自社支援

特定技能(SSW)自社支援

 登録支援機関を利用しない
企業自らが特定技能外国人を支援する
特定技能自社支援サポート!

🍃Question
  何ができるの?
   
特定技能外国人の在留資格手続きはもちろん
事前ガイダンス、支援計画、届出業務、その他入管法上のアドバイス等、特定技能外国人を雇用する上での業務・生活上の相談に対応します。

✅はじめて特定技能外国人を雇用する
✅毎月の登録支援委託料を削減したい
✅そろそろ自社支援に切り替えたい

お困り事やお悩み事は何ですか?
まずは、当事務所にご相談ください!
   
 〒370-0012
 群馬県高崎市大沢町107-6

つばくろ国際行政書士事務所
  行政書士 五十嵐 崇治
 (Igarashi Takaharu) 


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※原則、初回相談料は無料。

自社支援の為の3つ要件

🌻自社支援するメリット🌻
もし、自社で支援計画を実行できれば・・・
◉登録支援機関に委託料を支払う必要がなく、特定技能外国人を雇用できる。
◉特定技能所属機関(受入会社)にとっては、経費を削減できる。

ただ・・・!!
自社支援をする場合、3つの要件を満たしていなければなりません。
また、相当の覚悟も必要になります。
こちらでは、要件と覚悟について説明します。


🌳 ~自社支援できる3つの要件 ~
 (1) 受入れ実績
 (2) 中立性
 (3) 受入れ体制

【要件1】 受入れ実績 
次の2つのいずれかに該当していなければなりません。
(A)過去2年以内に、就労系中長期在留者の受入れ、又は、管理を適正に行った実績があること
就労系中長期在留者とは「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」などの在留資格を有する外国人のことをいいます。
過去2年以内に、これらの外国人を雇用していた実績があれば大丈夫です。
しかし、過去2年以内ですので、5年前や3年前の実績は認められません。 
(B) 職員又は役員の中から選任した支援責任者及び支援担当者が、過去2年以内に就労系中長期在留者の生活相談等に従事した経験があること
個人的な人間関係(日常生活を通しての関係)に基づいて行う相談は、実績に含まれません。
また、ボランティア活動を通しての相談も実績に含まれません。

【要件2】中立性 
支援責任者と支援担当者の中立性が求められます。
支援責任者は、特定技能所属機関の職員又は役員であり、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。
常勤であることは問いません。
支援担当者は、特定技能所属機関の職員又は役員であり、特定技能外国人支援計画に沿った支援を実行するものをいいます。
こちらは、常勤役職員であることが望ましいです。
そして、この支援責任者及び支援担当者と特定技能外国人との関係性は、中立でなければなりません。
中立であるためには、特定技能外国人の上司にあたるような役職員は、支援責任者や支援担当者にはなれません。
一般的には、総務や人事など事務職の方が、支援責任者や支援担当者になります。
また、事務職であっても、役員の配偶者や兄弟姉妹なども支援責任者や支援担当者になることはできません。 

【要件3】 受入れ体制 
以下のような受入れ体制が整っていなければなりません。
(A) 外国人が十分理解できる言語で支援計画を実施できること
特定技能外国人が十分に理解できる言語で事前ガイダンスを行うことができ、職業・日常生活・社会生活上の情報提供など外国人が十分に理解できる言語で適切な相談ができる体制が備わってなければなりません。
※この体制は、通訳人を職員として雇用することまでを求めているものではなく、必要なときに委託するなどして通訳人を確保できるものであれば十分です。
(B) 定期的な面談ができる体制が整っていること
支援責任者や支援担当者が、外国人およびその監督する立場にある者と、定期的な面談を実施することができる体制を有していることが求められます。
「定期的な面談」とは、3ヵ月に1回以上の頻度で行うことであり、「面談」は直接面談でしなければなりません。
なお、こちらも特定技能外国人が十分理解できる言語で行える体制がなければなりません。
(C) 特定技能に係る事務手続き体制が整っていること
申請時の書類管理はもちろんのこと、定期届出・随時届出・定期面談などの書類について適切に保管・管理ができる体制が整っていなければなりません。
会社に、総務などの事務職ができる職員がいないと難しいでしょう。


以上、ご理解いただけましたでしょうか?
なお、以上の要件を満たすことができない場合は、登録支援機関に支援業務を委託することをお勧めします。
当事務所でも、比較的に料金が安く、フットワークの軽い登録支援機関をご紹介することができます。
(提携先登録支援機関🏢株式会社Move up)


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特定技能自社支援サポート

㊙ 特定技能自社支援5つのサポート
当事務所と2年契約を締結していただくと、次のサポートを受けることができます。

▼サポート内容
1️⃣在留資格諸手続き※
2️⃣必要書類リストの提供
3️⃣事前ガイダンス進行アドバイス
4️⃣支援計画の相談
5️⃣特定技能その他入管法上の法務相談

※在留資格諸手続き=申請書その他提出書類の作成、入国管理局での取次申請、審査中における追加書類の対応、在留カード又は在留資格認定証明書の受取など


🍃Question
 気になる料金は?
   
特定技能外国人を雇用している人数によって料金が異なります。

特定技能外国人数👤(1~2名)

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

100,000円
(税込110,000円)
在留期間更新許可申請

38,000円
(税込41,800円)


特定技能外国人数👤(3~6名)

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

70,000円
(税込77,000円)
在留期間更新許可申請

33,000円
(税込36,300円)


特定技能外国人数👤(7名以上)

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

50,000円
(税込55,000円)
在留期間更新許可申請

25,000円
(税込28,500円)


【 難易度加算料金 】
なお、次のケースに当てはまる場合、追加料金が発生します。
 特定活動6ヵ月ビザ申請を行う場合   11,000円(税込)
 在留期間満了日が2週間以内の場合
 建設特定技能受入計画サポート 33,000円(税込)
※別途認証料金11,500円
 フィリピンMWO申請補助サポート※

ご利用企業様の紹介

✿当事務所の自社支援サポートを
ご利用いただいている企業様をご紹介

👤特定技能1号(農業)への変更申請許可
<群馬県>
フィリピン人男性の方
の特定技能(農業)への変更申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回は、個人事業主の農家様からのご依頼で「特定技能へ移行するための特定活動」に変更してからの申請でした。
1つ1つ立ちはだかる壁をクリアしながら、許可を取ることができました。 

まとめ

以上、当事務所の特定技能自社支援サポートの説明でした。
ご理解いただけましたでしょうか?

なお、自社支援要件に該当しない場合は、登録支援機関に特定技能外国人の支援計画を委託しなければなりません。
また、支援計画を実行するためには、総務や人事の方が一人でその責任と職務を負うのはとても大変だと考えます。
そのため・・・
「はじめて特定技能外国人を雇用する」
「会社に総務などの部署がない」
「総務部の職員数が1名程度」
上記のような場合、要件を満たしていたとしても、登録支援機関に支援委託したほうが無難かと思います。

当事務所では、比較的に料金が安く、加えてフットワークの軽い登録支援機関をご紹介しています。
   提携先登録支援機関🏢株式会社 Move up

特定技能については、当事務所に是非ご相談ください。

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ー 取扱業務 ー
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遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
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