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国際結婚大事典

📚 国際結婚大辞典 📚

 「外国人のパートナーと
 日本で一緒に暮らしたい!」
各国の国際結婚手続きを分かりやすく解説!

近年、日本では国際結婚が年々増加しており、さまざまな国の方との結婚が一般的になっています。
しかし、国際結婚の手続は国ごとに異なり、必要書類や手続きの流れも非常に煩雑です。
そこで当事務所では、これまでの実務経験をもとに、**主要な国ごとの国際結婚手続きを分かりやすくまとめた『国際結婚大辞典』**を作成しました。
また、婚姻手続き完了後の在留資格「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」の申請については、当事務所が入管実務の専門家として丁寧にサポートいたします。

🌀タイの国際結婚について
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🌀フィリピンの国際結婚について

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タイ人との婚姻手続き(日本先行方式)

タイ人の方が技能実習や特定技能1号などで日本に在留しており、諸事情によりタイに帰国できない方との婚姻手続きについて説明します。

STEP❶=タイでの書類集め

STEP❷=日本の市区町村役場で婚姻届の提出
STEP❸=タイ王国大使館・領事館で認証手続き
STEP❹=家族身分登録証(婚姻)の申請手続き

それでは、手続きについて詳しく説明します。


 STEP❶ 🛬 タイでの書類集め

日本の市区町村役場で婚姻の届出をする際に必要となる書類をタイ本国で集めます。
なお、下記の書類は、一般的なものになります。
全ての必要書類については、必ず事前に市区町村役場で確認をしてください。

1️⃣婚姻状況証明書+和訳文
タイ人配偶者の方が独身であることを証明するものです。
タイ外務省の認証を受けてから3ヵ月以内のものとなります。
こちらを取得するためには、日本人の戸籍謄本と在職証明書等が必要になります。

2️⃣住居登録証+和訳文
タイ外務省の認証を受けてから3ヵ月以内のもの

3️⃣出生証明書+和訳文
タイ外務省の認証を受けてから3ヵ月以内のもの

4️⃣申述書
独身証明書では、日本側の要件を満たしていないため、申述書が必要になるときがあります。
申述書とは、婚姻要件を具備していることを本人に宣誓してもらう書類です。
市役所によっては、ひな形がありますので、それを利用します。

5️⃣その他
タイ人が20歳未満の場合は、父母の同意書が必要です。


STEP❷🗾日本の市区町村役場で婚姻届出

STEP❶で用意した書類を持参して、市区町村役場で婚姻の届出を行います。
このとき、本籍地以外の市区町村役場で婚姻の届出をする場合は、日本人配偶者の戸籍謄本を持参する必要があります。
以上で、日本側の手続きは終了です。


STEP❸ 🛬 タイ王国大使館・領事館での認証手続き

日本での婚姻手続きが終わりましたら、次はタイ側での手続きを行います。
家族身分登録証(婚姻)を取得しますが、その前にタイ王国大使館・領事館で戸籍謄本の認証手続きが必要になります。
以下、その手続きの流れになります。

1️⃣戸籍謄本の認証手続き 
日本人配偶者の「戸籍謄本」を取得します。
そして、戸籍謄本を英訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証を行います。
その後、日本外務省で戸籍謄本の公印確認を受けます。

2️⃣認証済み書類のタイ語訳
認証日より3ヵ月以内に認証済み書類をタイ語に翻訳します。

3️⃣在日タイ王国大使館での認証手続き 
戸籍謄本を含む日本外務省認証済み書類とタイ語翻訳文を在東京タイ王国大使館又はタイ王国大阪総領事館で認証を受けますが、事前に次の7つの書類を大使館や総領事館に郵送し確認してもらいます。
 1. 申請書
 2. タイ人のパスポートのコピー
 3. タイ国民身分証明書のコピー
 4. タイ住居登録証のコピー
 5. タイ人の在留カードのコピー
 6. 日本人配偶者のパスポート又は運転免許証のコピー 
 7. 外務省認証済みの書類とそのタイ語訳文
以上の書類の確認ができ次第、大使館や総領事館からメール又は電話があります。
その後、大使館または領事館で認証手続きを行います。


STEP❹ 🛬 家族身分登録証(婚姻)の申請

入国管理局での在留資格の手続きをする上で、提出書類となる「家族身分登録証(婚姻)」の申請手続きを行います。
ただ、この申請手続きはタイ本国の市区役所で行う必要がありますので、タイ人配偶者がタイに帰国できない場合は、タイ本国に住んでいる人に代理人になってもらって申請する必要があります。
そのため、在日タイ王国大使館・領事館での認証手続き(STEP❸の3️⃣)と併せて委任状申請を行います。
▼家族身分登録証(婚姻)の申請
委任状を受けた委任者が、タイ市区役所で家族身分登録証(婚姻)を申請します。
      ↓ ↓ ↓ 
  家族身分登録証(婚姻)の発行 

以上で、結婚手続きは終了です。
おつかれさまでした。

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