特定技能|工業製品製造業
【特定技能】はじめの一歩を迷わない 製造業の現場に、安心と即戦力を! ✦ 全国の中小企業に対応 ✦🔩工業製品製造業の特定技能プロサポート
『 特定技能外国人の雇用について気になってはいるけれど・・・』
『 制度が複雑で、何から始めればいいのかわからない 』
~ そんな中小製造業の皆さまへ ~ 専門行政書士と登録支援機関が連携して、''わかりやすく、確実に''特定技能をサポートします。 |
⛄こんなお悩みは、ありませんか❓🔲 特定技能外国人を雇用したいが、制度がよくわからない
🔲 技能実習から特定技能へスムーズに移行したい
🔲 登録支援機関のコストが高くて困っている
🔲 自社支援に切り替えたいが、不安である
まずは・・・ 当事務所に、ご相談ください!
行政書士 五十嵐 崇治
(Igarashi Takaharu)
<全国対応!> 群馬特定技能外国人プロサポート つばくろ国際行政書士事務所 👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら ✉️お問合せフォーム Contact ※お問合せフォームなら24時間受付中!
※要予約で土曜の相談も可能!
※原則、初回相談料は無料。
工業製品製造業の特定技能プロサポート
🍃Question工業製品製造業特定技能プロサポート❓
製造現場の人手不足が深刻化する中、特定技能外国人の受入れは「現実的で効果の高い選択肢」として、多くの工業製品製造業で注目されています。
しかし一方で、
- 在留資格の手続きが複雑でよくわからない
- 法令違反や入管対応のリスクが不安
- 支援義務やトラブル対応まで自社でできるか心配

といった理由から、一歩を踏み出せない中小企業様が多いのも事実です。
''工業製品製造業の特定技能プロサポート''は、そうした不安を解消し、「安心・確実・無理のない特定技能の受入れ」を実現するためのトータルサポートです。
1️⃣
行政書士と登録支援機関の連携による安心サポート本サービスは、当事務所と登録支援機関が連携し、特定技能制度を最初から最後まで一貫してサポートします。
【 当事務所 】◉在留資格に関する各種申請手続き、入管法を中心とした法務相談を担当
【登録支援機関】◉特定技能外国人に対する義務的支援を担当
(事前ガイダンス・生活支援・相談苦情対応等)
▼提携登録支援機関 株式会社 Move up 株式会社 大成海外サポート |
2️⃣
在留資格手続き・法務相談の専門対応工業製品製造業における特定技能の受入れでは、正確かつタイムリーな在留資格手続きが不可欠です。
当事務所では、以下の手続きを専門的に対応します。
📕 海外からの特定技能外国人の呼び寄せ
(在留資格認定証明書交付申請)
📕 在留資格変更許可申請
(留学生等からの切替、転職組の変更申請等)
📕 在留期間更新許可申請(ビザ更新)
📕 フィリピンMWO申請への対応
📕 特定技能を含む入管法全般の法務相談
⚠️ 単なる書類作成ではなく・・・ 「この雇用形態で問題ないか」「現場運用上のリスクはないか」といった中小製造業ならではの視点でアドバイスを行います。 |
3️⃣
自社支援導入を目指す企業へのフルサポート「自社で特定技能外国人の支援を行い、コストを抑えたい」
そんな工業製品製造業も多いかと思います。
本サービスでは・・・
** 自社支援を検討・導入する企業様に向けた伴走型サポート **も提供しています。
・在留資格手続きを確実に対応 ・支援体制構築や運用面を法的にアドバイス ・些細なことでも特定技能の運用について相談 |
以上のように・・・
「全部丸投げ」でも「自社主体」でも対応可能な柔軟なサポート体制により、中小企業様でも無理なく、コストパフォーマンスに優れた特定技能運用を実現します。
製造現場を止めないために! そして、将来を見据えた安定した人材確保のために! 「工業製品製造業特定技能プロサポート」が、貴社の外国人雇用を力強く支えます。 |
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工業製品製造業の業務区分
特定技能「工業製品製造業」では、製造現場で必要とされる業務を
10の分野に区分しています。
以下では、10分野それぞれの業務内容を簡単に解説します。
【 機械金属加工 】 
鋳造、機械加工、工場板金、金属プレス加工、鍛造、機械検査、塗装、機械保全、電気機器組立、溶接、ダイカスト、鉄工、仕上げ、プラスチック形成、工業包装、金属熱処理、強化プラスチック成形
【 電気・電子機器組立て 】 
機械加工、機械保全、プリント配線板製造、仕上げ、電子機器組み立て、プラスチック成形、機械検査、電気機器組立て、工業包装、強化プラスチック成形
【 金属表面処理 】 
めっき、アルミニウム陽極酸化処理
【 紙器・段ボール箱製造 】紙箱や段ボール箱の製造、加工、組立
【 コンクリート製品製造 】ブロックやパネルなどのコンクリート製品製造
【 RPF製造 】廃プラスチックや紙などを原料とした固形燃料(RPF)を製造
【 陶磁器製品製造 】食器や工業用陶磁器などの成形、焼成、仕上げ
【 印刷・製本 】印刷機の操作、印刷物の加工、製本作業
【 紡績製品製造 】 
紡績運転、染色、たて編ニット生地製造、織布運転、ニット製品製造、カーペット製造
【 縫製 】婦人子供服製造、下着類製造、帆布製品製造、座席シート縫製、紳士服製造、寝具製作、布はく縫製
特定技能外国人の雇用方法と流れ
特定技能外国人の雇用は、「即戦力人材の確保」と「安定した現場運営」を実現する有効な選択肢です。
ここでは、初めて特定技能外国人を受け入れる企業様でも安心して進められるよう、雇用までの基本的な流れを解説します。
1️⃣
外国人材はどこで探すの?

特定技能外国人は、以下のような窓口を通じて探すことができます。
- 人材紹介会社
- 登録支援機関
- 日本の大学や専門学校
- ハローワーク
- 海外の送り出し機関や日本語学校
特に中小企業の場合、「自社での手続きや管理に不安がある」という声も聞かれます。
その場合は、「製造業に強い人材紹介会社や登録支援機関」に相談することで、募集から採用までを効率的に進めることが可能です。
現場作業に必要なスキル、日本語レベル、就業意欲などを事前に共有することで、ミスマッチを防ぐことができます。
2️⃣
雇用契約採用する外国人材が決まりましたら、
雇用契約を締結します。
外国人であっても、日本人従業員と同様に**労働基準法を遵守した雇用条件**を設定する必要があります。
「業務内容」「労働時間・休日」「賃金・手当」「就業場所」など
これらを明確にし、外国人にも分かりやすい言語で説明することが重要です。
契約内容の透明性は、入社後の定着率向上にも直結します。
3️⃣
支援計画書の作成特定技能外国人を雇用する際には「支援計画書の作成が必須」です。
これは、仕事面だけでなく、日本で安心して生活し、そして、長く働いてもらうための重要な取り組みです。
支援計画には、以下のような内容を盛り込みます。
- 事前ガイダンス
- 住居、ライフライン、行政手続きのサポート
- 入社後のオリエンテーション
- 相談苦情への対応体制
などなど
中小企業の場合、すべてを自社で対応するのが難しいケースもあります。
その際は、「登録支援機関」へ委託することで、現場負担を抑えながら法令を遵守した受入が可能です。
4️⃣
在留資格の手続き雇用契約と支援計画書が整いましたら、必要書類を揃えて、最寄りの出入国在留管理局(入管)にて在留資格の申請を行います。
海外から特定技能外国人を招へいする場合には「在留資格認定証明書交付申請」、既に日本国内に在留している特定技能外国人の場合には「在留資格変更許可申請」を行います。
5️⃣
入社在留資格が許可されると、いよいよ入社となります。
入社後、企業が行うべきポイントは以下のとおりです。
- 生活オリエンテーション
- 業務内容や安全ルールの丁寧な説明
- 作業手順や品質基準の指導
- 定期的な面談によるフォロー
- 生活面での困りごとの把握
特定技能外国人が能力を十分に発揮するためには
「現場での受入体制づくり」が欠かせません。
最初の数ヶ月を丁寧にサポートすることで、戦力化が早まり、長期的な人材定着につながります。
工業製品製造業での雇用要件
工業製品製造業で特定技能外国人を雇用するためには、企業側・外国人側の双方が定められた要件を満たしていることが前提となります。
1️⃣企業側の要件
特定技能外国人を受け入れる企業には、次のような要件が求められます。
1. 特定技能の共通要件
✅労働関係法令・社会保険を適切に遵守していること
✅外国人にも日本人と同等額以上の報酬を支払うこと
✅安定的に事業を継続していること
特別な基準ではなく、通常の正社員雇用を適正に行なっている中小企業であれば対応可能な内容です。
▼詳しくはこちらをご覧ください
特定技能1号ビザの要件をズバッと解説2. 対象業務区分に該当していること
工業製品製造業の中でも、特定技能の対象となる業務である必要があります。
主な例:
◎機械金属加工
◎電気・電子機器組立
◎紡績製品製造
など
▼詳しくはこちらをご覧ください
特定技能工業製品製造業の業務区分3. 協議会への加入
特定技能所属機関(受入企業)は、事業所ごとに「一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)」への加入が必須となります。
これは在留資格の申請前に加入しなければなりません。
加入することで得られる具体的なメリットは以下のとおりです。
・最新の制度や法令情報、最新マニュアルの提供
・適正な雇用環境づくりに関する個別相談や研修
・トラブルやリスクの防止に関するサポート
4. 自社所有の原材料での製造
受入企業は、原材料を自社で所有・管理し、その責任のもとで製造する必要があります。
5. 支援体制の整備
特定技能外国人が安心して日本で生活・就労できるよう、生活面・精神面での支援が必要です。
生活面でのサポート例
住居探し、銀行口座開設、公共手続きの案内
精神面でのサポート例
定期面談や相談窓口の設置、生活・仕事に関する相談のフォロー
支援計画書を作成し、実行することが義務です。
自社だけで対応が難しい場合は、登録支援機関を活用できます。
6. 「紡績製品製造や縫製業」特有の要件
紡績製品製造や縫製業では、以下の追加要件があります。
・国際的な人権基準の遵守
・勤怠管理の電子化
・パートナーシップ構築宣言の提出
・給与の月給制導入
2️⃣外国人側の要件
特定技能外国人として働くためには、次のAとBの要件を満たす必要があります。
【A】技能試験合格
製造分野特定技能1号評価試験に合格すること。
【B】日本語能力
日本語能力試験(JPLT)N4以上または国際交流基金基礎テストに合格していること。
⚠️技能実習からの移行
技能実習2号を修了した外国人は、試験免除で特定技能1号に移行することができます。
▼詳しくはこちらをご覧ください
特定技能1号ビザの要件をズバッと解説
特定技能と技能実習の違い
🍃Question 特定技能と技能実習の違いは何ですか?
A. ズバッと解決!特定技能と技能実習は目的がまったく異なる制度です。
特定技能は、人手不足が深刻な分野において、即戦力として外国人に働いてもらうための制度です。
一方、技能実習は、日本の技術や知識を学び、それを母国へ持ち帰ること(技能移転)を目的とした制度です。そのため「労働力の確保」を主目的とした制度ではありません。
簡単にまとめる、
・特定技能:働くための制度(人手不足対策)
・技能実習:学ぶための制度(国際貢献)
慢性的な人手不足に悩む製造業の現場では、特定技能の方が経営課題の解決に直結しやすい制度と言えます。
なお、技能実習は、2027年1月から「育成就労制度」へ移行し、2030年までに段階的に廃止されることが決定しています。
自社支援の可能性
🍃Question 登録支援機関を使わずに特定技能外国人を雇用できますか?
A. ズバッと解決!はい、登録支援機関を使わずに雇用することは可能です。
ただし、それには企業が「自社支援」をできる条件を満たしている必要があります。
自社支援とは、企業自身が、法律で定められた特定技能外国人の支援業務を直接行うことをいいます。
そして、自社支援を行うためには、次の3つの条件を満たす必要があります。
1️⃣受入れ実績
過去2年以内に、
◎技術・人文知識・国際業務
◎技能実習
などの就労系中長期在留資格の外国人を受入れた実績があること
2️⃣中立性の確保
支援責任者・支援担当者が、特定技能外国人に対して中立的な立場で支援できる体制であること。
つまり、代表取締役やその親族、現場での直属の上司などは支援責任者や支援担当者になれません。
3️⃣受入れ・支援体制の整備
以下を確実に実行できる体制が求められます。
・「支援計画書」を確実に実行できること
・外国人が理解できる言語での支援体制
・相談苦情対応、定期面談の実施体制
・特定技能に関する各種事務手続きの管理体制
(総務・人事など、事務職員の関与が事実上必要)
以上の条件を満たさない場合または負担が大きい場合は、登録支援機関を活用することになります。
<全国対応>群馬特定技能外国人プロサポートつばくろ国際行政書士事務所👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら✉️お問合せフォーム Contact ※お問合せフォームなら24時間受付中!
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※原則、初回相談料は無料
提携登録支援機関
🍃Question 登録支援機関を紹介してもらうことはできますか?
A. ズバッと解決!はい、可能です!
当事務所では、【株式会社Move up】と【株式会社 大成海外サポート】をご紹介しています。
どちらも当事務所が十分に信頼を寄せている登録支援機関です。
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※原則、初回相談料は無料
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工業製品製造業においては人手不足が一層深刻化しており、特定技能外国人の活用は有効な選択肢の一つです。
ただし、特定技能外国人を雇用するためには、企業側・外国人側の双方で一定の要件を満たす必要があり、受入れ後も各種手続きや継続的な支援が求められます。
当事務所では、提携する登録支援機関との連携、または自社支援による支援体制を通じて、日本の産業界の根幹を支える工業製品製造業の中小企業様をトータルサポートいたします。
特定技能外国人の受入れをご検討中の企業様、
自社支援をご検討している企業様、
登録支援機関の変更をご検討中の企業様、
ぜひ、一度当事務所までお気軽にご相談ください。
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