特定技能「自動車運送業」
人手不足に備える
特定技能外国人ドライバーの受入制度を解説!
ドライバー不足や高齢化により、人材確保に課題を抱える運送会社が増えています。
特定技能「自動車運送業」では、一定の要件を満たした外国人をトラックドライバーとして雇用することが可能です。
しかし、外国人本人だけでなく、受入企業にも満たすべき要件があり、採用前の準備や適切な手続きが欠かせません。
このページでは、特定技能外国人が従事できる業務内容、就労開始までの流れ、外国人・受入企業それぞれに求められる要件について分かりやすく解説します。
運送業分野でできる業務(トラック)
ここでは、自動車運送業分野(トラック運転手)について解説します。
特定技能「自動車運送業(トラック運転手)」では、貨物を安全かつ確実に輸送する運行業務や、貨物の積込み・積下ろし、荷崩れなどを防ぐための積付けなどの荷役業務を行うことができます。
業務を行う際には、道路運送法や貨物自動車運送事業法などの関係法令をはじめ、安全管理規程や業務規程、社内規程などを遵守する必要があります。
また、トラック運転業務に付随する関連業務として、次のような業務に従事することも認められています。
・車両の清掃
・運行前後の点検や準備
・業務終了後の片付け
ただし、これらの関連業務のみを専ら行わせることはできません。
特定技能外国人は、あくまでもトラック運転者としての本来業務に従事することが前提となります。
外国人に求められる要件
特定技能「自動車運送業」の在留資格でトラック運転者として働くためには、外国人本人が一定の技能水準と日本語能力を満たしている必要があります。
【技能水準】次の要件を満たすことが求められます。
①自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)に
合格していること
▼試験についてはこちらをご参照ください。 自動車運送業分野特定技能1号評価試験②日本の第一種運転免許を取得していること
【日本語能力】次のいずれかの試験に合格している必要があります。
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
🪪 外免切替について 外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証へ切り替える手続きを「外免切替」と言います。 トラック運転者として就労するためには、日本で有効な運転免許証を取得しなければならず、多くの場合、この外免切替の手続きが必要になります。 |
【受験資格】免許区分ごとに、主に次の要件が定められています。
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大型免許
- 21歳以上
- 中型免許、準中型免許、普通免許または大型特殊免許を保有していること
- 上記免許の保有期間が、通算3年以上あること(海外での運転経歴を含む)
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中型免許
- 20歳以上
- 準中型免許、普通免許または大型特殊免許を保有していること
- 上記免許の保有期間が通算2年以上であること(海外での運転経歴を含む)
🚘
普通免許
【一般的な必要書類】
外免切替の際には、主に次の書類が必要となります。
- 住民票の写し
- 有効な外国の運転免許証
- 外国運転免許証の日本語訳文
- 在留カードなどの本人確認書類
- 顔写真(縦3cm×横2.4cm)
- パスポート
- 日本の運転免許証(現在または過去に取得したことがある場合)
なお、本国の運転免許証の日本語訳文は、次のいずれかが作成したものでなければなりません。
- 免許証を発給した国・地域の合成期間または領事機関
- ドイツ自動車連盟(ドイツのみ)
- 台湾日本関係協力(台湾のみ)
- 日本自動車連盟(JAF)、ジップラス株式会社
⚠️《 注意点 》
上記は、一般的な要件や必要書類の概要です。
外免切替をする際は、事前に各都道府県警察の運転免許センターへ確認することをおすすめします。
受入企業(トラック運送業)に求められる要件
特定技能外国人をトラック運転手として受け入れるためには、受入企業が以下の要件を満たしている必要があります。
1⃣ 自動車運送業分野特定技能協議会の構成員であること受入企業は、自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となる必要があります。
▼詳細はこちらから👇
自動車運送業分野特定技能協議会2⃣ 協議会に対し、必要な協力を行うこと受入企業は、協議会から求められる各種調査や情報提供等について、必要な協力を行わなければなりません。
3⃣ 国土交通省等の調査・指導に協力すること国土交通省又はその委託を受けた機関が実施する調査や指導に対し、必要な協力を行うことが求められます。
4⃣ 一般貨物自動車運送事業者であること受入企業は、道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業を経営する者でなければなりません。
トラック運送業の場合は、一般貨物自動車運送事業の許可を受けた事業者であることが必要です。
5⃣ 働きやすい職場づくりや、安全対策に取り組んでいること受入企業は、次のいずれかに該当している必要があります。
⒈ 運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)の認証を受けていること
一般財団法人日本海事協会が実施する「働きやすい職場認証制度」の認証を受けていること
⒉ 安全性優良事業者(Gマーク認定事業所)を有していること
| 「安全性優良事業所」とは、公益社団法人全日本トラック協会が実施するGマーク制度において、安全管理体制や法令遵守状況などについて、一定の評価基準を満たした営業所として認定された事業所をいいます。 |
つまり、受入企業はGマーク認定を受けた営業所を保有していることが求められます。
6⃣ 支援を委託する登録支援機関にも要件があること《 登録支援機関へ特定技能1号外国人支援計画の実施を委託する場合 》
- 自動車運送業分野特定技能協議会の構成員であること
- 国土交通省および協議会に対して必要な協力を行うこと
そのため、登録支援機関を選ぶ際には、自動車運送業分野特定技能協議会の構成員であるかを必ず確認しましょう。
7⃣ 直接雇用であること特定技能外国人は、受入企業との間で直接雇用契約を締結しなければなりません。
そのため、派遣形態による受入れは認められていません。