建設特定技能受入計画サポート
建設特定技能受入計画
必要書類・注意点を行政書士が解説
現在、特定技能には16の特定産業分野があります。
その特定産業分野で特定技能外国人として日本で働くためには、入国管理局で特定技能を取得するための在留資格の手続き(ビザ申請)をします。
それが特定技能ビザを取得するための一般的な手続です。
しかし、建設業分野の特定技能ビザを取得するためには、入国管理局での手続きの前に、
国土交通省の建設特定技能受入計画オンライン申請をしなければなりません。
この申請がとても煩雑であり、最初にぶつかる大きな壁となります。
つばくろ国際行政書士事務所では、建設業分野の特定技能ビザ申請のフルサポートを行っており、建設特定技能受入計画オンライン申請も当然にサポートします。
建設業での特定技能外国人の雇用をお考えであれば当事務所にご相談ください。
つばくろ国際行政書士事務所 👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら ✉️お問合せフォーム Contact ※お問合せフォームなら24時間受付中!
認定基準
建設業分野で特定技能外国人を受け入れるためには、入管での在留資格の手続きの前に「建設特定技能受入計画」を策定し、国土交通大臣の認定を受けることが必須です。
そして、特定技能1号のビザ申請時には「建設特定技能受入計画の認定書の写し」を提出しなければ許可されません。
つまり建設業の特定技能では、
①国交省の受入計画認定→②入管での在留資格審査
という2段階の審査をクリアする必要があります。
それでは、建設特定技能受入計画の認定基準について説明します。
次の全ての要件を満たす必要があります。
建設特定技能受入計画の認定基準
▼受入企業に求められる条件
1️⃣建設業許可を受けていること
建設業許可がない建設会社は特定技能外国人を雇用することができません。
2️⃣建設キャリアアップシステムへの登録
※登録申請中では申請できません
※事業者IDを必ず取得してからでないと申請できません。
3️⃣JAC(特定技能外国人受入事業法人)への加入
※加盟申請中では申請できません。
※JACまたはJAC正会員団体のいずれかに加入していれば要件クリア
例:
(一社)JBN・全国工務店協会
(一社) SIEN
(一社)全国建設業協会
など
4️⃣過去5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
5️⃣ハローワークで人材募集を行っていること
※ハローワークに求人を出したことがない場合は、一度求人を出し、その求人票を申請時に提出してください。
※求人票に記載された月給額も審査の対象です。
6️⃣建設特定技能外国人の人数が常勤職員数を超えないこと
※建設特定技能外国人の人数が、外国人技能実習生と1号特定技能外国人を除いた常勤職員数を超えないことが条件です。
▼常勤職員数の数え方
※年金事務所から取得する「厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」を基にして、次に該当するものを常勤職員数としてカウントします。
①常勤の役員で報酬額が一定額以上である者
②パート勤務等の短時間労働者ではない日本人従業員
③パート勤務等の短時間労働者ではなく、かつ、在留資格が「特定技能」「技能実習」「特定活動(特定技能移行予定等)」ではない外国人従業員
7️⃣特定技能外国人の待遇が正社員と同等以上であること
※無期雇用のフルタイム社員(正社員)と同等以上の待遇が必要
8️⃣受入後に安全衛生教育を実施すること
※特定技能外国人の受入れ後に、労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行うこと
・安全衛生教育:新規雇入れ時研修
・特別教育:フルハーネス型安全帯使用作業、足場の組立て等作業、車両系建設機械の運転業務、アーク溶接など
9️⃣受入れ後5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るよう努めること
以上が受入企業に求められる条件になります。
▼外国人に求められる認定基準
1️⃣建設キャリアアップシステム技能者登録
※申請時点で海外に居住する外国人の場合は、在留カードが交付されてから技能者IDを取得します。
※在留カード取得後は速やかにオンラインから報告を行ってください。
2️⃣就労する業務内容が建設業の業種であること
※建設業の許可における建設工事に該当すること
3️⃣業務区分と合格が必要な試験、終了した技能実習等との対応関係が適切であること
4️⃣同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこと
1号特定技能外国人は技能実習修了者と同様に一定の経験を有する者として扱われ、建設分野試験合格者等は3年程度の経験者とみなされます。
建設受入計画の認定審査では、申請報酬額が同等技能の日本人や地域・全国水準、既存外国人や技能実習生の賃金と比較され、低い場合は引き上げ指導が行われます。
さらに、特定技能外国人には就労意欲低下や失踪防止のため、月給制による安定的な報酬支払と、口座振込による確実な支払方法が求められます。
5️⃣技能の習熟に応じて昇給をおこなうこと
特定技能外国人には、勤続年数による毎年の昇給が必須であり、資格取得や技能検定合格、建設キャリアアップシステムのレベル向上にともなう昇給も、見込額を事前に特定技能雇用条件書に記載し、受入計画へ入力する必要があります。
6️⃣重要事項事前説明にて、国土交通省の認定条件を満たした内容で外国人に対して説明を行っていること
7️⃣重要事項事前説明及び国土交通省の認定条件を満たした条件で外国人と特定技能の雇用関係を締結していること
特定技能雇用契約を締結する際は、報酬予定額や業務内容などの重要事項について、外国人本人が十分に理解できる言語で説明し、その内容を正しく理解していることを確認したうえで契約を結ぶ必要があります。
オンライン申請の流れ
<申請方法>建設特定技能受入計画はオンライン申請で行います。
本人が作成する場合を除き、官公署に提出する書類の作成を業務として行う事は、弁護士・行政書士を除き、法律で禁じられています。このため、本申請手続の代理人については、弁護士・行政書士に限ります。
<申請の流れ>1️⃣必要書類の収集 建設特定技能受入計画オンライン申請をする上で必要となる書類リストを提供します。
リストを参考にしながら必要書類を収集してください。
なお、必要書類を収集する前に建設業許可、建設キャリアアップシステムの登録、JACの加入などが必要になります。
2️⃣特定技能事前ガイダンス雇用する外国人に雇用条件と重要事項を説明し、雇用契約を締結してください。
なお、この時に特定技能事前ガイダンスも行った方が後に行う特定技能ビザ申請がスムーズに進みます。
3️⃣必要書類を当職に郵送書類が全て用意できましたら当職に郵送してください。
4️⃣システムIDとパスワードの取得 外国人就労管理システムにアクセスし、システムIDとパスワードを御社で取得してください。
※システムIDとパスワードの取得は必ず企業がする必要があります。
5️⃣IDとパスワードを当職へシステムIDとパスワードが取得できましたら、IDとパスワードを当職に教えてください。
6️⃣オンライン申請当職が御社のIDとパスワードを使って建設特定技能受入計画のオンライン申請を行います。
オンライン申請後、国交省の地方整備局から補正の指示が入ります。
補正指示がありましたら、その指示に従うようお願いします。
7️⃣認定申請された建設特定技能受入計画が国土交通省によって認定されると「外国人就労管理システム」からメールが届きます。
そして、後日、認定証の原本が届きます。
※特定技能1号の在留カードが交付されましたら、1ヵ月以内に、外国人就労管理システムより受入報告を行なってください。
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提出書類一覧
【提出書類一覧表】
1. 登記事項証明書(履行事項全部証明書)
※3ヵ月以内に発行されたものを提出します。
2. 建設業許可証の写し
※期限切れは不可です。有効期限をよくご確認ください。
※更新許可申請中で新たな許可証がまだ届かない場合は【旧許可証と更新許可申請書の写し(許可権者の受付印のあるもの)】を提出します。
3. 厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
※職員数を明らかにするための資料です。日本年金機構から取得します。
※申請時には直近の通知書を提出します。
※被保険者整理番号は必ずマスキングする必要があります。
※被保険者氏名欄に退職者がいる場合は、その氏名に二重線を引き、右隣の空白欄などに【退職】と記入します。
4. 建設キャリアアップシステム事業者ID確認書類
次の書類が事業者ID確認書類になります。
・事業者IDが記載されたハガキやメールの写し
5.建設キャリアアップシステム技能者ID確認書類
次の書類が技能者ID確認書類になります。
・技能者IDが記載されたカードの写し
※申請時点で海外に居住する外国人の場合は、在留カードが交付されてから技能者IDを取得し、取得後、速やかにオンラインで報告を行います。
6. JACの会員証又はJACの正会員である建設業者団体の会員であることを証する書類
▼次の①または②を提出してください。
①JACが発行した会員であることを証する書類
②JACの正会員である建設業者団体の会員の場合は、当該所属団体が発行した会員であることを証する書類
※JAC正会員名がこの書類に記載されていない場合は、JAC正会員との関係を示す資料も添付してください。
7. ハローワークで求人した際の求人票
※申請日から直近1年以内のもの
※求人を出していない場合は、新しく求人を出してその求人票を提出すること
※求人票に記載された月給額も審査の対象になります。
たとえば「経験不問・月給25万~30万円」と記載した求人票を添付しているのに、特定技能外国人の基本給が23万円の場合、同等技能の日本人と同等以上の報酬とはみなされません。
このようなケースでは、25万円に加えて、3年間分の昇給を反映した金額でなければ「同等以上」と認められません。
8. 就業規則、賃金規定、退職金規定
※常時雇用している人数が10名以上の場合は、必ず添付が必要で、労働基準監督署の受付印が押印されているものを提出します。
※常時雇用している人数が10名以下の場合でも提出することが可能です。また、10名以下の場合は、労働基準監督署の受付印が押印されていなくても構いません。
9. 変形労働時間制採用の場合のみ提出するもの
・変形労働時間に係る協定書
・変形労働時間に関する協定届
・年間カレンダー
10. 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
国交省ホームページからダウンロード
特定技能外国人の報酬予定額が同等の技能を有する日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であることについて説明します。
比較対象の日本人と報酬額に差がある場合、その差について合理的に説明する必要があります。
※経験年数の差で賃金に格差を設けることは可能ですが、日本語能力を理由とした賃金の格差は認められません。
11. 同等の技能を有する日本人の賃金台帳
※直近1年分、賞与を含むものを提出してください
12. 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
※経歴書等を提出してください。
様式は自由です。
13. 特定技能雇用契約書及び雇用条件書
・全員分、法務省参考様式第1-5号、第1-6号、第1-6号別紙を推奨しています。
・所定時間外労働が「有る」場合、36協定書の写しを添付します。
・基本賃金は月給制とし、安定的な報酬の支払いのため、現金払いは認められず、口座払いとしてください。
・昇給、賞与、退職金については、「有」にチェックしただけでは足りません。
昇給時期、昇給条件、昇給金額
賞与の金額または支給月数、賞与の支給回数
退職金の支給金額、支給条件
などを具体的に記入する必要があります。
14. 雇用契約に係る重要事項事前説明書
※告示様式第2
※相手方が十分に理解することができる言語(母国語等)の併記が必要です。
※雇用契約前に必ず提示して本人直筆のサインが必要です。
よくある補正(注意点)
建設特定技能受入計画では、賃金・昇給・書類の整合性に関する補正が非常に多く発生します。
以下のポイントを押さえておくことで、補正リスクを大幅に減らすことができます。
【賃金に関する注意点】
⒈ 技能実習から移行する場合の賃金設定
技能実習時代の賃金(例:22万円)を下回る設定は不可です。
⒉ 基本賃金の時給換算は「最低賃金×1.1以上」
建設特定技能では、基本賃金を時給換算した金額が都道府県の最低賃金×1.1以上である必要があります。
1時間当たりの金額=基本賃金×12ケ月÷年間の所定労働時間数
《 例 》
🔷月給24万円、年間所定労働時間2,088時間
240,000×12÷2,088≒1,379円
最低賃金が1,063円の地域であれば・・・
1,063×1.1=1,169円以上が必要
【昇給に関する注意点】
⒈ 昇給条件の書き方
昇給条件に「特定技能2号建設分野評価試験合格」を設定する場合には・・・
「特定技能2号建設分野評価試験合格(加算条件)」と明記します。
⒉ 建設分野は「勤続年数による無条件の定期昇給」が必須
建設分野の特定技能では・・・
勤続年数に応じて毎年必ず昇給させることが求められています。
そのため、以下のような規定は補正されます。
- やむを得ない事由がある場合には昇給しないことがある
- 昇給条件:賃金規定〇〇条参照
- 会社の業績による
補正後は、次のような記載が必要です。
◎「勤続年数に応じて毎年昇給する」
◎「経験年数に応じて昇給する」
建設分野は他業種より昇給要件が厳しいため、特に注意が必要です。
【その他の注意点】
🏹 書類間の整合性は必須
次の書類に記載する基本賃金・昇給・賞与・退職金などの項目は、すべて一致している必要があります。
❶ 雇用条件書 ❷ 雇用契約に係る重要事項事前説明書
❸ 就労管理システム
1つでも金額や記載内容が異なると、ほぼ確実に補正となります。
安全衛生教育及び技能の習得
1.建設特定技能に係る安全衛生教育建設分野で特定技能外国人を受入れる企業は、労働安全衛生法に基づく安全衛生教育を確実に実施する義務があります。
ここで言う「建設特定技能に係る安全衛生教育」とは、次の3種類の法定教育の総称です。
❶
雇入れ時教育 ❷
作業内容変更時教育 ❸
特別教育特定技能だから特別に追加されている教育ではなく、建設業で働くすべての労働者に義務付けられている法定教育を、外国人にも確実に行う必要があるという位置づけです。
❶ 雇入れ時教育新たに入職した労働者に対して行う基礎的な安全教育です。
現場の危険個所、作業手順、保護具の使用方法、緊急時対応などを体系的に説明します。
特定技能外国人の場合は、理解できる言語で実施することが必須です。
❷ 作業内容変更時教育作業内容が変わる際に行う教育で、建設現場では特に重要です。
新しい作業の危険性、使用する工具・機械・作業手順の変更点などを説明します。
❸ 特別教育危険・有害作業に従事する前に必ず受講させる法定教育です。
建設分野では、以下の特別教育が頻繁に必要となります。
▪ フルハーネス型安全帯
▪ 小型車両系建設機械
▪ 足場の組立て等作業
▪ 玉掛け
▪ アーク溶接
▪ 自由研削砥石
▪ 振動工具 など
2.技能の向上を図るための方策
特定技能外国人が継続的に技能を高め、安全かつ効率的に業務を行えるようにするため、企業は日常的な教育・訓練の仕組みを整える必要があります。
受入計画には、企業が普段行っている取り組みを具体的に記載します。
♠ OJT(現場での実務指導)
日常の作業を通じて、技能を習得させる最も基本的な方法です。
- 現場でのマンツーマン指導
- 作業手順の習熟
- ベテラン作業員による日常的なフィードバック
- 補助作業から主担当作業への段階的ステップアップ
OJTは「誰が」「どの作業を」「どの期間で」指導するかを明確にすると効果的です。
♠ Off-JT(座学・講習)現場では学びにくい知識を補うための教育です。
▪ 安全衛生講習
▪ 工種別の基礎講習
▪ 日本語での専門用語教育
▪ 外部研修期間の講座受講
♠ 特別教育・技能講習の受講支援技能向上の成果が目に見える形で現れる取り組みです。
▪ フルハーネス特別教育
▪ 小型車両系建設機械
▪ 足場の組立て等作業
▪ 玉掛け技能講習
▪ アーク溶接特別教育
建設特定技能の受入れにおいて、安全衛生教育の実施と技能向上のための継続的な取り組みは、企業の義務であると同時に、外国人が安全に働き成長していくための重要な基盤です。
適切な教育体制を整えることで、労働災害の防止だけでなく、企業全体の生産性向上にもつながります。
まとめ
以上、建設特定技能受入計画について解説いたしました。
建設業界では、若年層の不足や高齢化による離職が進み、人手不足は深刻化しています。そのため、外国人材の活用は避けて通れない状況となっています。
しかし、特定技能外国人を雇用するためには、建設特定技能受入計画と入国管理局での在留資格手続きが必要であり、その求める要件は高く、準備すべき書類も数多くあります。結果として、事務手続きは非常に煩雑で、多くの建設会社にとって大きな負担となっています。
当事務所では、建設特定技能受入計画から入国管理局での在留資格申請まで一貫して完全サポートしており、これまで多数の申請実績があります。
建設業分野で外国人材の受入れをご検討中の企業様は、是非、お気軽にご相談ください。
特定技能外国人ビザ申請プロサポート
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行政書士 五十嵐 崇治 Igarashi Takaharu
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