アメリカ人の配偶者ビザ申請
許可実績!
【アメリカ人の配偶者ビザ申請サポート実績!】当事務所では、これまでたくさんのお客様の配偶者ビザ申請をお手伝いし、無事に許可を取得していただいております。
こちらでは、アメリカ人の配偶者ビザ申請で無事に許可され、掲載の許可をいただいたお客様をご紹介いたします。
皆さまの笑顔が、当職の何よりの励みです!
ご協力いただいた皆さま、本当にありがとうございます。
✉️アメリカからのお問い合わせ 👤アメリカ人男性の方の配偶者ビザ申請許可<神奈川県>アメリカ人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可され、ご家族全員で日本に入国できました。
おめでとうございます!
アメリカからの問い合わせでも当事務所は対応します!
日本人配偶者がアメリカにいても対応!アメリカ人配偶者ビザ申請サポート つばくろ国際行政書士事務所👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら✉️お問合せフォーム Contact
日本人の私がアメリカに居住
アメリカからでも配偶者ビザ申請の手続きは可能???
🍃Question 私は39歳の日本人女性で、現在アメリカ人夫と息子の3人でアメリカに暮らしています。
半年後に日本へ移住を予定しており、そのために夫の配偶者ビザを取得する必要があります。
アメリカに居住したまま手続きを進めることは可能でしょうか?
A.ズバッと解決!はい!できます!
この場合、あなたの両親や兄弟姉妹など日本に居住する三親等内の親族の方に法定代理人になっていただき、親族の方が居住する最寄りの入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」をしてもらいます。
そして、在留資格認定証明書(COE)が交付されましたら、それをアメリカに送ってもらい、在アメリカ日本国大使館や総領事館で配偶者ビザをもらってください。
以下、日本人配偶者の方がアメリカ在住のケースを例に配偶者ビザ申請の流れをご案内します。
📚 手続きの流れ 📚
【STEP1】
🧳アメリカでの準備・アメリカ婚姻証明書の取得
・質問書、申請理由書、身元保証書、その他説明書の作成
・スナップ写真の用意
【STEP2】
📜日本へ書類を送付準備した書類を、日本にいる法定代理人へ送ります。
【STEP3 】
📄日本での書類準備日本での書類準備は法定代理人の方が行います。
・日本人配偶者の戸籍謄本等の収集
・個別事情に応じた書類の収集
・在留資格認定証明書交付申請書の作成
※日本人配偶者が海外にいる場合、申請書や質問書には具体的な説明が必要となることが多く、疎明資料の準備も求められます。
【STEP4】
📃在留資格認定証明書交付申請すべての書類がそろったら、法定代理人が最寄りの入国管理局で申請を行います。
【STEP5】
💳在留資格認定証明書の交付申請が許可される在留資格認定証明書(COE)が交付されます。
法定代理人は速やかにCOEをアメリカへ送付してください。
※
有効期限は交付日から3ヵ月以内です。
【STEP6】
🏢配偶者ビザ発給手続きCOEを受け取ったら、在アメリカ日本国大使館・領事館で配偶者ビザの発給手続きを行います。
【STEP7】
🛬日本入国配偶者ビザが発給され次第、日本へ入国できます。
注意点・日本人配偶者が海外にいる場合、通常よりも手続きが煩雑になります。
・書類に不備や誤記があると、修正対応が困難になるため、慎重な準備が必要です。
🎯当事務所のサポート当事務所では、申請はもちろんですが・・・
✅書類作成の全面サポート✅個別状況に応じた必要書類リストの提供✅申請後の追加書類の対応✅法定代理人の負担を最小限に抑える工夫
これらのサポートを行なっています。
基本的にGoogle Meet、メール、LINEなどを活用し、アメリカ在住のお客様とも円滑に対応いたします。
安心してご相談ください。
▼詳しくはこちらから👇海外在住でもできる!COE申請ガイド
日本人配偶者がアメリカにいても対応!
アメリカ人配偶者ビザ申請サポート
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※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※土曜日の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料です。
しばらくの間、私が無職・・・
🍃Question私は、30歳の日本人女性です。
現在、アメリカ人の夫とアメリカで暮らしています。
半年後に日本へ移住する予定があり、そのため夫の配偶者ビザを取得する必要があります。
申請は、私の父を法定代理人として在留資格認定証明書交付申請を行う予定です。
ただ、心配な事があります。
🔲日本に移住しても、しばらくは私が無職である
🔲提出書類である「住民税の課税証明書」や「納税証明書」を提出できない
このような状況の場合、申請が不許可になってしまうのでしょうか?
ズバッと解決!
このようなご不安は、海外からの在留資格認定証明書交付申請ではよくあるケースです。
安心してください。
適切な資料を準備すれば、許可を得ることは十分可能です。
日本帰国後しばらく無職であっても、次のような資料を準備することで申請が可能です。
⑴ 預貯金で生活できることを示す ✅預貯金通帳の写し ✅残高が分かるスクリーンショット ⑵ 実家で生活できることを示す ✅実家の登記簿謄本 ✅ご両親の住民票 ⑶ ご両親からの経済的支援を示す ✅ご両親の課税証明書・納税証明書 ✅在職証明書 ✅預貯金通帳の写し ✅年金振込額通知書 |
❁ point ❁
最も安心なのは、⑴~⑶すべての合わせ技。
すでに日本に持ち家がある場合は、⑴+⑶の組み合わせが有効です。
ご両親に、身元保証人になっていただくことも効果的です。
当事務所では、このようなケースでも許可率100%の実績があります。
⑴ まずは預貯金残高を確認し、証明資料を準備しましょう。
⑵ ご両親に協力をお願いし、登記簿や課税証明書を揃えましょう。
⑶ 申請書類に「今後の生活設計(就職予定や居住計画)」を明記しましょう。
そして、当職と一緒に対策を考えましょう!
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子供との同時ビザ申請
🍃Question私は、36歳の日本人女性です。
現在、アメリカ人の夫と2人の息子とともに、家族4人でアメリカに暮らしています。
今後、日本への移住を考えており、そのためには夫の配偶者ビザを取得する必要があります。
同時に、息子2人についてもビザを申請しなければなりません。
息子たちは私の子供であるため、本来は日本国籍を持つ資格がありましたが、
出生から3か月以内に「国籍留保の届出」を行わなかったため、日本国籍を失い、現在はアメリカ国籍者です。
そのため、息子たちも日本に滞在するためにはビザが必要となります。
そこで、夫と息子2人、3人分のビザを同時に取得することは可能でしょうか?
A.ズバッと解決!
もちろん可能です!
お子さまについても、出生時に「国籍留保の届出」を行わなかったため日本国籍を失い、現在はアメリカ国籍者である場合には、日本滞在のためのビザ申請が必要です。
この場合、お子さまは「日本人の実子」としての在留資格「日本人の配偶者等」を取得することになります。
いわゆる「日本人の実子ビザ」です。
申請には、以下のような書類が必要となります。
①お子さまの出生証明書 ②ご家族が写っている写真(家族関係を示す資料として有効) |
当事務所では、このようなケースをっ数多く取り扱っており、安心してご相談いただけます。
国際結婚や親子の在留資格に関する手続きは、複雑に感じられるかもしれませんが、当職が丁寧にサポートいたします。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
📄必要書類
🍃Questionアメリカ人の夫と息子2人のビザを、同時に申請できることは分かりました。
それでは、どのような書類を用意すればよろしいでしょうか?
A.ズバッと解決!
【 基本書類 】
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在留資格認定証明書交付申請書
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※入国管理局指定の様式があります ※イレギュラーな項目がある場合は、別紙を作成して補足説明
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顔写真(4cm×3cm)
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※規格についてはこちらをご覧ください 提出写真の規格|出入国在留管理庁
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日本人配偶者の戸籍謄本
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※婚姻事実が記載されているもの
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アメリカの結婚証明書
(家族身分登録証)
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※申請日から3か月以内のものが望ましい ※英語であれば翻訳は不要
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【 滞在費用を証明する資料 】
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住民税の課税証明書及び納税証明書
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※日本人配偶者の証明書等は提出できないため、その理由を記した「提出できない理由書」を作成し、代わりにご両親などの経済的支援者の書類を提出します。
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預貯金通帳の写し等
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※表紙・見開きページ・残高が確認できるページを提出 ※預貯金残高証明書でも可能 ※通帳がない場合、残高がわかればスクリーンショットでも可能
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経済的支援者の資産を証明する資料 (ご両親など)
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※預貯金残高証明書や預貯金通帳の写し ※現役ならば、在職証明書 ※住民税の課税証明書と納税証明書 ※年金生活者であれば、年金額振込通知書など
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【 その他の必要書類 】
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身元保証書
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※日本人配偶者と経済的支援者の方のものを用意 ※経済的支援者は複数いても可能
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住民票
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※提出できない場合は「提出できない理由書」を一筆作成 ※しばらく実家に住む場合は、実家の世帯全員が記載されたものを用意 ※実家に暮らす場合、ご両親の持ち家であれば不動産登記簿謄本も用意
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質問書
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※補足が必要な場合は、別紙または余白部分に具体的な説明を記載
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申請理由書
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※「二人の出会いのきっかけ」「出会いから交際に至るまでの経緯」「交際から結婚に至るまでの経緯」「申請理由(日本に移住する理由)」「結婚後の家族生活について(住居・収入面・今後の計画)」 ※息子さんの申請については「日本での扶養計画」について説明
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夫婦間の交流が確認できる資料
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※家族のスナップ写真 ※夫婦二人の交際時・結婚時のスナップ写真など ※子供との写真
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子の出生証明書
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※申請日から3か月以内のもの ※英語であれば、翻訳は不要
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なお、上記のものは一般的なものになります。
配偶者ビザの申請に必要な書類は、上記のものに加え、申請人やご夫婦の状況によって異なる場合があります。
🌈まとめ
日本人配偶者の方が、アメリカに在住しながらアメリカ人の妻や夫の配偶者ビザ申請を進めることは十分に可能です。
今回ご紹介したポイントを押さえて準備すれば、日本での新生活に向けてスムーズに手続きを進められます。
✅ アメリカ在住のまま申請できる
・日本に住む両親や兄弟姉妹など三親等内の親族を「法定代理人」として申請可能。
✅ 日本人配偶者が無職でも申請可能 住民税の課税証明書がなくても・・・
・預貯金の証明
・実家での居住予定の証明
・ご両親からの経済的支援の証明
などを組み合わせることで生計能力を十分に示すことができます。
✅ 不許可を避けるための2大要件配偶者ビザでは、
① 結婚の信ぴょう性 ② 日本での安定した生計能力この2点が明確に説明されていれば、過度に心配する必要はありません。
当事務所では、アメリカ在住の方の申請に特化したサポート体制を整備しています。
・書類作成は、すべて当職が担当 ・Google Meet / LINE / メールでアメリカから直接やり取り ・代理人となるご両親の負担を最小限に ・追加書類への迅速対応 ・群馬・栃木・埼玉エリアなら日本国内の書類収集も代行可能 |
海外在住のご夫婦に特有の事情を熟知しているからこそ、複雑になりがちなケースでも丁寧に対応できます。
「どこから手をつけていいかわからない・・・」という不安も、当事務所がしっかりサポートします。
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