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特定技能「建設」

建設特定技能ビザ

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2019年から始まった建設分野の特定技能ですが、19の業務区分が次のように3つの業務区分となりました。
土  木

建  築

ライフライン・設備

これにより特定技能外国人の業務範囲が広がり、柔軟に仕事ができるようになりました。


それでは、以下の6項目について詳しく解説していきます。

  1.特定技能「建設」について
  2.特定技能「建設業」の流れ
  3.建設特定技能受入計画の認定
  4.JACへの加入
  5.建設キャリアアップシステム(CCUS)
  6.建設技能測定試験について


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1.特定技能「建設」について

特定技能「建設」は、土木や建築など建設分野に関する一定の知識や経験を要する業務に従事するための在留資格(ビザ)になります。
従来の建設業特定技能には、以下の19業務区分がありました。
型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 / 建設機械施工 /土工 /屋根ふき / 電気通信 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ / 表装 /とび / 建築大工 / 建築板金 / 配管 / 保温保冷 / 吹付ウレタン断熱 /
海洋土木工

そして、ある業務区分の特定技能を取得しても、その業務以外をすることができませんでした。
このため特定技能外国人はもっと幅広く、柔軟に建設業の仕事ができるよう19の業務区分を
【土木】【建築】【ライフライン・設備】の3つにまとめました。
イメージ的には、次のようになります。

業務区分【 土木 】
▼旧特定技能業務区分
型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、鉄筋施工、とび、海洋土木工
指導者の指導・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
▼対象となる技能実習2号の職種・作業
さく井、型枠施工、鉄筋施工、とび、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、建設機械施工、鉄工、塗装、溶接
※上記の職種・作業で技能実習2号を良好に修了している場合は、土木における特定技能測定試験は免除となります。
▼建設業許可での業種区分
さく井工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、大工工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、塗装工事業、防水工事業、石工工事業、機械器具設備工事業

業務区分【 建築 】
▼旧業務区分
型枠施工、左官、コンクリート圧送、屋根ふき、土工、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、とび、建築大工、建築板金、吹付ウレタン断熱
指導者の指導・監督を受けながら、建築物の新設、増築、改築、もしくは移転、修繕、模様替えに係る作業等に従事
▼対象となる技能実習2号の職種・作業
建築板金、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、築炉、鉄工、塗装、溶接
※上記の職種・作業で技能実習2号を良好に修了している場合は、建築における特定技能測定試験は免除となります。
▼建設業許可での業種区分
大工工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、塗装工事業、防水工事業、石工工事業、機械器具設備工事業、内装仕上工事業、建具工事業、左官工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、清掃施設工事業、屋根工事業、ガラス工事業、解体工事業、板金工事業、熱絶縁工事業、管工事業

業務区分【 ライフライン・設備 】
▼旧業務区分
電気通信、配管、建築板金、保温保冷
指導者の指導・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備と設置、変更または修理に係る作業等に従事
▼対象となる技能実習2号の職種・作業
建築板金、冷凍空気調和機器施工、入管、熱絶縁施工、溶接
※上記の職種・作業で技能実習2号を良好に修了している場合は、ライフライン・設備における特定技能測定試験は免除となります。
▼建設業許可での業種区分
板金工事業、熱絶縁工事業、管工事業、電気工事業、電気通信工事業、水道施設工事業、消防施設工事業

▼建設分野ならではの取得要件
特定技能ビザを取得するには、特定技能外国人および特定技能所属機関(受入れる会社)に多くの要件を課しています。
そして、建設分野ではさらに次の要件を満たさなければなりません。

1️⃣国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定
2️⃣JAC(建設技能人材機構)への加入
3️⃣建設キャリアアップシステムへの事業者登録 

※上記の3つを満たしていないと「特定技能」の申請すらできません。
そのため建設分野の特定技能は、他の特定技能申請よりも煩雑であり、申請してから許可が出るまで長い時間を要します。

建設特定技能受入計画について
建設特定技能受入計画についてズバッと解説

2.特定技能「建設業」の流れ

特定技能として外国人がそれぞれ働くには以下のステップをふんでいきます。
      《 通常 》
STEP1
雇用契約の締結
         ↓
STEP2
事前ガイダンス
         ↓
STEP3
在留資格の申請
         ↓
STEP4
在留資格許可
         ↓
STEP5
就労開始

しかし、建設業では以下のような手順をふんでいきます。
      《 建設業 》
STEP1
雇用契約の締結
         ↓
STEP2
事前ガイダンス
         ↓
STEP3
建設特定技能受入計画の申請
         ↓
STEP4
国土交通大臣の認定
         ↓      
STEP5
在留資格の申請
         ↓
STEP6
在留資格許可
         ↓
STEP7
就労開始

以上のように建設業の特定技能を取得するには、在留資格の申請の前に建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
そのため、建設業特定技能は、通常の特定技能の手続よりも煩雑になります。
また、この建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定をもらうまでに2〜4ヵ月かかります。
そして、この認定後に入国管理局で特定技能のビザ申請をするので、雇用契約締結後、特定技能外国人として働くことができるのは8ヵ月〜1年かかると予想されます。
だからこそ計画的に早目の準備が必要になります。

3.建設特定技能受入計画の認定

建設業分野の特定技能1号を取得するためには、特定技能所属機関(受入会社)は、在留資格(ビザ申請)の前に建設特定技能受入計画オンライン申請を行い国土交通大臣の認定を受けなければなりません
そして、在留資格の申請時に必要書類として「建設特定技能受入計画の認定書の写し」を提出しなければ特定技能1号ビザは許可されません。
このように、建設業特定技能ビザを取得するには、受入計画の審査と在留資格の審査をパスしなければなりません。

▼詳しくはこちら👇
建設特定技能受入計画についてズバッと解説

4.JACへの加入

前述したように特定技能外国人を雇用するためには、建設特定技能受入計画の認定を受けなければなりません。
そして、そのためにはJAC(建設技能人材機構)正会員団体のいずれかに加入(間接加入)するか、または賛助会員として加入(直接加入)する必要があります。


【 間接的加入 】
🔨JAC(建設技能人材機構)の正会員団体に加入
JACの目的に賛同して、正会員として加入した建設業者団体※に加入していることで、間接的にJACに加入しているとみなされます。
※JBN・全国工務店協会、情報通信エンジニアリング協会、全国建設労働組合総連合、全国建築測量協会、日本型枠工事業協会、日本機械土木協会、日本建築板金協会、日本電設工業協会、日本道路建設業協会、日本塗装工業会、日本配管工事業団体連合会、日本保温保冷工業会、全国建設業協会、全国中小建設業協会、全国中小建設工事業団体連合会など55の建設業者団体が加入しています。

👇▼くわしくはこちらから
JAC正会員・賛助会員一覧 

受入企業がJACの正会員である建設業者団体に所属する場合には、その建設業者団体が定める会費を負担することが必要です。
※会費については、各建設業者団体にご確認ください。


【 直接的加入 】
🔨賛助会員となってJACに加入 
年会費24万円を直接JACに納めることで賛助会員となります。

▼受入負担金
1号特定技能外国人を雇用する場合、間接的であろうが、直接的であろうが、年会費の他に1人あたり受入負担金12,500円を毎月負担しなければなりません。

5.建設キャリアアップシステム(CCUS)

建設分野で特定技能外国人を雇用するためには、建設キャリアアップシステム(CCUS)への事業者登録と技能者登録が必要です。
これは、建設特定技能受入計画の認定要件の1つにCCUSへの登録があるからです。

▼CCUSとは?
建設業で働く技能者の資格、社会保険加入状況、現場での就業履歴などを登録・蓄積するシステムです。
これにより技能者の能力や経験に応じた処遇を適正に受けられる環境が整備されると言われています。

▼技能登録
技能者登録には、2つのタイプがあります。
 ⑴ 簡略型
 ⑵ 詳細型
どちらでも構いませんが、昇給の条件や資格手当に建設キャリアアップシステムのレベルアップを条件としている場合は、詳細型で登録する必要があります。

6.建設技能測定試験について

技能実習生は技能測定試験免除になりますが、それ以外の方で建設分野の特定技能1号ビザを取得するには技能測定試験に合格する必要があります。
試験は3種類あり、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの技能評価試験があります。
例えば、建設機械施工の仕事に従事するのであれば「土木」の技能評価試験、内装仕上げの仕事に従事するのであれば「建築」の技能評価試験、試験の内容と従事する仕事が合致していなければなりませんので注意が必要です。
建設技能測定試験は、CBT(Computer Based Testing)方式であり、学科試験と実技試験があり、どちらも合計点の65%以上の点数を獲得する必要があります。

▼試験についてはこちら👇
建設分野特定技能評価試験|建設人材機構【JAC】

Q&A

🍃Question 1
当社は、管工事業を営む建設会社です。
人材不足のため、来春、日本語学校を卒業する予定の外国人留学生Aを採用したいと考えているため「建設特定技能評価試験(ライフライン設備)」を受けさせますが、もし、卒業までに試験が受からなかった場合、どうすればいいですか?
ちなみに、在留期間の満了日は20XX年5月15日です。
    
ズバッと解説!
卒業までに受からなくても、5月15日までは日本に在留することができますので、それまでに試験に合格するようチャレンジしてください。
ただ、5月15日までに合格できない場合は、本国へ帰国するしかありません。
そして、短期滞在ビザで再来日して試験を受けるか、又は現地で試験(海外試験)を受けてください。

🍃Question 2
(職種・作業区分の相違について)
当社は、水道施設工事業を営む建設会社です。
この度、技能実習生であったBさんを採用したいと考えていますが、彼の技能実習の職種・作業区分を確認したところ「建設機械施工」でした。
この場合、当社で採用することができるのでしょうか?
    
ズバッと解説!
ズバリ申しますと、今のままでは採用できません
水道施設工事業は、建設特定技能の「ライフライン・設備」に該当します。
しかし、Bさんの技能実習の職種・作業区分「建設機械施工」は、建設特定技能の「土木」に該当します。
「土木」に該当する業務区分であれば試験は免除されますが、水道施設工事業は「ライフライン・設備」ですので、Bさんは、「ライフライン・設備」の特定技能評価試験に合格しなければ貴社で働くことはできません。

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以上、建設特定技能ビザ申請について解説させていただきました。

建設業の特定技能ビザを取得するためには、他の特定技能ビザ申請よりも数多くの許可要件を満たすことが必要であり、それを立証するために数多くの書類を揃えなければなりません。
若年層の不足と高齢化による離職により、建設業界での人手不足は深刻な状況であり、外国人材を頼らざるを得ない状況となっています。
しかし、そのハードルの高さと煩雑な事務手続きにより、特定技能外国人の雇用をあきらめる方もいらっしゃいます。
当事務所は、提携している登録支援機関と協力しながら、その事務手続きをサポートしていきますのでご安心ください。
建設特定技能受入計画から入国管理局での在留資格の手続きまで完全サポートしていますので、是非、お気軽にご相談ください。

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