🌻自社支援するメリット🌻もし、自社で支援計画を実行できれば・・・
◉登録支援機関に
委託料を支払う必要がなく、特定技能外国人を雇用できる。◉特定技能所属機関(受入会社)にとっては、経費を削減できる。
ただ・・・!!
自社支援をする場合、
3つの要件を満たしていなければなりません。
また、相当の覚悟も必要になります。
こちらでは、要件と覚悟について説明します。
🌳 ~自社支援できる3つの要件 ~
(1) 受入れ実績 (2) 中立性 (3) 受入れ体制【要件1】 受入れ実績 次の
2つのいずれかに該当していなければなりません。
(A)過去2年以内に、就労系中長期在留者の受入れ、又は、管理を適正に行った実績があること就労系中長期在留者とは「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」などの在留資格を有する外国人のことをいいます。
過去2年以内に、これらの外国人を雇用していた実績があれば大丈夫です。
しかし、
過去2年以内ですので、5年前や3年前の実績は認められません。
(B) 職員又は役員の中から選任した支援責任者及び支援担当者が、過去2年以内に就労系中長期在留者の生活相談等に従事した経験があること個人的な人間関係(日常生活を通しての関係)に基づいて行う相談は、実績に含まれません。
また、ボランティア活動を通しての相談も実績に含まれません。
【要件2】中立性 支援責任者と支援担当者の中立性が求められます。
支援責任者は、特定技能所属機関の職員又は役員であり、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。
常勤であることは問いません。
支援担当者は、特定技能所属機関の職員又は役員であり、特定技能外国人支援計画に沿った支援を実行するものをいいます。
こちらは、常勤役職員であることが望ましいです。
そして、この支援責任者及び支援担当者と特定技能外国人との関係性は、中立でなければなりません。
中立であるためには、特定技能外国人の上司にあたるような役職員は、支援責任者や支援担当者にはなれません。
一般的には、総務や人事など事務職の方が、支援責任者や支援担当者になります。
また、事務職であっても、役員の配偶者や兄弟姉妹なども支援責任者や支援担当者になることはできません。
【要件3】 受入れ体制 以下のような受入れ体制が整っていなければなりません。
(A) 外国人が十分理解できる言語で支援計画を実施できること特定技能外国人が十分に理解できる言語で事前ガイダンスを行うことができ、職業・日常生活・社会生活上の情報提供など外国人が十分に理解できる言語で適切な相談ができる体制が備わってなければなりません。
※この体制は、通訳人を職員として雇用することまでを求めているものではなく、必要なときに委託するなどして通訳人を確保できるものであれば十分です。
(B) 定期的な面談ができる体制が整っていること支援責任者や支援担当者が、外国人およびその監督する立場にある者と、定期的な面談を実施することができる体制を有していることが求められます。
「定期的な面談」とは、3ヵ月に1回以上の頻度で行うことであり、「面談」は直接面談でしなければなりません。
なお、こちらも特定技能外国人が十分理解できる言語で行える体制がなければなりません。
(C) 特定技能に係る事務手続き体制が整っていること申請時の書類管理はもちろんのこと、定期届出・随時届出・定期面談などの書類について適切に保管・管理ができる体制が整っていなければなりません。
会社に、総務などの事務職ができる職員がいないと難しいでしょう。
以上、ご理解いただけましたでしょうか?
なお、以上の要件を満たすことができない場合は、登録支援機関に支援業務を委託することをお勧めします。
当事務所でも、比較的に料金が安く、フットワークの軽い登録支援機関をご紹介することができます。
(提携先登録支援機関🏢株式会社Move up)
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