建設特定技能の特徴
◎特定技能「建設業」とは

人手不足を解消するために2019年に新しくできた在留資格「特定技能」ですが、建設分野もその対象となりました。
しかし、建設業ならばどんな仕事でも外国人を雇えるのかと言えばそうではなく、建設特定技能でも働くことができる業種は限られています。
★下記の18業種が特定技能の対象となっています。
・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土木
・屋根ふき
・電気通信
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ/表装
・とび
・建設大工
・配管
・建築板金
・保温保冷
・吹付ウレタン断熱
・海洋土木工
<建設特定技能の大きな特徴>
【1】国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定
【2】JAC(建設技能人材機構)に直接又は間接的に加入
【3】建設キャリアアップシステムへの事業者登録
※上記の3つを満たしていないと「特定技能」の申請すらできません。
通常、特定技能として外国人がそれぞれ働くには以下のステップをふんでいきます。
STEP1. 雇用契約締結
↓↓↓
STEP2. 支援計画の策定
↓↓↓
STEP3. 入国管理局へ在留資格の申請
↓↓↓
STEP4. 在留資格「特定技能」の許可
↓↓↓
STEP5. 特定技能外国人として就労開始
しかし、建設業では以下のような手順をふんでいきます。
STEP1. 雇用契約締結
↓↓↓
STEP2. 建設特定技能受入計画
国土交通大臣の認定
↓↓↓
STEP3. 支援計画の策定
↓↓↓
STEP4. 入国管理局へ在留資格の申請
↓↓↓
STEP5. 在留資格「特定技能」の許可
↓↓↓
STEP6. 特定技能外国人として就労開始
建設業の特定技能を取得するには、在留資格の申請の前に受入計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
書類等に不備や不足がなければ、申請から認定までは1カ月半から2カ月かかります。
そのため、建設特定技能の申請は、通常の特定技能の手続よりも煩雑であり、時間がかかります。受入計画の認定と合算して4〜5カ月かかると見込まれます。

人手不足を解消するために2019年に新しくできた在留資格「特定技能」ですが、建設分野もその対象となりました。
しかし、建設業ならばどんな仕事でも外国人を雇えるのかと言えばそうではなく、建設特定技能でも働くことができる業種は限られています。
★下記の18業種が特定技能の対象となっています。
・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土木
・屋根ふき
・電気通信
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ/表装
・とび
・建設大工
・配管
・建築板金
・保温保冷
・吹付ウレタン断熱
・海洋土木工
<建設特定技能の大きな特徴>
【1】国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定
【2】JAC(建設技能人材機構)に直接又は間接的に加入
【3】建設キャリアアップシステムへの事業者登録
※上記の3つを満たしていないと「特定技能」の申請すらできません。
通常、特定技能として外国人がそれぞれ働くには以下のステップをふんでいきます。
STEP1. 雇用契約締結
↓↓↓
STEP2. 支援計画の策定
↓↓↓
STEP3. 入国管理局へ在留資格の申請
↓↓↓
STEP4. 在留資格「特定技能」の許可
↓↓↓
STEP5. 特定技能外国人として就労開始
しかし、建設業では以下のような手順をふんでいきます。
STEP1. 雇用契約締結
↓↓↓
STEP2. 建設特定技能受入計画
国土交通大臣の認定
↓↓↓
STEP3. 支援計画の策定
↓↓↓
STEP4. 入国管理局へ在留資格の申請
↓↓↓
STEP5. 在留資格「特定技能」の許可
↓↓↓
STEP6. 特定技能外国人として就労開始
建設業の特定技能を取得するには、在留資格の申請の前に受入計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
書類等に不備や不足がなければ、申請から認定までは1カ月半から2カ月かかります。
そのため、建設特定技能の申請は、通常の特定技能の手続よりも煩雑であり、時間がかかります。受入計画の認定と合算して4〜5カ月かかると見込まれます。