ベトナム領事認証代行
ベトナムは、ハーグ条約非加盟国ですので、日本国内で発行された公文書や私文書は、まず外務省の公印確認を受ける必要があります。
その後、駐日ベトナム大使館で領事認証を受けなければベトナムで有効な公文書・私文書とは認められません。
また、私文書に関しては、外務省の公印確認の前に公証人の認証を受ける必要があります。
では、どんなときに領事認証を受ける必要があるか・・・
ベトナム人とベトナムで結婚する際に必要になる婚姻要件具備証明書や健康診断書、ベトナムで働くために必要となる無犯罪証明書、卒業証明書、在籍証明書などが該当します。
当事務所では次の事でお悩みの方のためにベトナム領事認証を代行サポートしています。
1️⃣手続き方法がわからない2️⃣領事認証について調べるのが面倒くさい3️⃣仕事が忙しくて大使館に行く時間がない4️⃣遠方なので大使館に行きづらい5️⃣大使館に連絡しても繋がらない6️⃣郵送で領事認証をすることに抵抗があるすべて当職にお任せください公証人の認証から大使館での領事認証をワンストップでおこないます!行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharuつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-
領事認証の流れ
<公文書を提出する場合>
婚姻要件具備証明書・戸籍謄本・登記簿謄本・無犯罪証明書(日本)など
1️⃣外務省で公印確認
↓↓↓
2️⃣駐日ベトナム大使館で領事認証申請
<私文書を提出する場合>
大学の卒業証明書及び成績証明書、在籍証明書、会社の定款の写し、公文書の翻訳文など
1️⃣公証人の認証取得
↓↓↓
2️⃣法務局長の公証人押印証明を取得
↓↓↓
3️⃣外務省で公印確認
↓↓↓
4️⃣駐日ベトナム大使館で領事認証申請
※群馬・埼玉・栃木・長野・新潟・茨城・千葉の7県では1️⃣と2️⃣を公証役場で同時にできます。
※東京や神奈川、静岡であれば、1️⃣2️⃣3️⃣を公証役場でワンストップにできます。
当事務所では、1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣をワンストップでおこないます。
領事認証サポート料金
ベトナム領事認証サポート▼スタンダードサポート外務省公印確認済の文書をベトナム大使館で領事認証をするサポートです。
サポート料金 |
25,000円(税込27,500円) 交通費込の料金です。 認証の書類が3通以上ある場合、3通目以降は1通あたり3,300円(税込)加算させていただきます。 |
大使館手数料 |
5,000円 / 通 ベトナム大使館でベトナム語への翻訳(翻訳公証)をご希望する場合は、別途手数料がかかります。 |
サービス内容 |
ベトナム大使館での申請代行 書類の返送(送料無料) ※海外への返送はしておりません。 |
▼ワンストップサポート公証役場での認証→法務局→外務省公印確認→ベトナム大使館での領事認証を当事務所が一括してサポートします、
サポート料金 |
35,000円(税込38,500円) 交通費込の料金です。 認証の書類が3通以上ある場合は、3通目以降は1通あたり3,300円(税込)加算させていただきます。 |
公証役場手数料 |
日本語 5,000円 / 通 外国語 11,500円 / 通 |
大使館手数料 |
5,000円 / 通 ベトナム大使館でベトナム語への翻訳(翻訳公証)をご希望する場合は、別途手数料がかかります。 |
サービス内容 |
委任状の作成 宣誓書の作成 ベトナム大使館での申請代行 書類の返送(送料無料) ※海外への返送はしておりません。 |
手続きの流れ
あるお客様の例を挙げて実際の手続きをみていきましょう
STEP1 お問合せ Aさんから問い合わせがありました。
Aさんは、ベトナムで仕事をするためワークパミット(労働許可証)を取得しなければなりませんでした。
そこで以下の書類をベトナム本国に送りたいとのことです。
①無犯罪歴証明書②健康診断書③私立大学の卒業証明書④前勤務先の在職証明書⑤資格の合格証明書 ⑥パスポートの写し▼解説
①無犯罪歴証明書は、警察署が発行するので公文書になります。よって、公証人の認証は必要ありませんが外務省の公印確認を受ける必要があります。
②健康診断書も国立病院で受診するのであれば公文書になりますので①と同じ考えです。
③〜⑤に関しては、私文書にあたります。外務省の公印確認の前に公証人の認証が必要になります。
⑥パスポートの写しは、外務省の公印確認は直接できないので公証人に認証してもらう。
STEP2 必要書類のご案内当事務所から次の書類をAさんに送ります。
①委任状②宣誓書③ベトナム大使館領事認証の申込書④請求書※当事務所は前払い制になっています。
⑤返信用のレターパックSTEP3 書類の送付 Aさんは、以下の書類を弊所に送付します。
①サインした委任状
②サインした宣誓書
③印鑑証明書
④ベトナム大使館領事認証の申込書
⑤認証する文書
STEP4 費用のお支払い 料金の入金が確認できましたら次のステップへ進みます。
STEP5 公証役場へ書類をチェックし、問題がなければ公証役場で認証手続きをおこなってきます。
弊所では、東京で全ての手続きをおこなうので、外務省の公印確認も公証役場でワンストップで済ませます。
STEP6 ベトナム大使館で領事認証 公証役場での手続きが終了したら、その日のうちにベトナム大使館で領事認証をおこないます。
STEP7 認証済み書類の発送 認証済み文書が交付された翌日、レターパックで発送します。
なお、追加料金が発生してしまった場合は、追徴分の請求書も同封させていただきます。恐縮ですが1週間以内にお支払いくださるようお願い申し上げます。
まとめ
以上、当事務所のベトナム領事認証手続きについて説明させていただきました。
ベトナムはハーグ条約非加盟国ですのでベトナム大使館で領事認証を受けなければなりません。そして、領事認証を受けるには、外務省の公印確認を受けなければならず、私文書に限っては、さらに公証人による認証と地方法務局長の公証人押印証明も取得しなければなりません。
当事務所では、これら煩雑な領事認証手続きをワンストップでおこないます。
「遠方の方」「時間がない方」「そもそも手続きが面倒な方」、是非、当事務所までご連絡ください。
当職がサポートします行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に北海道・東北・北陸地方にお住まいの方でベトナム領事認証が必要な方は是非当事務所にご連絡ください。
ベトナム領事認証代行サポートつばくろ国際行政書士事務所 〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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