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つばくろ国際行政書士事務所

特定技能自社支援

特定技能(SSW)自社支援

そろそろ始めませんか?
企業自らが特定技能外国人を支援する
特定技能自社支援


毎月の支援委託料が負担・・・
登録支援機関が何もしてくれない・・・
登録支援機関なしで特定技能外国人を雇用したい
しかし・・・
その後のことを考えるとでてくる不安が…💦
当社に自社支援する資格があるのか?
自社支援に切り替えるための手続きは?
自社支援後の特定技能ビザ申請が不安
特定技能その他入管業務の専門家がいないと不安

~自社支援で始める特定技能の新しいカタチ~
✅毎月の支援委託料が負担になっていませんか?
✅登録支援機関との契約に不満を感じていませんか?
このような場合、自社で特定技能外国人の支援計画を実施する自社支援という選択肢があります。
企業さん自身が支援を行うことで、外国人材との信頼関係を築き、強いては外国人の離職率を少なくします。
「支援を委託するもの」から「支援は共に育てるもの」へ切り替えてみませんか?



 当事務所にご相談ください!
    
   行政書士 五十嵐 崇治
    (Igarashi Takaharu) 

 特定技能自社支援サポート!
つばくろ国際行政書士事務所
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※お問合せフォームなら24時間受付中!
※要予約で土曜の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料。

特定技能自社支援とは?

🌟特定技能自社支援とは?!
特定技能自社支援とは、特定技能外国人の日常生活や社会生活の支援を登録支援機関に委託せずに自社で行うことをいいます。

特定技能自社支援をすることで、次の3つの効果を期待することができます。
⋘メリット⋙
1⃣ コストの削減
何と言っても一番のメリットは、登録支援機関への支援委託料がなくなるのでコストが削減されます。

2⃣ 特定技能外国人とのつながり強化
支援責任者と支援担当者を御社の職員が担当することにより、特定技能外国人と会社との関係性が強化されます。

3⃣ 特定技能制度の深まり 
登録支援機関に丸投げするのではなく、御社自らが特定技能外国人の支援計画を実行することで日本人スタッフの特定技能制度の知識が深まります。

ただ、自社支援に切り替えることは良い事ばかりではありません。
次のようなデメリットがあります。
⋘デメリット⋙
1⃣ 業務負担の増加
従来の届出業務に支援業務が加わるので、業務負担が増加します。
【事前ガイダンス】
【出入国する際の送迎】
【住居サポート】
【生活に必要な契約支援】
【生活オリエンテーション】
【日本語学習の機会提供】
【相談苦情対応】
【日本人との交流促進】
【転職支援】
【定期面談】
など、10の支援業務を自社で行わなければなりません。
事務職員が一人しかいない受入会社では、とてもではありませんが対応することはできません。
支援責任者・支援担当者を任せられる専任の事務スタッフが必要です。

2⃣ 専門知識の欠如
雇用している特定技能外国人に何か諸問題があったとき自分たちで解決しなければなりません。
また、外国人らのビザ更新、新規で受け入れるためのビザ申請も自分たちでしなければなりません。
つまり、特定技能制度はもちろんのこと入管法や労働法などの専門的知識をもったスタッフがいなければ何かが起きたときに慌てふためくのが目に見えています。

このようなデメリットを解消するのが、特定技能自社支援サポートです。

▼こちらをクリック♪
特定技能自社支援サポート 

自社支援の為の3つ要件

特定技能外国人の自社支援ができれば、企業にとっては一番良い方法で特定技能外国人を雇用することができます。
しかし、自社支援をする場合、ある一定の要件を満たしていなければなりません。
また、相当の覚悟も必要であり、自社支援ができる体制が整っていなければなりません。
こちらでは、要件と覚悟について説明します。


🌳 ~自社支援できる3つの要件 ~
 (1) 受入れ実績
 (2) 中立性
 (3) 受入れ体制

【要件1】 受入れ実績 
次の(A)または(B)のいずれかに該当していなければなりません。
(A)過去2年以内に、就労系中長期在留者の受入れ、又は、管理を適正に行った実績があること
就労系中長期在留者とは「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」などの在留資格を有する外国人のことをいいます。
過去2年以内に、これらの外国人を雇用していた実績があれば大丈夫です。
しかし、過去2年以内ですので、5年前や3年前の実績は認められません。 
(B) 職員又は役員の中から選任した支援責任者及び支援担当者が、過去2年以内に就労系中長期在留者の生活相談等に従事した経験があること
ここでいう「生活相談業務」とは、「生活に必要な契約支援」「相談苦情対応」「定期面談」など支援計画とほぼ同じ内容のことを言います。
よって、個人的な人間関係(日常生活を通しての関係)に基づいて行う相談は、実績に含まれません。また、ボランティア活動を通しての相談も実績に含まれません。
では、どのような方が該当するのかというと、前職で技能実習生の生活指導員を務めていた方や派遣会社で外国人の生活相談員などを務めていた方が該当します。

【要件2】中立性 
支援責任者と支援担当者の中立性が求められます。
支援責任者は、特定技能所属機関の職員又は役員であり、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。
常勤であることは問いません。
支援担当者は、特定技能所属機関の職員又は役員であり、特定技能外国人支援計画に沿った支援を実行するものをいいます。
こちらは、常勤役職員であることが望ましいです。
そして、この支援責任者及び支援担当者と特定技能外国人との関係性は、中立でなければなりません。
中立であるためには、特定技能外国人の上司にあたるような役職員は、支援責任者や支援担当者にはなれません。
一般的には、総務や人事など事務職の方が、支援責任者や支援担当者になります。
また、事務職であっても、役員の配偶者や兄弟姉妹なども支援責任者や支援担当者になることはできません。 

【要件3】 受入れ体制 
以下のような受入れ体制が整っていなければなりません。
(A) 外国人が十分理解できる言語で支援計画を実施できること
特定技能外国人が十分に理解できる言語で事前ガイダンスを行うことができ、職業・日常生活・社会生活上の情報提供など外国人が十分に理解できる言語で適切な相談ができる体制が備わってなければなりません。
※この体制は、通訳人を職員として雇用することまでを求めているものではなく、必要なときに委託するなどして通訳人を確保できるものであれば十分です。
(B) 定期的な面談ができる体制が整っていること
支援責任者や支援担当者が、外国人およびその監督する立場にある者と、定期的な面談を実施することができる体制を有していることが求められます。
「定期的な面談」とは、3ヵ月に1回以上の頻度で行うことであり、「面談」は直接面談でしなければなりません。
なお、こちらも特定技能外国人が十分理解できる言語で行える体制がなければなりません。
(C) 特定技能に係る事務手続き体制が整っていること
申請時の書類管理はもちろんのこと、定期届出・随時届出・定期面談などの書類について適切に保管・管理ができる体制が整っていなければなりません。
会社に、総務などの事務職ができる職員がいないと難しいでしょう。


以上、ご理解いただけましたでしょうか?
なお、以上の要件を満たすことができない場合は、登録支援機関に支援業務を委託することをお勧めします。
当事務所でも、比較的に料金が安く、フットワークの軽い登録支援機関をご紹介することができます。
▼提携先登録支援機関
🏢株式会社Move up
🏢株式会社大成海外サポート

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自社支援切替手続き

自社支援に切り替えるという事は、随時届出義務が発生するということです。
自社支援切替後、14日以内に「登録支援機関との支援委託契約を終了し、自社支援に切り替えた旨を入国管理局に報告しなければなりません。
そのため、次の4つの書類を用意して、入国管理局に提出します。

1️⃣支援委託契約の終了又は締結に係る届出書
参考様式3-3-2号
こちらの用紙にて支援委託契約を終了した旨を伝えます。
2️⃣支援計画変更に係る届出書
参考様式3-2号
登録支援機関への委託を終了し、自社支援に切り替えるということは、今までの支援計画が変更になるということです。
変更箇所をチェックして提出します。
3️⃣特定技能所属機関概要書
自社支援できる体制が整備されているか、支援責任者や支援担当者の情報を伝えるため提出します。
4️⃣特定技能外国人支援計画書
特定技能外国人が十分に理解できる言語で、改めて自社で作成して提出します。

特定技能自社支援サポート

特定技能外国人を雇用するということは、入管法などの法務知識も必要になりますし、彼らの在留資格(特定技能ビザ)の申請手続きもあります。
そのため、特定技能自社支援の要件を満たし、支援計画を実行できる体制が整ったとしても次のような不安があるかと思います。

特定技能ビザ申請の手続きが不安
・特定技能その他入管法に詳しい専門家がいないと不安

以上のような不安を払拭し、自社支援を行おうとしている企業様を支えるのが当事務所の特定技能自社支援サポートです。
御社の特定技能外国人の在留資格手続き(ビザ申請)※を全てご依頼いただければ次の5つのサポートサービスを提供します。
※在留資格手続き=在留期間更新許可申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請

㊙ 特定技能自社支援5つのサポート
【 サポート内容 】
1️⃣在留資格諸手続き(ビザ申請)
2️⃣自社支援切替手続き
3️⃣事前ガイダンス進行サポート
4️⃣定期届出・随時届出支援サポート
5️⃣特定技能その他入管法上の法務相談


🍃Question
  気になる料金は?
    
特定技能外国人を雇用している人数によって料金が異なります。

特定技能外国人数👤(1名)

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

120,000円
(税込132,000円)
在留期間更新許可申請

40,000円
(税込44,000円)


特定技能外国人数👤(2名)
1名あたりの申請費用になります。

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

70,000円
(税込77,000円)
在留期間更新許可申請

35,000円
(税込38,500円)


特定技能外国人数👤(3名以上)
1名あたりの申請費用になります。

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

54,000円
(税込59,400円)
在留期間更新許可申請

28,000円
(税込30,800円)


【 難易度加算料金 】
なお、次のケースに当てはまる場合、追加料金が発生します。
 特定活動6ヵ月ビザ申請を行う場合   22,000円(税込)
 在留期間満了日が2週間以内の場合
 建設特定技能受入計画オンライン申請 55,000円(税込)
※別途認証料金11,500円
 フィリピンMWO申請補助サポート※

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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
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 TEL 027-395-4107 

ご利用企業様の紹介

✿当事務所の自社支援サポートを
ご利用いただいている企業様をご紹介

👤群馬県 グリーンファーム 様
  特定技能:農業分野


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まとめ

以上、当事務所の特定技能自社支援サポートの説明でした。

支援委託料などのコスト負担や登録支援機関のサービスに不満があり、自社支援できる要件が満たしているようであれば、自社支援への切り替えを考えてみてはいかがでしょうか?

なお、自社支援要件に該当しない場合は、登録支援機関に特定技能外国人の支援計画を委託しなければなりません。
また、支援計画を実行するためには、総務や人事の方が一人でその責任と職務を負うのはとても大変だと考えます。
そのため・・・
「はじめて特定技能外国人を雇用する」
「会社に総務などの部署がない」
「総務部の職員数が1名程度」
上記のような場合、要件を満たしていたとしても、登録支援機関に支援委託した方が無難かと思います。

当事務所では、比較的に料金が安く、加えてフットワークの軽い登録支援機関をご紹介しています。
   提携先登録支援機関🏢株式会社 Move up
   提携先登録支援機関🏢株式会社大成海外サポート

当事務所は、オンライン申請・オンライン相談を積極的に行なっていますので、全国対応です。
お近くに特定技能に詳しい専門家がいない場合は、当事務所にご相談ください。

    私が担当させていただきます!
    
   つばくろ国際行政書士事務所
   行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu 

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