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つばくろ国際行政書士事務所

特定技能「外食業」

外食業分野の特定技能

ラーメン店・レストラン・焼肉店など
  人手不足に悩む飲食店のための
特定技能【外食業】ビザ申請サポート


日本の外食産業では、深刻な人手不足を背景に、特定技能(外食業)の活用が急速に広がっています。
しかし、いざ外国人を採用しようとすると・・・
  • うちは、特定技能外国人を雇用できる飲食店なのか?
  • 外国人側の要件はどうなっているのか?
  • 自社支援と登録支援機関のどちらを選ぶべきなのか?
  • 特定技能の申請手続きが進まない
  • そもそも、特定技能制度が複雑すげてわからない
など、わかりづらい点が多く、申請段階でつまずくケースが少なくありません。

本ページでは、外食業分野の特定技能ビザ申請に必要な要件・手続き・注意点をわかりやすく解説します。


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外食業の特定技能とは?

🍃「特定技能外食業ビザ」とは ⁇

レストラン・食堂・喫茶店などで調理や接客さらに店舗管理や原材料の仕入れ、配達など外食業全般の仕事に従事するための在留資格です。


【特定技能外食業ビザで可能な業務】

 ▼飲食物調理🍜
      
ラーメン屋やレストラン、食堂、お弁当屋などの調理スタッフで働くことが可能になりました。
また、ホテルや旅館の飲食部門や病院・介護施設内の給食部門(病院の食堂)などでの調理スタッフも可能です。

 ▼接客
      
レストラン・食堂・料亭・ラーメン屋など、来店したお客様に席を案内したり、注文をうかがったりするホールスタッフの仕事に従事することも可能となりました。
ただし、風営法に定められている接待型飲食営業店などで就労することはできません。

 ▼店舗管理
      
店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、レジ・券売機管理、会計事務管理、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品または数量管理、メニューの企画や開発、POP広告等の作成など店舗内の幅広い業務をすることができるようになりました。

 🎯 大きなメリット!

調理スタッフ・ホールスタッフから店舗管理まで、外食業全般の仕事を外国人にフルタイムでお願いすることができるようになりました!
外食業分野における特定技能制度は、人手不足に悩む飲食店にとって大きな助けとなる仕組みです。
最大のメリットは、即戦力となる外国人材を確保できる点にあります。
特定技能「外食業」は、一定の日本語能力と外食業に関する知識・技能を有していることが前提となるため、入社後すぐに現場で活躍することが期待できます。

外国人に求められる要件

外食業分野で特定技能外国人を雇用するためには、外国人本人が満たす要件と、受入企業の要件の両方を満たす必要があります。
制度を正しく理解し、条件を満たしたうえで受け入れることが、安定した雇用と適正な店舗運営につながります。

<外国人に求められる要件>

【A】技能水準
外食業分野では、調理・接客・店舗運営補助などの業務を一定の水準で行える技能が求められます。
そのため、次のいずれの要件も満たすことが必要です。

外食業技能測定試験に合格していること
OTAFF特定技能1号技能測定試験に合格している必要です。
この試験では、調理や接客、衛生管理など、外食業の現場で必要とされる基礎的な知識と技能が確認されます。

▽試験の詳細はこちら👇
OTAFF特定技能1号技能測定試験 外食業国内試験
※国外試験についても上記のページで確認できます。

日本語能力に関する試験に合格していること
 以下のいずれかに合格している必要があります。
 ・日本語能力試験(JPLT) N4以上
 ・国際交流基金日本語基礎テスト 


【B】業務の内容 
従事できる業務は、外食業分野として認められている範囲に限られます。
主に、飲食物の調理、接客、店舗管理など、店舗運営に直接関わる業務が対象となります。
※接客であっても、風営法で定められている「接待行為(歓楽的な雰囲気で客をもてなす行為)」を行うことはできません!


【C】その他
❶ 年齢は18歳以上で健康状態が良好なもの
❷ 保証金や違約金に関する契約を締結していないこと
❸ 負担する費用について合意していること
❹ 二国間の取り決めを遵守していること 


 👇その他の要件についてはこちら
  特定技能1号ビザの要件

受入企業(飲食店)に求められる要件

飲食店には、一般的な特定技能の要件に加え、外食業界の特性を踏まえた受入要件が求められています。

要件1 特定技能の共通条件
▼以下のページに記載しています
特定技能1号ビザの要件

要件2 事業所の条件
次の①〜④のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。
①客の注文に応じ調理した料理をその場で飲食させる飲食サービス業
(例:レストラン、食堂、料亭、喫茶店など)
②客の注文に応じ調理した料理を提供する持ち帰り飲食サービス業
(例:持ち帰り専門店など)
③客の注文に応じ調理した料理を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業
(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所など)
④客の求める場所で調理した料理を提供する飲食サービス業
(例:ケータリングサービス店、給食事業所など)
⚠️飲食サービス業に該当するかどうかは、事業所全体の売上に占める飲食部門の割合とは関係ありません。そのため、宿泊施設のレストランや医療・福祉施設の給食部門などでも外食業分野の特定技能で働くことができます。

要件3 飲食店の営業許可
飲食店営業の許可を確認できる資料(保健所の営業許可書の写し)の提出が必要です。
⚠️営業許可書の名義が特定技能所属機関と異なる場合は、
・名義が異なる理由
・事業所の所有者・管理者との飲食サービスに関する契約書の写しが追加で必要です。

要件4 風営法規定
特定技能外国人に次の業務を営む営業所に就労させないことが絶対条件となります。
▼風営法2条第1項に規定する営業
接待飲食等営業=キャバレー、キャバクラ、ホストクラブ等
低照度飲食店=客室が10ルクス以下の飲食店
区画席飲食店=ネットカフェや個室居酒屋等
遊技場営業店=雀荘・パチンコ店・ゲームセンター等
▼性風俗関連特殊営業(風営法5条第5項)
ソープランド、店舗型や派遣型のファッションヘルス、出会い系喫茶、テレホンクラブ等
▼その他
風営法2条第3項に規定する接待を行わせること(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)

要件5 食品産業特定技能協議会
初めて外食業分野の特定技能外国人を受け入れる予定で、これから外食業分野の特定技能ビザ申請を行う場合は、ビザ申請前に「食品産業特定技能協議会」に加入していなければなりません。
▼入会についてはこちらのページから
食品産業特定技能協議会について:農林水産省

要件6 協議会及び農林水産省への協力
特定技能外国人を受け入れた場合、協議会及び農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対して必要な協力をしなければなりません。

要件7 キャリアアッププランの説明
特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージを予め設定し、雇用契約を締結する前に書面を通して説明する必要があります。
なお、特定技能1号ビザ申請時にその書面を提出する必要はありませんが、抜き打ちで提出を求められる場合もあるようなのでしっかりと作成して特定技能外国人にキャリアアップの説明をするよう心がけてください。

特定技能ビザの手続きの流れ

外食業分野で特定技能外国人を受け入れるためには、採用から入管への申請、就労開始まで、一定の手続きを順に進める必要があります。ここでは、全体の流れを段階ごとに解説します。

1️⃣ 採用
まず、外食業分野の特定技能要件を満たしている外国人を選考し、採用を決定します。
特定技能外国人は、以下のような窓口を通じて探すことができます。
  •  人材紹介会社
  •  登録支援機関
  •  日本の大学や専門学校
  •  ハローワーク
  •  海外の送り出し機関や日本語学校

2️⃣ 雇用契約
採用が決まりましたら、外国人と書面による雇用契約を締結します。
労働時間、賃金、業務内容などは、日本人と同等以上の条件で定める必要があります。
なお、雇用契約書は、外国人にも分かりやすい言語で作成する必要もあります。

3️⃣ 支援計画書の作成
特定技能では、外国人が日本で安定して就労・生活できるよう、支援計画書を作成します。
支援は自社で行うことも、登録支援機関に委託することも可能です。 
支援計画には、以下のような内容を盛り込みます。
  • 事前ガイダンス
  • 住居、ライフライン、行政手続きのサポート
  • 入社後のオリエンテーション
  • 相談苦情への対応体制

4️⃣ 事前ガイダンスの実施
入国前または在留資格申請前に、外国人本人に対して事前ガイダンスを行います。
仕事内容、労働条件、日本での生活ルールなどを、理解できる言語で説明します。

5️⃣必要書類の収集と申請書類の作成 
申請に必要な書類を、外国人本人および受入企業の双方で準備します。
書類に不備があると審査が長引くため、早めの準備が重要です。 
必要書類が集まりましたら、収集した資料をもとに、在留資格申請に必要な申請書類一式を作成します。

6️⃣入国管理局でビザ申請(在留資格の申請) 
書類が整ったら、最寄りの入国管理局で申請を行います。
外国人の所在地(海外・日本国内)により、申請の種類が異なります。 
海外=在留資格認定証明書交付申請
国内=在留資格変更許可申請

7️⃣ 結果通知
審査が完了すると結果が通知されます。
・外国人が海外にいる場合
「在留資格認定証明書」が交付されます。
これを現地にいる外国人に送り、在外日本大使館・領事館でビザを取得して、日本に入国します。
・外国人が国内にいる場合
在留資格変更が許可され、新しい在留カードを受取ります。 

以上の流れを経て、ようやく就労を開始できます。

雇用後の手続き

外食業分野で特定技能外国人を雇用した後は、雇用主として行うべき各種手続きがあります。
これらは在留資格を適正に維持し、安定した就労環境を確保するために欠かせないものです。手続きの不備や遅れは、是正指導や受入停止につながる可能性があるため、確実に対応することが重要です。

社会保険の加入
特定技能外国人の社会保険への加入は義務とされています。
・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険
・労災保険
国籍に関係なく、日本人労働者と同様に、一定の要件を満たす場合には雇用主が社会保険に加入させなければなりません。
適切に加入手続きを行うことで、労働者の生活の安定を図るとともに、業者側の法令順守にもつながります。

入国管理局への定期報告
特定技能外国人を受け入れている事業者は、定められた期間ごとに、就労状況や支援の実施状況などについて入国管理局へ定期的な報告を行う必要があります。
定期報告は、受入れ体制が継続して適正であるかを確認するための重要な手続きです。

入国管理局への随時報告
特定技能外国人に関する重要な変更が生じた場合には、速やかに随時報告を行う必要があります。
例えば、以下のようなケースが該当します。
・雇用契約の内容を変更した場合
・雇用契約を終了した場合
・支援計画の内容を変更した場合
・支援責任者や支援担当者を変更した場合
・委託する登録支援機関を変更した場合
・登録支援機関への委託をやめ、自社支援に切り替えた場合 

在留期間の更新申請
特定技能1号の在留期間は最長1年ごとの更新となっており、継続して雇用する場合には、在留期間満了前に更新申請を行う必要があります。
更新申請では、これまでの就労状況、納税状況、法令遵守状況などが審査されるため、日ごろから適正な雇用管理と各種手続きを行っておくことが重要です。

自社支援か?支援委託か?

🍃Question 
登録支援機関を使わずに特定技能外国人を雇用できますか?
    
A. ズバッと解決!
はい、登録支援機関を使わずに雇用することは可能です。
ただし、それには企業が「自社支援」をできる条件を満たしている必要があります。
自社支援とは、企業自身が、法律で定められた特定技能外国人の支援業務を直接行うことをいいます。
そして、自社支援を行うためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

1️⃣ 受入れ実績
過去2年以内に・・・
◎技術・人文知識・国際業務
◎技能実習
などの就労系中長期在留資格の外国人を受入れた実績があること

2️⃣中立性の確保 
支援責任者・支援担当者が、特定技能外国人に対して中立的な立場で支援できる体制であること。
つまり、代表取締役やその親族、現場での直属の上司などは支援責任者や支援担当者になれません。

3️⃣受入れ・支援体制の整備
以下を、確実に実行できる体制が求められます。
・「支援計画書」を確実に実行できること
・外国人が理解できる言語での支援体制
・相談苦情対応、定期面談の実施体制
・特定技能に関する各種事務手続きの管理体制
 (総務・人事など、事務職員の関与が事実上必要)

以上の条件を満たさない場合または負担が大きい場合は、登録支援機関を活用することになります。

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よくある質問

🍃Question 
特定技能外国人の雇用を予定しています。
本人は以前、別の飲食店で特定技能外国人(外食業)として勤務していたとのことですが、このような場合、入国管理局で何らかの手続きが必要になるのでしょうか?
 
A. ズバッと解決!
はい、手続きは必要です。
同じ「特定技能(外食業)」であっても、受入企業(飲食店)が変更になる場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
そのため、雇用契約を締結しただけではすぐに就労させることはできません。
在留資格変更許可申請が許可され、新しい在留カードを受領した後に、初めて就労が可能となります。
よって、審査期間中は就労できないため、注意が必要です。
 

🍃Question 
転職予定の特定技能外国人を雇用する予定ですが、本人の在留カードを確認したところ、在留期間の満了日まで残り2週間しかありません。
事前ガイダンスの実施や必要書類の準備に時間を要するため、期限内に特定技能への変更申請を行うことが難しい状況です。
このような場合、どのように対応すればよいでしょうか?

A. ズバッと解決!
このような場合は、まず「特定技能1号へ移行するための特定活動ビザ」への変更申請を行います。
これは、特定技能1号への変更を希望しているものの、在留期間の満了日までに
・事前ガイダンスを実施できない
・必要書類をそろえられない
など、申請準備に時間を要する場合に認められる特定活動ビザです。
この特定活動ビザでは、将来「特定技能1号」で就労予定の飲食店で働きながら、移行準備を進めることができます。
在留期間満了日までに特定技能1号への変更申請が間に合わないと判断した場合は、まず本申請を行い、その後に特定技能の準備を進めることをおすすめします。
▼詳細はこちらから
特定技能1号へ移行するための特定活動

まとめ

以上、特定技能「外食業」におけるビザ申請(在留資格手続き)について解説しました。
従来の「技術・人文知識・国際業務」では、飲食店の現場スタッフとして外国人を雇用することはできませんでしたが、特定技能「外食業」分野であれば、飲食調理や接客業務を担うスタッフとして直接雇用することが可能です。

人手不足に悩む飲食業界において、特定技能制度は即戦力となる外国人材を適法に受け入れられる有効な制度といえるでしょう。
特定技能「外食業」での外国人雇用をご検討の際は、制度を正しく理解したうえで、適切な在留資格手続きを進めることが重要です。

外食業分野の特定技能ビザ申請は
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**当事務所ができること**
1️⃣在留資格の諸手続き(ビザ申請)
 在留資格認定証明書交付申請 / 在留資格変更許可申請 / 在留期間更新許可申請 
 ①書類の作成
 ②入国管理局での申請
 ③書類リストの提供
 ④申請後の入管との対応
 ⑤結果受取 
  ・在留資格認定証明書の受取
  ・在留カードの受取
2️⃣特定技能その他入管法に係る法務相談
3️⃣フィリピンMWO申請サポート

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