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死亡定住と外国人相続

死亡定住ビザと外国人相続

日本人の夫・妻が亡くなってしまった
私の配偶者ビザはどうなるの?
私は外国人だが相続できるの?


日本人の配偶者が亡くなり
次のことでお悩みではないですか?
●配偶者ビザはどうなるのか・・・?
●夫・妻が亡き後も日本で暮らしたい・・・
●相続人になれるのか・・・?
●相続手続きはどうすればいいか・・・?

当事務所にご相談ください。

日本人配偶者が亡き後の手続きサポート
つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 
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在留資格(ビザ)はどうなる?

日本人配偶者が亡くなってしまった場合、一緒に暮らしていた外国人の在留資格(ビザ)はどうなるのでしょうか?
在留資格が「永住者」であればそのまま日本で引き続き暮らすことができます。

問題は「日本人の配偶者ビザ」をもつ外国人です。
日本人が亡くなると日本人の配偶者としての身分を失ってしまいます。
そのため、配偶者亡きあとも引き続き日本で暮らしたいのであれば、他の在留資格へ変更する必要があります。

まず考えるのが「定住者(Long-Term Resident)」への変更申請です。
要件がそろっているのであればこちらをまず検討します。
しかし、「定住者」としての要件がそろっていないのであれば、就労ビザへの変更申請を視野にいれます。

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