配偶者ビザから永住権を申請する場合、
実体が伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、素行要件と生計要件を満たさなくても国益要件だけ満たしていれば許可されることになっていますが・・・
実際は、素行要件や生計要件も審査されます。
▼素行要件や生計要件についてはこちらをクリック永住権の条件<経済力>世帯収入として
年収350万円以上ないと厳しいと思われます。直近3年分をみられますが1年分でもその額に満たしていないと不許可の可能性が高くなります。ただし、世帯収入としてなので、
あなたと配偶者の収入を合算して350万円以上あれば問題ないと考えます。当然、世帯単位で経済力を証明する場合は、あなた自身の収入だけでなく、配偶者の収入も3年分証明する必要があります。
<納税義務>一般的な永住許可申請と同じで、住民税・公的年金・公的医療保険、国税などの納付状況は厳格に審査されます。
・住民税について直近3年分の「住民税の課税証明書または非課税証明書」そして「納税証明書」を提出します。お住いの市区町村に行って取ってきます。
・国税について「源泉所得税」「申告所得税」「消費税」「相続税」「贈与税」の納付状況が記されている「納税証明書その3」を提出します。住居地を管轄する税務署で発行されています。対象期間の指定は不要です。
・公的年金について年金事務所で「年金被保険者記録照会回答票」「年金被保険者記録照会(納付Ⅰと納付Ⅱ)」をもらえば確実です。なお、国民年金については直近2年間の納付状況が見られます。
・公的医療保険について健康保険に加入している場合は「健康保険被保険者証(写し)」を、国保に加入している方は「国民健康保険被保険者証(写し)」提出します。さらに、国保加入者は「国民健康保険税納付書」と「国民健康保険税領収書の写し」も提出します。
注意点ですが、現在、健康保険に加入している方でも、直近2年間のうちに国民健康保険に加入していた期間がある方は、「国民健康保険税納付書」と「国民健康保険税領収書の写し」を提出する必要があります。もし、提出できない事情がある場合は、提出できない理由を記載した理由書を提出しましょう。

滞納していた国保や年金を一括で納付した場合は、その後2年以上滞納することなく納付している事を証明する必要があります。よって、永住許可申請は一括で納付して2年経過後にする方が確実です。
※不動産等を所有している場合は「固定資産税」も
<在留期間>永住申請をするには、最長の在留期間が必要ですが、当面の間は、在留期間
「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととなっています。
つまり、在留期間が「3年以上となっていれば問題はありません。
<素行要件>前科前歴の有無は、当然ながら日本人の配偶者でも審査されます。
<家族滞在からの永住許可申請>例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有しているAさんは、妻Bさんと日本で暮らしています。妻Bさんの在留資格は「家族滞在」です。
二人の婚姻歴は8年で日本に在留して4年が経過しています。収入的にも安定しているAさんは、妻と一緒に日本で永住権を取りたいと考えています。このような場合、Aさんは妻Bさんと一緒に永住許可申請ができるのでしょうか?
答えは、Aさんが永住許可の要件を満たしていれば、妻Bさんも同時に永住許可申請をすることができます。
Aに永住許可の要件があれば、Aに扶養されている妻Bは「永住者の配偶者等」の在留資格をもっているものとしてあつかってもらえ、その「永住者の配偶者等」について必要となる基準「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留」をクリアできているのであれば、永住許可申請を同時にすることができます。
なお、この場合で、お子様も「家族滞在」で1年以上日本に在留しているのであれば、お子様も同時申請することができます。
つまり、このようなケースの場合は、家族全員で同時申請します。