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つばくろ国際行政書士事務所

国際結婚手続き

様々な国際結婚手続き

様々な国際結婚手続き
少しでも二人のお役に立てれば幸いです

日本人同士が日本で結婚をする場合、証人二人が署名した婚姻届を役所に提出すればそこで結婚(法律婚)が成立します。
しかし、これが国際結婚になると一気に手続きが煩雑になります。
さらに国際結婚をし、日本で暮らすとなると「日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)」が必要になり、そのためには日本と外国人配偶者の本国で結婚手続きをとらなければなりません。
このページでは、少しでも二人のお役に立てればと思い、国際結婚手続きについて解説しています。
そして、次の国々については、詳しく手続きの流れを説明していますので参考にしてください。
▶︎中国人との国際結婚&配偶者ビザ申請
▶︎ベトナム人との国際結婚&配偶者ビザ申請
▶︎フィリピン人との国際結婚&配偶者ビザ申請
▶︎ルーマニア人との国際結婚&配偶者ビザ申請

国際結婚&配偶者ビザ専門
つばくろ国際行政書士事務所 
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu 
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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国際結婚手続きの基本

国際結婚の手続きは、日本方式(日本で先にする場合)、外国方式(外国人配偶者の本国で先にする場合)で手続きの仕方が大きく違ってきます。
例外を除き、日本方式を選択した場合は、先ずは「婚姻要件具備証明書」を取得し、次に日本の役所に婚姻届出をして、最後に日本にある本国大使館で婚姻の報告的届出をするという流れになります。
一方、外国方式を選択した場合は、各国それぞれの流れがありますし、日本人の方が外国人配偶者の本国に行く必要もあります。そのため、日本方式に比べると労力が相当かかります。
だったら、日本方式を選択した方が良いだろうとお考えになるかと思いますが、配偶者ビザ申請のことを考えるとそうとは言い切れません。

配偶者ビザ申請

国際結婚後、日本で夫婦生活を送る場合、外国人配偶者は、「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)を取得しなければなりません。
そのため、国際結婚手続きは、日本方式を選択した方が良いだろうと思われますが、配偶者ビザ申請のことを考えるとそうとは言い切れなくなるのです。
既に日本で暮らしている外国人と結婚するならば日本方式で結婚手続きをとることをおススメしますが、海外で暮らしている外国人を配偶者として呼びよせて日本で夫婦生活を送るのであれば、外国方式を選択した方が無難なケースがあります。
日本方式を選択する場合、海外で暮らす外国人の方を短期滞在ビザで日本に一度連れてくる必要があります。そして、その滞在期間中に結婚手続きを全て済ませます。その後、一度帰国してもらい、次に在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)をすれば全く問題がありませんが、問題は、結婚手続き後も帰国せずに、そのまま短期滞在から配偶者ビザへと変更する場合です。原則、やむを得ない特別な事情がない限りは、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は認められていません。そのため「やむを得ない特別な事情」がなければ配偶者ビザへの変更申請は不許可になります。
しかし、外国方式で国際結婚をし、海外にいる外国人配偶者を日本人の配偶者として呼び寄せる手続きである在留資格認定証明書交付申請の場合は「やむを得ない特別な事情」を説明することはありませんので許可率は高くなります。

まとめ

▼日本方式で結婚手続きをした方が良い方
・外国人の方が既に日本で暮らしている場合
・やむを得ない特別な事情がある場合 
・結婚手続き後、本国に帰国しても問題のない場合
▼外国方式で結婚手続きをした方が良い方
・外国人配偶者の方が海外で暮らしている場合
・やむを得ない特別な事情がない場合

国際結婚手続きは煩雑であり、その手続き方法も国ごとに違ってきます。
まず、調べるのに苦労するのが国際結婚です。そして、その後、日本で夫婦生活を送るために配偶者ビザ申請もあるので、その道のりは長く、険しい道のりとなります。
当事務所は、その長く、険しい道のりをガイドし、お二方が目指す山頂へ安心してたどり着けるようサポートしていきます。

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当事務所は、関東甲信越・東海地方・北陸地方を中心に、外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。今回のビザ申請は、二人の人生を賭けた大切なイベントであり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、お客様のご覚悟に応え、1日でも早く二人が日本で夫婦生活を送れるよう、最大・最速・妥協のない配偶者ビザ申請サポートを提供します。二人の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来することが当事務所の願いです。

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