建設業特定技能ビザ
建設業特定技能ビザ申請サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟など
全国対応できる特定技能行政書士
人手不足を解消するために2019年に新しくできた在留資格「特定技能」ですが、建設業分野もその対象となりました。
しかし、建設業ならばどんな仕事でも外国人を雇えるのかと言えばそうではなく、建設特定技能でも働くことができる業種は限られています。
▼下記の18業種が特定技能の対象となっています。
型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / トンネル推進工建設機械施工 / 土木 / 屋根ふき / 電気通信 / 鉄筋施工鉄筋継手 / 内装仕上げ/表装 / とび / 建設大工 / 配管建築板金 / 保温保冷 / 吹付ウレタン断熱 / 海洋土木工また、建設業の特定技能は、他の特定技能の分野と違い、次の条件が求められます。
▼建設業ならではの条件【1】国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定【2】JAC(建設技能人材機構)に直接又は間接的に加入【3】建設キャリアアップシステムへの事業者登録 ※上記の3つを満たしていないと「特定技能」の申請すらできません。
このページでは、特定技能の中でも一番複雑な建設業分野について説明します。
<全国対応 / オンライン相談可能>特定技能ビザ申請サポートオフィス つばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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流れ
通常、特定技能として外国人がそれぞれ働くには以下のステップをふんでいきます。
STEP1. 雇用契約締結
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STEP2. 支援計画の策定
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STEP3. 入国管理局へ在留資格の申請
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STEP4. 在留資格「特定技能」の許可
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STEP5. 特定技能外国人として就労開始
しかし、建設業では以下のような手順をふんでいきます。
STEP1. 雇用契約締結
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STEP2. 建設特定技能受入計画
国土交通大臣の認定
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STEP3. 支援計画の策定
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STEP4. 入国管理局へ在留資格の申請
⬇️
STEP5. 在留資格「特定技能」の許可
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STEP6. 特定技能外国人として就労開始
以上のように建設業の特定技能を取得するには、在留資格の申請の前に建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
そのため、建設業特定技能は、通常の特定技能の手続よりも煩雑になります。
また、この建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定をもらうまでに4ヶ月から6ヶ月かかると言われています。そして、この認定後に入国管理局での在留資格の申請ですから特定技能外国人が就労を開始できるまで1年近くかかる事も予想されます。
だからこそ計画的に早目の準備が必要になります。
建設特定技能受入計画の認定
建設業特定技能ビザを取得するためには、受入企業様は、在留資格の審査と併せて建設特定技能受入計画を策定し、国土交通大臣の認定が必要になります。
そして、在留資格の申請時に必要書類として「建設特定技能受入計画の認定書の写し」を提出しなければ特定技能ビザは許可されません。
このように建設業特定技能ビザを取得するには、受入計画の審査と在留資格の審査をパスしなければなりません。
▼建設業特定技能受入計画の認定基準
①建設業許可を受けていること
②受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
③JAC(特定技能外国人受入事業法人)への加入
④特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給
⑤雇用締結前に賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明
※外国人が十分に理解できる言語で
⑥1号特定技能外国人に対し、受入後国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させること
⑦国又は適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ
<申請方法>
オンライン申請で行います。
本人が作成する場合を除き、官公署に提出する書類の作成を業務として行う事は、弁護士・行政書士を除き、法律で禁じられています。このため、本申請手続の代理人については、弁護士・行政書士に限ります。
▼提出書類一覧表
1. 建設特定技能受入計画
※オンラインにて入力
2. 登記事項証明書、住民票等
※申請者が法人の場合は、登記事項証明書
※申請者が個人の場合は、住民票
3. 建設業許可証の写し
※有効期限内のもの
4. 常勤職員数を明らかにする文書
※社会保険加入の確認書類
・日本年金機構発行の厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
・その後に加入した方の標準報酬決定通知書
・氏名と標準報酬月額がわかる書類
5. 建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
※下記の①又は②
①はがき「事業者情報登録完了のおしらせについて」
②建設キャリアアップシステムにより配信されるメール「事業者情報新規登録完了「事業者ID」のおしらせ」
6. JACの会員証又はJACの正会員である建設業者団体の会員であることを証する書類
※下記の①又は②を提出してください。
①JACが発行した会員であることを証する書類
②JACの正会員である建設業者団体の会員の場合は、当該所属団体が発行した会員であることを証する書類
※JAC正会員名がこの書類に記載されていない場合は、JAC正会員との関係を示す資料も添付してください。
7. 入管法に基づく申請取次資格を有することを証する書類
8. ハローワークで求人した際の求人票
※申請日から直近1年以内のもの
※求人を出していない場合は、新しく求人を出してその求人票を提出すること
9. 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
※国土交通省ホームページからダウンロード
10. 就業規則及び賃金規定
※労働基準監督署に提出したもの
※常時10人以上の労働者を使用していない企業であって、これらを作成していない場合は提出不要
11. 同等の技能を有する日本人の賃金台帳
※直近1年分、賞与を含むものを提出してください
12. 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
※経歴書等を提出してください。様式は自由です。
13. 特定技能雇用契約書及び雇用条件書
全員分、法務省参考様式第1-5号、第1-6号、第1-6号別紙を推奨しています。
14. 時間外労働・休日労働に関する協定届
※36協定届、有効期限内のもの
15. 雇用契約に係る重要事項事前説明書
※告示様式第2
※相手方が十分に理解することができる言語(母国語等)の併記が必要です。
※雇用契約前に必ず提示して本人直筆のサインが必要です。
16. 時間外労働・休日労働に関する協定届
※変形労働時間制採用の場合のみ
※36協定届など
JACの加入
特定技能外国人を雇うためには、国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定をうけなければなりません。そして、そのためには、JAC(建設技能人材機構)に直接または間接的に加入することが必要です。
よって、JACに加入することは避けては通れない道となります。
<間接的加入とは>
建設技能人材機構の目的に賛同して、正会員として加入した建設業者団体※に加入していることで、間接的にJACに加入しているとみなされます。
※(一社)全国建設業協会、(一社)日本道路建設協会、(一社)全国中小建設業協会、(一社)日本電設工業協会など44の建設業者団体が加入しています。
受入企業がJACの正会員である建設業者団体に所属する場合には、その建設業者団体が定める会費を負担することが必要です。
※会費については、各建設業者団体にご確認ください。
<直接的加入とは>
年会費24万円を直接、JACに納めることで賛助会員となります。
さらに間接的であろうが、直接的であろうが、年会費の他に受入負担金というものもあります。
技能実習2号修了者は、月12,500円
国内試験合格者は、月13,750円
技能実習から特定技能へ
技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験免除で特定技能1号へと移行することができます。ただし、特定技能の在留資格で従事しようする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性がなければなりません。
例えば、建築板金【内外装板金作業】の技能実習でしたら建設特定技能の「建築板金」に移行することは可能ですが、【鉄筋施工】には移行することはできません。また、タイル張り【タイル張り作業】の技能実習生は、建設特定技能の職種に該当するものがありませんので、特定技能へ移行することはできません。
▼技能実習から特定技能への移行職種一覧
技能実習 職種名 |
技能実習 作業名 |
特定技能業務区分 |
建築板金 |
ダクト鈑金作業 内外装板金作業 |
建築板金 |
建築大工 |
大工工事作業 |
建設大工 |
型枠施工 |
型枠工事作業 |
型枠施工 |
鉄筋施工 |
鉄筋組立作業 |
鉄筋施工 |
とび |
とび作業 |
とび |
かわらぶき |
かわらぶき作業 |
屋根ふき |
左官 |
左官作業 |
左官 |
配管 |
建設配管作業 プラント配管作業 |
配管 |
熱絶縁施工 |
保温保冷工事作業 |
保温保冷 |
内装仕上げ施工 表装 |
プラスチック系床仕上げ工事作業 カーペット系仕上げ工事作業 鋼製下地工事作業 ボード仕上げ工事作業 カーテン工事作業 壁装作業 |
内装仕上げ/表装 |
コンクリート圧送施工 |
コンクリート圧送工事作業 |
コンクリート圧送 |
建設機械施工 |
押土・整地作業 積込み作業 掘削作業 締固め作業 |
建設機械施工 |
▼技能実習がない業務区分
◎ トンネル推進工
◎ 土木
◎ 電気通信
◎ 鉄筋継手
◎ 吹付ウレタン断熱
◎ 海洋土木工
まとめ
はじめての建設業特定技能ビザ申請は当事務所にお任せください
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu当事務所は、
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請を
全国サポートしている行政書士事務所です。
はじめて特定技能外国人を雇用するために、在留資格申請を試みたが、何をどうしたら良いかわからない。法務省から事業主様向けにガイドブックが出ていますがボリュームがありすぎて読んでいる時間がない。
また、登録支援機関を付けずに雇入れる外国人の支援計画を実施したいが、申請書や支援計画書その他申請時に作成する書類がたくさんありすぎてわからない、入国管理局に電話をしてもつながらない・・・
はじめて特定技能の手続をする際に誰もがぶつかる壁だと思います。
しかし、国際業務を専門としている行政書士ならば、「何をどうすれば良いか」、「何を書けば良いのか」「何を用意すれば良いのか」がインプットされているので、時間と労力を無駄にすることなく特定技能ビザ申請をすることができます。
是非、当事務所にご相談ください。
また、当事務所には、懇意にしている登録支援機関がございます。外国人の支援計画を実施することに不安がある場合は、是非こちらもご相談ください。
▼料金についてはこちらから特定技能ビザ料金&サービス内容
ご相談予約・ご依頼はこちらから
当事務所での相談方法は3パターン①当事務所での相談
当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②出張相談
お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、交通費が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン無料相談です。
だから全国対応です。許可の第一歩はここから始まります
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