特定技能外国人を受け入れる企業が、登録支援機関へ委託せず自ら支援業務を実施できれば、コスト削減・外国人との信頼関係構築・社内管理の一体化といった大きなメリットがあります。
しかし、自社支援を行うためには、法令で定められた一定の要件を満たし、適切な体制を整えることが不可欠です。
ここでは、自社支援を実施するために必要な3つの要件を解説します。
<自社支援が可能となる3つの要件 >
(1) 受入れ実績 (2) 中立性 (3) 受入れ体制
【 要件1 】受入れ実績 自社支援を行うには、次の (A) または (B) のいずれかに該当している必要があります。
(A) 過去2年以内に就労系中長期在留者の受入れ・管理実績があること「就労系中長期在留者」とは、以下の在留資格を持つ外国人を指します。
・技術・人文知識・国際業務
・技能実習
・特定技能
・その他 就労ビザ(技能・興業など)
これらの外国人を、過去2年以内に雇用・管理していた実績があれば要件を満たします。
※2年以上前の実績は対象外(B) 支援責任者及び支援担当者が、過去2年以内に生活相談等の実務経験があること支援責任者及び支援担当者が、過去2年以内に就労系中長期在留者の生活相談業務(住居・契約支援、苦情対応、定期面談など)に従事していた経験が必要です。
<<該当例>> ・技能実習生の生活指導員としての勤務経験者 ・派遣会社で、外国人の生活相談をしていた方 |
個人的な人間関係(日常生活を通しての関係)に基づいて行う相談は、実績に含まれません。
また、ボランティア活動を通しての相談も実績に含まれません。
【 要件2 】中立性 支援責任者・支援担当者は
、特定技能外国人に対して
中立性な立場である必要があります。
◉
支援責任者 ➡ 特定技能所属機関の職員又は役員で、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。
(常勤であることは問いません)
◉
支援担当者 ➡ 特定技能所属機関の職員又は役員で、支援計画に基づき実際に支援を行う者をいいます。
(こちらは、常勤役職員であることが望ましい)
👉 中立性を保つための注意点 👈 🔹定技能外国人の直属の上司に当たる者は、支援責任者・支援担当者にはなれません。 🔹役員の配偶者や兄弟姉妹など、私的な関係にある者も対象外です。 🔹一般的には総務・人事などの事務職が適任とされています。 |
【 要件3 】受入れ体制 自社支援を行うには、以下の体制が整っている必要があります。
(A) 10の義務的支援を実施できる体制
1. 事前ガイダンス 2. 出入国時の送迎 3. 住居確保の支援 4. 生活に必要な契約支援 5. 生活オリエンテーションの実施 6. 日本語学習機会提供 7. 相談・苦情への対応 8. 日本人との交流促進 9. 転職支援(やむを得ない場合) 10. 定期面談 |
これらの支援を適切に実施できる支援責任者・支援担当者の配置が必要です。
(B) 外国人が理解できる言語での支援体制📌事前ガイダンスや生活情報の提供を外国人が十分に理解できる言語で行う体制
📌通訳者の常勤雇用は不要だが、必要に応じて外部委託等で通訳を確保できること
(C) 相談・苦情対応および定期面談の実施体制📌3ヵ月に1回の定期面談を実施できること
📌支援計画書に記載された時間帯で相談・苦情対応が可能であること
📌面談や相談も外国人が理解できる言語で行うこと
(D) 特定技能に関する事務手続き体制📌申請書類の作成や管理
📌定期届出・随時届出
📌面談記録の保管
などの適切な事務処理体制が必要です。
総務や人事などの事務職員が社内にいることが望ましいです。
自社支援にはコスト削減や信頼関係の強化といったメリットがある一方で、
・支援業務の負担
・法令違反リスク
・言語対応の難しさ
といった課題も伴います。
自社支援導入を検討する際は・・・
・社内体制
・人員配置
・支援内容の理解度
を十分に確認し、必要に応じて専門家のサポートを受けることをおすすめします。
もし、上記の要件を満たすことが難しい場合は、登録支援機関への委託が安全です。
当事務所では、柔軟な支援委託料と迅速な対応が可能な
「登録支援機関Move up」のご紹介も行っています。
自社支援が難しい企業でも、安心して外国人受入れを継続できるよう全力でサポートいたします。