ビザ申請 永住申請 帰化申請
群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

タイ人との国際結婚&配偶者ビザ

タイ人との国際結婚&配偶者ビザ

タイ人の方との
国際結婚&配偶者ビザ申請

▼日本人とタイ人との国際結婚
日本人とタイ人が国際結婚をする場合、日本人については、日本の民法で定める結婚要件を、タイ人については、タイの法律で定める結婚要件を、それぞれ満たす必要があります。
日本では、男女ともに18歳以上になると結婚をすることができます。
一方、タイでは男女ともに17歳以上になれば結婚をすることができます。しかし、20歳未満の場合、父母の同意が必要になります。また、再婚禁止期間が310日となっていますので離婚歴のあるタイ人の方と結婚する場合は注意しましょう。

さて、タイ人の方と国際結婚し、日本で夫婦生活を送りたい場合、配偶者ビザ(在留資格)を取得しなければなりません。
このページでは、タイ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請について説明しています。

オンライン相談可能だから全国対応
タイ在住夫婦の配偶者ビザ申請も対応

<配偶者ビザ許可率100%>
国際結婚&配偶者ビザ専門専門

つばくろ国際行政書士事務所 
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
お得な✉️お問合せフォーム

結婚手続き(日本方式)

タイ人との国際結婚手続きはたいへん複雑です。
このページで少しでもお役に立てれば幸いです。

▼日本で結婚手続きをする場合
9つのステップを踏んでいきます。
STEP1 タイでの書類集め
STEP2 日本の市町村役場で婚姻の届出
STEP3 在タイ日本国大使館で婚姻証明書の取得
STEP4 婚姻証明書の認証手続き
STEP5 タイ国郡役場で婚姻届出 
STEP6 家族状態登録簿への登録 

それでは、もう少し具体的に手続きの流れをみていきます。

STEP1
タイでの書類集め
日本の市区町村役場に婚姻の届出をするときに必要となる書類をタイで集めます。
1️⃣独身証明書+和訳文
※タイ外務省に認証を受けてから3ヵ月以内のもの
2️⃣居住証明書+和訳文 
※タイ国外務省の認証が付されたもの
3出生登録証+和訳分
※タイ国外務省の認証が付されたもの
3️⃣申述書
※1️⃣の独身証明書では、日本側の要件を満たしていないため申述書が必要になるときがあります。申述書とは、婚姻要件を具備していることを本人に宣誓してもらう書類になります。
前橋市役所の場合は、市役所にひな形があります。
4️⃣その他
タイ人が20歳未満の場合は、父母の同意書が必要になります。
出生証明書が必要になる場合もあるので事前に市区町村役場で確認する必要があります。


STEP2
日本の市区町村役場で婚姻の届出
STEP1で集めた書類を持参して、市区町村役場で婚姻届出をおこなってください。
このとき、本籍地以外の市区町村役場に婚姻届出をする場合は、戸籍謄本を持参してください。
これにて日本側での婚姻手続きは終了です。

STEP3 
在タイ日本国大使館で婚姻証明書の取得
次にタイ側での婚姻手続きをおこなうわけですが、その前に日本側で婚姻手続きが完了したことを証明する文書(英文婚姻証明書)を在タイ日本国大使館で発行してもらいます。
よって、次の書類を持って在タイ日本国大使館で婚姻証明書発給の申請をしてください。
1️⃣日本人の戸籍謄本
※婚姻事実が記載されたものを持参してください。
※婚姻当事者の名前・本籍地・婚姻地などに英文で綴りを明記してください。
※申請前3ヵ月以内に取得したもの
2️⃣タイ人配偶者の身分証明書とパスポート
3️⃣委任状
※日本人配偶者が在タイ日本国大使館に行くことができない場合に必要になります。
※記載項目全てを委任者が自筆で記入する必要があります。


STEP4
婚姻証明書の認証手続き
STEP3で発行される婚姻証明書は英文となっています。これをタイ語に翻訳し、タイの外務省領事局国籍認証課で認証を受けます。


STEP5
タイ国郡役場で婚姻届出
STEP4でタイ国外務省認証済み証明書が発行されたら、次はタイ国郡役場で婚姻届を提出してください。
⚠️タイ人が日本人配偶者の姓を名乗りたい場合は、日本人配偶者の同意が必要になります。もし、日本人配偶者が郡役場での届出に同行できない場合は、「氏に関する同意証明書」が必要になります。書面は日本にあるタイ大使館で入手することができます。


STEP6 
家族状態登録簿を取得
STEP5で婚姻届が受理されると「家族状態登録簿」という婚姻登録証に代わる証明書が作成されます。
⚠️日本先行式で婚姻手続きをおこなった場合、「婚姻登録証」は発行されません。
後におこなう配偶者ビザ申請に備えて「家族状態登録簿」を取得してください。

以上、これにて日本とタイ両国での結婚手続きは終了です。

配偶者ビザ申請

婚姻のお手続きおつかれさまでした。
しかし、日本国内で夫婦生活を送るためには、配偶者ビザを取らなければなりません。
タイ人配偶者の方が、タイ本国にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請を、タイ人配偶者の方が日本に居て、何かしらの在留資格を有しているのであれば在留資格変更許可申請をします。

▼在留資格認定証明書交付申請の場合
タイ本国にいる申請人(外国人配偶者)を日本に招聘するための手続きです。
日本人配偶者の方が申請時に日本にいる場合は日本人配偶者の方が法定代理人となって、日本人配偶者の方が申請時に日本にいない場合は、3親等内の親族の方が申請人の法定代理人となって在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
そして、在留資格認定証明書が交付されましたらタイにいる申請人に送付し、申請人はそれを携えて日本入国手続きである「ビザ申請」をおこないます。
▼在留資格変更許可申請の場合
既に何かしらの在留資格(ビザ)をもって日本に在留している方が日本人と結婚し、その後は配偶者ビザをとって日本で夫婦生活を送りたい場合は、入国管理局で在留資格変更許可申請をおこないます。
ただ、短期滞在で在留している方による在留資格変更許可申請は「やむを得ない特別な事情」がない限り原則できません。
▼短期滞在から配偶者ビザ変更について
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更

さて、配偶者ビザを取るためには、次の2つの条件をクリアしなければなりません。
1. 結婚の信ぴょう性
2. 生計要件※夫婦生活を送れるだけの経済力

1. 結婚の信ぴょう性
まず今回の結婚が「本当に夫婦生活を営むための結婚なのか?」「偽装結婚ではないかどうか?」など「結婚の信ぴょう性」が審査されます。
では、結婚の信ぴょう性を認められるためにはどうしたら良いのでしょうか?
主に次の5つがポイントになります。
1️⃣実際に結婚していること
当然ながら、実際に日本人と結婚している外国人でなくてはなりません。また、現在も婚姻関係中であることが必要であり、日本人配偶者が死亡した場合や離婚した場合は、日本人の配偶者ではなくなります。
2️⃣双方の国において法的に夫婦関係であること
原則、お互いの国で婚姻手続をしている必要があります
これは、タイ国の婚姻登録証日本人配偶者の戸籍謄本を提出することで証明します。
3️⃣原則、同居すること
同居して夫婦一緒に協力し、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があることが必要です。
4️⃣結婚に至る経緯を詳細に説明すること
「初めて知り合った時期と場所」「知り合ったいきさつ」「交際中の思い出」「結婚した理由」「今後の結婚生活」など包み隠さず記載してください。
5️⃣交際中や結婚式の写真を数多く提出すること
「交際期間中の二人の思い出の写真」「お互いの親族と撮った写真」「結婚式の写真」など、なるべく多くのスナップ写真を提出するようにしましょう。
また、二人の通話記録のスクリーンショットを提出することも有効です。
▼配偶者ビザの取得条件についてはこちらから
配偶者ビザの取得条件を教えます

2. 生計要件
夫婦生活をおくれるだけの経済力

「結婚の安定性・継続性があるのか?」「結婚生活をするための経済力があるのかどうか?」など夫婦生活をおくれるだけの経済力があるかどうかも審査をする上でとても重要なポイントになります。
日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可となる確率が高くなります。
金の切れ目は縁の切れ目。夫婦間の亀裂の中には、お金による問題も多くあります。
また、外国人配偶者の生活費が増えることで、日本での生活が維持できなくなり、生活保護など公の負担となってしまう可能性もあります。
以上のような理由から生計要件(夫婦生活を送れるだけの経済力)も審査対象となっています。
▼詳しくは次の2つの記事をお読みください
年収が低い場合の配偶者ビザ申請
配偶者ビザ申請 日本人配偶者が無職!?

主なタイ人の配偶者ビザ実績


タイからのお問い合わせ
海外在住夫婦による配偶者ビザ申請

タイ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
タイにいる日本人配偶者(夫)の方から連絡があり、タイ人配偶者(妻)と一緒に日本に移住するので、そのため配偶者ビザを取得したいとのことでした。
ただこの場合、日本人配偶者(夫)もタイにいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。
▼日本人配偶者も海外にいる場合はこちらから
海外在住夫婦が日本で暮らすための配偶者ビザ

まとめ

以上、タイ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請を説明させていただきました。
タイ人との国際結婚手続きは少し複雑です。
焦る気持ちはわかりますが、落ち着いて1つ1つを確実に手続きを進めていくことが大切です。
当事務所では、「結婚手続き」から「配偶者ビザ申請」までを一括してサポートする「プレミアムサポート」があります。是非、ご検討してみてください。

<全国対応>
配偶者ビザ申請のお手続きにお悩みなら
当事務所にお任せください

つばくろ国際行政書士事務所 
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

▼料金について詳しくはこちらから
配偶者ビザ料金表&サービス内容

ご依頼・ご相談はこちらから

当事務所での相談方法は3パターン
①当事務所での無料相談

当事務所にお越しいただきます。
当事務所は高崎インターチェンジから車で3〜4分の場所にあります。
もちろん初回無料相談。駐車場有り。
②出張相談

お客様がご指定する場所へ当職がお伺いします。
ただし、日当が発生する事をご了承ください。
③オンライン相談(Skype・GoogleMeet)

遠方や海外にいる方に大変重宝されています。
もちろん初回無料相談
群馬県以外の方の相談は、ほとんどオンライン相談です。
だから全国対応です!

▼ご相談・業務のご依頼はこちらから
✉️お得なお問合せフォーム 
▼お電話でのご相談予約・業務のご依頼
TEL027-395-4107  
※初回無料相談なのでお気軽にお問合せください

<全国対応 / オンライン相談可能>
国際結婚&配偶者ビザ専門 許可率100%
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
当事務所へのアクセス(地図) 

お問合せフォーム


<営業時間>
火・水・木・金・土
9:00〜18:30
定休日=土曜日 / 日曜日


ー取扱業務ー
■国際業務部門
国際結婚&配偶者ビザ申請 / 離婚定住ビザ申請
連れ子ビザ申請 / 老親扶養ビザ申請(連れ親) 
就労ビザ申請(技術・人文知識・国際業務)
就労ビザ申請(企業内転勤)
特定技能ビザ申請(農業・飲食料品製造業・外食業・建設業)
経営管理ビザ&会社設立サポート
家族滞在ビザ申請(Dependent Visa)
短期滞在ビザ申請(Temporary Visitor)
永住許可申請 / 帰化許可申請 / 国籍相談
ベトナム大使館領事認証代行サポート
アメリカB1/B2ビザ申請サポート 

■その他業務
遺言サポート / 相続サポート / 死後事務委任契約

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。粘り強く対応します。
土曜・祝日の相談可能

ブログ更新情報

ブログを見る

携帯用QRコード

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。

⭐️営業時間のお知らせ⭐️
9:00〜18:30
定休日=土曜日 / 日曜日

ーお問合せ先ー
つばくろ国際行政書士事務所
✉️お問合せフォーム




PAGE TOP