海外在住夫婦の配偶者ビザ申請
夫婦そろって、家族そろって 日本に帰国したい!
日本人配偶者が海外にいても可能!海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート
国際結婚後、海外で暮らしている夫婦が、
仕事、子の養育、治安、夫婦の将来などを考え、日本へ移住することになった場合、外国人配偶者の配偶者ビザを取らなければなりません。
日本人配偶者の方が先に日本に帰国して、在留資格認定証明書交付申請をすれば何も問題ないのですが、お子様がまだ小さい場合や仕事の関係で先に日本に帰国することができない場合もあります。
このように日本人配偶者が申請時に日本にいない場合でも配偶者ビザ申請はできるのでしょうか?
このような不安はありませんか?
・日本人配偶者が海外にいながら申請できるの?・法定代理人になる両親が申請できるのか心配・海外にいるので課税証明書が提出できない・帰国時に無職だが・・・・子供のビザ申請も同時にできるのか?・審査はどのくらいかかりますか?
・誰に相談すればいいのか? 当職にご相談ください!

行政書士 五十嵐 崇治
Igarashi Takaharu当事務所では、これまで海外在住夫婦の配偶者ビザ申請を多く取り扱ってきました。
その実例を踏まえながら、海外で暮らしている国際結婚夫婦が今後、日本で夫婦生活・家族生活を送る為の第一歩について詳しく説明します。
オンライン相談で全国・全世界対応!
海外在住夫婦のための配偶者ビザ申請つばくろ国際行政書士事務所👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら✉️お問合せフォーム Contact ※お問合せフォームなら24時間相談受付中!
※要予約で土曜日の相談も可能です!
※原則、初回無料相談です!
最新実績!
📨 アメリカからのお問い合わせ 📨👤アメリカ人男性の方の配偶者ビザ申請許可<神奈川県>アメリカ人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
アメリカからの問い合わせでも当事務所は対応します。
3つの申請方法
海外在住夫婦の配偶者ビザ取得方法 <3つの申請方法>
1️⃣
通常方法(日本人配偶者が先に帰国)
🎁もっとも確実で安心な方法です!●日本人配偶者が
先に日本に帰国し、住民登録を行います。
●その後、外国人配偶者を日本に呼び寄せるっために「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」を行います。
●COEが交付されたら、本国にいる外国人配偶者に送り、外国人配偶者はこれを持参して現地の日本大使館・領事館等でビザ申請を行い、日本に入国します。
【メリット】 ・本来の申請方法ですので、許可の可能性が最も高い ・入国管理局の審査官にとっても最も一般的に理解されやすい申請方法
【デメリット】 ・COEの審査には通常3ヵ月、場合によっては4〜5ヵ月かかることもあります。 ※準備期間を含めると4〜6ヵ月はかかることが予想されます。 ・その間、夫婦や家族が離れ離れになるため、小さいお子様がいる家庭では大きな負担になることもあります。 |
2️⃣
短期滞在から配偶者ビザ変更申請🎁リスクが高く、特別な事情が必要!●外国人配偶者が短期滞在ビザ(Temporary Visitor)で日本に入国し、その滞在中に配偶者ビザへの変更を申請します。
【 注意点 】 ・原則として、短期滞在から配偶者ビザへの変更は認められていません。 ・ただし「やむを得ない特別な事情」があると認められた場合に限り、例外的に許可されることもあります。例えば、妊娠・出産・病気、治安や住居の問題など。
【デメリット】 ・許可されるかどうかはケースバイケースで、3つの方法の中で最も不許可のリスクが高いです。 ・不許可となった場合、短期滞在の期限内に出国しなければなりません。 ・短期滞在中に外国人配偶者が病気やケガをした場合、医療費は全額自己負担になります。 |
3️⃣
海外在住COE申請(親族による代理申請)👨👩👧
家族そろって日本に入国したい方におすすめ!●日本に住んでいる三親等内の親族(両親や兄弟姉妹等)に法定代理人になってもらい、代わりに在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行ってもらいます。
●日本人配偶者は海外に滞在したまま、外国人配偶者のための在留資格認定証明書(COE)を取得することができます。
【メリット】 ・日本人配偶者が海外にいながら手続きを進められます。 ・小さいなお子様がいるご家庭や、離れ離れの生活が難しいご事情がある場合に適しています。
【デメリット】 ・法定代理人になる親族の方に一定の負担がかかります。 ・申請書や質問書に対する補足の説明が多くなるので書類作成が煩雑になります。 |
どの方法が自分たちに合っているか迷ったら 
ご家族の状況やご希望に応じて、最適な申請方法は異なります。
「確実性を重視した」「家族一緒に帰国したい」「特別な事情がある」など、どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。
当事務所では、ご家族の大切な一歩を、安心して踏み出せるようにサポートします。
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海外COE申請
🌍日本人配偶者が海外にいながら
在留資格認定証明交付申請(COE申請)
🍃Question 私は現在アメリカに在住している30歳の日本人女性です。
アメリカ人の夫と、娘、息子の4人家族で暮らしています。
このたび、家族全員で日本に暮らすこととなり、夫の配偶者ビザを取得する必要があります。
私がアメリカにいながら、夫の配偶者ビザの申請手続きを進めることは可能でしょうか?
A. ズバッと解決!問題なくできます!
アメリカにいながらでも、配偶者ビザの申請は可能です!
この場合、日本にいるご親族(両親や兄弟姉妹など三親等内の親族)に法定代理人となっていただき、入国管理局で「
在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」を行ってもらいます。
そして、在留資格認定証明書(COE)が交付されたら、それをアメリカに送ってもらい、日本大使館や総領事館でビザ発給手続きを行います。
無事にビザが発給されれば、ご家族全員で日本に入国できます。
【 STEP 1 】
🌱必要書類を日本へ送付
アメリカで用意した以下の書類を日本の親族へ送ります。
・婚姻証明書(英語以外は和訳文も)
・質問書
・申請理由書
・身元保証書
・スナップ写真
・その他(預貯金額を証明する資料等)
▼【 STEP 2 】
🌱日本国内での書類収集法定代理人の方に以下の書類を用意してもらいます。
・日本人配偶者の戸籍謄本
・日本での滞在費用を証明する資料
・住民票
※ご親族と同居する場合は、そのご親族の住民票
・その他
▼【 STEP 3 】
🌱在留資格認定証明書交付申請書の作成法定代理人となるご家族に在留資格認定証明書交付申請書を作成・署名してもらいます。
申請書の回答に説明が必要な場合は「補足の説明書」を作成します。
▼ 【 STEP 4 】
🌱入国管理局で在留資格認定証明書交付申請法定代理人の住所を管轄する入国管理局で申請を行います。
オンライン申請も登録すれば可能です。
▼【 STEP 5 】
🌱在留資格認定証明書(COE)の交付許可されると法定代理人に在留資格認定証明書(COE)が交付されます。
そして、それを国際郵便で送ってもらいます。
オンライン申請であればメール転送で送れます。
▼【 STEP 6 】
🌱ビザ発給申請COEを持って日本大使館や総領事館、または指定のビザ代理申請機関でビザ申請を行います。
▼【 STEP 7 】
🌱家族全員で日本入国配偶者ビザが発給されましたら家族全員で日本に入国します。
入国後、市役所等で住民登録を行います。
【 注意点とデメリット 】 この方法にはいくつかの注意点があります。
✔ 親族への負担が大きい 書類の準備や申請後の入管とのやり取りを全て任せる必要があります。 ✔ 書類作成が煩雑 海外COE申請では、申請書や質問書の記入項目について補足の説明が必要になることが多々あります。 また、日本での滞在費用についての説明書作成も必要であり、書類作成がとても煩雑です。 ✔ 入管からの追加資料要求に迅速対応が必要 親族が対応できない場合、手続きが滞る可能性もあります。 |
👍だからこそ専門家にお任せを!
海外からのCOE申請は、書類の整合性や説明の説得力がとても重要です。
当事務所では、海外在住の日本人配偶者からのご依頼を多数サポートしてきた実績があります。
・丁寧なヒアリングで質問書・申請理由書を一緒に作成 ・それぞれの事情に応じた必要書類リストをご提供 ・補足説明書も万全 ・申請後の入管対応もフルサポート |
「家族で安心して日本に帰国したい」
その想いを当事務所がしっかりとサポートします。
【オンライン相談可能!】
海外在住夫婦のための配偶者ビザ申請つばくろ国際行政書士事務所
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サポート内容
🍃Quesiton 私は、現在メキシコに在住している40歳の日本人男性Aと申します。
10年前にメキシコ人の妻と結婚し、妻と子と一緒にメキシコで生活をしています。
このたび家族で
日本への移住を考えており、妻の配偶者ビザが必要です。
私の仕事の都合や子供がまだ幼いこともあり、私一人が先に帰国することは難しく、
家族全員で日本に帰国する予定です。
そのため、私の母(日本在住)を法定代理人として在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行うことを検討していますが、母は高齢であり、こうした手続きには不慣れのため、申請にあたってのサポートをお願いできればと考えています。
そちらに申請サポートをお願いした場合、どのような流れでご対応いただけますか?
A. ズバッと解決!当職がA様とGoogle Meet・メール・LINE等を活用して連絡を取りながら、申請手続きを全面的にサポートします。
申請の流れについては、上記の
「手続きの流れ」をご参照くださればと思います。
そして、以下のようなサポートを当職が行います。
・申請書類の作成(申請書・質問書・申請理由書・補足説明書など) ・入国管理局への取次申請 ・申請後の入国管理局とのやり取り ・COEの受取り |
以上のようにお母様が申請書類の作成をしたり、入国管理局で申請をしたりすることはありません。
一部の書類については、お母様にご用意いただく場合がありますが、必要書類リストを当職がご案内し、丁寧にサポートしますのでご安心ください。
また、以下のような書類については、当職で取得可能です。
✅戸籍謄本・住民票:職務上請求により取得可能
✅税金関係の証明書:群馬県・埼玉県北部であれば、委任状をいただくことで当職が取得可能
※なお、本人確認のため、お母様と一度お会いする機会を設けさせていただきます。
遠方の場合は、オンラインでの面談も可能です。
ご家族での帰国をスムーズに進めるために、安心して任せられるサポート体制を整えています。
ご不明点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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年収の証明!?
🍃申請時の「経済力の証明」について🍃在留資格認定証明書交付申請をする際、日本で夫婦生活を安定して送るための経済的基盤があるかどうかが、審査の重要なポイントになります。
通常、日本にお住まいの方であれば「住民税の課税証明書と納税証明書」を提出することで収入を証明しますが、海外にお住まいの方はこの書類を提出できません。
では、どうすればよろしいのでしょうか?

✅日本での就職が決まっている場合 日本に帰国後すぐに働けることが決まっている場合は、以下の書類を提出することで、安定した収入が見込まれることを示すことができます。
辞令の写し / 在籍証明書 / 雇用契約書 / 労働条件通知書
これらの書類を通じて、帰国後も継続的な収入があることを疎明します。
✅帰国後しばらく無職の状態が続く場合この場合でも、以下のような方法で生活の安定性を説明することが可能です。
【 預貯金がある場合 】
→銀行の残高証明書を提出し、無職の期間も生活に困らないことを説明します。
【 親族からの経済的支援がある場合 】
→支援を受ける旨を説明し、支援者の収入証明書や課税証明書、残高証明書などの疎明資料を提出します。
✅
上記に該当しない場合
✔ 就職が決まっていない
✔ 預貯金なし
✔ 親族の支援は受けられない
このような状況でも、以下のようなステップを踏むことで、経済力を証明することが可能です。
🔲日本人配偶者の方が先に入国する。 ▼ 🔲日本で就職活動をする。 ▼ 🔲就職し、2ヵ月程働勤務して給与を得る。 ▼ 🔲以下の書類を取得し、提出する。 ✔ 在職証明書 ✔ 雇用契約書または労働条件通知書 ✔ 2ヵ月分の給与明細書 |
これらをもとに、現在の収入状況と今後の生活設計を説明する資料を作成します。
< まとめ >年収に不安があっても、解決策はあります!
海外からのご相談で最も多い不安が「年収の問題」です。しかし、実際には以下のような多角的な視点から生活の安定性を説明することが可能です。
・居住予定地の確保
・預貯金の有無
・就職の見込みや実績
・親族からの支援
これらを丁寧に整理し、疎明資料を添えて説明することで、これまでご依頼いただいた方は100%許可を得ています。
是非一度、当事務所にご相談ください。状況に応じた最適な方法を一緒に考えましょう。
【オンライン相談可能!】
つばくろ国際行政書士事務所
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子供も同時申請!?
🍃Quesiton 私は、41歳の日本人男性Aです。
1年前にメキシコ人女性と結婚し、現在は妻とその連れ子と一緒にメキシコで生活をしています。
このたび妻とその子と一緒に
日本へ移住することを考えており、妻と子のビザ取得を検討しています。
そこで、以下の点について教えてください。
1. 妻の連れ子が日本に滞在するためには、
どのようなビザが必要になりますか?
2. 妻とその子の在留資格認定証明書交付申請(COE申請)は、
同時に行うことが可能でしょうか?
A. ズバッと解決!連れ子の在留資格(ビザ)は「定住者」になります。
そして、奥様と連れ子さんのビザは同時に申請できます。
この場合、以下のように申請を行います。
奥 様:「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請 連れ子:「定住者」の在留資格認定証明書交付申請 |
当事務所では、これらの申請をオンラインで行います。
在留資格認定証明書(COE)が交付されましたら、速やかにメールにてお送りします。
その後、日本大使館または総領事館で査証(ビザ)申請手続きを行なっていただき、無事にご家族そろって日本へ入国していただけます。
👇子どものビザ申請について詳細はこちら✉️外国人の子供の在留資格(ビザ)を解説
審査期間はどのくらい?
🍃Quesiton 日本人配偶者が海外に滞在している状況で在留資格認定証明書交付申請(COE申請)をすると、通常のCOE申請よりも審査に時間がかかりますか?
また、申請から審査結果が出るまでどのくらいかかりますか?

A. ズバッと解決!日本人配偶者の方が日本国内にいて在留資格認定証明書交付申請する場合と、海外にいて申請する場合とで、審査のスピードに明確な差があるとは感じていません。
在留資格認定証明書交付申請の審査期間は、
通常は3ヵ月です。
ただし、実際の審査期間は、申請内容や時期、そして申請先の入国管理局の管轄地域によって大きく異なることがあります。
例えば、最近の傾向として・・・ ・東京入国管理局の管轄では、申請から5〜6ヵ月程度かかるケースが見られます。 ・一方で、名古屋入国管理局では、1ヵ月半程度で審査結果が出ることもあります。 |
このように、同じ在留資格であっても、申請先によって審査期間に大きな差が生じることがあるため、申請時期や申請先の混雑状況を踏まえた上で、余裕を持ったスケジュールでの準備が必要です。
許可事例
許可事例の一部を紹介させていただきます。
同じような事例でお悩みでしたら、是非、ご相談ください📞
<許可事例5>~メキシコからのお問い合わせ✉~👤メキシコ人女性の配偶者ビザ申請許可<群馬県>メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
メキシコからのお問い合わせでも当事務所は対応します。

<許可事例4> ~中国からのお問い合わせ〜👤配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可<群馬県>
中国人女性の方の配偶者ビザ申請とその連れ子さんの定住者ビザ申請が許可されました。
おめでとうございます。
外国人配偶者とその子の同時ビザ申請は、当事務所にお任せください。

<許可事例3>~タイからのお問い合わせ~
👤海外在住夫婦による配偶者ビザ申請タイ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。

タイにいる日本人配偶者(夫)の方から連絡があり、タイ人配偶者(妻)と今後は日本で夫婦生活を送るため配偶者ビザを取得したいとのことでした。
このような場合、日本人配偶者(夫)はタイにいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。なお、夫の方は、日本入国後、就職先が決まっていましたので、内定通知書を提出しました。
<許可事例2>~中国からのお問い合わせ~
👤海外在住夫婦による配偶者ビザ申請 
中国人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
中国にいる日本人配偶者(妻)の方から連絡があり、家族全員で日本に移住するので、中国人配偶者(夫)の配偶者ビザを取得したいとのことでした。
入国後の仕事先などは見つかっていませんでしたが、ご両親の経済的援助と何より2〜3年間は十分に家族4人で暮らしていくほどの蓄えがありましたので、預貯金残高証明やご両親の資産を証する資料を提出しました。
<許可事例1>~インドネシアからのお問い合わせ~
👤海外在住夫婦による配偶者ビザ申請インドネシア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
インドネシアにいる日本人配偶者(夫)の方から連絡があり、転勤のため家族全員で日本に移住するので、インドネシア人配偶者(妻)の配偶者ビザを取得したいとのことでした。
このような場合、日本人配偶者(夫)がインドネシアにいるため、日本にいる三親等内の親族の方を法定代理人にして申請します。
転勤による移住でしたので、辞令の写しを提出しました。
オンライン相談だから全国対応!海外からでも配偶者ビザ申請対応可能つばくろ国際行政書士事務所
👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォーム Contact ※お問合せフォームなら24時間受付中
※要予約で土曜日の相談可能!
※原則、初回相談料は無料です!
🌈まとめ
<<海外在住の日本人配偶者の皆さまへ>>お仕事やお子様の将来など、様々なご事情で「家族全員で日本に帰国しなければならない」という場面は、人生の大きな転機です。
そんなとき、海外にいながらでも法定代理人を通じて在留資格認定証明書交付申請(COE申請)をすることが可能です。
当事務所では、海外にお住まいの日本人配偶者の方が、日本への帰国に際して外国人配偶者の「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」を取得するための手続きを専門的にサポートしています。
お一人おひとりの状況に応じた必要書類リストのご案内、一切の妥協を許さない書類作成、そして在留資格認定証明書が交付されるまでの丁寧なフォロー体制で、許可率99%
(海外在住ケースは100%)という実績があります。
不安の多い海外からの手続きも、当事務所に任せてください。
確実に、そしてスムーズに日本への移住を実現しましょう。
現在海外で暮らしており、外国人の妻や夫の「配偶者ビザ」を取得しなければならなくなった際には、ぜひ当事務所にご相談ください。
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海外在住夫婦のための配偶者ビザ申請つばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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