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老親扶養ビザ

老親扶養ビザ

超難関ビザ
高齢の親を日本で扶養する
老親扶養特定活動ビザ「連れ親」

本国にいる年老いた親と日本で一緒に暮らすことができるのか?
かなり難しい案件ですが、次のような場合であれば、可能性はあります。
1. 本国に身寄りがいないこと
2. 親を扶養するだけの経済力があること
3. 生活の基盤が日本にあること
4. 年齢が65歳以上であること

5. 介護が相当時間必要なこと
以上の5つに該当し、これをしっかりと立証することが必要です。
提出する立証資料は、かなりのものを求められます。
本当に難しいビザ申請になります。
なお、このページでの「親の呼び寄せ」は、高度専門職の方々が呼べる親のビザではなく、「永住者」などの外国人の「親の呼び寄せ」老親扶養ビザいわゆる「連れ親」について解説します。

許可事例


老親扶養特活への変更申請許可
<国籍:中国>
中国人女性の方の老親扶養特活への変更申請が許可されました。
一度不許可となった案件でしたが、再申請でようやく許可が取れました。
この在留資格(ビザ)は、とても難しい手続きになります。よっぽどの事がない限り許可されません。また、短期滞在からの申請になりますので時間との戦いになります。
それでも本国から親を呼び寄せて、日本で一緒に生活をしたいとお考えならば、当事務所にご連絡ください。


海外から親を呼び寄せたい
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手続の流れ

老親扶養ビザは「特定活動ビザ」の1つになります。
そして、老親扶養ビザは、特定活動ビザの告示外になりますので、在留資格認定証明書交付申請では、招へいすることはできません。
まずは、短期滞在ビザでいったん日本に来てもらい、その在留期間内に「特定活動」への在留資格変更許可申請をするという手続方法になります。
当然、時間との戦いになります。よって、本国書類は、来日する前にしっかりと揃えておきましょう。

老親扶養ビザの要件

要件1
本国に身寄りがいないこと
まず、本国に身寄りがいないことが絶対条件となります。身寄りがいないとは、配偶者・子・両親・兄弟姉妹がいないということです。また、甥っ子・姪っ子も近くにいては身寄りがいないとは言えません。本当に「ひとりぼっち(孤独)」であることを証明してください。
これを証明するためには、本国から「出生証明書」「親族関係証明書」「死亡証明書」などを取り寄せることが必要になります。

要件2
親を扶養するだけの経済力があること
目安としては、新たに親を扶養するとして4人家族であれば312万円(4人×78万円)以上の年収が必要です。正社員であること、事業主であれば安定した経営をしていることが絶対条件となります。

要件3
生活の基盤が日本にあること
申請人のご子息など、申請人を扶養する方の生活の基盤が完全に日本にあることが要件となります。例えば、仕事で要職に就いている、日本に家族を持ち、子どもたちは日本の小学校・中学校などに通っている、持家があるなど、もはや生活の基盤が日本にあり、本国へ戻る事が不合理であることが要件となります。

要件4
親の年齢
扶養する親の年齢は65歳以上でなければなりません。

要件5
一日の相当時間介護が必要なこと
扶養する親の健康状態は、「寝たきり」「一人で歩くことが困難」など相当時間介護が必要な状態でなければ、許可されません。

これを立証するためには「医師の診断書」および「介護の必要性についての説明書」等を提出する必要があります。
いくら本国に身寄りがいなくても、病気を患っていても、「寝たきり」「一人で歩くことが困難」な状態でなければ申請しても無理とお考え下さい。

以上の5つが完璧に立証できても許可されるかどうかもわからないのがこの在留資格の難しさです。

まとめ

以上、特定活動の1つである老親扶養ビザいわゆる「連れ親ビザ」について説明させていただきました。
何度も申しますが、このビザを取得する事は、とても難しいとお考えください。
それでも「本国にいる親と一緒に日本で暮らし、親の面倒をみたい」と考える方は、一度、当事務所までご連絡ください。

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、群馬・栃木・埼玉・茨城・東京・長野・新潟を中心に外国人のビザ申請を全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回のビザ申請は、人生を賭けたものであり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしのビザ申請サポートを提供し、許可が出るよう努めます。皆様が日本で安心して暮らしていける事が当事務所の願いです。

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