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つばくろ国際行政書士事務所

特定技能自社支援

特定技能の自社支援

🌾 特定技能で
 自社支援を検討中の企業様へ

 自社支援は本当に可能ですか?
 その前に知っておくべき重要ポイント

特定技能外国人の受入れにおいて「支援委託料が高いから、自社で支援したい」とお考えの企業様は少なくありません。
しかし・・・
自社支援は、「できる企業」と「できない企業」が明確に分かれます。
制度の複雑さ、膨大な事務作業、法令違反のリスクなど、自社支援には見落としがちな落とし穴が多く存在します。
このページでは、自社支援の要件・難しさ・切り替え手続き・当事務所のサポート内容について解説します。


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特定技能の自社支援とは?

特定技能外国人を雇用する企業には、日常生活・社会生活に関する10項目の支援を行う義務があります。

 【 10の支援項目 】
 1. 事前ガイダンス
 2.出入国する際の送迎
 3.住居サポート
 4.生活に必要な契約支援
 5.生活オリエンテーション
 6.日本語学習の機会の提供
 7.相談・苦情への対応
 8.日本人との交流促進
 9.転職支援
 10. 定期的な面談・行政機関への通報

この支援を外部の登録支援機関に委託せず、企業自身が直接行うことを「自社支援」といいます。

自社支援のメリット

自社支援には、次のようなメリットがあります。

Ⅰ.コスト削減
登録支援機関への支援委託料が不要となり、受入人数が多い企業ほど削減効果が大きくなります。

Ⅱ.外国人との信頼関係が強まる
支援担当者が自社職員となるため、日常的なコミュニケーションが増え、職場定着にもつながります。

Ⅲ.支援の柔軟性と一貫性
自社の業務内容や地域事情に合わせて、柔軟かつ一貫した支援が可能です。
登録支援機関を介さない分、意思疎通のズレや対応の遅れ方も防げます。

自社支援のデメリット

メリット以上に重要なのが、自社支援の難しさです。
特定技能の支援を自社で行う場合、企業には次のような大きな負担やリスクが生じます。

Ⅰ.業務負担が非常に大きい
自社支援を行う企業は、通常の労務管理に加えて、特定技能制度で義務づけられた10項目の支援業務をすべて適切に実施しなければなりません。
これらを確実に行うには、専任の支援責任者・支援担当者の配置が不可欠です。
事務職員が少ない企業では、支援業務が回らなくなる可能性が高い点が大きなデメリットです。

Ⅱ.専門知識が求められる
特定技能制度は、以下のように複数の法令が複雑にからみあっています。
  ・入管法
  ・労働基準法
  ・労働安全衛生法
  ・社会保険制度
  ・特定技能制度の運用要領

自社支援では・・・
  ・在留資格の更新管理
  ・トラブル対応
  ・届出書類の作成
などもすべて自社で行う必要があります。

専門知識が不足していると、対応に苦慮する場面が多く、1つのミスが重大な結果につながることもあります。

特に・・・
  ・在留資格申請の不許可
  ・在留資格の取消し
  ・受入停止措置
といったリスクは、企業にとって致命的です。

慎重かつ正確な対応が求められるため、専門家不在の企業には大きな負担となります。

Ⅲ. 外国語対応の負担
自社支援では、支援内容を外国人が十分に理解できる言語で提供する必要があります。
  ・事前ガイダンス
  ・生活オリエンテーション
  ・相談や苦情対応
  ・定期面談

これらを外国語で行うためには・・・
  ・社内に外国語対応ができる人材が必要
  ・もしくは外部通訳の手配が必要
となり、時間的・費用的な負担が増加します。

特に、ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語などは対応できる人材が少なく、通訳確保が難しいケースも多いのが実情です。


自社支援はコスト削減のメリットがある一方で、業務量・専門知識・外国語対応という大きなハードルがあります。
これらの体制が整っていない場合、無理に自社支援へ切り替えると法令違反や支援不備につながるリスクが高まります。

自社支援が可能となる3つ要件

特定技能外国人を受け入れる企業が、登録支援機関へ委託せず自ら支援業務を実施できれば、コスト削減・外国人との信頼関係構築・社内管理の一体化といった大きなメリットがあります。
しかし、自社支援を行うためには、法令で定められた一定の要件を満たし、適切な体制を整えることが不可欠です。
ここでは、自社支援を実施するために必要な3つの要件を解説します。



<自社支援が可能となる3つの要件 >

 (1) 受入れ実績
 (2) 中立性
 (3) 受入れ体制



【 要件1 】受入れ実績 

自社支援を行うには、次の (A) または (B) のいずれかに該当している必要があります。

(A) 過去2年以内に就労系中長期在留者の受入れ・管理実績があること
「就労系中長期在留者」とは、以下の在留資格を持つ外国人を指します。
  ・技術・人文知識・国際業務
  ・技能実習
  ・特定技能
  ・その他 就労ビザ(技能・興業など)
これらの外国人を、過去2年以内に雇用・管理していた実績があれば要件を満たします。
2年以上前の実績は対象外

(B) 支援責任者及び支援担当者が、過去2年以内生活相談等の実務経験があること
支援責任者及び支援担当者が、過去2年以内に就労系中長期在留者の生活相談業務(住居・契約支援、苦情対応、定期面談など)に従事していた経験が必要です。

<<該当例>>
技能実習生の生活指導員としての勤務経験者
派遣会社で、外国人の生活相談をしていた方

個人的な人間関係(日常生活を通しての関係)に基づいて行う相談は、実績に含まれません。
また、ボランティア活動を通しての相談も実績に含まれません。



【 要件2 】中立性 
支援責任者・支援担当者は特定技能外国人に対して中立性な立場である必要があります。

支援責任者 ➡ 特定技能所属機関の職員又は役員で、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。
(常勤であることは問いません)
支援担当者 ➡ 特定技能所属機関の職員又は役員で、支援計画に基づき実際に支援を行う者をいいます。
(こちらは、常勤役職員であることが望ましい)

 👉 中立性を保つための注意点 👈
🔹定技能外国人の直属の上司に当たる者は、支援責任者・支援担当者にはなれません。
🔹役員の配偶者や兄弟姉妹など、私的な関係にある者も対象外です。
🔹一般的には総務・人事などの事務職が適任とされています。 


【 要件3 】受入れ体制 
自社支援を行うには、以下の体制が整っている必要があります。

(A) 10の義務的支援を実施できる体制
 1.  事前ガイダンス
 2.  出入国時の送迎
 3.  住居確保の支援
 4.  生活に必要な契約支援
 5.  生活オリエンテーションの実施
 6.  日本語学習機会提供
 7.  相談・苦情への対応
 8.  日本人との交流促進
 9.  転職支援(やむを得ない場合)
  10.  定期面談 

これらの支援を適切に実施できる支援責任者・支援担当者の配置が必要です。

(B) 外国人が理解できる言語での支援体制
📌事前ガイダンスや生活情報の提供を外国人が十分に理解できる言語で行う体制
📌通訳者の常勤雇用は不要だが、必要に応じて外部委託等で通訳を確保できること

(C) 相談・苦情対応および定期面談の実施体制
📌3ヵ月に1回の定期面談を実施できること
📌支援計画書に記載された時間帯で相談・苦情対応が可能であること
📌面談や相談も外国人が理解できる言語で行うこと

(D) 特定技能に関する事務手続き体制
📌申請書類の作成や管理
📌定期届出・随時届出
📌面談記録の保管
などの適切な事務処理体制が必要です。
総務や人事などの事務職員が社内にいることが望ましいです。



自社支援にはコスト削減や信頼関係の強化といったメリットがある一方で、
  ・支援業務の負担
  ・法令違反リスク
  ・言語対応の難しさ
といった課題も伴います。

自社支援導入を検討する際は・・・
  ・社内体制
  ・人員配置
  ・支援内容の理解度
を十分に確認し、必要に応じて専門家のサポートを受けることをおすすめします。
もし、上記の要件を満たすことが難しい場合は、登録支援機関への委託が安全です。

当事務所では、柔軟な支援委託料と迅速な対応が可能な「登録支援機関Move up」のご紹介も行っています。
自社支援が難しい企業でも、安心して外国人受入れを継続できるよう全力でサポートいたします。

特定技能自社支援サポート

特定技能外国人を受け入れる企業の中には、
「自社で支援したいが、制度や手続きが不安」という声が少なくありません。
当事務所では、そのような企業様のために特定技能自社支援サポートをご用意しています。
入管法・特定技能制度に精通した当事務所が、在留資格の諸手続きを中心に御社の支援体制を力強くバックアップします。


自社支援でよくある不安
・在留資格「特定技能」の申請手続きが不安
・入管法や特定技能制度に詳しいスタッフが社内にいない
・登録支援機関から自社支援へ切り替えたいが手順がわからない
こうした課題を解決するため、当事務所では在留資格手続き(ビザ申請)をすべて当事務所が担当し、企業様は支援業務に専念できる体制をご提供します。



特定技能自社支援「5つのサポート」
御社の特定技能外国人の在留資格手続き(ビザ申請)※をすべて当事務所にご依頼いただくことで、以下の5つのサポートサービスを提供いたします。

1. 在留資格諸手続き(ビザ申請) 
特定技能外国人に関するすべての在留資格手続きを当事務所が担当します。
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請(ビザの更新) 
煩雑な書類作成・入管対応をすべてお任せいただけます。 



2. 自社支援切替手続き
登録支援機関から自社支援への切り替える際に必要な
・手続き案内
・必要書類の作成
・入管への届出
を丁寧にサポートします。
スムーズな移行を実現し、企業様の負担を最小限に抑えます。



3. 事前ガイダンス進行サポート
在留資格申請前に義務付けられている事前ガイダンスについて、「実施内容の確認」「進行方法のアドバイス」を行います。
必要であれば初回の事前ガイダンスの立ち合いも可能です※
※日当が発生します。 



4. 定期届出・随時届出支援サポート
入管庁への定期的な届出や、変更があった際の随時届出について、必要な書類の作成・提出を支援します。



5. 特定技能・入管法に関する法務相談
(ここがポイント!) 
制度の運用や法改正への対応、社内体制の整備など、特定技能や入管法その他関連法令に関するあらゆる法務相談に無料で対応します。
当事務所が継続的に伴走することで、企業様の不安を解消します。


自社支援を安心して進めるために
自社支援はメリットが大きい一方で、
・入管手続きの複雑さ
・法令遵守の必要性
・社内体制の整備
など、専門的な知識が求められます。
当事務所の「特定技能自社支援サポート」をご利用いただくことで、企業様は支援業務を安心して進めることができます。

料金

🍃Question
 気になる料金は?

      
A.ズバッと解決!
特定技能外国人を雇用している人数によって料金が異なります。


特定技能外国人数👤(1名)

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

100,000円
(税込110,000円)
在留期間更新許可申請

25,000円
(税込27,500円)


特定技能外国人数👤(2~3名)

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

65,000円
(税込72,500円)
在留期間更新許可申請

23,000円
(税込25,300円)


特定技能外国人数👤(4〜9名)

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

50,000円
(税込55,000円)
在留期間更新許可申請

20,000円
(税込22,000円)


特定技能外国人数👤(10名以上)

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請

40,000円
(税込44,000円)
在留期間更新許可申請

18,000円
(税込19,800円)


【 難易度加算料金 】
なお、次のケースに当てはまる場合、追加料金が発生します。
特定活動6ヵ月ビザ申請 22,000円
(税込)
在留期間満了日が2週間以内
建設特定技能受入計画
サポート
44,000円
(税込)
※別途認証料金11,500円
フィリピンMWO申請補助
サポート※

「自社で支援したいけれど…不安がある」
そんな企業様を、法務と実務の両面からしっかり支えます。
まずは、お気軽にご相談ください。


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自社支援切替手続き

特定技能外国人の支援を登録支援機関への委託から自社支援へ切り替える場合、入国管理局への随時届出が必要です。
支援委託契約の終了日から14日以内に「登録支援機関との契約を終了し、自社支援に切り替えた」旨を届け出なければなりません。
届出の際には、以下の4種類の書類を提出します。

1️⃣支援委託契約の終了又は締結に係る届出書
参考様式3-3-2号
登録支援機関との支援委託契約を終了したことを届け出るための書類です。
2️⃣支援計画変更に係る届出書
参考様式3-2号
登録支援機関への委託を終了し、自社支援に切り替えると、支援計画の内容が変更されます。
そのため、従来の支援計画のうち変更となる箇所にチェックを入れ、変更内容を報告します。
3️⃣特定技能所属機関概要書
自社が特定技能外国人を支援できる体制を有しているかを説明する書類です。
支援責任者・支援担当者の氏名や経歴、連絡体制、支援実施方法など、所属機関としての支援能力を示す情報を記載します。
4️⃣特定技能外国人支援計画書
特定技能外国人が十分に理解できる言語で作成する必要があります。
事前ガイダンス、生活支援、相談対応、定期面談など、自社が実施する支援内容を詳細に記載して提出します。

ご利用企業様の紹介

 当事務所の自社支援サポートを
 ご利用いただいている企業様をご紹介


👤群馬県 グリーンファーム 様
  特定技能:農業分野

🌈 まとめ

特定技能外国人の支援を自社で行えるようになれば、登録支援機関への支援委託料を削減でき、企業にとって大きなメリットとなります。
しかし、自社支援を実施するためには、法令で定められた要件を満たし、適切な受入れ体制を整える必要があります。
支援業務を社内で担うには、制度理解・書類作成・届出管理・言語対応など、相応の準備と覚悟が求められます。
「自社で特定技能の支援を行いたい」とお考えの企業様は、ぜひ当事務所の特定技能自社支援サポートをご検討ください。
当事務所はオンライン申請・オンライン相談に対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。
お近くの特定技能制度に詳しい専門家がいない場合でも、安心してお任せいただけます。
御社の自社支援導入を確かな専門性で力強くサポートいたします。

  <全国対応>
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