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つばくろ国際行政書士事務所

死亡定住と外国人相続

死亡定住ビザと外国人相続

 日本人の夫・妻が亡くなった…
 私の配偶者ビザはどうなるの?
 私は外国人だが相続できるの?


日本人の配偶者が亡くなってしまった…
 さて、どうしますか?
✅配偶者ビザはどうなるのか・・・?
✅夫・妻が亡き後も日本で暮らしたい・・・
✅相続人になれるのか・・・?
✅相続手続きはどうすればいいか・・・?

当事務所にご相談ください。

日本人配偶者が亡き後の手続きサポート
  つばくろ国際行政書士事務所
    行政書士 五十嵐 崇治 

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在留資格(ビザ)はどうなる?

日本人配偶者が亡くなってしまった場合、一緒に暮らしていた外国人の在留資格(ビザ)はどうなるのでしょうか?
在留資格が「永住者」であれば、そのまま日本で引き続き暮らすことができます。

問題は「日本人の配偶者ビザ」をもつ外国人です。
日本人が亡くなると、日本人の配偶者としての身分を失ってしまいます。
そのため、配偶者亡きあとも引き続き日本で暮らしたいのであれば、他の在留資格へ変更する必要があります。

まず考えるのが・・・
定住者(Long-Term Resident)への変更申請です。
要件がそろっているのであれば、こちらをまず検討します。
しかし、「定住者」としての要件がそろっていないのであれば、就労ビザへの変更申請を視野にいれます。

死亡定住ビザ?!

🍃Question
死亡定住ビザについて教えてください。

A.日本人配偶者が亡くなった後、特別な事情により与えられる定住者ビザの事をいいます。
死亡定住ビザをとれば、日本人の配偶者ビザと同様に就労制限なく日本で暮らすことができます。
ただし、当然ながらいくつかの要件があります。

《 死亡定住ビザのための5つの要件 》
1️⃣正常な婚姻関係・家庭生活が日本において3年以上継続していたこと 
2️⃣生計を営むのに十分な資産または技能を有すること 
3️⃣日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難でないこと
4️⃣素行がよろしいこと
5️⃣「配偶者に関する届出」をしていること

それでは、一つ一つ解説します。

1️⃣正常な婚姻関係・家庭生活が日本で3年以上継続していたこと
「正常な婚姻関係・家庭生活」とは、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたことをいいます。
では、「正常な婚姻関係・家庭生活」とは何なのでしょうか?
それは、夫婦で同居していることです。
最低でも配偶者が亡くなる前から3年間は同居していなければなりません。その同居の有無は住民票で確認されます。

2️⃣生計を営むのに十分な資産または技能を有すること
公共の負担にならずに自立して日本で生活できる資産があること。
または、技能や資格を有して安定した仕事に就いていることが必要です。
収入に関しての基準はとくに定まっていません。
しっかりと定職についており、それなりの生活ができていれば問題ないと思われます。
また、無職であっても「十分な預貯金がある」「家族からの支援がある」「就職先が決まっている」ことを証明すれば許可される可能性はあります。

3️⃣日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難でないこと
日本語能力は、特定の日本語の試験に合格している必要はありません。
しかしながら、あれば有利になることは間違いないです。

4️⃣素行がよろしいこと
日本在留中に犯罪・法令違反を起こしていたり、重大な交通違反や軽微な交通違反を繰り返し起こしていたりすると大きなマイナスです。
また、住民税、公的年金や公的医療保険などを適正な時期に納付していることも非常に重要です。
滞納や延納があると、こちらも大きなマイナスになります。

5️⃣「配偶者に関する届出」をしていること 
日本人と死別した場合、その日から14日以内に入国管理局に「配偶者に関する届出」をしなければなりません。
これは義務ですので、速やかに届出を行ってください。


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外国人の相続?!

外国人でも相続できるの?

🍃Question 1
私は、フィリピン国籍の女性Aです。
15年前に日本人の夫Bと結婚し、「永住者」の在留資格をもって夫と日本で夫婦生活を送っていました。
しかし、その夫が先月亡くなりました。
夫には、前妻(日本人)との間に長男Cと長女Dがいます。
そして、1,200万円の預貯金に加えて、土地と建物の不動産の遺産がありました。
私は、相続人になれますか?
    
🔶ズバッと解説!
あなたが外国籍であっても、あなたはBさんの相続人の一人です。
法の適用に関する通則法36条では、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています。
被相続人のBさんは日本国籍者であり、相続は日本の民法に従います。
そして、日本の民法では、配偶者は常に相続人となりますので、あなたが外国籍者であろうと、Bさんと前妻との間に長男と長女がいようと、あなたはBさんの相続人となります。


🍃Question 2
先ほどのフィリピン人女性です。
夫Bには、前妻(日本人)との間に長男Cと長女Dがいます。
そして、夫には、1,200万円の預貯金に加えて、土地と建物の不動産の遺産がありました。
私は、相続人になれるとの事ですが・・・
夫の預貯金と不動産の相続手続きは、どうすればよいのでしょうか?
    
🔶ズバッと解説!
次のような流れで進めてください。

<STEP1> 遺産分割協議

Bさんの遺した預貯金と不動産について、今後どうするかCさん・Dさんとよく話し合ってください。
<STEP2> 遺産分割協議書の作成 
話し合いがまとまりましたら、遺産分割協議書を作成し、Aさん・Cさん・Dさんがその協議書に署名して実印を押印してください。
ちなみに、Aさんは実印がありますか?
無い場合は、急ぎ役場に行って印鑑登録を済ませてください。
<STEP3> 預貯金相続手続き 
金融機関の指示に従って書類を用意し、預貯金を相続してください。
<STEP4> 不動産相続手続き
遺産分割協議書を持って、法務局で登記手続きを行ってください。
ご自身でするのが難しい場合は、司法書士の先生に相談しましょう。

まとめ

✅日本人の配偶者が亡くなり、これから日本でどうやって生活すればいい?
✅在留資格(ビザ)はどうなってしまうの?
✅夫や妻の遺産を相続できるの?

いろいろと悩まれている外国人も多いはずです。
当事務所では、このようなお悩みを全力でサポートします!
是非、当事務所にご相談ください。

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