特定技能外国人を雇い入れる受入施設(特定技能所属機関)にも一定の要件を求められます。
まずは特定技能共通の要件です。
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特定技能1号ビザの共通要件 次の介護分野における要件です。
▼こちらをご覧ください👇介護分野における特定技能の要件訪問介護の現場は、利用者さんの暮らしに直接関わる、とても繊細で責任のある仕事です。
そのため、「特定技能共通の要件」「介護分野における要件」に加えて、さらに次の5つの要件が求められます。
1️⃣ 事業所内講習 2️⃣ OJT(職場内訓練の実施) 3️⃣ キャリアアップ計画の作成 4️⃣ ハラスメント対策 5️⃣ 緊急体制の確保 |
それでは、1️⃣〜5️⃣について簡単に解説します。
1️⃣事業所内講習介護職員初任者研修とは別として、各事業所でも特定技能外国人に対して講習を行わなければなりません。
事業所が行う講習は、訪問系サービスの基本事項、生活支援技術、利用者、家族や近隣とのコミュニケーション、日本の生活様式、緊急時を想定した内容等を含むものでなければなりません。
2️⃣OJT(職場内訓練の実施)OJTとは「ON THE JOB TRAINING」の略で、職場で業務を行いながら、上司や先輩社員などから指導を受けて知識や技術を習得する教育方法です。
つまり、特定技能外国人が一人で訪問介護サービスを一人で適切に行うことができるよう、上司や先輩介護職員が同行し必要なOJTを行う必要があります。
回数や期間については、利用者や特定技能外国人の個々の状況を見て事業所が適切に判断します。
3️⃣キャリアアップ計画の作成特定技能外国人のキャリアパスの構築に向けて、キャリアアップ計画を作成する必要があります。
このキャリアアップ計画では、従事させる業務の具体的な内容、当該特定技能外国人の将来におけるキャリアアップ目標並びにそれらに対して事業所が行う支援の内容その他必要な事項を記載します。
4️⃣ハラスメント対策ハラスメント対策の観点から、事業所内において、以下に掲げる対応を行う必要があります。
❶ ハラスメントを未然に防ぐため対応マニュアルを作成し、それを共有する必要があります。 また、管理者等の役割の明確化にし、ハラスメントが発生した場合の対処方法等のルールの作成とその共有化、そして、利用者やその家族等に対してもハラスメント対策を周知してもらう必要があります。 ❷ ハラスメントが実際に起こった場合の対応として、当該ルールの実行、特定技能外国人が相談できる窓口を設置し、そのような場所があるということを周知してもらう必要があります。 |
5️⃣緊急体制の確保 訪問先で不測の事態が起きても適切に対応できるよう、事業所は次のような準備をしておかなければなりません。
⑴ 緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアル作成
⑵ 1️⃣で記載した緊急時を想定した研修の実施
⑶ 緊急時に他の職員が駆けつけられる体制の確保
⑷ サービス提供記録や申し送りについて職員全員で情報共有する仕組みの整備
⑸ 緊急時の連絡や業務支援の為に、ICT機器の活用を積極的に導入(例えば、タブレットや翻訳アプリなど)
さらに・・・
特定技能外国人を訪問介護に従事させるには、利用者やその家族に対し、次の事項について書面を交付して説明し、当該書面に署名してもらう必要があります。
✅ 特定技能外国人が訪問する場合があること
✅ 訪問する特定技能外国人の実務経験等についての内容
✅ ICT機器を使用しながら業務を行う場合があること
✅ 特定技能外国人の業務従事に当たって不安なことがある場合に、利用者又は家族から連絡するための事業所への連絡先