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定住者ビザ Long Term Visa

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このような事にお悩みではないですか?
□ 海外にいる妻の子と日本で暮らしたい
□ 日系3世なので定住者ビザを取得したい
□ 日本人と離婚したが今後も日本で生活したい
□ 日本人の夫が亡くなってしまった
□ 子を監護養育するため日本に居なければならない
□ 高校卒業後に就職するので定住者ビザに変更したい
□ 地元にビザ申請に詳しい行政書士がいない
私にお任せください

国際業務専門 行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
I would be happy to support whenever you need me.
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に、外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。

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定住者ビザ実績


配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可
▼2023年9月6日(水)
中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請が許可されました。おめでとうございます。
外国人配偶者やその子のビザ申請は当事務所にお任せください。


離婚定住ビザ(Divorce Visa)が許可されました
▼2023年8月2日(水) 群馬県
フィリピン人女性の方の離婚定住ビザ申請が許可されました。
年収に不安がありましたが多くの方のサポートにより無事許可されました。


離婚定住ビザ(Divorce Visa)が許可されました
2023年7月8日(土) 東京都
アメリカ人男性の方の離婚定住ビザ申請が許可されました。
おめでとうございます!
日本人配偶者と離婚後も引き続き日本で暮らしていきたい場合、一定条件をクリアすれば「定住者」として日本に在留することができます。


▼2023年2月10日(金) 群馬県
ベトナム人の子の定住者(連れ子ビザ)認定申請が許可されました。
今回の申請は、13歳の息子さんをベトナムから招へいする手続でした。「扶養実績」「扶養能力」「入国後の扶養計画」などをしっかりと説明し、また、それを立証する資料も妥協することなく提出しました。結果、無事に認定証明書が交付されました。


つばくろ国際行政書士事務所は、全国対応です。
ビザ申請のお手続きにお悩みでしたら、当事務所までご連絡ください。

在留資格 定住者ビザとは

現在、日本には約20万人の定住者ビザの身分をもった方々が在留しています。数ある在留資格の中でも6番目に多い在留資格です。※2022年6月時点のデータ
では、この定住者ビザとはどのような在留資格なのでしょうか?

在留資格「定住者」(定住者ビザ)とは?
入管法別表第2では、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定めています。
つまり、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等のいずれにも当てはまらない者が、どうしてもやむを得ない特別な事情があることによって日本に在留しなけばならないと判断された者に与えられる在留資格が定住者ビザです。

そして、定住者ビザは、大きく分けて2種類あります。

【定住者告示と告示外定住】
在留資格「定住者」は、定住者告示告示外定住に分類することができます。
定住者告示については在留資格認定証明書の交付が得られますが、告示外定住については在留資格認定証明書の交付が得られず、他の在留資格からの在留資格変更により「定住者」の在留資格を得ることになります。

それでは、定住者ビザについてもう少し細かく説明していきます。

定住者告示1号

タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの
(イ)日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子 
(ロ)この号に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間で相互扶助が可能であるもの

定住者告示3号/4号

【定住者告示3号】
日本人の子として出生した者の実子であって素行が善良である者

【定住者告示4号】 
日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある者の実子の実子であって素行が善良である者

定住者告示3号と4号は、日系人を受け入れるための定住者ビザになります。
現在では3世までが受け入れることが可能です。
ちなみに最初に各々の国に移住した日本人のことを日系1世といいます。そして、その子が日系2世、さらに孫が日系3世と称されます。
① 日本人の孫(3世)/ 定住者告示3号
② 元日本人の日本国籍離脱後の実子(2世)/ 定住者告示4号
③ 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)/ 定住者告示4号
などが定住者告示3号と4号の対象になります。

例:Aは、日本人の両親から生まれましたが、幼い頃、両親と一緒にアメリカへ移住しました。Aは、大人になりアメリカ国籍を取得し、アメリカ人女性Bと結婚しました。そして、その間に子Cが生まれました。このCが定住者告示第3号に該当します。 

【手続上の注意点】
身分関係を証する資料を可能な限り多く収集し、家族関係表なども作成して、身分関係を立証する必要があります。

定住者告示5号

次のいずれかに該当する者
(イ)日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
例:XとYの日本人夫婦はカナダに移住し、その後A(日本人の子として出生した者)を生みました。数十年後、Aはカナダ国籍を取得し、カナダ人Bと結婚しました。やがて、Aは来日するため在留資格「日本人の配偶者等」を取得しました。このときBがこの定住者告示5号(イ)に該当します。
(ロ)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者

(ハ)定住者告示第3号又は第4号に掲げる地位を有する者(日系定住者ビザ)として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留資格を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者であって素行が善良であること
※定住者告示5号の(ロ)と(ハ)は、定住者の配偶者を受け入れるためのものであり、定住者の配偶者は、在留資格「定住者」に該当します。

定住者告示6号

次のいずれかに該当する者
イ)日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
(ロ)1年以上の在留資格を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の子 
(ハ)定住者告示第3号又は第4号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良である者
(二)日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 

定住者告示6号はわかりづらい規定になっていますが、簡単に言うと帰化した日本人の子永住者の子定住者の子、そして外国人配偶者の子を海外から日本に呼び寄せるためのものです。
▼詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。
連れ子ビザ 外国人の子どもの在留資格

定住者告示7号

次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子
(イ)日本人
(ロ)永住者の在留資格をもって在留する者
(ハ)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
(二)特別永住者 
※日本人、永住者、定住者、特別永住者の養子は、6歳未満でなければ在留資格「定住者」には該当しないということです。

定住者告示8号

定住者告示8号は、中国残留邦人等の配偶者やその子孫およびその配偶者について、入国・在留を認めるために規定したものです。この頁では省略させていただきます。

告示外定住について

上記で説明した定住者告示に該当しない者でも「定住者」の在留資格が認められる場合があります。それが告示外定住です。
次のものに該当する場合は、「定住者」の在留資格に該当するのでご検討してみてください。

【認定難民】
法務大臣により難民として認定されたもの

【離婚定住】
日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者 
◆離婚定住が認められるためには以下の4つをクリアしなければなりません。
① 日本において、3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
② 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③ 日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
④ 公的義務を履行していること又は見込まれること 
▼詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください
離婚定住ビザ Divorce Visa

【死別定住】
日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者
◆要件は、基本的に離婚定住と同じ考えです。以下の4つをクリアしなければなりません。
① 配偶者の死亡までの直前のおおむね3年以上、日本において正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
② 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③ 日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
④ 公的義務を履行していること又は見込まれること

【日本人実子扶養定住】
日本人の実子を監護・養育する者
◆この定住を認められるためには以下の2つをクリアしなければなりません。
①生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
②日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも該当していること
(a) 日本人の実子の親権者であること
(b) 現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること 
<特徴>
★日本人との婚姻期間がおおむね3年に満たなくても許可される可能性が高いです。
★婚姻関係は要求されません。
 例えば、妻帯者のいる日本人男性の愛人として関係をもち、出産した実子も対象になります。

【婚姻破綻定住】
日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者

【就労定住】
「家族滞在」をもって在留する者が、日本の高等学校を卒業して、資格外活動許可の範囲を超えて、日本で就労する場合、在留資格を変更する必要があります。
この場合、一定の要件を満たせば「定住者」への在留資格に変更することにより就労することが認められます。
■就労定住への変更要件 
①在留資格「家族滞在」をもって日本に在留していること
②日本において義務教育の大半を修了していること
※小学校3年生までに来日し、小学校、中学校及び高等学校を卒業していること。つまり高校卒業まで日本で10年以上の在学期間を過ごしていることが必要です。
③日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること
④就職先が決定していること
⑤住居地の届出等、公的義務を履行していること

まとめ

以上、在留資格「定住者ビザ」について説明させていただきました。
日系3世・定住者の配偶者・永住者の子・外国人配偶者の子・日本人と離婚した外国人配偶者・日本人配偶者と死別した外国人配偶者・日本人の実子を監護養育する外国人など
定住者ビザに該当する方で手続きにお悩み・不安を感じる方は、是非、当事務所までご相談ください。全国対応ですので関東甲信越地方以外の方もお気軽にご相談ください。

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回のビザ申請は、人生を賭けたものであり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしのビザ申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。皆様が日本で安心して暮らしていける事が当事務所の願いです。

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当事務所での相談方法は3パターン
①当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分のとこにあります。駐車場有り。
②出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン無料相談です。だから全国対応です!

<当事務所での相談について>
当事務所は、原則無料相談ですが、次の場合は有料相談となります。
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①理由書の書き方など書類の作成方法について
②申請時の必要書類について
③1年以上先の申請について
④在留特別許可について
⑤国籍について(日本国籍喪失など) 

許可の第一歩はここから始まります


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