特定技能外国人の受入れにおいて、企業が自ら支援業務を行えれば、コスト削減や信頼関係の構築といった大きなメリットがあります。
しかし・・・
自社支援を行うには、法令で定められた一定の要件を満たし、かつ、適切な体制を整える必要があります。
ここでは、自社支援を行うために必要な
「3つの要件」を解説します。
<自社支援が可能となる3つの要件 >
(1) 受入れ実績 (2) 中立性 (3) 受入れ体制
【 要件1 】受入れ実績 次の (A) または (B) のいずれかに該当していなければなりません。
(A) 過去2年以内に就労系中長期在留者の
受入れ・管理実績があること
「就労系中長期在留者」とは、以下の在留資格を持つ外国人を指します。
・技術・人文知識・国際業務
・技能実習
・特定技能
・その他 就労ビザ(技能・興業など)
これらの外国人を、過去2年以内に雇用・管理していた実績があれば、要件を満たします。
なお、
2年以上前の実績は対象外となりますのでご注意ください。
(B) 支援責任者及び支援担当者が、
過去2年以内に
生活相談等の実務経験があること
支援責任者及び支援担当者が、過去2年以内に就労系中長期在留者の生活相談業務(住居・契約支援、苦情対応、定期面談など)に従事していた経験が必要です。
<<該当例>> ・技能実習生の生活指導員としての勤務経験者 ・派遣会社で、外国人の生活相談をしていた方 |
なお、個人的な人間関係(日常生活を通しての関係)に基づいて行う相談は、実績に含まれません。
また、ボランティア活動を通しての相談も実績に含まれません。
【 要件2 】中立性 支援責任者・支援担当者は
、特定技能外国人に対して
中立性な立場である必要があります。
◉
支援責任者 ➡ 特定技能所属機関の職員又は役員で、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。
(常勤であることは問いません)
◉
支援担当者 ➡ 特定技能所属機関の職員又は役員で、支援計画に基づき実際に支援を行う者をいいます。
(こちらは、常勤役職員であることが望ましい)
👉 中立性を保つための注意点 👈 🔹定技能外国人の直属の上司に当たる者は、支援責任者・支援担当者にはなれません。 🔹役員の配偶者や兄弟姉妹など、私的な関係にある者も対象外です。 🔹一般的には総務・人事などの事務職が適任とされています。 |
【 要件3 】受入れ体制 以下のような受入れ体制が整っていなければなりません。
(A) 10の義務的支援を実施できる体制
1. 事前ガイダンス 2. 出入国時の送迎 3. 住居確保の支援 4. 生活に必要な契約支援 5. 生活オリエンテーションの実施 6. 日本語学習機会提供 7. 相談・苦情への対応 8. 日本人との交流促進 9. 転職支援(やむを得ない事情による場合) 10. 定期面談 |
これらの支援を適切に実行できる支援責任者・支援担当者の配置が必要です。
(B) 外国人が理解できる言語での支援体制📌事前ガイダンスや生活・職業・社会生活に関する情報提供を、外国人が十分に理解できる言語で行える体制が必要です。
📌通訳者を職員として雇用する必要はありませんが、必要に応じて外部委託などで通訳を確保できる体制が求められます。
(C) 相談・苦情対応および定期面談の実施体制📌支援責任者や支援担当者が、外国人およびその監督する立場にある者と3ヵ月に1回の定期面談を実施できる体制が必要です。
📌「相談・苦情対応」は、支援計画書に記載された時間帯に対応できるようにしておく必要があります。
📌面談や相談も、外国人が理解できる言語で行える体制が求められます。
(D) 特定技能に関する事務手続き体制📌申請書類の作成や管理、定期届出や随時届出、面談記録の保管など、適切な事務処理体制が必要です。
📌総務や人事などの事務職員が社内にいることが望ましいです。
以上、ご理解いただけましたでしょうか?
自社支援は、コスト削減や信頼関係の強化といった大きなメリットがある一方で、業務負担や法的リスクも伴います。
導入を検討する際には、社内体制や人員配置、支援内容の理解度を十分に確認し、必要に応じて専門家のサポートを受けることをおすすめします。
そして、以上の要件を満たすことができない場合は、登録支援機関との支援業務を継続することをおすすめします。
当事務所でも、柔軟な支援委託料の設定と迅速な対応が可能な
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自社支援が難しい場合でも、安心して外国人の受け入れを継続できるよう、全力でサポートいたします。
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