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つばくろ国際行政書士事務所

特定技能自社支援

特定技能の自社支援は難しい?!

登録支援機関の支援委託から
自社支援に切替を検討中の企業様へ
  ちょっと待ってください!

『特定技能の自社支援』って、実はとっても難しい❓
「支援委託料が高いから・・・」と、自社支援を検討していませんか?
でも、ちょっと待ってください。

    
制度の複雑さ、膨大な事務作業、法令違反のリスクなど・・・
実は、自社支援には「落とし穴」がたくさんあります。

 このページでは・・・

 ✅ 自社支援について
 ✅ 自社支援の要件について
 ✅ 自社支援の難しさについて
 ✅ 当事務所の自社支援サポート
 ✅ 自社支援の切り替え手続き

 以上について解説します。

 自社支援への切替について
 お悩みなら・・・
 当事務所に、まずはご相談ください!
     
     行政書士 五十嵐 崇治
     (Igarashi Takaharu) 


 群馬特定技能外国人プロサポート
 つばくろ国際行政書士事務所
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 ※要予約で土曜の相談も可能!
 ※原則、初回相談料は無料。

特定技能自社支援とは?

🌟特定技能自社支援とは?!
特定技能外国人を雇用する企業は、日常生活や社会生活に関する支援を行う義務があります。
この支援を外部の登録支援機関に委託せず、自社で直接行うことを 自社支援 ❞といいます。

特定技能自社支援をすることで、次の3つの効果を期待することができます。

ーー自社支援のメリットーー

1️⃣ コストの削減
何と言っても一番のメリットは、登録支援機関への支援委託料がなくなるのでコストが削減されます。
数多くの外国人を受け入れている企業ほど、コスト削減効果は大きくなります。

2️⃣ 特定技能外国人との信頼強化
支援責任者・支援担当者を自社の職員が務めることで、外国人との日常的な接点が増え、会社との信頼関係がより深まります。
困りごとや悩みを早期に把握できるため、職場定着にもつながります。

3️⃣ 支援の柔軟性と一貫性
自社の業務内容や地域事情に合わせて、柔軟かつ一貫した支援が可能です。
登録支援機関を介さない分、意思疎通のズレや対応の遅れ方も防げます。

ただ、自社支援に切り替えることは良い事ばかりではありません。
次のようなデメリットもあります。

ーー自社支援のデメリットーー

1️⃣ 業務負担の増加
支援業務は多岐にわたり、通常の労務管理に加えて、以下の10項目を実施する必要があります。

  🍊 1. 事前ガイダンス 
  🍊 2.出入国する際の送迎 
  🍊 3. 住居確保・生活支援 
  🍊 4.生活オリエンテーション 
  🍊 5.日本語学習の機会提供 
  🍊 6. 相談苦情対応 
  🍊 7. 日本人との交流促進 
  🍊 8. 転職支援 
  🍊 9. 定期面談 
  🍊 10.入管への届出  

これらを適切に実施するには、専任の支援責任者・支援担当者が必要です。
事務職員が少ない企業では、対応が困難になる可能性があります。

2️⃣専門知識の不足によるリスク
特定技能制度は、入管法・労働法・社会保障制度など、幅広い法令知識が求められます。ビザの更新管理などの在留資格諸手続き、トラブル対応など自社で行う必要があるため、専門的な知識と経験がないと、対応に苦慮する場面も出てきます。
1つのミスが在留資格の取消や受入停止といった致命的な結果につながる可能性もあるため、慎重かつ正確な対応が不可欠です。

自社支援が可能となる3つ要件

特定技能外国人の受入れにおいて、企業が自ら支援業務を行えれば、コスト削減や信頼関係の構築といった大きなメリットがあります。
しかし・・・
自社支援を行うには、法令で定められた一定の要件を満たし、かつ、適切な体制を整える必要があります。
ここでは、自社支援を行うために必要な「3つの要件」を解説します。



<自社支援が可能となる3つの要件 >

 (1) 受入れ実績
 (2) 中立性
 (3) 受入れ体制



【 要件1 】受入れ実績 

次の (A) または (B) のいずれかに該当していなければなりません。

(A) 過去2年以内に就労系中長期在留者の受入れ・管理実績があること
「就労系中長期在留者」とは、以下の在留資格を持つ外国人を指します。
  ・技術・人文知識・国際業務
  ・技能実習
  ・特定技能
  ・その他 就労ビザ(技能・興業など)
これらの外国人を、過去2年以内に雇用・管理していた実績があれば、要件を満たします。
なお、2年以上前の実績は対象外となりますのでご注意ください。

(B) 支援責任者及び支援担当者が、過去2年以内生活相談等の実務経験があること
支援責任者及び支援担当者が、過去2年以内に就労系中長期在留者の生活相談業務(住居・契約支援、苦情対応、定期面談など)に従事していた経験が必要です。

<<該当例>>
技能実習生の生活指導員としての勤務経験者
派遣会社で、外国人の生活相談をしていた方

なお、個人的な人間関係(日常生活を通しての関係)に基づいて行う相談は、実績に含まれません。
また、ボランティア活動を通しての相談も実績に含まれません。

【 要件2 】中立性 
支援責任者・支援担当者は特定技能外国人に対して中立性な立場である必要があります。

支援責任者 ➡ 特定技能所属機関の職員又は役員で、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。
(常勤であることは問いません)
支援担当者 ➡ 特定技能所属機関の職員又は役員で、支援計画に基づき実際に支援を行う者をいいます。
(こちらは、常勤役職員であることが望ましい)

 👉 中立性を保つための注意点 👈
🔹定技能外国人の直属の上司に当たる者は、支援責任者・支援担当者にはなれません。
🔹役員の配偶者や兄弟姉妹など、私的な関係にある者も対象外です。
🔹一般的には総務・人事などの事務職が適任とされています。 

【 要件3 】受入れ体制 
以下のような受入れ体制が整っていなければなりません。

(A) 10の義務的支援を実施できる体制
 1.  事前ガイダンス
 2.  出入国時の送迎
 3.  住居確保の支援
 4.  生活に必要な契約支援
 5.  生活オリエンテーションの実施
 6.  日本語学習機会提供
 7.  相談・苦情への対応
 8.  日本人との交流促進
 9.  転職支援(やむを得ない事情による場合)
  10.  定期面談 

これらの支援を適切に実行できる支援責任者・支援担当者の配置が必要です。

(B) 外国人が理解できる言語での支援体制
📌事前ガイダンスや生活・職業・社会生活に関する情報提供を、外国人が十分に理解できる言語で行える体制が必要です。
📌通訳者を職員として雇用する必要はありませんが、必要に応じて外部委託などで通訳を確保できる体制が求められます。

(C) 相談・苦情対応および定期面談の実施体制
📌支援責任者や支援担当者が、外国人およびその監督する立場にある者と3ヵ月に1回の定期面談を実施できる体制が必要です。
📌「相談・苦情対応」は、支援計画書に記載された時間帯に対応できるようにしておく必要があります。
📌面談や相談も、外国人が理解できる言語で行える体制が求められます。

(D) 特定技能に関する事務手続き体制
📌申請書類の作成や管理、定期届出や随時届出、面談記録の保管など、適切な事務処理体制が必要です。
📌総務や人事などの事務職員が社内にいることが望ましいです。



以上、ご理解いただけましたでしょうか?

自社支援は、コスト削減や信頼関係の強化といった大きなメリットがある一方で、業務負担や法的リスクも伴います。
導入を検討する際には、社内体制や人員配置、支援内容の理解度を十分に確認し、必要に応じて専門家のサポートを受けることをおすすめします。
そして、以上の要件を満たすことができない場合は、登録支援機関との支援業務を継続することをおすすめします。
当事務所でも、柔軟な支援委託料の設定と迅速な対応が可能な『登録支援機関 Move up 』のご紹介を行なっています。

自社支援が難しい場合でも、安心して外国人の受け入れを継続できるよう、全力でサポートいたします。


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特定技能自社支援サポート

これらを理解された上で・・・
 『 自社支援でやってみたい!』
そんな企業様には、当事務所の⋘特定技能自社支援サポート⋙をご提案させていただきます。

自社で支援したい企業様を、法務と手続きの両面から徹底サポート
 
特定技能外国人を雇用するには、入管法に関する知識や在留資格(特定技能ビザ)の申請手続きが必要です。

次のような不安を感じていませんか?

特定技能ビザの申請手続きが不安
入管法や特定技能制度に詳しいスタッフが社内にいない

そのような企業様のために、当事務所では「特定技能自社支援サポート」をご用意しています。

御社の特定技能外国人の在留資格手続き(ビザ申請)※をすべて当事務所にご依頼いただくことで、以下の5つのサポートサービスを提供いたします。
※在留資格手続き=在留期間更新許可申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請



㊙ 
特定技能自社支援5つのサポート

1️⃣ 在留資格諸手続き(ビザ申請)
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、特定技能外国人に関するすべての在留資格手続きを代行します。

2️⃣ 自社支援切替手続き
登録支援機関から自社支援への切替に必要な手続きや書類作成サポート。
スムーズな移行を実現します。

3️⃣ 事前ガイダンス進行サポート
雇用前に義務付けられている事前ガイダンスの実施を、内容の確認から進行方法まで丁寧にサポートします。

4️⃣ 定期届出・随時届出支援サポート
入管庁への定期的な届出や、変更があった際の随時届出について、必要な書類の作成・提出を支援します。

5️⃣ 特定技能・入管法に関する法務相談
制度の運用や法改正への対応、社内体制の整備など、特定技能や入管法に関するあらゆるご相談に対応します。


🍃Question
 気になる料金は?

    
特定技能外国人を雇用している人数によって料金が異なります。


特定技能外国人数👤(1名)

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

100,000円
(税込110,000円)
在留期間更新許可申請

25,000円
(税込27,500円)


特定技能外国人数👤(2~3名)

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

65,000円
(税込72,500円)
在留期間更新許可申請

23,000円
(税込25,300円)


特定技能外国人数👤(4〜9名)

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

50,000円
(税込55,000円)
在留期間更新許可申請

20,000円
(税込22,000円)


特定技能外国人数👤(10名以上)

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

40,000円
(税込44,000円)
在留期間更新許可申請

18,000円
(税込19,800円)


【 難易度加算料金 】
なお、次のケースに当てはまる場合、追加料金が発生します。
特定活動6ヵ月ビザ申請 22,000円
(税込)
在留期間満了日が2週間以内
建設特定技能受入計画
サポート
44,000円
(税込)
※別途認証料金11,500円
フィリピンMWO申請補助
サポート※

「自社で支援したいけれど…不安がある」
そんな企業様を法務と実務の両面からしっかり支えます。
まずはお気軽にご相談ください。


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自社支援切替手続き

特定技能外国人の支援を登録支援機関への委託から自社支援へ切り替える場合、入国管理局への随時届出が必要です。
支援委託契約の終了日から14日以内に「登録支援機関との契約を終了し、自社支援に切り替えた」旨を届け出なければなりません。
届出の際には、以下の4種類の書類を提出します。

1️⃣支援委託契約の終了又は締結に係る届出書
参考様式3-3-2号
登録支援機関との支援委託契約を終了したことを届け出るための書類です。
2️⃣支援計画変更に係る届出書
参考様式3-2号
登録支援機関への委託を終了し、自社支援に切り替えると、支援計画の内容が変更されます。
そのため、従来の支援計画のうち変更となる箇所にチェックを入れ、変更内容を報告します。
3️⃣特定技能所属機関概要書
自社が特定技能外国人を支援できる体制を有しているかを説明する書類です。
支援責任者・支援担当者の氏名や経歴、連絡体制、支援実施方法など、所属機関としての支援能力を示す情報を記載します。
4️⃣特定技能外国人支援計画書
特定技能外国人が十分に理解できる言語で作成する必要があります。
自社が行う支援内容を改めて詳細に記載して提出します。

ご利用企業様の紹介

✿当事務所の自社支援サポートを
ご利用いただいている企業様をご紹介

👤群馬県 グリーンファーム 様
  特定技能:農業分野


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🌈まとめ

以上、当事務所の特定技能自社支援サポートの説明でした。

特定技能の支援を自社で行うことができれば、登録支援機関への支援委託料などのコストを抑えることができ、企業にとっては大きなメリットとなります。
しかし、そのためには一定の要件を満たす必要があり、受入れ体制の整備も不可欠です。
自社での支援には相応の準備と覚悟が求められます。
それでもなお「自社で特定技能の支援を行いたい」とお考えの企業様は、
ぜひ、当事務所の【 特定技能自社支援サポート 】をご検討ください。

当事務所では、オンライン申請・オンライン相談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。
お近くに特定技能制度に詳しい専門家がいない場合も、安心してお任せください。

  <全国対応>
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配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
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