ルーマニア人との国際結婚&配偶者ビザ
<全国対応>
ルーマニア人の方との国際結婚&配偶者ビザ申請
▼ルーマニア人との国際結婚日本人とルーマニア人が国際結婚する場合、日本人については、日本の民法で定める結婚要件を、ルーマニア人については、ルーマニアの婚姻法で定める婚姻要件をそれぞれ満たす必要があります。
日本では、男女ともに18歳以上になれば結婚をすることができます。一方ルーマニアでも、男女ともに18歳以上になれば結婚できます。
このページでは、ルーマニア人の方との国際結婚そして配偶者ビザ申請の手続きについて説明しています。
オンライン相談可能だから全国対応現在海外に暮らしている方でも対応<配偶者ビザ許可率100%>つばくろ国際行政書士事務所
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日本方式
日本で先に婚姻手続をする場合
ルーマニア人が日本国内にいて、日本方式で婚姻手続きをする場合は、次の手順で結婚手続きを進めていきます。
STEP1 在日ルーマニア大使館で婚姻要件具備証明書を取得
STEP2 日本の役所で婚姻届を提出
STEP3 外務省でアポスティーユを取得
STEP4 戸籍謄本と婚姻届受理証明のルーマニア語翻訳
STEP5 在日ルーマニア大使館で結婚報告
以上のアクションからわかるように、まずは「婚姻要件具備証明書」を入手することから始まります。
婚姻要件具備証明書(Certification of Legal Capacity to Contract Marriage)とは、ルーマニア人の婚約者が日本で結婚手続を行うにあたり、ルーマニアの法律に基づいて結婚することができる事を証明する書類のことをいいます。そして、婚姻要件具備証明書は在日ルーマニア大使館で取得することができます。
では、婚姻要件具備証明書の取得から結婚証明書を入手するまでの流れを簡単に説明します。
STEP1
婚姻要件具備証明書を取得
「婚姻要件具備証明書」を在日ルーマニア大使館で取得してください。
注意点ですが、必ず来所する日時の予約を取ってからルーマニア人本人が直接大使館に行くことが必要です。なお、現在、ルーマニア大使館では日本語対応をしていません。英語対応はできます。
さて、婚姻要件具備証明書を取得するには、以下の書類が必要になります。
▼必要書類
①ルーマニア人のパスポート
②ルーマニア人の出生証明書
③日本人婚約者のパスポートのコピー
STEP2
日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
婚姻要件具備証明書が取得できましたら、次は、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。
その際に提出する書類は、以下のとおりになります。なお、市区町村役場によって提出書類に若干の違いがありますので、必ず事前に確認してください。
▼日本人が用意する必要書類
①婚姻届
②戸籍謄本
③日本人の本人確認資料※運転免許証やパスポート
▼ルーマニア人が用意する必要書類
①婚姻要件具備証明書+和訳文
②パスポート 原本+写真ページの和訳
③出生証明書+和訳文
※役所によっては出生証明書が不要なところもあるので事前確認をしてください。
婚姻届が受理されましたら婚姻届受理証明書を入手してください。
STEP3
外務省でアポスティーユを取得
外務省で「婚姻事実が記載された戸籍謄本」と「婚姻届受理証明書」をアポスティーユしてください。
※アポスティーユとは「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に基づく付箋(アポスティーユ)による外務省の証明のことを言います。
一般的に外国に公文書や私文書を提出するときは、日本国にある大使館や領事館から領事認証を受ける必要があります。しかし、ハーグ条約に加盟している国同士では、領事認証を受ける必要はなく、外務省のアポスティーユを取得すると領事認証と同等のものとして扱われて提出国で使用することができます。
STEP4
戸籍謄本と婚姻届受理証明のルーマニア語翻訳
次にアポスティーユされた「婚姻事実が記載された戸籍謄本」と「婚姻届受理証明書」をルーマニア語に翻訳します。ただし、翻訳に関しては、ルーマニア大使館の認可を受けた日本に在住する翻訳者に依頼する必要があるようです。
※翻訳者は、ルーマニア大使館のHP内の翻訳者リストから探せるようです。
STEP5
在日ルーマニア大使館へ結婚を報告
配偶者ビザ申請をする際には「ルーマニア国の結婚証明書」が必要になるので、以下の書類を持って再度ルーマニア大使館へ行き、結婚の報告をします。
▼提出書類
①外務省アポスティーユ付きの戸籍謄本
②戸籍謄本のルーマニア語翻訳文
③外務省アポスティーユ付きの婚姻受理証明書
④婚姻届受理証明書のルーマニア語翻訳文
⑤身分証明書
※パスポートなど。日本人配偶者にパスポートがない場合、運転免許証でもかまいませんが、ルーマニア外務省の認可を受けた翻訳者によるルーマニア語訳文が必要になります。
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ルーマニアでの結婚登録完了
結婚証明書を入手
配偶者ビザ申請
結婚のお手続、おつかれさまでした。
しかし、日本国内で夫婦生活を送るためには、在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる「配偶者ビザ」を取らなければなりません。
ルーマニア人配偶者の方が、ルーマニアにいる場合は、
在留資格認定証明書交付申請を、ルーマニア人配偶者の方が既に日本に居て、何かしらの在留資格を有しているのであれば
在留資格変更許可申請をします。
配偶者ビザを取るためには、以下の2つを証明しなければなりません。
1️⃣結婚の信ぴょう性2️⃣生計要件(夫婦生活をおくれるだけの経済力)1️⃣結婚の信ぴょう性結婚の信ぴょう性が認められるためには次の事がポイントになります。
①実際に結婚していること②双方の国において法的に夫婦関係であること③原則同居していること④交際中や結婚式などの写真を提出できること
①実際に結婚していること当然ながら、実際に結婚していなければなりません。
②双方の国において法的に夫婦関係であること原則、お互いの国で婚姻手続をしている必要があります。
これは、ルーマニアの婚姻証明書と日本人配偶者の戸籍謄本を提出することで証明します。
③原則、同居すること同居して夫婦一緒に協力して、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があることが必要です。
しかし、現代社会では、様々な夫婦の形があります。別居せざるを得ない状況で夫婦生活を送ることも考えられます。そのような場合は、別居して生活をしなければならない理由をしっかりと説明し、それを証明する資料を提出してください。
④交際中や結婚式の写真を提出すること在留資格の審査は、提出された書面のみで判断されます。そのため、文書だけでは、夫婦の愛の形を証明することは難しいです。
やはり、書面だけでなく、写真を添付して説明することで、しっかりとした交際期間を経て、婚姻されたことが証明できると思います。
「交際期間中の二人の思い出の写真」「お互いの親族と撮った写真」「結婚式の写真」など時系列順に並べてテキストを作成するといいでしょう。
2️⃣生計要件(夫婦生活を送れるだけの経済力)「結婚の安定性・継続性があるのか?」「結婚生活をするための経済力があるのかどうか?」など生計要件も配偶者ビザが許可されるかどうかを左右する大きなポイントになります。
日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可となる確率が高くなります。
ただ、年収が低くても許可される可能性があるのも事実です。
▼詳しくはこちらを参照してください
日本人配偶者の年収が低い場合【結局のところ・・・】
ビザ申請は、書面審理主義です。申請時に提出した書面をもとにして審査されます。つまり、申請書・質問書・理由書に記載した内容と提出した書類の情報を一致させて、配偶者ビザのポイントである「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活の安定性と継続性」を証明する必要があります。
そのため、ただ法務省で公表されている必要書類だけで許可を取る事は、難しいことだと思われます。何回も入国管理局に通って許可が出たという話も良く聞きます。いずれにしろ愛する人と一日でも早く日本で暮らしたいのであれば、まずは入管業務をすることが許されている申請取次行政書士に相談することをお奨めします。
ルーマニアの方の配偶者ビザ実績
▼2022年10月18日(火) 大阪府短期滞在からの配偶者ビザ変更申請ルーマニア人男性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。1ヵ月ちょっとかかりましたが無事許可が出て何よりです。
以下、日本人配偶者(奥様)からの【お声】です。
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ルーマニア人との国際結婚&配偶者ビザ▼次の事でお困りではないですか?一日でも早く配偶者ビザの結果がほしい日本人の私が海外にいても申請できるのか心配離婚歴があるのだが・・・私(日本人)の年収が低いので心配質問書や理由書が上手く書けない国際結婚の手続の流れを教えてほしい自分で申請したが不許可になってしまった地元に配偶者ビザに詳しい行政書士がいない当事務所にお任せください 行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu当事務所は、
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に、
配偶者ビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。
お客様におかれましては、今回の申請は、二人の人生をかけた大切なイベントであり、それなりの覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。ならば、「妥協しないビザ申請」を信念にお客様のご覚悟に応えていきます。お客様の「夢」と「希望」が実現し、「幸せな未来」が実現するよう全力でサポートさせていただきます。
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配偶者ビザ 料金表&サービス内容
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だから全国対応です!<当事務所での相談について>当事務所は、原則無料相談ですが、次の場合は有料相談となります。▼有料相談 1回10,000円+消費税10% ①理由書の書き方など書類の作成方法について②申請時の必要書類について③1年以上先の申請について④在留特別許可について⑤国籍について(日本国籍喪失など) ▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから✉️お問合せフォームContact お問合せフォームでは24時間、相談予約・ご依頼を受け付けております。▼お電話でのご相談予約・業務のご依頼TEL027-395-4107 <全国対応 / オンライン相談可能>国際結婚&配偶者ビザ専門 許可率100%つばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6▷当事務所へのアクセス(地図)