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フランス人との国際結婚&配偶者ビザ

フランス人との国際結婚&配偶者ビザ

フランス人の方との
国際結婚手続&配偶者ビザ申請

▼日本人とフランス人との国際結婚 
日本人とフランス人が国際結婚する場合、日本人については、日本の民法で定める結婚要件を、フランス人については、フランスの法律で定める結婚要件を、それぞれ満たす必要があります。
日本では、男女ともに18歳以上になると結婚をすることができます。フランスでも男女ともに18歳以上になれば結婚することができます。
次にフランスでは男女ともに再婚禁止期間はありませんが、日本にはご存知のように女性に100日間の再婚禁止期間があります。
さらにフランスでは同性婚が法的に認められていますが、日本では認められていません。

さて、フランス人の方と結婚し、日本で夫婦生活を送りたい場合、大きく分けて2つの手続きを行います。
結婚手続きと配偶者ビザ申請です。
配偶者ビザを取得しなければ日本人の配偶者として日本で暮らすことはできません。そして、配偶者ビザを取得するためには、日本とフランス両国で法的に結婚が成立していなければなりません。そのため日本またはフランスのどちらかで結婚手続きをすることから始まります。
このページでは、フランス人との国際結婚手続き及び配偶者ビザ申請について説明します。
なお、結婚手続きは日本方式について説明します。

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国際結婚手続き(日本方式)

日本人とフランス人との国際結婚
▼日本で結婚手続きをする場合
日本で先に結婚手続きをする場合、7つのステップがあります。
STEP1 戸籍謄本のアポスティーユ
STEP2 戸籍謄本のフランス語翻訳
STEP3 婚姻要件具備証明書の取得
STEP4 日本の役所で婚姻届を提出
STEP5 婚姻届受理証明書のアポスティーユ
STEP6 婚姻届受理証明書のフランス語翻訳
STEP7 在日フランス大使館で結婚報告
 ↓  ↓  ↓ 
結婚証明書&家族手帳を取得

それでは、順々に詳しく説明していきます。

▼STEP1 
戸籍謄本のアポスティーユ
まず、やるべきことは在日フランス大使館でフランス人婚約者の「婚姻要件具備証明書」の取得です。
そして、その証明書を取るには、日本人の戸籍謄本が必要になります。
そして、その戸籍謄本の真正を証明するために日本国外務省でアポスティーユをしてもらいます。
外務省でのアポスティーユは、郵送でも請求することができます。なお、委任状をいただければ当職でも対応することができます。
アポスティーユとは「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に基づく付箋(アポスティーユ)による外務省の証明のことを言います。
つまり外務省が「この公文書は、正真正銘、日本の公的機関から発行されたものなので安心してください」というお墨付きをつけたものがアポスティーユです。

▼STEP2
戸籍謄本のフランス語翻訳
次に戸籍謄本をフランス語に翻訳します。
この翻訳ですが、フランス政府公認の翻訳業者に頼まなければなりませんので注意してください。

▼STEP3
婚姻要件具備証明書の取得
STEP1が終わりましたら在日フランス大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。
▼用意する書類
1️⃣共通質問書類
2️⃣各配偶者質問書類
3️⃣返送用のレターパック520
4️⃣日本人の写真付き身分証明書のコピー
 ※パスポートで可
5️⃣アポスティーユ付きの戸籍謄本
6️⃣戸籍謄本のフランス語翻訳
7️⃣フランス人のパスポートのコピー
8️⃣フランス人の出生証明書 ※発行3ヵ月以内
9️⃣フランス人の居住証明資料
 ※在留カードや光熱費支払の請求書等
▼申請方法
上記の書類が準備できましたら在日フランス大使館に郵送します。
1ヵ月程度で婚姻要件具備証明書が発行されます。
▼フランス大使館への問合せ方法
フランス大使館では、婚姻要件具備証明書を含め婚姻手続きに関する問合せは、基本的にメールで受付をしているようです。そのため回答までに時間がかかります。
ただし、月曜日から木曜日で11:00〜12:00の間であれば直接電話で聞くことができるようです。フランス大使館に電話し、婚姻要件具備証明書などの事務を取り扱っている領事部に電話をつなげてもらってください。

▼STEP4
日本の役所で婚姻届を提出 
婚姻要件具備証明書が取得できましたら、次は、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。
その際に提出する書類は以下のとおりになります。
なお、市区町村によって提出書類に若干の違いがありますので、必ず事前に確認してください。
▼用意する書類 
1️⃣日本人の戸籍謄本 ※3ヵ月以内に発行されたもの
2️⃣日本人の身分証明書
 ※運転免許証やパスポート
3️⃣婚姻要件具備証明書 
4️⃣婚姻要件具備証明書の日本語翻訳
5️⃣フランス人の身分証明書 ※パスポートで可
6️⃣フランス人の身分証明書の日本語翻訳
フランスの法律上、婚姻届出をする際は、当人二人で市区町村役場の窓口に行く必要がありますので注意してください。

▼STEP5
婚姻届受理証明書のアポスティーユ
日本の役所で婚姻届出をすれば日本側の婚姻は成立したことになります。
しかし、フランス側での婚姻は成立していませんので、在日フランス大使館で婚姻の報告的届出をしなければなりません。
そして、この届出をするためにはアポスティーユされた婚姻届受理証明書とそのフランス語翻訳を提出しなければなりません。
婚姻届出をしましたらその役場で「婚姻届受理証明書」をもらい、受け取りましたらSTEP1と同様に外務省でアポスティーユをしてもらいます。

▼STEP6
婚姻届受理証明書のフランス語翻訳
こちらもフランス語に翻訳します。
この翻訳もフランス政府公認の翻訳業者に頼む必要があります。

▼STEP7
在日フランス大使館で結婚報告
最後に在日フランス大使館で結婚の報告的届出をおこないます。
▼用意する書類
1 フランス戸籍台帳への登録申請書
2 アポスティーユされた婚姻届受理証明書
3 フランス語翻訳された婚姻届受理証明書

以上で手続き完了です。

その後、1~2ヵ月ほどでフランス政府発行の結婚証明書家族手帳を入手し、いよいよ配偶者ビザ申請に入ります。

配偶者ビザ申請

結婚お手続き、おつかれさまでした。
しかし、日本国内で夫婦生活を送るためには、それだけでは終わりません。
今度は配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)を取らなければなりません。
フランス人配偶者の方がフランスにいる場合は在留資格認定証明書交付申請を、フランス人配偶者の方が既に日本に居て何かしらの在留資格を有しているのであれば在留資格変更許可申請をします。

配偶者ビザを取るためには、以下の2つを証明しなければなりません。
1️⃣結婚の信ぴょう性
2️⃣生計要件(結婚生活の安定性と継続性) 

1️⃣結婚の信ぴょう性
結婚の信ぴょう性が認められるためには、以下のポイントが大切になります。
①実際に結婚していること
当然ながら、実際に日本人と結婚していなければなりません。
②双方の国籍国において法的に夫婦関係であること
原則、お互いの国で婚姻手続をしている必要があります。これは、フランスの結婚証明書と日本人配偶者の戸籍謄本を提出することで証明します。
③原則、同居すること
同居して夫婦一緒に協力して、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があることが必要です。
しかし、現代社会では、様々な夫婦の形があります。別居せざるを得ない状況で夫婦生活を送ることも考えられます。そのような場合は、別居して生活をしなければならない理由をしっかりと説明し、それを証明する資料を提出してください。
④交際中および結婚式の写真を提出すること
在留資格の審査は、提出された書面のみで判断されます。そのため、文書だけでは、夫婦の愛の形を証明することは難しいです。
やはり、書面だけでなく、写真を添付して説明することで、しっかりとした交際期間を経て、婚姻されたことが証明できると思います。
「交際期間中の二人の思い出の写真」「お互いの親族と撮った写真」「結婚式の写真」など時系列順に並べてテキストを作成するといいでしょう。

2️⃣生計要件
夫婦生活を送れるだけの経済力があるかどうか?
「結婚の安定性・継続性があるのか?」「結婚生活をするための経済力があるのかどうか?」など生計要件も配偶者ビザが許可されるかどうかを左右する大きなポイントになります。
日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可となる確率が高くなります。
▼詳しくはこちらを参照してください
日本人配偶者の年収が低い場合

ビザ申請は、書面審理主義です。申請時に提出した書面をもとにして審査されます。つまり、申請書・質問書・理由書に記載した内容と提出した書類の情報を一致させて、配偶者ビザのポイントである「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活の安定性と継続性」を証明する必要があります。
そのため、ただ法務省で公表されている必要書類だけで許可を取る事は、難しいことだと思われます。何回も入国管理局に通って許可が出たという話も良く聞きます。いずれにしろ愛する人と一日でも早く日本で暮らしたいのであれば、まずは入管業務をすることが許されている申請取次行政書士に相談することをお奨めします。

実績

<ご依頼地域>
▼日本国内からのご依頼
群馬・埼玉・栃木・茨城・長野・新潟・東京・神奈川・静岡・福井・京都・兵庫・和歌山・広島・大分・青森
▼海外からのご依頼 
中国・インドネシア・タイ・ベトナム・ニュージーランド・メキシコ
※海外からのご依頼の場合、日本国内にいる三親等内の親族の方に法定代理人になってもらいます。

▼主な取扱い案件
ノーマルな配偶者ビザ申請はもちろんのこと、当事務所では次のような配偶者ビザを担当してきました。
・短期滞在ビザ(観光ビザ)からの配偶者ビザ申請
・海外在住夫婦の配偶者ビザ申請
・年齢差が30歳以上の配偶者ビザ申請
・年収が200万円以下の配偶者ビザ申請
・申請時に無職の方の配偶者ビザ申請
・技能実習からの配偶者ビザ申請
・交際期間が3ヵ月未満の配偶者ビザ申請
・離婚歴が5回の配偶者ビザ申請
・再入国期間が失効した方の配偶者ビザ申請
・不許可になった方の配偶者ビザ申請
などなど

難しい案件でもあきらめないでください
まずは、当事務所にご連絡ください
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まとめ

以上、フランス人との国際結婚&配偶者ビザ申請について説明させていただきました。
1️⃣いくつかの書類にアポスティーユが必要
日本人の戸籍謄本と婚姻届受理証明書には、日本国政府外務省のアポスティーユが必要になります。
2️⃣フランス語翻訳はフランス政府公認の翻訳業者に
婚姻要件具備証明書を申請する際に提出する日本人の戸籍謄本と在日フランス大使館での結婚の報告的届出をする際に提出する婚姻届受理証明書はフランス語の翻訳文を併せて提出する必要があります。ただし、この翻訳はフランス政府公認の翻訳業者がしなければ無効となります。
3️⃣再婚禁止期間と同性婚
フランスでは男女ともに再婚禁止期間が設けられていませんが、日本では女性に100日間の再婚禁止期間が設けられています。
また、フランスでは同性婚が法的に認められていますが、日本では認められていません。

フランス人との
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次の事でお困りではないですか?
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私(日本人)の年収が低いので心配
私(日本人)が入国当初は無職なので心配

短期滞在ビザから配偶者ビザ変更を検討している
短期滞在期間中(90日)に申請できるか心配

質問書や理由書が上手く書けない
自分で申請したが不許可になってしまった
地元に配偶者ビザに詳しい行政書士がいない

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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

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ただし、日当が発生する事をご了承ください。
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