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つばくろ国際行政書士事務所

技人国と派遣

派遣形態での技人国審査厳格化

 派遣形態の技人国審査が厳格化
  どう変わる?審査のポイント

2026年3月から、在留資格「技術・人文知識・国際業務」により派遣形態で就労する場合の在留資格申請の審査が厳格化されました。

▼厳格化される主なポイント
  ・ 派遣先の確定
  ・ 在留期間の取り扱い
  ・ 誓約書の提出
  ・ 提出書類の増加



本ページでは、派遣形態における技人国審査の厳格化内容と、派遣会社様が今後注意すべきポイントについて解説します。

派遣先の確定

<厳格化のポイント①>
申請時に派遣先が確定していること
在留資格申請において、申請時点で派遣先が確定していない場合、許可を受けることはできません。
そのため、申請前に必ず派遣先を確定させる必要があります。
ただし、新規採用者に対する採用直後の研修を実施した後でなければ派遣先を決定できない特別な事情がある場合には、その事情を踏まえて審査が行われるものとされています。

在留期間の取り扱い

< 厳格化のポイント ② >
在留期間は派遣契約期間に応じて決定
派遣形態で就労する場合の在留期間は、派遣契約期間に応じて決定されます。
したがって、派遣契約期間が1年であれば、在留期間も1年となります。

誓約書

< 厳格化のポイント ③ >
派遣先にも誓約書の提出義務
派遣元・派遣先の双方に誓約書の提出が必要になりました。

この誓約書の内容ですが・・・
【派遣元に対する義務付け】
  • 申請書および提出書類に虚偽がないことを誓約する
  • 入管庁が行う書類提出指導、事情聴取、実地調査などに応じること
  • 派遣先にも協力させること

【申請人および派遣先に対する義務付け】

  • 希望する在留資格の活動範囲および申請書の「活動内容詳細」を説明し、理解させること
  • 申請に用いる書類の内容が虚偽でなく、希望する在留資格の活動範囲および申請書の「活動内容詳細」を理解し、申請人をその活動に従事させることを誓約する
  • 入管庁が行う書類提出指導、事情聴取、実地調査などの調査に応じること



この誓約書により、技術・人文知識・国際業務の在留資格では、派遣先において、その活動範囲以外の業務、すなわち、工場でのライン作業、倉庫での仕分け作業、飲食店での接客や調理、ホテルでの清掃業などの単純労働(現場作業)に従事することは、完全にできなくなりました。

派遣先も「知らなかった」という言葉が、これからは通用しなくなります。

提出書類の増加

<厳格化のポイント④>
📄提出書類の増加

1. 新規に申請する場合に必要な書類
 ( 在留資格認定証明書交付申請 )
 ( 在留資格変更許可申請 )

 ・申請人の派遣労働に関する誓約書
  ※ 派遣元用・派遣先用の2種類
 ・派遣元と派遣労働者との労働条件通知書
  (雇用契約書)
 ・派遣元と派遣先との労働者派遣個別契約書

2. 在留期間更新許可申請の場合
上記の書類に加えて、次の資料を提出します。

  ・ 派遣元管理台帳
  ・ 派遣先管理台帳
  ・ 健康状況報告書

注意点と今後の対応

派遣元の注意点と今後の対策

▼派遣元の注意点
派遣先において、単純労働を行わせていた事実が発覚した場合、派遣元は入国管理局に対して、虚偽申告を行ったものと判断される可能性があります。
その結果として・・・

 ・外国人の派遣業務が継続できなくなるリスク
 ・不法就労助長罪に問われる可能性

これらが生じます。

📌今後の対策として・・・

1.既存案件の確認
現在派遣している技術・人文知識・国際業務の外国人スタッフについて、派遣先での実際の業務内容を再確認する必要があります。

・現場作業(単純労働)が少しでも確認される場合
 ➡派遣先と協議し、業務内容の改善を求める
・改善が行われず、現場労働を継続させる場合
 ➡派遣契約自体を解除する必要がある

2. 特定技能へのシフト
現場作業を求める企業に対しては、今後、安易に技術・人文知識・国際業務で外国人を派遣することはできません。
そのため・・・

  • 当該企業には、特定技能外国人の活用を提案することが適切
  • 派遣元は、人材紹介や登録支援機関としての機能を整備し、特定技能を中心としたビジネスモデルへ転換する必要がある



派遣先の注意点と今後の対策

▼派遣先の注意点
 📞派遣会社から
  「この業務なら 技人国で問題ない」
  「少しの単純作業なら 許容される」
といった説明を受けたとしても、その言い訳は、今後通用しません。

派遣先において、技人国の活動範囲外の業務(単純労働等)を行わせていたことが発覚した場合、責任を問われるのは派遣元だけではなく、派遣先企業も不法就労助長罪に問われる可能性があります。

📌今後の対策
派遣会社任せにしない!
派遣会社から提案される外国人人材について、就労ビザの種類を、必ず自社で確認することが必要です。
そのため、派遣先企業は次の点を社内で徹底する必要があります。

  • 技人国の活動範囲を正確に理解する
  • 自社で従事させる予定の業務が、当該在留資格の活動範囲に該当するかを社内審査する

これにより、派遣会社の説明に依存することなく、自社として適法な受入れ体制を確保することができます。

🌈 まとめ

派遣形態での技術・人文知識・国際業務
   🔴審査厳格化のポイント

・派遣先が申請時点で確定していないと不許可
・在留期間は派遣契約期間と同じ期間で決定
・派遣元・派遣先の双方に誓約書提出が必須
 ➡  単純労働は、完全に不可
  「知らなかった」は通用しない
・提出書類が増加 






技術・人文知識・国際業務は、2026年から審査が厳格化されています。
そのため、従来のような安易な申請方法では、不許可となる可能性が高くなります。
特に派遣形態の場合は、派遣元だけでなく派遣先にも法的責任が問われます。
現在、外国人に従事させている業務の中に、技人国の活動範囲外となる内容が少しでも含まれているのであれば、早急に運用の見直しが必要です。

✅自社の運用が適法か確認したい
✅既存外国人スタッフの業務内容を見直したい
✅特定技能への切替を相談したい

このようなご相談を、随時受け付けています。
お気軽にお問合せください。

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