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つばくろ国際行政書士事務所

特定技能「訪問介護」

解禁!特定技能「訪問介護」

 外国人が訪問介護に従事可能になりました!

   
日本の介護現場では、慢性的な人材不足が続いています。
そんな中、2025年4月21日から正式に、特定技能「介護」の外国人材が訪問介護サービスにも従事できるようになりました。
これまで、施設系サービスに限られていた外国人の活躍の場が、ついに在宅分野にも広がります。
ただ、訪問介護は利用者の自宅で1対1のケアを行うため、日本語能力や文化理解、介護スキルの上達、利用者との信頼関係の構築がより重要になります。
このページでは、特定技能外国人が訪問介護サービス業に従事するための要件や導入に向けた準備、注意点などについて解説します。


♿特定技能「訪問介護」について
次のような疑問?悩みや不安はありませんか?

⑴ 利用者さんとの会話がスムーズにできるか心配…
⑵ 現場で緊急対応ができるか不安
⑶ 車移動が多いけど、どうするの?
⑷ 制度のルールが複雑で、手続きが不安…
⑸ 利用者さんや家族への説明が難しい…

訪問介護でできる主な仕事

利用者様の自宅で1対1のケアを行う訪問介護では、より高い専門性と信頼関係が求められる分野です。
このページでは、特定技能(介護)で訪問介護に従事する為の条件や実際の仕事内容について詳しく説明します。

<🏡訪問介護でできる主な仕事>
1.身体介護➡利用者さんの身体に直接触れて行う介助
 ✅食事・入浴・排泄の介助
 ✅着替えや体位変換
 ✅歩行や移動のサポート
2.生活援助➡日常生活を支える家事のサポート!
 ✅掃除・洗濯・調理・買い物代行
 ✅薬の受け取りやベットメイクなど
3.通院など乗降介助➡外出時の移動を安全にサポートする
 ✅車椅子への移乗
 ✅福祉車両の乗り降り
 ✅病院や役所などへの付き添い
(※ただし、家族の家事代行や趣味の外出などは対象外!)

項目

訪問介護 🏠

施設介護 🏢

活動場所

利用者の自宅

介護施設(特養・老健など)

ケアのスタイル

11の個別ケア

複数の利用者をチームでケア

主な支援内容

生活援助+身体介護

身体介護が中心

勤務形態

日勤中心、夜勤ほぼなし

シフト制、夜勤あり

必要なスキル

自立した判断力、柔軟な対応力

チーム連携、体力・対応力

利用者との関係性

長期的で密な信頼関係を築きやすい

多人数との関わりが中心

医療連携

基本的に単独で対応

医療スタッフとの連携がしやすい


外国人に求められる要件

介護分野の在留資格「特定技能」を有していても、次の要件を満たさなければ、訪問介護サービス業に従事することはできません。

1️⃣介護職員初任者研修課程の修了
介護職員初任者研修とは、介護職として働く上での基礎知識と技術を体系的に習得するための研修であり、この初任者研修を修了することで初めて介護職に従事することができます。
特定技能(介護)の在留資格を有する外国人は、この初任者研修課程を修了していなくても即戦力として介護施設で介護業務に従事することができます。
ただし、訪問介護サービス業に従事するためには、介護職員初任者研修課程を修了しなければなりません。

2️⃣実務経験
介護事業所等での実務経験が原則1年以上なければなりません。
ただし、次の要件をすべて満たす場合、実務経験が1年未満であっても訪問介護サービス業に従事することができます。
(1)日本語能力試験N2以上の日本語能力
(2)同行訪問を行うこと

🍃Question
「実務経験1年未満でも訪問介護に従事できる?」
    
🍂Answer
厚生労働省の発表によると、以下のような条件を満たすことで、1年未満でも訪問看護に従事できる可能性があります。
❶初任者研修課程の修了
❷訪問看護に関する研修の受講
❸OJT(同行訪問など)による訓練
❹キャリアアップ計画の作成
❺ICT機器などの環境整備
つまり、経験が少なくても、しっかりとした研修とサポート体制があればOKになる可能性があるということです。

事業所に求められる要件

特定技能外国人を雇い入れる受入施設(特定技能所属機関)にも一定の要件を求められます。
まずは特定技能共通の要件です。
▼こちらをご覧ください。
特定技能1号ビザの共通要件 

次の介護分野における要件です。
▼こちらをご覧ください。
介護分野における特定技能の要件

訪問介護の現場は、利用者さんの暮らしに直接関わる、とても繊細で責任のある仕事です。
そのため、「特定技能共通の要件」「介護分野における要件」に加えて、さらに次の5つの要件が求められます。
1️⃣事業所内講習
2️⃣OJT(職場内訓練の実施)
3️⃣キャリアアップ計画の作成
4️⃣ハラスメント対策
5️⃣緊急体制の確保 

それでは、1️⃣〜5️⃣について簡単に解説します。

1️⃣事業所内講習
介護職員初任者研修とは別として、各事業所でも特定技能外国人に対して講習を行わなければなりません。
事業所が行う講習は、訪問系サービスの基本事項、生活支援技術、利用者、家族や近隣とのコミュニケーション、日本の生活様式、緊急時を想定した内容等を含むものでなければなりません。

2️⃣OJT(職場内訓練の実施)
OJTとは「ON THE JOB TRAINING」の略で、職場で業務を行いながら、上司や先輩社員などから指導を受けて知識や技術を習得する教育方法です。
つまり、特定技能外国人が一人で訪問介護サービスを一人で適切に行うことができるよう、上司や先輩介護職員が同行し必要なOJTを行う必要があります。
回数や期間については、利用者や特定技能外国人の個々の状況を見て事業所が適切に判断します。

3️⃣キャリアアップ計画の作成
特定技能外国人のキャリアパスの構築に向けて、キャリアアップ計画を作成する必要があります。
このキャリアアップ計画では、従事させる業務の具体的な内容、当該特定技能外国人の将来におけるキャリアアップ目標並びにそれらに対して事業所が行う支援の内容その他必要な事項を記載します。

4️⃣ハラスメント対策
ハラスメント対策の観点から、事業所内において、以下に掲げる対応を行う必要があります。
① ハラスメントを未然に防ぐため対応マニュアルを作成し、それを共有する必要があります。
また、管理者等の役割の明確化にし、ハラスメントが発生した場合の対処方法等のルールの作成とその共有化、そして、利用者やその家族等に対してもハラスメント対策を周知してもらう必要があります。
② ハラスメントが実際に起こった場合の対応として、当該ルールの実行、特定技能外国人が相談できる窓口を設置し、そのような場所があるということを周知してもらう必要があります。

5️⃣緊急体制の確保 
訪問先で不測の事態が起きても適切に対応できるよう事業所は次のような準備をしておかなければなりません。
① 緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアル作成
② 1️⃣で記載した緊急時を想定した研修の実施
③ 緊急時に他の職員が駆けつけられる体制の確保
④ サービス提供記録や申し送りについて職員全員で情報共有する仕組みの整備
⑤ 緊急時の連絡や業務支援の為に、ICT機器の活用を積極的に導入(例えば、タブレットや翻訳アプリなど)

さらに・・・
特定技能外国人を訪問介護に従事させるには、利用者やその家族に対し、次の事項について書面を交付して説明し、当該書面に署名してもらう必要があります。
① 特定技能外国人が訪問する場合があること
② 訪問する特定技能外国人の実務経験等についての内容
③ ICT機器を使用しながら業務を行う場合があること
④ 特定技能外国人の業務従事に当たって不安なことがある場合に利用者又は家族から連絡するための事業所連絡先

事業所側の準備

以上のように特定技能外国人を訪問介護サービス業に従事させるためには多くの要件を満たさなければなりません。
ここでは、特定技能外国人を訪問介護に従事させるための受入準備について解説します。

1️⃣法的・制度的な準備 
(1)協議会への加入と適合確認
在留資格の申請の前に介護分野における特定技能協議会への加入します。
そして、介護特定技能協議会から、遵守事項等の確認を受け、そのことを証明する書類として外国人ごとに「特定技能外国人の訪問系サービスへの従事にかかる適合確認書」の発行を受ける必要があります。
(2)雇用契約の締結
「雇用契約書」と「雇用条件書」を作成し、雇用する予定の外国人に労働期間・従事させる業務・労働時間・賃金などを説明しなければなりません。
なお、「雇用契約書」「雇用条件書」は、外国人が理解できる言語で作成しなければなりません。
(3)1号特定技能支援計画書の作成
雇用する外国人ごとに「1号特定技能支援計画書」を作成しましょう。これは在留資格申請時に提出する重要な書類となります。
(4)在留資格の申請手続き
海外にいる外国人を雇用するには「在留資格認定証明書交付申請」、日本国内にいる外国人を雇用するには「在留資格変更許可申請」をして、在留資格を取得する必要があります。
(5)介護職員初任者研修の修了
訪問介護に従事させるためには、特定技能外国人に介護職員初任者研修を受講させる必要があります。

2️⃣職員教育・育成の準備 
(1)研修・OJTの実施
訪問介護は1対1の現場です。特定技能外国人が一人で適切に訪問介護業務ができるよう、事業所内での訪問介護の基本事項に関する研修や、一定期間の同行訪問によるOJTが義務付けられています。
また、日本語や日常生活マナーに関する教育プログラムを整備することも必要です。
(2)キャリアパスの構築
特定技能外国人の意向を確認し、キャリアアップ計画を策定・提示する必要があります。
(3)日本語能力の支援 
事業内で日本語を丁寧に指導することはもちろんのこと、外国人に日本語学習の機会を提供し、日本人との交流を支援します。

3️⃣利用者への説明・同意に関する準備
(1)不安の払拭
利用者が不安を感じる可能性のある点を理解し、払拭するための説明を行います。
そして、どのような研修を行なっているか、困ったときの対応方法などをあらかじめ伝えるようにします。
(2)同意の取得 
同意書、緊急連絡票、相談受付票、個人情報使用同意書など、必要な書類の準備と説明を行います。

4️⃣事業所環境の整備
(1)ICTの活用
ICT(情報通信技術)を活用して、介護現場の業務を支援しなければなりません。
(2)マニュアルの整備
ハラスメントを未然に防ぐための対応マニュアル、ハラスメントが発生した場合の対応マニュアルを作成する必要があります。
また、緊急時に対応するため緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアルの作成も行います。
(3)生活環境の整備
必要に応じて、住居の確保や生活に必要な契約支援、生活オリエンテーションを実施しなければなりません。 

訪問介護で外国人材を受け入れるための準備チェックリスト

項 目

内 容

完了チェック

利用者・家族への説明

書面+対面での事前説明と同意取得

訪問介護研修の実施

事業所独自の研修を実施(訪問時の注意点など)

OJTの計画

同行訪問や実地研修のスケジュールを立てる

ICT機器の整備

翻訳アプリ・タブレットなどの導入

報告書の提出

「訪問系サービスの要件に係る報告書」をJICWELSへ提出

緊急対応マニュアル

多言語対応のマニュアルを整備

日本語支援体制

外部講座や職場内サポートの導入

文化・習慣の配慮

宗教・食事・生活スタイルの確認と共有



まとめ

以上、特定技能外国人を訪問介護に従事させるための要件について説明させていただきました。
特定技能外国人が訪問介護サービス業に従事するためには、「特定技能共通の要件」「介護分野における特定技能の要件」の他に「訪問介護を行う事業所に求められる要件」が求められます。
そして、その要件を満たすために事業所は様々な準備を整えなければなりません。

当事務所では、登録支援機関と連携しながら、または、特定技能自社支援サポートを行いながら介護事業所の皆様をサポートしていきます。
オンラインを使っての全国対応ですので、お近くに特定技能に詳しい行政書士がいない場合は、迷わず当事務所にご連絡ください。

  私が担当させていただきます!
    
    行政書士 五十嵐 崇治

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