ビザ申請 永住申請 帰化申請
群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

老親扶養ビザ

老親扶養ビザ

超難関ビザ
高齢の親を日本で扶養する
老親扶養特定活動ビザ「連れ親」

本国にいる年老いた親と日本で一緒に暮らすことができるのか?
かなり難しい案件ですが、次のような場合であれば、可能性はあります。
1. 本国に身寄りがいないこと
2. 親を扶養するだけの経済力があること
3. 生活の基盤が日本にあること
4. 年齢が65歳以上であること

5. 介護が相当時間必要なこと
以上の5つに該当し、これをしっかりと立証することが必要です。
提出する立証資料は、かなりのものを求められます。
本当に難しいビザ申請になります。
なお、このページでの「親の呼び寄せ」は、高度専門職の方々が呼べる親のビザではなく、「永住者」などの外国人の「親の呼び寄せ」老親扶養ビザいわゆる「連れ親」について解説します。
▼高度専門職の親の呼び寄せはこちらから
高度専門職外国人の親のビザ

許可事例


老親扶養不許可→療養疾病ビザ許可
<愛知県>
中国人女性の方の療養疾病ビザが許可されました。
当初は、老親扶養ビザへの変更申請をしましたが、社会保障の財政上、許可は難しいとの事でした。しかし、申請人の健康上の問題を考慮し、「療養疾病」の特定活動ビザへの変更申請をしたところ無事許可となりました。




老親扶養特活への変更申請許可
<群馬県>
中国人女性の方の老親扶養特活への変更申請が許可されました。
一度不許可となった案件でしたが、再申請でようやく許可が取れました。
この在留資格(ビザ)は、とても難しい手続きになります。よっぽどの事がない限り許可されません。また、短期滞在からの申請になりますので時間との戦いになります。
それでも本国から親を呼び寄せて、日本で一緒に生活をしたいとお考えならば、当事務所にご連絡ください。

▼ご相談・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォーム 
お問合せフォームでは24時間、相談予約・ご依頼を受け付けております。

<全国対応 / オンライン相談可能>
老親扶養ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6

老親扶養ビザの要件

要件1
本国に身寄りがいないこと
まず、本国に身寄りがいないことが絶対条件となります。身寄りがいないとは、配偶者・子・両親・兄弟姉妹がいないということです。また、甥っ子・姪っ子も近くにいては身寄りがいないとは言えません。本当に「ひとりぼっち(孤独)」であることを証明してください。
これを証明するためには、本国から「出生証明書」「親族関係証明書」「死亡証明書」などを取り寄せることが必要になります。

要件2
親を扶養するだけの経済力があること
目安としては、新たに親を扶養するとして4人家族であれば312万円(4人×78万円)以上の年収が必要です。正社員であること、事業主であれば安定した経営をしていることが絶対条件となります。

要件3
生活の基盤が日本にあること
申請人のご子息など、申請人を扶養する方の生活の基盤が完全に日本にあることが要件となります。例えば、仕事で要職に就いている、日本に家族を持ち、子どもたちは日本の小学校・中学校などに通っている、持家があるなど、もはや生活の基盤が日本にあり、本国へ戻る事が不合理であることが要件となります。

要件4
親の年齢
扶養する親の年齢は65歳以上でなければなりません。

要件5
一日の相当時間介護が必要なこと
扶養する親の健康状態は、「寝たきり」「一人で歩くことが困難」など相当時間介護が必要な状態でなければ、許可されません。

これを立証するためには「医師の診断書」「介護の必要性についての説明書」「治療計画」等を提出する必要があります。
いくら本国に身寄りがいなくても、病気を患っていても、「寝たきり」「一人で歩くことが困難」な状態でなければ申請しても無理とお考え下さい。

以上の5つが完璧に立証できても許可されるかどうかもわからないのがこの在留資格の難しさです。

手続の流れ

老親扶養ビザは「特定活動ビザ」の1つになります。
そして、老親扶養ビザは、特定活動ビザの告示外になりますので、在留資格認定証明書交付申請では、招へいすることはできません。
まずは、短期滞在ビザでいったん日本に来てもらい、その在留期間内に「特定活動」への在留資格変更許可申請をするという手続方法になります。
当然、時間との戦いになります。よって、本国書類は、来日する前にしっかりと揃えておきましょう。

まとめ

以上、特定活動の1つである老親扶養ビザいわゆる「連れ親ビザ」について説明させていただきました。
何度も申しますが、このビザを取得する事は、とても難しいとお考えください。
それでも「本国にいる親と一緒に日本で暮らし、親の面倒をみたい」と考える方は、一度、当事務所までご連絡ください。

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

<料金>
▼基本サービス内容
1️⃣申請書の作成
2️⃣申請理由書その他の書類作成
3️⃣必要書類リストの作成
4️⃣書類のチェック
5️⃣入国管理局での申請
6️⃣申請後の入国管理局との対応
7️⃣在留カードの受取

▼料金表
着手金 報酬金 合計
50,000円
(税込55,000円)
100,000円
(税込110,000円)
150,000円
(税込165,000円)
※着手金は契約後1週間以内に、報酬金は許可となった場合にお支払いいただきます。
※申請の結果が不許可であっても着手金を返金することはできません。
※群馬・栃木・埼玉・長野・新潟以外の方は、別途日当がかかります。
▼日当目安
・東京入管で申請の場合=22,000円(税込)
・名古屋入管で申請の場合=44,000円(税込)

ご相談・ご依頼はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
1️⃣当事務所での相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
駐車場有り。
2️⃣出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、相談料の他に日当が発生する事をご了承ください。
3️⃣オンライン相談

Skype又はGoogle Meetを使っておこないます。
遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン無料相談です。だから全国対応です!

▼ご相談・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォーム 
お問合せフォームでは24時間、相談予約・ご依頼を受け付けております。

<全国対応 / オンライン相談可能>
老親扶養ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
当事務所へのアクセス(地図) 

お問い合わせ Contact


<営業時間>
9:00〜18:30
定休日※=土曜日曜・祝日 

※要予約で土曜・日曜・祝日での相談も可能です。

ー取扱業務ー
■国際業務部門
国際結婚&配偶者ビザ申請 / 離婚定住ビザ申請
特定技能ビザ(農業, 飲食品製造, 外食業, 介護)
技術・人文知識・国際業務 / 高度専門職ビザ
経営管理ビザ&会社設立サポート
連れ子ビザ / 家族滞在ビザ(Dependent Visa)
永住許可申請 / 帰化許可申請 

■その他業務
株式会社の定款作成及び定款認証
一般社団法人の定款作成及び定款認証
遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。
粘り強く対応します。
【 営業時間 9:00〜18:30 】

ブログ更新情報

ブログを見る

携帯用QRコード

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。

⭐️営業時間のお知らせ⭐️
9:00〜18:30
定休日※=土曜・日曜・祝日 
※要予約で土・日・祝日での相談も可能

ーお問合せ先ー
つばくろ国際行政書士事務所
✉️お問合せフォーム

TEL 027-395-4107



PAGE TOP