ビザ申請 永住申請 帰化申請
群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

特定技能「建設」

建設特定技能の特徴

◎特定技能「建設業」とは

人手不足を解消するために2019年に新しくできた在留資格「特定技能」ですが、建設分野もその対象となりました。
しかし、建設業ならばどんな仕事でも外国人を雇えるのかと言えばそうではなく、建設特定技能でも働くことができる業種は限られています。

★下記の18業種が特定技能の対象となっています。
・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土木
・屋根ふき
・電気通信
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ/表装
・とび
・建設大工
・配管
・建築板金
・保温保冷
・吹付ウレタン断熱
・海洋土木工

<建設特定技能の大きな特徴>
【1】国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定
【2】JAC(建設技能人材機構)に直接又は間接的に加入
【3】建設キャリアアップシステムへの事業者登録 
※上記の3つを満たしていないと「特定技能」の申請すらできません。

通常、特定技能として外国人がそれぞれ働くには以下のステップをふんでいきます。

STEP1. 雇用契約締結
↓↓↓
STEP2. 支援計画の策定
↓↓↓
STEP3. 入国管理局へ在留資格の申請
↓↓↓
STEP4. 在留資格「特定技能」の許可
↓↓↓
STEP5. 特定技能外国人として就労開始 

しかし、建設業では以下のような手順をふんでいきます。
STEP1. 雇用契約締結
↓↓↓
STEP2. 建設特定技能受入計画
          国土交通大臣の認定
↓↓↓
STEP3. 支援計画の策定
↓↓↓
STEP4. 入国管理局へ在留資格の申請
↓↓↓
STEP5. 在留資格「特定技能」の許可
↓↓↓
STEP6. 特定技能外国人として就労開始 
建設業の特定技能を取得するには、在留資格の申請の前に受入計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
書類等に不備や不足がなければ、申請から認定までは1カ月半から2カ月かかります。
そのため、建設特定技能の申請は、通常の特定技能の手続よりも煩雑であり、時間がかかります。受入計画の認定と合算して4〜5カ月かかると見込まれます。

建設特定技能受入計画の認定

建設特定技能の在留資格を取得するためには、受入企業様は、在留資格の審査と併せて受入計画を策定し、国土交通大臣の認定が必要になります。
そして、在留資格の申請時に必要書類として建設特定技能受入計画の認定書の写しを提出しなければ特定技能の在留資格は許可されません。
受入人材の変更や人数の増減がある場合には、認定計画の変更認定が必要になります。
このように建設の特定技能を取得するには、受入計画の審査と在留資格の審査をパスしなければなりません。

<受入計画の認定基準>
①受入企業は建設業許可を受けていること
②受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
JAC(特定技能外国人受入事業法人)への加入
④特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給
⑤雇用締結前に賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明※外国人が十分に理解できる言語
⑥1号特定技能外国人に対し、受入後、国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させること
⑦国又は適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ

<申請方法>

オンライン申請で行います。
本人が作成する場合を除き、官公署に提出する書類の作成を業務として行う事は、弁護士・行政書士を除き、法律で禁じられています。このため、本申請手続の代理人については、弁護士・行政書士に限ります。

<提出書類一覧表>
【1】 建設特定技能受入計画
※オンラインにて入力
【2】登記事項証明書、住民票等
※申請者が法人の場合は、登記事項証明書
※申請者が個人の場合は、住民票 
【3】建設業許可証の写し
※有効期限内のもの 
【4】常勤職員数を明らかにする文書
※社会保険加入の確認書類
・日本年金機構発行の厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
・その後に加入した方の標準報酬決定通知書
・氏名と標準報酬月額がわかる書類 
【5】建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
※下記の①又は②
①はがき「事業者情報登録完了のおしらせについて」
②建設キャリアアップシステムにより配信されるメール「事業者情報新規登録完了「事業者ID」のおしらせ」
【6】JACの会員証又はJACの正会員である建設業者団体の会員であることを証する書類
※下記の①又は②を提出してください。
 ①JACが発行した会員であることを証する書類
 ②JACの正会員である建設業者団体の会員の場合は、当該所属団体が発行した会員であることを証する書類
 ※JAC正会員名がこの書類に記載されていない場合は、JAC正会員との関係を示す資料も添付してください。
【7】入管法に基づく申請取次資格を有することを証する書類
【8】ハローワークで求人した際の求人票
※申請日から直近1年以内のもの
※求人を出していない場合は、新しく求人を出してその求人票を提出すること
【9】同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
※国土交通省ホームページからダウンロード
【10】就業規則及び賃金規定
※労働基準監督署に提出したもの
※常時10人以上の労働者を使用していない企業であって、これらを作成していない場合は提出不要
【11】同等の技能を有する日本人の賃金台帳
※直近1年分、賞与を含むものを提出してください
【12】同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
※経歴書等を提出してください。様式は自由です。
【13】特定技能雇用契約書及び雇用条件書
※全員分、法務省参考様式第1-5号、第1-6号、第1-6号別紙を推奨しています。
【14】時間外労働・休日労働に関する協定届
※36協定届、有効期限内のもの
【15】雇用契約に係る重要事項事前説明書
※告示様式第2
※相手方が十分に理解することができる言語(母国語等)の併記が必要です。
※雇用契約前に必ず提示して本人直筆のサインが必要です。
【16】時間外労働・休日労働に関する協定届
※変形労働時間制採用の場合のみ
※36協定届など


JACの加入

特定技能外国人を雇うためには、国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定をうけなければなりません。そして、そのためには、JAC(建設技能人材機構)に直接または間接的に加入することが必要です。
よって、JACに加入することは避けては通れない道となります。
<間接的加入とは>
建設技能人材機構の目的に賛同して、正会員として加入した建設業者団体※に加入していることで、間接的にJACに加入しているとみなされます。
※(一社)全国建設業協会、(一社)日本道路建設協会、(一社)全国中小建設業協会、(一社)日本電設工業協会など44の建設業者団体が加入しています。
受入企業がJACの正会員である建設業者団体に所属する場合には、その建設業者団体が定める会費を負担することが必要です。
※会費については、各建設業者団体にご確認ください。
<直接的加入とは>
年会費24万円を直接、JACに納めることで賛助会員となります。

さらに間接的であろうが、直接的であろうが、年会費の他に受入負担金というものもあります。
技能実習2号修了者は、月12,500円
国内試験合格者は、月13,750円

技能実習から特定技能へ

技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験免除で特定技能1号へと移行することができます。ただし、特定技能の在留資格で従事しようする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性がなければなりません。
例えば、建築板金【内外装板金作業】の技能実習でしたら建設特定技能の「建築板金」に移行することは可能ですが、【鉄筋施工】には移行することはできません。また、タイル張り【タイル張り作業】の技能実習生は、建設特定技能の職種に該当するものがありませんので、特定技能へ移行することはできません。
▼技能実習から特定技能への移行職種一覧 
技能実習 職種名 技能実習 作業名 特定技能業務区分
建築板金 ダクト鈑金作業
内外装板金作業
建築板金
建築大工 大工工事作業 建設大工
型枠施工 型枠工事作業 型枠施工
鉄筋施工 鉄筋組立作業 鉄筋施工
とび とび作業 とび
かわらぶき かわらぶき作業 屋根ふき
左官 左官作業 左官
配管 建設配管作業
プラント配管作業
配管
熱絶縁施工 保温保冷工事作業 保温保冷
内装仕上げ施工
表装
プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット系仕上げ工事作業
鋼製下地工事作業
ボード仕上げ工事作業
カーテン工事作業
壁装作業
内装仕上げ/表装
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業 コンクリート圧送
建設機械施工 押土・整地作業
積込み作業
掘削作業
締固め作業
建設機械施工
▼技能実習がない業務区分 
◎ トンネル推進工
◎ 土木
◎ 電気通信
◎ 鉄筋継手
◎ 吹付ウレタン断熱
◎ 海洋土木工 

お問合せフォーム


ー取扱業務ー
■国際業務部門
在留資格認定証明書交付申請 / 在留資格変更許可申請 / 在留期間更新許可申請
永住許可申請 / 帰化許可申請 / 就労資格証明書交付申請 / 
■その他業務
古物商許可申請 / 一般社団法人設立サポート / 株式会社設立サポート

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。粘り強く対応します。
営業時間 9:00〜18:00

携帯用QRコード

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。

⭐️営業時間のお知らせ⭐️

9:00〜18:00
<不定休>
次回の休日は
6月10日(土)

ーお問合せ先ー
つばくろ国際行政書士事務所
✉️お問合せフォーム




PAGE TOP