埼玉ビザ申請サポート
本庄・深谷・熊谷・秩父・上里など埼玉県北部ビザ申請・帰化申請サポートつばくろ国際行政書士事務所
当事務所は、群馬県高崎市にあります。
高崎インターチェンジから車で3〜4分という利便性もあり、上里・本庄・深谷・熊谷・上尾・大宮・越谷など埼玉県在住の方から多くの業務依頼があります。
▼次のことでお悩みではないですか?Are you having trouble with the following?
●国際結婚をしたので配偶者ビザを取得したい●永住権を取得したい●日本国籍を取得したい●外国人を雇用したい●はじめて特定技能外国人を雇用す●日本で会社を設立したい ●ビザを申請したが不許可になってしまった●オーバーステイをしてしまっている●地元に外国人業務の専門行政書士がいない私にお任せください I'll take care of it right away.

国際業務専門の行政書士
五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
埼玉県ビザ申請&帰化申請サポートオフィスつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
高崎インターチェンジから車で3〜4分
駐車場あり、お気をつけてお越しください
Skype・Google Meetでのオンライン相談可能
▼ご相談・業務のご依頼はこちらからお得な✉️お問合せフォーム※初回無料相談なのでご安心ください
▼お電話でのお問い合わせはこちらから
TEL 027-395-4107
埼玉県での主な実績
不許可からの再申請で当事務所に依頼▼2023年5月31日(水) 埼玉県台湾人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。おめでとうございます!
今回の申請は、ご自身らで申請しましたが不許可となり、それで当事務所にご依頼がありました。交際期間から結婚の信ぴょう性に疑義がもたれていたようですが、ヒアリングをした結果、十分に交際期間はあると判断し、当職で再申請のお手伝いをさせていただきました。2ヵ月ほどかかりましたが、無事許可となり、認定証明書が交付されました。
▼2021年9月19日(日) 埼玉県高度人材ポイント計算による永住許可申請マレーシア人男性の方の永住許可申請が許可されました。今回は、就労ビザ技人国(高度人材)からの永住許可申請でした。審査期間は4ヵ月でした。
2022年8月4日(木) 埼玉県上尾市在留資格変更許可申請「日本人の配偶者等」ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、技能実習からの変更申請でしたが1ヵ月ちょっとで許可が出ました。

当事務所の7つの特長
▼7つの特長① 許可率96.4% 許可率ですが現在96.4%となっています。配偶者ビザに関しては許可率100%です。
別に魔法があるわけではありません。虚偽の内容も書くわけではありません。
ただ、真心をもって「お客様の思い・夢・希望」に正面から向き合い、それをストレートに申請しているだけのことです。それが現在の結果につながっていると感じます。
② 全国対応オンライン相談・オンライン申請だから全国対応可能。

なお、必ず当職との顔を合わせての面談が必要になります。
③ 選べる料金プランお客様のニーズに合わせる選べる料金プラン。
▶︎配偶者ビザ料金表&サービス内容▶︎永住申請料金表&サービス内容▶︎就労ビザ料金表&サービス内容▶特定技能ビザ料金表&サービス内容④ 難しい案件・不許可案件でもトライ自ら申請して不許可になっても、他の行政書士事務所に相談に行って断られても、あきらめないでください。
⑤ 土曜日・祝日の相談可能土曜日は完全対応。祝日も月曜日でなければ対応可能です。
⑥ 許可後も様々な相談無料ビザ許可後も様々な不安やお悩みに耳を傾けます。お気軽にお話ください。
⑦ ビザ更新料金優遇サービス当事務所で配偶者ビザを取得したお客様には、更新料金を優遇してご案内しています。
以下、当事務所をご利用いただいたお客様のお声です。
▼お客様のお声①
▼お客様のお声②
注目ページ
※下線部のタイトルをクリックすると専門ページに移動します。
配偶者ビザ Spouse Visa許可率100%継続中不許可案件でもあきらめないでサポート
国際結婚をして愛する人と日本で暮らしていくためには、在留資格「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」いわゆる配偶者ビザ(結婚ビザ)を取らなければなりません。
「短期滞在からの変更申請」「年齢差のある国際結婚」「年収に不安のある方」「家族全員で帰国するために外国人配偶者のビザ申請したい」「技能実習からの配偶者ビザへの変更」「不許可になってしまった案件」等・・・配偶者ビザ申請に関する様々な問題を解決します。
▼ポイント!結婚の信ぴょう性と結婚生活をするための経済力を証明することが大きなポイントです。嘘偽りのない申請書と審査官の心を揺さぶる理由書を作成し、それらを証明するための立証資料を提出することが何より大切です。
永住許可申請Permanent Residence永住申請選べるサポートプランリーズナブルな価格で永住許可申請 
在留期間に関係なく、外国人の方が外国籍のまま日本に住み続けることを永住といいます。永住権を取得すると日本での活動に制限がなくなり、在留期間にも制限がありません。
▼ポイント!例外を除き、永住権は、原則10年以上連続して日本に在留していることが条件です。また、在留期間は「3年以上」でなければなりません。さらに、法令に違反していないか、納税義務や公的義務をしっかりと果たしているか、公共の負担にならずに生活することができるか等がポイントになります。近年とても審査が厳しくなっている傾向にあります。
帰化許可申請 Naturalization選べる帰化申請サポートプラン採用
外国人の方が日本国籍を取得することを帰化申請といいます。帰化申請は入国管理局ではなく法務局で申請します。弊所では、お客様のニーズに合わせて料金プランを設定しています。
▼ポイント!一般的に帰化が許可されるには、「住所要件」「能力要件」「素行要件」「生計要件」「国籍要件」「思想要件」「日本語能力」の7つの条件を満たす必要があります。
なお、日本人の配偶者などが帰化する場合は、上記の要件の一部が緩和されます。
就労ビザ Working VisaEngineer / Specialist in Humanities / International Services外国人を雇用する企業様へ日本で就職が決まった外国人留学生へ
就労ビザの代表格<技術・人文知識・国際業務>についてのページです。
システムエンジニア・プログラマー、製造開発技術者・営業・マーケティング・総務、翻訳通訳・語学指導・国際ビジネス等が該当します。
▼ポイント!この在留資格を取得するには「従事しようとする業務」と「大学又は専門学校で専攻した科目」との関連性が求められます。また、雇う側にも事業の安定性や継続性、日本人と同等額以上の報酬を支払うこと、雇う外国人に十分な仕事量があること等が求められます。
特定技能 Special Skilled Workerはじめての特定技能をしっかりサポート 登録支援機関もご紹介できます農業・飲食品製造業・外食業・建設業など

人手不足が深刻化する特定産業分野(介護・建設・自動車整備など)において、一定の専門性と技能を持った即戦力となる外国人を受け入れるため2019年より始まった新しい在留資格です。特定産業分野とは、介護・ビルクリーニング・素系材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業・建設業・造船工業・自動車整備・航空業・宿泊業・農業・漁業・飲食料品製造・外食業などの14業種が該当します。
▼ポイント!特定技能ビザを取得するには、【技能測定試験】【日本語能力試験】の2つに合格するか、または、技能実習2号を良好に修了するか、先ずはここをクリアしなければなりません。そして、受入機関(外国人を雇う会社)にもたくさんの基準が求められています。とくに特定技能外国人の職業生活・日常生活・社会生活の3つの支援を実施しなければならないので、「支援計画書」の提出が申請時に必要になります。
とにかく申請には、時間と手間ひまがかかりますので、ここは当事務所にご相談ください。
当事務所の特長
埼玉県内での外国人ビザ申請・帰化申請は当事務所にお任せください
当事務所は、外国人のビザ申請・永住申請・帰化申請を
全国サポートしている行政書士事務所です。埼玉県は隣県ということもあり多くのお問合せを受けています。
お客様にとって、ビザ申請・永住申請・帰化申請は、人生を賭けた大勝負であり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしのサポートを提供し、許可が出るよう努めます。お客様の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来することが当事務所の願いです。
つばくろ国際行政書士事務所申請取次行政書士 五十嵐崇治