ビザ申請 永住申請 帰化申請
群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

永住許可申請 Permanent Residence

Permanent Residence

群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に
日本での永住許可申請を全国サポート


日本に住んで10年以上の外国人の方

日本人と結婚して3年以上の外国人の方
高度専門ポイント70点以上の外国人の方
家族全員で日本に永住したい外国人の方
日本の永住権を取りませんか!?
私にお任せください

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
I would be happy to support whenever you need me.
当事務所は、群馬・埼玉・栃木・長野・新潟を中心に、外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。

お客様をご紹介

お客様を少しだけご紹介
関東甲信越を中心に日本全国
これまで多くの方々の永住許可申請に携わってきました。
プライバシーの関係で全てのお客様をご紹介することはできませんが、当事務所にご依頼くださったお客様を少しだけご紹介させていただきます。


技人国ビザからの永住許可申請
<静岡県>
インド人男性の方の永住許可申請が許可されました。おめでとうございます。
今回は、就労ビザ技人国(高度人材外国人)からの永住許可申請でした。審査期間は驚きの3ヵ月半でした。

※ただし東京入国管理局管轄では現在8〜10ヵ月ほど審査に時間がかかっています。

配偶者ビザからの永住許可申請
<群馬県>
タイ人女性の方の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回は、配偶者ビザからの永住許可申請でした。審査期間は8ヵ月ほどかかりました許可が出て良かったです!


家族全員での永住許可申請
<東京都>
インドネシア人家族全員の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます。
追加書類を求められる事なく、一発申請一発許可、審査期間は驚きの3ヵ月でした。

※現在、東京入国管理局管轄での永住申請の審査期間は8ヵ月ほどです(2023年11月29日時点)。

配偶者ビザからの永住許可申請
<栃木県>
インドネシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。今回は、配偶者ビザからの永住申請でフルサポートでのご依頼でした。審査期間は、驚きの3ヵ月でした。
※2023年11月時点、東京入国管理局管轄の永住許可申請では8ヵ月ほどの審査期間を要しています。


高度人材からの永住許可申請
<埼玉県>
マレーシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。今回は、就労ビザ技人国(高度人材)からの永住許可申請でした。審査期間は4ヵ月でした。
※2023年11月時点、東京入国管理局管轄の永住許可申請では8ヵ月ほどの審査期間を要しています。


<全国対応 / オンライン相談可能>
選べる永住許可申請サポート
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当事務所の4つの特長


1️⃣許可率90.9% 
永住許可申請に関しては許可率90.9%です。
別に魔法があるわけではありません。虚偽の内容も書くわけではありません。
ただ、真心をもって「お客様の思い・夢・希望」に正面から向き合い、それをストレートに申請しているだけのことです。それが現在の結果につながっていると感じます。

2️⃣全国対応
オンライン相談・オンライン申請可能
当事務所は、積極的にオンライン相談をおこなっています。だから、全国から多くのご相談・ご依頼を受けています。
群馬はもちろんのこと長野・埼玉・栃木・東京・千葉・静岡・愛知・福井・京都・大阪・大分在住の方からご相談・ご依頼を受けています。


3️⃣高い専門性 
行政書士の業務は数多くありますが、当事務所は、外国人のビザ申請と帰化申請などに特化し、日々自己研鑽に励み、高い専門性を維持することに努めています。
だから、自ら申請して不許可になっても、難しい永住申請でも決してあきらめず、まずは当事務所にご相談ください。Never give up!

4️⃣選べるサポートプラン
「スタンダードプラン」「ライトプラン」「フルサポート」「ティーチングプラン」などお客様のニーズに合わせるサポートプランを用意しています。
なお、当事務所は料金をホームページに掲載しています。特別な事がない限り、見積もり以上の料金を請求することはございません。
▶︎永住申請料金表&サービス内容

以下、当事務所をご利用いただいたお客様のお声です。




永住権の悩みをズバッと解決!!

<質問1>
永住許可申請をそろそろ考えているのですが、日本で永住するための条件を教えてください。
A. ズバッと解決!
永住権の条件につきましては、下記のページで詳しく解説していますので、こちらのページをご覧ください。
▼永住権の条件をズバッと解決
永住権の条件

<質問2>
永住許可申請中に在留期間の満了日が過ぎてしまった場合どうなるのでしょうか?
A. ズバッと解決!
永住許可申請中に在留期限が過ぎると在留資格は消滅するため日本に在留できなくなり、結果、永住許可申請も不許可となります。永住許可申請中でも必ず在留期間の更新手続はしてください!

<質問3>
Q:永住者になれば再入国手続をとらなくても母国へ一時出国できますか?
A.ズバッと解決!
「永住者」となった後でも、再入国許可を取得せずに出国した場合や出国後に再入国許可の期限が経過してしまった場合は「永住者」の在留資格を失うことになりますので注意が必要です。

<質問4>
Q:身元保証人って何ですか?
A.ズバッと解決!
永住申請をする際は、必ず身元保証人を用意しなければなりません。読んで字のごとく「あなたの身元を保証する人」です。保証人というと借金の連帯保証人をイメージして頼みづらくなりますが、永住申請における身元保証人は、法的な責任は負いません。つまり、身元保証をした外国人が法律違反をしたときに監督責任のようなこともありませんし、滞在費や帰国費用を支払う義務もありません。
ただ、万が一、永住者となった外国人が無収入となって、生活保護を受ける前にサポートしてくれる方がいるかどうかを証明するために身元保証人が必要になります。
一般的に配偶者ビザを有している外国人であれば「日本人の配偶者」が、その他の外国人は「日本人」または「永住者」が身元保証人になれます。また、身元保証人には、安定した経済力が求められます。

<質問5>
Q:提出必要書類の1つに預貯金通帳の写しがありますが、いくらぐらい貯金残高があれば良いのでしょうか?
A. ズバッと解決!
預貯金通帳の写しですが適宜となっていますので、出しても出さなくても大丈夫です。ただ、入国管理局から提出を求められたら出してください。
預貯金残高ですが特に基準はありません。まぁ貯金はあれば越したことはないので、たくさん貯金があるならば、その場合は、預貯金通帳の写しを提出することをおススメします。
結論からすると、預貯金残高より、安定した収入があることが大事なことと考えます。

<質問6>
Q:一般道を運転中にスピード違反(30キロオーバー)で捕まってしまいました。日本に在留して10年以上が経ち、永住申請を考えていた矢先でしたのでショックが大きいです。私は、永住申請をすることができるのでしょうか?
A. ズバッと解決!
結論からすると永住申請をすることはできます。ただし、一般道でのスピード違反30キロオーバーは、罰金刑に該当します。よって素行が悪いということで不許可になる可能性が高いです。
交通違反と永住申請の関係性を知りたい方は
▼こちらのページをクリック
交通違反と永住許可申請

許可事例

上記写真以外でも多くの許可をだしてきました。
その中の一部をご紹介します。

許可事例4
就労ビザからの永住許可申請
交通違反が2回ありましたが・・・
中国人男性の方の永住許可申請が許可されました。
軽微な交通違反が2回ほどありましたが、「違反をしてしまった場所」「道路状態や交通状態」「違反をしてしまった理由」「謝罪」「二度と交通違反を起こさなない心構え」を記載した陳述書を作成して永住申請に臨みました。許可が出て良かったです!
審査期間は4ヵ月でした。

許可事例3
配偶者ビザからの永住許可申請
東京在住の方からのご依頼

フィリピン人女性の方の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回は、配偶者ビザからの永住許可申請でした。審査期間は5ヵ月ちょっとかかりましたが、許可が出て良かったです!
東京在住の方でも対応します。

許可事例2
九州から永住申請ライトサポート
韓国人の方の永住許可申請が許可されました。ご自身で永住許可申請をしましたが不許可となってしまい、2度目の永住許可申請で当事務所に依頼がありました。
九州在住の方でしたがライトサポートで業務を受任し、無事許可となりました。
ライトサポートでは「書類の作成」「必要書類リストの提供」「書類のチェック」を当職でおこない、入国管理局での申請はご依頼者にしていただきます。そのため遠方の方でも対応が可能になります。

許可事例1
就労ビザからの永住許可申請
交通違反があっても・・・

韓国人男性の方の永住許可申請が許可されました。軽微な交通違反がありましたが、「違反をしてしまった場所」「道路状態や交通状態」「違反をしてしまった理由」「謝罪、2度と交通違反を起こさない心構え」を記載した陳述書を作成して永住申請に臨みました。審査期間は5ヵ月かかってしまいましたが許可が出て何よりです。

永住許可申請代行サポート

永住許可申請は、当事務所にお任せください

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、関東甲信越・東海地方・北陸地方を中心に外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回の永住許可申請は、人生を賭けた大勝負であり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしの永住許可申請サポートを提供し、一日でも早く許可が出るよう努めます。お客様の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来することが当事務所の願いです。

▼料金についてはこちらから
永住許可申請選べるサポートプラン

ご相談・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
1️⃣当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

▼ご相談・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォーム Contact 

<全国対応 / オンライン相談可能>
永住許可申請専門Permanent Residence
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
当事務所へのアクセス(地図) 

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<営業時間>
月・火・水・木・金
9:00〜19:00
定休日=土曜日/日曜日


ー取扱業務ー
■国際業務部門
国際結婚&配偶者ビザ申請 / 離婚定住ビザ申請
連れ子ビザ申請 / 老親扶養ビザ申請(連れ親) 
就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務)
就労ビザ申請(企業内転勤)
特定技能ビザ申請(農業・飲食料品製造業・外食業・建設業)
経営管理ビザ&会社設立サポート
家族滞在ビザ申請(Dependent Visa)
短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor)
永住許可申請 / 帰化許可申請 / 国籍相談
ベトナム大使館領事認証代行サポート
アメリカB1/B2ビザ申請サポート 

■その他業務
遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。粘り強く対応します。
土曜・祝日の相談可能

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定休日=土曜日/日曜日

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