帰化申請の必要書類
📚必要書類を『ズバッ!』と解説 ★ ★ ★
「帰化申請したい」その思い・・・ 書類の山であきらめないでください帰化申請には、驚くほどの書類を用意しなければなりません。
本国での書類収集はもちろん、日本国内でも市役所・法務局・年金事務所。
そして、ときには税務署や交通センターなど・・・。
平日は仕事、土日は家族サービスで大忙し💦
時間がない中で、これを一人でこなすのは至難の業です。
でも大丈夫♪
このページでは、帰化申請に必要な書類を、わかりやすくズバッと解説します。
「何を」「どこで」「どうやって」集めるのか?
あなたの不安を、ひとつずつ取り除いていきましょう!

群馬県・埼玉県に特化した帰化申請 群馬帰化申請プロサポート つばくろ国際行政書士事務所👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら ✉️お問い合わせ Contact ※24時間相談予約受付中!
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帰化許可申請書
法務大臣に
「帰化」を申請するための申請書です。
⚠️すべて、日本語で記載します。
【1】顔写真について申請書に貼付する顔写真は、以下の条件を満たす必要があります。
✅撮影時期:申請前6ヵ月以内に撮影したもの
✅サイズ:5cm x 5cm
✅撮影条件:無帽・正面・上半身が写っていること
✅15歳未満の方:法定代理人(一般的に両親)と一緒に撮影した写真を提出

【2】氏名欄の記載方法
✅氏の欄には(ラストネーム)を、名の欄には(ファーストネーム)を記載します。
✅フィリピン国籍の方は、以下のように記載します。
| 氏 |
ミドルネーム(母方の姓) + ラストネーム(父方の姓) |
| 名 |
ファーストネーム |
【3】帰化後の本籍地
・原則として、どこを本籍地にしても構いません。
・多くの方は、現在住んでいる住所を本籍地としています。
・ただし、日本人の配偶者がいる場合は、その配偶者の本籍地が帰化後の本籍地となります。
【4】帰化後の氏名
✅漢字・ひらがな・カタカナを使います。
アルファベットは不可です。
✅日本人の配偶者がいる場合は、一般的にその配偶者の氏(姓)を使用します。
※日本人配偶者が、帰化者の新しい氏にあわせることも可能です。
【5】その他
申請年月日と署名欄は、空白のままにして提出します。
受付の際に記入します。
親族の概要
以下の親族について、現在の居住地に応じて【日本在住の親族】【海外在住の親族】に分けて記載します。
・申請人の配偶者(元配偶者も含む)
・申請人の両親(養親も含む)
・申請人の子(養子も含む)
・申請人の兄弟姉妹
・配偶者の両親
・内縁の夫または妻
・婚約者
※上記の親族がすでに亡くなっている場合でも、必ず記載してください。
その際は、死亡年月日を明記します。
※不明な情報がある場合は「不明」と記載。
履歴書その1 / 履歴書その2
◾️履歴書その1
出生から現在に至るまでの人生の流れを「時系列」で記入します。
1️⃣ 居住歴
・いつ、どこに住んでいたか
・海外・日本国内の住所を含め、転居があればその期間も記載
2️⃣ 学歴
・小学校から最終学歴まで(海外の学校も対象)
3️⃣ 職歴
・これまで勤務した会社や事業所
・転職や離職が多い方は、期間に抜けがないよう注意
4️⃣ 身分関係
出生、結婚、離婚、親の死亡など人生のイベント情報を記載します。
⚠️ 空白期間がないようにしましょう。
⚠️ できる限り正確な年月を記載しましょう。
◾️履歴書その2
「履歴書その2」では以下の情報を記入します。
1️⃣ 過去5年間又は過去3年間の出入国歴
・期間、日数、渡航先、渡航目的を記入します。
2️⃣ 技能・資格
自動車運転免許証 / 日本語能力試験 / 技術資格など
3️⃣ 賞罰
・表彰歴や受賞歴がある場合
・過去の違反歴・罰則(交通違反を含む)
・該当がない場合でも「なし」と明記
帰化の動機書
帰化の動機書は、ご本人が自筆で作成する必須書類です。
🔸 パソコン入力は不可! 🔸 15歳未満の方は、提出不要です。 |
帰化の動機書では、次のような内容を中心に、
なぜ日本国籍を取得したいのかを具体的に記載する必要があります。
1️⃣ 日本に来ることになった経緯・入国の動機 ・いつ、どのような理由で日本に入国したのか?
2️⃣ 日本での生活についての感想・実際に生活して感じた日本の良い点や、それらから学んだこと
・生活環境、地域とのつながりについての印象
3️⃣ 日本入国後に行った社会貢献 ・地域活動やボランティアへの参加
・仕事を通じた貢献や日本で築いた人間関係
4️⃣ 母国への思い・母国籍を離れることへの考え
5️⃣ 帰化する理由・なぜ、今帰化したいのか?!
6️⃣ 帰化後の日本での生活について・帰化許可後には、どのように日本社会の一員として生きていきたいか
・仕事、家庭、地域社会への関わりに関する展望
・日本国民として果たしたい役割や抱負

⚠️
ポイント!・事実に基づき、自分の言葉で率直に書きます。
・形式よりも、自分の気持ち・経緯・経験を具体的に書くことが大切です。
・誤字脱字がないよう、丁寧に記載します。
宣誓書
事前準備して持参する書類ではなく、申請受付の際に担当官より渡されます。
【1】その場で宣誓書を読みます。
📖「日本の憲法や法律を守り、
善良な日本国民になることを誓います」
👇
【2】その後、自筆で署名します。
※ 15歳未満の場合は、提出不要です。
生計の概要
申請者および同居家族がどのように生活費を得て生活しているかを説明します。
【その1】【その2】があります。
🔷生計の概要(その1)収入・支出状況・負債内容を記載します。
◎収入 ・給与収入または営業所得
・その他収入(年金、配当金、不動産収入、副業収入など)
◎支出 食費、住居費(家賃など)、教育費、返済金、生命保険等掛金、預貯金、その他の金額を記入します。
※住宅ローンは「返済金」に記入します。
※光熱費、電話代、遊興費などは「その他」に記入します。
◎主な負債 ・住宅ローン、自動車ローン、その他の借入(消費者金融など)
🔷生計の概要(その2)個人の資産を記載します。
◎不動産、預貯金、株券や社債、100万円以上の高価な動産
在勤および給与証明書
申請者がどこで働いているか、そして、どのくらいの給与をもらっているかを証明するための書類です。
勤務先(会社)に依頼して作成してもらう必要があります。
▼提出が必要な対象者・申請者本人
・申請人と生計を同じくする親族
※配偶者や子・両親などで、給与などの収入を得ている方 ※アルバイトやパート勤務の場合でも、勤務先から証明書を作成してもらう必要があります。 |
事業の概要
申請人またはその配偶者の方が、自営業を営んでいる場合や会社を経営している場合に作成・提出します。
以下の項目について、書面で詳しく説明します。
【 記載する主な内容 】
♦開業年月日
事業を開始した年月日
♦営業内容(事業内容)
行っている業務内容、提供しているサービス・商品の概要
♦事業用財産
会社や店舗で使用している設備、車両、機械、土地、建物など
♦売上高/売上原価/利益
直近の売上や経費、年間の利益状況
♦負債の状況
借入金の有無、残高、返済状況
♦主な取引先
主要な取引相手や取引内容の概要
【 必要書類 】
事業に関する説明書と合わせて、以下の書類の提出が求められます。
❶ 確定申告書の控え
直近数年分が必要になる場合があります。
❷ 決算報告書(貸借対照表・損益計算書)の写し
法人の場合は、必須。
個人事業主でも、作成している場合は提出。
❸ 土地・建物の登記事項証明書
事業用として使用している不動産がある場合に必要です。
(賃貸物件の場合は、契約書の写しを求められることがあります。)
❹ 営業許可証の写し
業種によって許認可が必要な場合(飲食店営業許可など)のみ。
❺ 会社の登記事項証明書(法人の場合)
会社の設立情報や現在の役員情報が記載されたもの。
履歴関係書類
帰化申請では、申請者の学歴や取得している資格について確認するため、以下の書類を提出する必要があります。
書類によっては原本の提示が求められるため、事前に準備をしておくとスムーズです。
▼最終学歴の証明書◎卒業証明書や卒業証書の写し
(写しを提出する場合でも、申請時に原本の持参が必須)
▼在学証明書(学生の方)現在、在学中の方は、最終学歴に関する証明書の代わりに学校が発行する在学証明書を提出します。
▼技能・資格を証明する書類専門的な技能や資格をお持ちの場合、その内容を確認できる書類を提出します。
例: ◎日本語能力試験(JLPT)合格証 ◎簿記検定 ◎その他、国家資格・民間資格の証明書 ※原本を必ず持参してください。 |
<補足・注意点> ◎証明書は、できるだけ最新のものを提出してください。
◎海外で取得した学歴や資格がある場合、翻訳文が必要になります。
本国関係書類
◆旅券(パスポート)現在お持ちのすべてのパスポートをご用意ください。
※有効期限が切れている古いパスポートも持参します。
◆本国書類国籍によって必要な書類が異なります。
《 例 》 ・出生証明書 ・婚姻証明書 ・家族関係証明書など |
▼国別で知りたい方は、こちらをご覧ください。 ・ネパール ・フィリピン ・パキスタン ・中国
戸籍・住民票関係
◆戸籍謄本日本人の配偶者がいる方、または過去に日本人の方と婚姻歴がある方は、
その日本人配偶者の戸籍謄本を提出します。
取得場所:市役所
◆出生届記載事項証明書外国人の子で日本で出生し、日本の市区町村に出生届を提出している場合、市役所で出生届記載事項証明書を取得します。
◆住民票の写し以下の条件を満たす住民票をご用意ください。
✅世帯全員が記載されているもの
✅マイナンバーの記載は不要
✅過去5年間の住民履歴が記載されているもの
✅国籍、在留資格、在留カード番号が記載されているもの
◆除票 (※必要な方のみ)過去5年間に引っ越しをされた方は、以前の住所地の「除票」が必要です。
《 例 》 現在は前橋市に住んでいるが、2年前まで伊勢崎市に住んでいた場合 👇 ◎伊勢崎市の除票が必要になります。 |
不動産・住居に関する書類
◆登記事項証明書(不動産をお持ちの方)
日本国内に土地や建物などの不動産を所有している場合は、登記事項証明書を提出します。
法務局で取得します。
◆賃貸借契約書(賃貸住宅にお住まいの方)
アパート・マンション・県営住宅などにお住まいの方は、賃貸借契約書の写しをご用意ください。
※帰化申請当日は、契約書の原本を持参します。
預金通帳の写し
⚠️ 世帯全員の預金通帳の写しが必要です。
◆通帳をお持ちの方お手持ちのすべての通帳について、以下のページを印刷して提出してください。
・表紙 ・表紙裏の見開きページ ・記帳されているすべてのページ |
※ 申請当日は、通帳の原本もご持参ください。
◆インターネットバンキングをご利用の方スクリーンショットでの提出も可能です。
以下の情報が確認できるように印刷してください。
・銀行名と支店名 ・口座番号と口座名義人 ・取引明細 ・預金残高 |
※申請者本人の口座であることが確認できるよう印刷してください。
課税・納税関係書類(個人)
申請者本人のみならず、家族全員分のものが必要になります。
◆源泉徴収票(1年分)勤務先から発行されるものです。
◆住民税の課税証明書(1年分)※非課税の方は「非課税証明書」を提出します。
※「総所得金額」が記載されているものを用意します。
※市役所で取得します。
◆住民税の納税証明書(1年分)※納付済みであることが確認できる証明書
※市役所で取得します。
🔸副収入(不動産収入等)がある方は、以下も必要です。・所得税の確定申告書の控え
・所得税の納税証明書(その1)と(その2)
※直近3年分が必要になります。
課税・納税関係書類(事業主)
申請人が事業主の場合は、以下の書類を提出します。
◆法人税の確定申告の写し(1年分)
※貸借対照表・損益計算書などの決算書類などを全ページ持参します。
◆法人税の納税証明書(3年分)
-【その1】と【その2】を用意します。
※税額及び所得金額が記載されたもの
※税務署で取得します。
◆消費税の納税証明書(3年分)
※税務署で取得します。
◆事業税の納税証明書(1年分)
※県税事務所で取得
◆法人の県民税の納税証明書(1年分)
※県税事務所で取得
◆法人の市民税の納税証明書(1年分)
※市役所で取得
◆源泉徴収簿の写し※申請者に関する部分-1年分
◆源泉徴収税の納付書及び領収書の写し
◆厚生年金保険料の納入告知書・領収済通知書
◆社会保険料納入確認所(1年分)
※年金事務所で取得します。
⚠️申請人が事業主でなくても、申請人の配偶者が事業主であれば、上記の書類を取得します。
その他
◆公的年金保険料の資料「被保険者記録照会回答票」を
年金事務所で取得して提出します。
※年金事務所に電話して「帰化申請で使う」と言えば郵送してもらえます。
◆健康保険証の写し健康保険については、以下のいずれかを提出します。
A. 通常の健康保険証のコピー (帰化申請当日は、原本持参) B. マイナ保険証をお持ちの方 (マイナポータルに表示される「資格取得年月日」が確認できる画面の写しを印刷) |
◆運転免許証の写し運転免許証を持っている人は提出
※帰化申請当日は、
原本を持参
◆過去5年間の運転記録証明書・運転免許証を持っている人は提出
【 群馬県の場合 】 自動車安全運転センター(群馬県総合交通センター4F)で取得します。 ※ 前橋市元総社町 |
◆家族と撮影したスナップ写真※最近のものを2枚程度
◆その他 個別の状況に応じて対応
🌈まとめ
帰化申請には多くの書類が必要で、すべてを一人で揃えるのは大きな負担となります。
当事務所では、書類収集を基本サービスとしており、群馬・埼玉エリアに特化した豊富な経験を活かして、効率的かつ的確に申請準備を進めることが可能です。
役所とのやり取りや申請の流れも熟知しているため、無駄なくスムーズな申請をサポートいたします。
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