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つばくろ国際行政書士事務所

留学ビザ

小学校・中学校の留学ビザ

🏫外国人の子供が日本の小学校・中学校で
  勉強するための留学ビザ申請サポート!

《 留学ビザというと・・・?!》
「日本の大学・専門学校で勉強するため」というイメージがあるかもしれません。
しかし、留学ビザで「日本の小学校や中学校に入学し、そこで勉学に励む」こともできます。
相談者から話を聞くと、日本の教育は「勉強」だけでなく「心の教育・健康教育」がしっかりとなされていて、将来ルールを守り、健やかで思いやりをもった「バランスの良い人間」へ成長できるのが魅力と考えているようです。
そのため、ご自身の子や孫、甥っ子や姪っ子を日本の小学校や中学校に通わせたと願っています。
そのためには「留学ビザ」を取得しなければなりませんが、小学校や中学校の留学ビザは、一般的にあまり知られておらず、各市町村の教育委員会の方々でも、この留学ビザの実態をよく理解していません。
そのため、留学ビザを取得しようとしても、その手続きに戸惑います。

📒このような不安はありませんか?
日本の公立小学校に入学できるの?
入学先の小学校はどうなるの?
留学費用はいくらあればいいの?
サポート内容と料金は?

当事務所では「小学校の留学ビザ」の許可事例もあります。
🥎申請の流れ
🥎用意すべき書類
🥎作成すべき書類
全てをしっかりと把握していますので、スムーズに、ご依頼者様の留学ビザの手続きをサポートすることができます。
是非、ご相談ください。

<全国対応 / オンライン相談可能>
  小学校の留学ビザ申請に実績あり

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小学校の留学ビザの要件?!

次の要件を全て満たせば、留学ビザで日本の公立小学校に入学することができます。

👦留学ビザ(小学校)8つの要件👧
 ❶ 外国人児童の年齢が14歳以下である 
 ❷ 親権者の同意がとれていること
 ❸ 日本に外国人児童の監護者がいること
 ❹ 通学先の小学校が決まっていること
 ❺ 生活指導を担当する常勤職員がいること
 ❻ 留学中の宿泊施設が確保されること
 ❼ 留学中の滞在費用
 ❽ その他(日本語能力・監護計画)

それでは、詳しく見ていきます。

外国人児童の年齢が14歳以下

<要件❶>
外国人児童の年齢が14歳以下であること
外国人児童が留学生として日本の小学校に通う場合、年齢は14歳以下である必要があります。
ただし、これはあくまでも入国管理局の審査上の基準であり、市区町村の教育委員会によっては、13歳や14歳は入学を断られることもあります。

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親権者の同意

<要件❷>
親権者の同意がとれていること
外国人児童が低年齢であることから、親権者の同意がとれている事を求められます。
そのため、親権者の同意書を申請時に提出する必要があります。
なお、同意書の様式は定まっていませんので、ご自身で作成しても構いません。

監護者の存在

<要件❸>
日本に外国人児童の監護者がいること
日本における外国人児童の親代わりとなる者がいなければなりません。
日本に留学中、外国人児童を安定的かつ継続的に監護する必要があり、日本に在留している正規在留中の親族(永住者など)・寄宿舎の寮母・ホームステイ先の世帯主などが監護者として認められます。
なお、申請時には、その関係性を疎明する必要があります。
例えば、日本に在留する永住者の祖母が監護者となる場合、申請人(外国人児童)が孫であることを疎明するための公的資料を用意する必要があります。

入学予定の小学校

<要件❹>
通学先の小学校が決まっていること 
これから入学予定の小学校が決まっていることが必要です。
ただ、公立小学校に入学を希望する場合、住民登録がされるまでは通学先は決定しません。
このような場合、「居住する予定の市町村の教育委員会が作成した通学予定先について説明する文書」または「通学予定先の小学校で打合せを行い、その小学校に通うことが確実であることがわかる資料」を提出します。
よって、小学校の留学ビザを取得するには「市区町村の教育委員会」「通学予定先の小学校」との打ち合わせをする必要があるということです。

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生活指導を担当する常勤職員

<要件❺>
生活指導を担当する常勤職員がいること 
通学予定先の小学校で、外国人児童の生活指導を担当する常勤職員がいることが求められます。
こちらは、学年主任、クラス担任、または別の先生でも構いません。
学校側と打合せを行い、生活指導を担当する常勤職員となる先生を決めていただいてください。
そして、申請時にその先生の「生活指導担当者の在職証明書」を提出します。
できれば、通学予定先の学校長に押印されたものが良いでしょう。

留学中の宿泊施設

<要件❻>
留学中の宿泊施設が確保されていること 
常駐の職員が置かれている寄宿舎、その他の外国人児童が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていることが求められます。
祖父母や親族宅であっても、外国人児童の部屋が確保されていることが望ましいです。
申請時に「屋内の見取り図」や「部屋の写真」などを提出すると良いでしょう。

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留学中の滞在費用

<要件❼>
留学中の滞在費用が疎明できること
留学中の滞在費用に明確な基準はありませんが、具体的な金額を明示し、その金額内でどのように外国人児童の留学費用をやりくりするのかを説明する必要があります。 
そして、その説明を疎明するため「在職証明書」「所得課税証明書」「預貯金の残高証明」などを用意する必要があります。

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その他

<要件❽>
その他(日本語能力・監護計画)

▼日本語能力
小学校の留学ビザでは、日本語能力は不問です。
しかし、留学に向けて日本語学習を行っていることを疎明する必要があります。
▼監護計画書の作成
そして、何より大切なのは、「監護するに至った経緯(留学理由)・監護計画を説明する資料」の作成です。
「留学理由」「留学中の滞在先」「経費支弁説明」「通学先」「学校と家庭での学習計画」などをしっかりと「監護計画書」で説明します。
この資料を作成する為には、通学予定先の小学校と事前に打ち合わせをする必要もあります。
また、監護者自身がどのように外国人児童に接して、学校外の教育を行っていくのも監護計画には必要な要素です。

  小学校の留学ビザ申請に実績あり

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許可事例


👦公立小学校への留学ビザ申請が無事に許可
中国人児童(10歳)の小学校への留学ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可され、無事に来日されました。
そして、中国本国にいる両親と一緒に当事務所までご挨拶に来てくれました。
ありがとうございました。

日本に在留する中国人の祖母(永住者)が、孫を日本の小学校で勉強させたいという事で当事務所に依頼がありました。
教育員会と通学予定先の小学校と事前に打合せを行い、「申請理由書および留学中の監護計画書」を作成し、それを疎明する資料を用意して申請しました。
追加資料を求められることもなく、3週間で在留資格認定証明書が交付されました。

料金&サポート内容

《 基本的なサポート内容 》
書類の作成はもちろんのこと、教育委員会や通学予定校への同行、その後の連携などを当職で行います。
以下、主なサポート内容です。

1️⃣ 書類の作成
※申請書・申請理由書・監護計画書・その他
2️⃣ 必要書類リストの提供
3️⃣ 教育委員会・通学予定先学校との連携
4️⃣ 書類のチェック
5️⃣ 入国管理局での申請
6️⃣ 申請後の入国管理局との対応
7️⃣ 在留資格認定証明書の受取


そして、上記のサポートを行うにあたって料金は次のとおりになります。


▼料金表

小学校の留学ビザ    130,000
(税込143,000円)
中学校の留学ビザ 150,000
(税込165,000円)
※上記の金額を着手金・成功報酬金と2回に分けてお支払いいただきます。
※申請の結果が不許可であっても、着手金を返金することはできません。
※群馬県以外の小学校・中学校に通われる場合、上記の金額に別途日当(交通費を含む)が発生します。

まとめ

以上、小学校・中学校の留学ビザについて説明しました。

あまり馴染みのない〝小学校・中学校の留学ビザ〟です。
当事務所も最初は戸惑いましたが、許可事例が出たことによって自信をもって留学ビザ申請をサポートできます。
是非、当事務所にご相談ください。

 お願い!
日本の小学校・中学校に留学するということは、今までの生活環境、今まで一緒に遊んでいた友達を捨てるということです。
子供たちにとっては、将来を左右するとても重要な分岐点であり、相当の覚悟が必要になります。
孫、甥っ子や姪っ子と一緒に日本で生活をしたいというだけの気持ちで、この留学ビザを希望することだけはやめてください。
よく考えた上で、孫や甥っ子・姪っ子が日本の小学校・中学校で教育を受けることが、その子にとって将来有益になることを望み、この留学ビザ申請を検討されることを願います。

 小学校・中学校の留学ビザ対応!
つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

▶︎当職のPROFILE

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当事務所での相談方法は2パターン
1️⃣当事務所での相談
    
当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。

2️⃣オンライン相談
Google Meet 又は Teams
    
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

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〘小学校・中学校の留学ビザについて〙
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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