ビザ申請 永住申請 帰化申請
群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

短期滞在ビザ

短期滞在ビザ Temporary Visitor


本国にいる親族・婚約者・友人・知人を一時的に日本に滞在させたい
会社の視察や日本企業との打合せなど短期商用のため日本に滞在したい
以上のように日本に一時的に滞在して、観光、親族訪問、短期商用などの活動を行う外国人を受け入れるためにある在留資格を短期滞在Temporary Visitorといいます。
いわゆるショートビザです。
このページでは、短期滞在ビザについて簡単に解説しています。

全国どこでもビザ申請サポート 
つばくろ国際行政書士事務所
〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
✉️お問合せフォーム

手続きの流れ

普通の在留資格の手続と違って、短期滞在の申請は、入国管理局ですることはできません。書類をもって最寄りの入国管理局の窓口に行っても門前払いになるだけです。
短期滞在の申請は、現地の日本国大使館でおこないます。
手続の大きな流れは次のとおりです。
STEP1 日本での書類準備
STEP2 書類を本国へ送付
STEP3 大使館で短期滞在ビザ申請

それではもう少し詳しく見ていきましょう。 

STEP1 日本での書類準備 
まずやるべき事は「日本側での書類準備」です。
招へい人の方は、以下の書類を準備し、揃え終わりましたら、それを海外本国にいる申請人本人に送付してください。
招へい理由書 / 滞在予定表 / 招へい目的・経緯説明書 / 申請人名簿 / 身元保証書 / 住民税課税証明書または納税証明書(様式その2) / 確定申告書控の写し / 預金残高証明書 / 住民票など 
※詳しい説明は、下記に記載していますのでご参照ください。
※この準備と同時に本国にいる申請人には「海外で準備する書類」を用意するよう伝えてください。 
STEP2 書類を海外本国へ送付 
STEP1の書類が揃え終わりましたら、それを海外本国にいる申請人本人に送付してください。提出する書類は返却されないのでコピーをとってから送付してください。
STEP3 短期滞在ビザ申請 
日本側で用意した書類が届きましたら、申請人本人は、その書類とあわせて「海外で準備した書類」とともに居住地を管轄する日本大使館又は総領事館へ提出してビザ申請をします。
※申請内容により異なりますが、審査はだいたい1週間くらいです。 
STEP4 査証発給→入国 
査証が発給されましたら、3ヵ月以内に日本に入国してください。

必要書類

「短期商用」「親族知人訪問」「観光」など目的によって準備するものが違ってきます。
ここでは「親族・知人訪問」のケースでみていきます。

<短期滞在ビザの必要書類>
1.日本側で用意する書類
①招へい理由書 
②招へい目的・経緯説明書 
 ※①の招へい理由書に目的・経緯・関係を記載する欄がありますが、できれば詳細に書いた方が良いので別紙として「招へい目的・経緯説明書」を作成した方がよろしいでしょう。
③戸籍謄本など
 ※親族訪問目的で招へい人または配偶者が日本人の場合のみ用意してください。
④写真・手紙・メール履歴・国際電話通話履歴など
 ※婚約者や友人・知人を招へいする場合は、できるだけ多くのものを用意しましょう。
⑤滞在予定表 
 ※到着日・帰国日は必ず記入してください。また、出入国時に利用するフライト便名や空港名が決まっている場合には必ず記入してください。 
⑥住民票
 ※世帯全員分で続柄記載があるものを用意してください。 
⑦有効な在留カードの表裏のコピー
 ※招へい人または身元保証人が外国人の場合
⑧申請人名簿 
 ※2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ 
⑨身元保証書
⑩身元保証人の渡航費用支弁能力を証明する資料 
 ※次の中から1点以上提出してください。2点提出した方が好ましい。
・住民税課税証明書または納税証明書(様式その2)
・預金残高証明書
・確定申告書控の写し 

2. 海外で用意する書類
※ビザ申請人が用意するもの
必ず現地日本国大使館に事前連絡して、必要書類を確認してください。
①旅券 
②申請書
③顔写真 
④航空便または船便の予約確認書 
⑤渡航費用支弁能力を証する書類 
・公的機関が出す所得証明 ・預金残高証明 
⑥ 親族または知人・友人関係を証明する書類
・親族訪問の場合
  出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本等 
・知人友人訪問の場合
  写真、手紙、メール、国際電話通話明細書等 

※申請人が中国、ロシア、フィリピン、ベトナムになると上記の書類と少しばかり異なります。

※渡航費用を申請人本人側で負担する場合で、滞在先がホテルや旅館等の場合は、身元保証書は必要ありませんが、親族の家に宿泊する、知人の家に宿泊する場合は、必要になります。
<身元保証人の責任範囲>
身元保証人の責任については、民法上の「保証人」のように法的責任はありません。あくまでも道義的責任に留まります。
ただし、保証事項(滞在費、帰国旅費、法令順守)が履行されないと認められる場合には、それ以降のビザ申請において身元保証人となった場合に信頼性を失うことになるのは当然です。

料金

▼短期滞在ビザ申請サポート料金
50,000円(税込) + 交通費 
※上記の料金は前払いとなります。
※オンライン相談ができる方は交通費はかかりません。
▼サービス内容 
①次の書類作成
招へい目的・経緯説明書 / 滞在予定表 / 招へい理由書 / 身元保証書など 
②必要書類リストの作成
③無料相談アドバイス 

短期滞在ビザも当事務所にお任せください
つばくろ国際行政書士事務所 
〒370-0012群馬県高崎市大沢町107-6 
▼ご相談予約・業務のご依頼はこちらから
お得な✉️お問合せフォーム
▼お電話でのご相談予約・業務のご依頼はこちらから
TEL 027-395-4107
※お電話でのご相談はできませんのでご了承ください。

延長について

短期滞在ビザを延長することはできるのでしょうか?

「短期滞在」の在留資格に対応する期間は90日、30日、15日以内の日を単位とする期間と定められています。

つまり・・・「短期滞在」とは、90日以内の期間を指すと解されます。
そして、その期間内に帰国するという条件で大使館・総領事館はビザ(査証)を発給しています。

よって・・・
「短期滞在ビザ」の延長が認められるためには・・・
「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情があること」が求められます。

【人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情があること】
1.病気や事故のために帰国できない者
2.自分の子の育児をしなければならない者
  ※必ず許可になるとは限りません
3.出国準備を理由とする更新を希望する者 
  ※出国便が確保され、確実に出国が見込まれるときに限り許可されます。

まとめ

お問合せフォーム


ー取扱業務ー
■国際業務部門
在留資格認定証明書交付申請 / 在留資格変更許可申請 / 在留期間更新許可申請
永住許可申請 / 帰化許可申請 / 就労資格証明書交付申請 / 
■その他業務
古物商許可申請 / 一般社団法人設立サポート / 株式会社設立サポート

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。粘り強く対応します。
営業時間 9:00〜18:00

携帯用QRコード

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。

⭐️営業時間のお知らせ⭐️

9:00〜18:00
<不定休>
次回の休日は
6月10日(土)

ーお問合せ先ー
つばくろ国際行政書士事務所
✉️お問合せフォーム




PAGE TOP