建設特定技能受入計画サポート
建設特定技能ビザ申請フルサポートもちろんビザ申請前の建設特定技能受入計画も完全サポート 

現在、特定技能には16の特定産業分野があります。
その特定産業分野で特定技能外国人として日本で働くためには、入国管理局で特定技能を取得するための在留資格の手続き(ビザ申請)をします。
それが特定技能ビザを取得するための一般的な手続です。
しかし、建設業分野の特定技能ビザを取得するためには、入国管理局での手続きの前に、
国土交通省の建設特定技能受入計画オンライン申請をしなければなりません。
この申請がとても煩雑であり、最初にぶつかる大きな壁となります。
つばくろ国際行政書士事務所では、建設業分野の特定技能ビザ申請のフルサポートを行っており、建設特定技能受入計画オンライン申請も当然にサポートします。
建設業での特定技能外国人の雇用をお考えであれば当事務所にご相談ください。
つばくろ国際行政書士事務所 行政書士 五十嵐 崇治
(Igarashi Takaharu)
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認定基準
建設業分野の特定技能を取得するためには、特定技能所属機関(受入会社)は、特定技能ビザ申請の前に建設特定技能受入計画を策定し、国土交通大臣の認定が必要になります。
そして、特定技能ビザの申請時に必要書類として「建設特定技能受入計画の認定書の写し」を提出しなければ特定技能1号ビザは許可されません。
このように建設業の特定技能ビザを取得するには、受入計画の審査と在留資格の審査の2つをパスしなければなりません。
それでは、建設特定技能受入計画の認定基準について説明します。
次の全ての要件を満たす必要があります。
建設特定技能受入計画の認定基準
▼受入企業に求められる条件
1️⃣建設業許可を受けていること
2️⃣建設キャリアアップシステムへの登録
※登録申請中では申請できません
※事業者IDを必ず取得してからでないと申請できません。
3️⃣JAC(特定技能外国人受入事業法人)への加入
※加盟申請中では申請できません
4️⃣過去5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
5️⃣ハローワークで人材募集を行っていること
※ハローワークに求人を出したことがない場合は、一度求人を出し、その求人票を申請時に提出してください。
※求人票に記載された月給額も審査の対象です。
6️⃣建設特定技能外国人の人数が常勤職員数を超えないこと
※建設特定技能外国人の人数が、外国人技能実習生と1号特定技能外国人を除いた常勤職員数を超えないことが条件です。
7️⃣特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(正社員)と同等もしくは同等以上の待遇とすること
8️⃣受入後に安全衛生教育をおこなうこと
※労働安全衛生法に基づく特別教育
9️⃣受入れ後5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るよう努めること
以上が受入企業に求められる条件になります。
▼外国人に求められる条件
1️⃣建設キャリアアップシステム技能者登録
※申請時点で海外に居住する外国人の場合は、在留カードが交付されてから技能者IDを取得します。取得後は速やかにオンラインから報告を行ってください。
2️⃣就労する業務内容が建設業の業種であること
※日本標準産業分類の「建設業」に分類されていること
3️⃣業務区分と合格が必要な試験、終了した技能実習等との対応関係が適切であること
4️⃣同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこと
5️⃣技能の習熟に応じて昇給をおこなうこと
6️⃣重要事項事前説明にて、国土交通省の認定条件を満たした内容で外国人に対して説明を行っていること
7️⃣重要事項事前説明及び国土交通省の認定条件を満たした条件で外国人と特定技能の雇用関係を締結していること
オンライン申請の流れ
<申請方法>
建設特定技能受入計画はオンライン申請で行います。
本人が作成する場合を除き、官公署に提出する書類の作成を業務として行う事は、弁護士・行政書士を除き、法律で禁じられています。このため、本申請手続の代理人については、弁護士・行政書士に限ります。
<申請の流れ>
1️⃣必要書類の収集
建設特定技能受入計画オンライン申請をする上で必要となる書類リストを提供します。
リストを参考にしながら必要書類を収集してください。
なお、必要書類を収集する前に建設業許可、建設キャリアアップシステムの登録、JACの加入などが必要になります。
2️⃣特定技能事前ガイダンス
雇用する外国人に雇用条件と重要事項を説明し、雇用契約を締結してください。
なお、この時に特定技能事前ガイダンスも行った方が後に行う特定技能ビザ申請がスムーズに進みます。
3️⃣必要書類を当職に郵送
書類が全て用意できましたら当職に郵送してください。
4️⃣システムIDとパスワードの取得
外国人就労管理システムにアクセスし、システムIDとパスワードを御社で取得してください。
※システムIDとパスワードの取得は必ず企業がする必要があります。
5️⃣IDとパスワードを当職へ
システムIDとパスワードが取得できましたら、IDとパスワードを当職に教えてください。
6️⃣オンライン申請
当職が御社のIDとパスワードを使って建設特定技能受入計画のオンライン申請を行います。
7️⃣認定
申請された建設特定技能受入計画が国土交通省によって認定されると「外国人就労管理システム」からメールが届きます。
そして、後日、認定証の原本が届きます。
※特定技能1号の在留カードが交付されましたら、1ヵ月以内に、外国人就労管理システムより受入報告を行なってください。
提出書類一覧
【提出書類一覧表】
1. 登記事項証明書(履行事項全部証明書)
※3ヵ月以内に発行されたものを提出します。
2. 建設業許可証の写し ※有効期限内のもの
※更新許可申請中で新たな許可証がまだ届かない場合は【旧許可証と更新許可申請書の写し(許可権者の受付印のあるもの)】を提出します。
3. 厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
※日本年金機構発行のもの
※申請時には直近の通知書を提出します。
4. 建設キャリアアップシステム事業者ID確認書類
次の書類が事業者ID確認書類になります。
・事業者IDが記載されたハガキやメールの写し
5.建設キャリアアップシステム技能者ID確認書類
次の書類が技能者ID確認書類になります。
・技能者IDが記載されたカードの写し
※申請時点で海外に居住する外国人の場合は、在留カードが交付されてから技能者IDを取得し、取得後、速やかにオンラインで報告を行います。
6. JACの会員証又はJACの正会員である建設業者団体の会員であることを証する書類
▼次の①または②を提出してください。
①JACが発行した会員であることを証する書類
②JACの正会員である建設業者団体の会員の場合は、当該所属団体が発行した会員であることを証する書類
※JAC正会員名がこの書類に記載されていない場合は、JAC正会員との関係を示す資料も添付してください。
7. ハローワークで求人した際の求人票
※申請日から直近1年以内のもの
※求人を出していない場合は、新しく求人を出してその求人票を提出すること
8. 就業規則、賃金規定、退職金規定
※常時雇用している人数が10名以上の場合は、必ず添付が必要です。
※労働基準監督署の受付印が押印されているものを提出します。
9. 変形労働時間制採用の場合のみ提出するもの
・変形労働時間に係る協定書
・変形労働時間に関する協定届
・年間カレンダー
11. 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
※国交省ホームページからダウンロード
12. 同等の技能を有する日本人の賃金台帳
※直近1年分、賞与を含むものを提出してください
13. 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
※経歴書等を提出してください。
様式は自由です。
14. 特定技能雇用契約書及び雇用条件書
全員分、法務省参考様式第1-5号、第1-6号、第1-6号別紙を推奨しています。
15. 時間外労働・休日労働に関する協定届
※36協定届、有効期限内のもの
16. 雇用契約に係る重要事項事前説明書
※告示様式第2
※相手方が十分に理解することができる言語(母国語等)の併記が必要です。
※雇用契約前に必ず提示して本人直筆のサインが必要です。
まとめ
以上、建設特定技能受入計画について解説させていただきました。
今、建設業界では、人手不足
外国人材を頼らざるを得ない状況
そのために特定技能制度 人手不足の解消
しかし、特定技能外国人雇用のハードルが高い 要件 事務手続き
建設特定技能受入計画
当職では、建設特定技能受入計画をサポート
オプションでCCUS、JACの加入などもサポート