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つばくろ国際行政書士事務所

国際結婚大事典

📚 国際結婚大辞典 📚

 「外国人のパートナーと
 日本で一緒に暮らしたい!」
各国の国際結婚手続きを分かりやすく解説!

近年、日本では国際結婚が年々増加しており、さまざまな国の方との結婚が一般的になっています。
しかし、国際結婚の手続は国ごとに異なり、必要書類や手続きの流れも非常に煩雑です。
そこで当事務所では、これまでの実務経験をもとに、**主要な国ごとの国際結婚手続きを分かりやすくまとめた『国際結婚大辞典』**を作成しました。
また、婚姻手続き完了後の在留資格「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」の申請については、当事務所が入管実務の専門家として丁寧にサポートいたします。

🌀タイの国際結婚について
🌀ベトナム
🌀フィリピンの国際結婚について


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タイ人との婚姻手続き(日本先行方式)

《日本人とタイ人が国際結婚をする場合》
日本の民法で定める婚姻要件とタイの法律で定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。

日本人の婚姻要件 タイ人の婚姻要件
✅男女とも18歳以上
✅女性は100日間の再婚禁止期間がある
✅男女とも17歳以上
✅20歳未満の場合、父母の同意が必要
✅女性は310日間の再婚禁止期間がある

タイ人の方が技能実習や特定技能1号などで日本に在留しており、諸事情によりタイに帰国できない方との婚姻手続きについて説明します。

STEP❶=タイでの書類集め

STEP❷=日本の市区町村役場で婚姻届の提出
STEP❸=タイ王国大使館・領事館で認証手続き
STEP❹=家族身分登録証(婚姻)の申請手続き

それでは、手続きについて詳しく説明します。


 STEP❶ 🛬 タイでの書類集め

日本の市区町村役場で婚姻の届出をする際に必要となる書類をタイ本国で集めます。
なお、下記の書類は、一般的なものになります。
全ての必要書類については、必ず事前に市区町村役場で確認をしてください。

1️⃣婚姻状況証明書+和訳文
タイ人配偶者の方が独身であることを証明するものです。
タイ外務省の認証を受けてから3ヵ月以内のものとなります。
こちらを取得するためには、日本人の戸籍謄本と在職証明書等が必要になります。

2️⃣住居登録証+和訳文
タイ外務省の認証を受けてから3ヵ月以内のもの

3️⃣出生証明書+和訳文
タイ外務省の認証を受けてから3ヵ月以内のもの

4️⃣申述書
独身証明書では、日本側の要件を満たしていないため、申述書が必要になるときがあります。
申述書とは、婚姻要件を具備していることを本人に宣誓してもらう書類です。
市役所によっては、ひな形がありますので、それを利用します。

5️⃣その他
タイ人が20歳未満の場合は、父母の同意書が必要です。


STEP❷🗾日本の市区町村役場で婚姻届出

STEP❶で用意した書類を持参して、市区町村役場で婚姻の届出を行います。
このとき、本籍地以外の市区町村役場で婚姻の届出をする場合は、日本人配偶者の戸籍謄本を持参する必要があります。
以上で、日本側の手続きは終了です。


STEP❸ 🛬 タイ王国大使館・領事館での認証手続き

日本での婚姻手続きが終わりましたら、次はタイ側での手続きを行います。
家族身分登録証(婚姻)を取得しますが、その前にタイ王国大使館・領事館で戸籍謄本の認証手続きが必要になります。
以下、その手続きの流れになります。

1️⃣戸籍謄本の認証手続き 
日本人配偶者の「戸籍謄本」を取得します。
そして、戸籍謄本を英訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証を行います。
その後、日本外務省で戸籍謄本の公印確認を受けます。

2️⃣認証済み書類のタイ語訳
認証日より3ヵ月以内に認証済み書類をタイ語に翻訳します。

3️⃣在日タイ王国大使館での認証手続き 
戸籍謄本を含む日本外務省認証済み書類とタイ語翻訳文を在東京タイ王国大使館又はタイ王国大阪総領事館で認証を受けますが、事前に次の7つの書類を大使館や総領事館に郵送し確認してもらいます。
 1. 申請書
 2. タイ人のパスポートのコピー
 3. タイ国民身分証明書のコピー
 4. タイ住居登録証のコピー
 5. タイ人の在留カードのコピー
 6. 日本人配偶者のパスポート又は運転免許証のコピー 
 7. 外務省認証済みの書類とそのタイ語訳文
以上の書類の確認ができ次第、大使館や総領事館からメール又は電話があります。
その後、大使館または領事館で認証手続きを行います。


STEP❹ 🛬 家族身分登録証(婚姻)の申請

入国管理局での在留資格の手続きをする上で、提出書類となる「家族身分登録証(婚姻)」の申請手続きを行います。
ただ、この申請手続きはタイ本国の市区役所で行う必要がありますので、タイ人配偶者がタイに帰国できない場合は、タイ本国に住んでいる人に代理人になってもらって申請する必要があります。
そのため、在日タイ王国大使館・領事館での認証手続き(STEP❸の3️⃣)と併せて委任状申請を行います。
▼家族身分登録証(婚姻)の申請
委任状を受けた委任者が、タイ市区役所で家族身分登録証(婚姻)を申請します。
      ↓ ↓ ↓ 
  家族身分登録証(婚姻)の発行 

以上で、結婚手続きは終了です。
おつかれさまでした。

フィリピン人との婚姻手続き(日本方式)

🔔日本で先に婚姻手続をする場合
 (フィリピン人が初婚の場合)
日本で先に結婚手続をする場合、大きく分けて3つのステップがあります。

【STEP1】 婚姻要件具備証明書を取得
【STEP2】
日本の役所で婚姻届を提出
【STEP3】 在日フィリピン大使館で結婚報告

では、STEP1からSTEP3までの流れを簡単に説明します。


【 STEP1 】
●婚姻要件具備証明書を取得

📜在日フィリピン大使館で取得してください。

 🍃婚姻要件具備証明書とは?🍃
フィリピン人の婚約者が日本で結婚手続きを行うにあたって、フィリピンの法律に基づいて結婚することができる事を証明する書類のことをいいます。
これは、現在、日本国内に住み、外国人との婚姻を希望されるフィリピン国籍の方のみに発行されます。

 短期滞在ビザ(Temporary Visitor)で日本に在留している方でも婚姻要件具備証明書は発行されるようですが、申請するには予約が必要になります。
在日フィリピン大使館には、基本的にフィリピン人婚約者本人と一緒に行きます。
郵送申請もできるようですが、短期滞在ビザの方は郵送申請はできないようです。

▼必要書類一覧
フィリピン人の方が用意する書類
1️⃣婚姻要件具備証明書の申請書
2️⃣パスポート
3️⃣在留カード等日本での在留資格がわかるもの
4️⃣フィリピン外務省認証済みPSA発行出生証明書
5️⃣フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) 
6️⃣パスポートサイズの証明写真 3枚
※大使館に行く前に、以上の書類を用意してください。

さらに・・・
18歳から25歳の初婚フィリピン人の方は、下記の追加書類が必要になります。

❁ 18歳~20歳の場合➡両親の同意書
❁ 21歳~25歳の場合➡両親の承諾書

そして・・・
🔲両親がフィリピンにいる場合➡同意書・承諾書は、フィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省の認証が必要になります。

🔲両親が亡くなっている場合➡フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書を用意してください。 
🔲両親が日本に居住している場合➡在日フィリピン大使館で作成できます。

日本人の方が用意する書類
1️⃣戸籍謄本 (原本1通とコピー1部) 
※必要に応じて、改正原戸籍または除籍謄本
(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載がない場合) 
2️⃣パスポートまたは運転免許証
3️⃣パスポート用サイズの証明写真 3枚




【 STEP2 】
●日本の市区町村役場へ婚姻届を提出

婚姻要件具備証明書が取得できましたら、次は、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。
その際に提出する書類は、以下のとおりになります。
なお、市区町村役場によって提出書類に若干の違いがありますので、必ず事前に確認してください。

▼必要書類一覧

フィリピン人の方が用意する書類
1️⃣婚姻要件具備証明書和訳文
2️⃣パスポート和訳文
3️⃣PSA発行の出生証明書和訳文

※提出書類は役所によって異なる場合があるので、婚姻届を提出する役所で必ず事前に確認してください。

日本人の方が用意する書類
1️⃣婚姻届 (証人2人の署名が必要)
2️⃣戸籍謄本
3️⃣日本人の本人確認資料 (運転免許証やパスポート)

※婚姻届が受理されましたら、婚姻届受理証明書を入手してください。


【 STEP3 】
●フィリピン大使館等で結婚報告

最後にフィリピン大使館・領事館で結婚を報告し、結婚報告書(Report of Marriage)を取得してください。
フィリピン人申請者と、その配偶者の両人がそろって窓口で申請します。

▼必要書類一覧

フィリピン人の方が用意する書類
1️⃣婚姻届の届書記載事項証明➡原本+コピー4部を用意
(市役所または法務局で取得する)
2️⃣婚姻の事実が反映された戸籍謄本原本+コピー4部を用意 
3️⃣パスポートとそのデータページのコピー
(コピーは、夫4部・妻4部)
4️⃣パスポート用サイズの証明写真
夫4枚・妻4枚)
5️⃣返信用レターパック


なお、結婚報告は、以下の場所でおこないます。

▼在東京フィリピン大使館
北海道/青森/秋田/山形/岩手/宮城/福島/茨城/栃木/群馬/埼玉/東京/ 千葉/神奈川/沖縄
▼在名古屋フィリピン総領事館
新潟/富山/石川/福井/長野/山梨/静岡/愛知/岐阜
▼在大阪フィリピン総領事館
上記の県以外


🔔【 STEP3 】
が終了し、結婚報告書(Report of Marriage)を入手できれば、結婚手続は完了です。

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  (土曜は9:00〜15:00)

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7月30日~8月3日 / 9月1日~9月6日 
10月30日~11月3日 / 12月29日~1月3日

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