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つばくろ国際行政書士事務所

配偶者ビザからの永住権申請

Information


永住申請が許可されました
▼2023年5月25日(木)
中国人男性の方の永住許可申請が許可されました。おめでとうございます!
軽微な交通違反が2回ほどありましたが、「違反をしてしまった場所」「道路状態や交通状態」「違反をしてしまった理由」「謝罪」「二度と交通違反を起こさなない心構え」を記載した陳述書を作成して永住申請に臨みました。許可が出て良かったです!

配偶者ビザから永住権

日本人と結婚して
3年以上の外国人の方

日本で永住権を取りませんか?

日本人と結婚し、在留資格「日本人の配偶者等」を取得して、日本で夫婦生活を送っていれば、特別な理由がない限り日本での「永住権」を取得したいことでしょう。
在留資格が「永住者」となれば、在留資格の更新手続はなくなり、何よりも身分の安定につながります。身分が安定すれば、仕事の面でも安定し、さらには生活の面でも安定します。
そのため在留資格「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」を有している外国人の方は、在留期間「5年」を目指すのではなく、在留資格「永住者」を目指す方が多いです。

<全国対応>
配偶者ビザから永住申請をするなら
私にお任せください
I'll take care of it right away. 

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
I would be happy to support whenever you need me.
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〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
高崎インターチェンジから車で3〜4分
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10年原則の緩和

一般的に永住権を取得するには、まず日本に引き続き10年以上在留していることが必要です。この条件を先ずはクリアしないと永住権申請をすることができません。
10年・・・けっこう長いですよね。
しかし、日本人の配偶者だとこの10年の原則が緩和されます。
どのように緩和されるかというと・・・
実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、永住権申請の挑戦権を得ることができます。つまり、結婚生活が3年以上あれば、1年日本に引き続き在留しているだけで永住権申請の挑戦権を得ることができるのです。

ただ、在留資格「日本人の配偶者等」を取得するとおそらく最初の在留期間は「1年」かと思います。また初めて迎える更新でもおそらく在留期間は「1年」だと思います。早い方であれば2回目の更新で在留期間「3年」なので、結局5年以上は日本に在留していないと挑戦権を得ることができません。
ちなみに在留資格が「日本人の配偶者等」でなくても、実態上「日本人の配偶者」であればこの特例が使えます。例えば、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の方でも日本人と結婚していればこの特例の対象となります。
なお、この申請の場合、婚姻に至った経緯を理由書に書いた方がいいでしょう。

永住権取得の要件

配偶者ビザから永住権を申請する場合、
実体が伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、素行要件と生計要件を満たさなくても国益要件だけ満たしていれば許可されることになっていますが・・・
実際は、素行要件や生計要件も審査されます。
▼素行要件や生計要件についてはこちらをクリック
永住権の条件

<経済力>
世帯収入として年収350万円以上ないと厳しいと思われます。直近3年分をみられますが1年分でもその額に満たしていないと不許可の可能性が高くなります。ただし、世帯収入としてなので、あなたと配偶者の収入を合算して350万円以上あれば問題ないと考えます。当然、世帯単位で経済力を証明する場合は、あなた自身の収入だけでなく、配偶者の収入も3年分証明する必要があります。
<納税義務>
一般的な永住許可申請と同じで、住民税・公的年金・公的医療保険、国税などの納付状況は厳格に審査されます。
・住民税について
直近3年分の「住民税の課税証明書または非課税証明書」そして「納税証明書」を提出します。お住いの市区町村に行って取ってきます。
・国税について
「源泉所得税」「申告所得税」「消費税」「相続税」「贈与税」の納付状況が記されている「納税証明書その3」を提出します。住居地を管轄する税務署で発行されています。対象期間の指定は不要です。
・公的年金について
年金事務所で「年金被保険者記録照会回答票」「年金被保険者記録照会(納付Ⅰと納付Ⅱ)」をもらえば確実です。なお、国民年金については直近2年間の納付状況が見られます。
・公的医療保険について
健康保険に加入している場合は「健康保険被保険者証(写し)」を、国保に加入している方は「国民健康保険被保険者証(写し)」提出します。さらに、国保加入者は「国民健康保険税納付書」と「国民健康保険税領収書の写し」も提出します。
注意点ですが、現在、健康保険に加入している方でも、直近2年間のうちに国民健康保険に加入していた期間がある方は、「国民健康保険税納付書」と「国民健康保険税領収書の写し」を提出する必要があります。もし、提出できない事情がある場合は、提出できない理由を記載した理由書を提出しましょう。
滞納していた国保や年金を一括で納付した場合は、その後2年以上滞納することなく納付している事を証明する必要があります。よって、永住許可申請は一括で納付して2年経過後にする方が確実です。
※不動産等を所有している場合は「固定資産税」も
<在留期間>
永住申請をするには、最長の在留期間が必要ですが、当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととなっています。
つまり、在留期間が「3年以上となっていれば問題はありません。
<素行要件>
前科前歴の有無は、当然ながら日本人の配偶者でも審査されます。
<家族滞在からの永住許可申請>
例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有しているAさんは、妻Bさんと日本で暮らしています。妻Bさんの在留資格は「家族滞在」です。
二人の婚姻歴は8年で日本に在留して4年が経過しています。収入的にも安定しているAさんは、妻と一緒に日本で永住権を取りたいと考えています。このような場合、Aさんは妻Bさんと一緒に永住許可申請ができるのでしょうか?
答えは、Aさんが永住許可の要件を満たしていれば、妻Bさんも同時に永住許可申請をすることができます。
Aに永住許可の要件があれば、Aに扶養されている妻Bは「永住者の配偶者等」の在留資格をもっているものとしてあつかってもらえ、その「永住者の配偶者等」について必要となる基準「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留」をクリアできているのであれば、永住許可申請を同時にすることができます。
なお、この場合で、お子様も「家族滞在」で1年以上日本に在留しているのであれば、お子様も同時申請することができます。
つまり、このようなケースの場合は、家族全員で同時申請します。

必要書類

▼日本人の配偶者からの永住申請の場合
・永住許可申請書
・申請人の証明写真 4cm×3cm
・日本人配偶者の戸籍謄本
・申請人を含む家族全員の住民票
・在職証明書
 ※申請人または申請人を扶養する方
 ※夫婦二人で働いている場合は、それぞれの在職証明書を提出しています。
・確定申告書の控えの写し
 ※申請人または申請人を扶養する方が自営業者の場合
・営業許可書の写し
 ※申請人または申請人を扶養する方が自営業者の場合
・直近3年分の住民税の課税証明書と納税証明書
 ※申請人または申請人を扶養する方
 ※夫婦二人で働いている場合は、それぞれの証明書を提出しています。
・住民税を適正な時期に納めている事を証明する資料
 ※直近3年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある場合に用意します。領収証書や通帳の写しを提出します。
・ 国税の納税証明書その3
 ※税目は、源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5つになります。
 ※基本的に夫婦それぞれのものを取得して提出しています。
・預貯金通帳の写し ※適宜
 ※預貯金があれば提出します。「いくらくらいあれば良いですか?」とよく聞かれますが、特に基準額はありません。50万円でも、30万円でも「預貯金がある!」と自信があるのであれば提出してみてはいかがでしょうか?
・申請人の年金被保険者記録照会回答票
 ※これを提出すれば間違いないです。年金事務所からもらってください。年金事務所に連絡すれば送ってもらえます。
・申請人の年金被保険者記録照会(納付Ⅰ及び納付Ⅱ)
 ※これを提出すれば間違いないです。年金事務所からもらってください。年金事務所に連絡すれば送ってもらえます。
・健康保険被保険者証の写し 
 ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
・国民健康保険被保険者証
 ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
・国民健康保険料の納付証明書
 ※直近2年間において国保に加入していた期間がある方は、提出します。
・国民健康保険料の領収書の写し
 ※直近2年間において国保に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収書の写しを全て提出します。
 ※提出ができない場合は、理由書を提出してください。
・パスポートと在留カードの原本
・身元保証書 
 ※身元保証人には通常、日本人配偶者になってもらいます。
・身元保証人の身分証明書
 ※運転免許証や健康保険証など
・了解書 
・永住理由書 
 ※当事務所では、永住理由書を作成して提出しています。
・その他・・・

基本的な提出書類は、以上になりますが、申請人及びそのご家族の状況によって入国管理局からさらなる追加書類を求められるケースが多々あります。

永住許可申請の実績

▼2022年8月9日(火) 東京都
インドネシア人家族全員の永住許可申請が許可されました。申請してから3ヵ月での許可に驚きです。


▼2021年9月19日(日) 埼玉県
マレーシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。今回は、就労ビザ技人国(高度人材)からの永住許可申請でした。審査期間は4ヵ月でした。


▼2021年5月15日(土) 栃木県
インドネシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。今回は、配偶者ビザからの永住申請でフルサポートでのご依頼でした。審査期間は、驚きの3ヵ月でした。


▼2022年12月28日(水) 大分県
韓国人の方の永住許可申請が許可されました。2度目の永住許可申請で当事務所に依頼がありました。九州の方でしたのでライトプランサポートで業務を受任し、無事許可となりました。
以下、申請人の方からのメールです。


▼2023年3月2日(木) 東京都
フィリピン人女性の方の永住許可申請が許可されました。
おめでとうございます!
今回は、配偶者ビザからの永住許可申請でした。審査期間は5ヵ月ちょっとかかりましたが、許可が出て良かったです!


▼2022年8月24日(水) 群馬県
韓国人男性の方の永住許可申請が許可されました。軽微な交通違反がありましたが、「違反をしてしまった場所」「道路状態や交通状態」「違反をしてしまった理由」「謝罪、2度と交通違反を起こさない心構え」を記載した陳述書を作成して永住申請に臨みました。審査期間は5ヵ月かかってしまいましたが許可が出て何よりです。

まとめ

以上、配偶者ビザから永住許可申請について説明させていただきました。
配偶者ビザからの永住権取得のポイントをまとめると以下のとおりになります。
①実態の伴った婚姻が3年以上続き、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
②在留期間が「3年」であること
③世帯収入で350万円以上が3年間続いていること
④納税状況に問題がないこと
⑤犯罪歴や交通違反歴がないこと
以上の条件すべてに該当するようでしたら永住申請をしてみてはどうでしょうか?
このページをお読みいただき、日本での永住権取得にチャレンジしたい方は、是非当事務所までお問い合わせください。

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行政書士 五十嵐崇治

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