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つばくろ国際行政書士事務所

在留資格認定証明書(日本人の配偶者)

在留資格認定証明書交付申請

愛する妻、愛する夫
外国人配偶者を日本に呼び寄せる
日本で一緒に暮らすための第一歩
在留資格認定証明書プロサポート
    Certificate of Eligibility 💝


国際結婚をして日本で一緒に暮らすには、在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)を取得する必要があります。
その第一歩となるのが、在留資格認定証明書交付申請(Certificate of Eligibility)です。
当事務所では、これまで数多くの在留資格認定証明書交付申請を手がけてきました。
さまざまな国籍、さまざまなケースに対応してきた実績があります。

このようなお悩みはありませんか?
✅どんな書類が必要なのかわからない
✅自分たちのケースは特殊ではないか?
✅日本人の私が海外にいても申請できるの?
✅妻が妊娠中のためフライトに制約がある・・・
✅不許可になったらどうしよう・・・

当事務所にお任せください!
「確実に許可を取りたい」「早く会いたい」そんな想いをサポートします。

行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

 全国対応!全世界対応!
 日本人の配偶者・永住者の配偶者
 在留資格認定証明書プロサポート
つばくろ国際行政書士事務所
        行政書士  五十嵐 崇治
            Igarashi Takaharu

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※原則、初回無料相談なのでご安心ください!

✨最新情報!

⏰【審査処理期間】
 東京管轄・・・6~7ヵ月
 名古屋管轄・・・1ヵ月半~2ヵ月 
 仙台管轄・・・2~3ヵ月 

📄【 🆕最新情報!】
フィリピン・ネパール・ベトナム国籍の方が在留資格認定証明書交付申請をする際は、結核非発病証明書の提出が義務付けられています。
▶詳しくはこちらを参照👈



【 📹記念撮影 】

 📨 アメリカからのお問い合わせ 📨
👤アメリカ人男性の方の配偶者ビザ申請許可
<神奈川県>
アメリカ人男性の方の配偶者ビザ変更申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
日本人の奥様とお子様2名とアメリカで暮らしていましたが、ご家族全員で日本に移住するのに申請人の配偶者ビザが必要であったため、アメリカから当職に依頼がありました。
今回は、奥様もアメリカ在住のため、日本にいる三親等内の親族の方を法定代理人にしての申請でした。
ご家族皆様のご協力により無事にCOE(在留資格認定証明書)が交付され、入国できました。

配偶者の呼び寄せ手続きの流れ

海外にいる外国人の妻や夫を日本に呼び寄せる際、最初に行う手続きが在留資格認定証明書交付申請です。
在留資格認定証明書は、英語でCertificate of Eligibilityといい、略語でCOEと呼ばれています。
この証明書は、日本への入国や在留を希望する外国人について、「申請された活動内容が在留資格の要件を満たしており、日本に在留してもいいですよ!」ということを示す証明書です。
事前に法務大臣による審査を受けいているため、この証明書をもって日本大使館や日本領事館でビザ(査証)を申請すると手続きがスムーズに進みます。

では、在留資格認定証明書はどのような流れで取得するのでしょうか?
次に、在留資格認定証明書交付申請からビザ発給までの流れを見ていきましょう。

✅なお、この在留資格認定証明書交付申請を行うには、国際結婚がすでに成立していることが前提となります。



~📚ビザ発給までの流れ~

【STEP1】 書類の集め🏃

▼主な書類についてはこちらをご覧ください。
COEをする際の必要書類

【STEP2】 書類作成📄
申請時に提出する「申請書」「質問書」「申請理由書」などを作成します。

【STEP3】 在留資格認定証明書交付申請🏢
住所地を管轄する出入国在留管理局(入管)で申請をします。
オンライン登録をすれば、オンラインでも申請できます。
 オンライン申請は、ご自身でもできます。
ただし、入国管理局は電話がつながりにくい場所です。
入力作業がわからなくなったとき、入力項目の判断に迷ったとき、とても大変な苦労を強いられることになります。
料金はかかりますが、行政書士に依頼することをお勧めします。

【STEP4】 在留資格認定証明書の交付🧾
審査が許可されると「在留資格認定証明書(COE)」が交付されます。

【STEP5】海外の申請人へ送付✈️
COEを本国にいる外国人の妻や夫に送ります。
(オンライン申請の場合は、メールで転送できます。)

【STEP6】 ビザ発給手続き
在留資格認定証明書をもって、本国の日本大使館や領事館、又は認定されたビザ代理申請機関で配偶者ビザの発給手続きをします。
(COEと必要書類を提出します。)
問題がなければ、10日前後で配偶者ビザが発給されます。

【STEP7】ビザ発給・渡航準備
ビザが発給されたら、航空券の手配や入国準備を進めます。
COEの有効期限は、原則3ヶ月なので注意!

【STEP8】 日本へ入国🛬
日本での幸せな生活のスタートです!


~ 在留資格認定証明書交付申請をご依頼の場合 ~

◎ 当事務所では【STEP1】〜【STEP5】までをサポートさせていただきます。
【STEP6】については、海外での手続きのためサポートできませんが、皆さん苦労する事なくすんなりと配偶者ビザが発給されていますので、ご安心ください。

COEと配偶者ビザの違い

🍃Question 
COEと配偶者ビザは同じじゃないの?
在留資格認定証明書(COE)と配偶者ビザ申請は同じではないのですか?

A. ズバッと解決!
少し違うのです。
在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)は、日本に入国する前に行う「事前チェック」用の書類です。
簡単に言うと、
「あなたは日本でこの目的(日本人の配偶者として生活)で活動する予定ですね。その内容ならこの在留資格で問題ありませんよ」
と、日本の入国管理局があらかじめお墨付きを与える証明書です。
イメージとしては、入国前にもらう''招待状''や''推薦状''のようなものです。
一方、配偶者ビザは、実際に日本へ入国するための入国許可証です。
在留資格認定証明書が事前に交付されている場合、その内容をもとに大使館などで審査が行われ、問題がなければ配偶者ビザが発行されます。
この証明書があることで、ビザ発給がスムーズになりやすくなります。

必要書類について

🍃Quesiton (必要書類)
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請(COE申請)をする場合、どのような書類を提出すればいいですか?

A. ズバッと解決!
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をする場合、主に次の書類を用意して入国管理局に提出します。

▶️在留資格認定証明書交付申請書 
▶️証明写真(申請人の顔写真4cmX3cm) 
▶️日本人配偶者の戸籍謄本
▶️申請人の国籍国の婚姻証明書
▶️日本での滞在費用を証明する資料
 ▼次のような資料を用意します。
 ・直近1年分の住民税課税証明書と住民税納税証明書
 ・預貯金通帳の写し
 ・在職証明書
 ・採用内定通知書
 ・直近1年分の住民税納税証明書 
▶️日本人配偶者が記入する身元保証書 
 ※身元保証書は、複数人いても構いません。
 ※日本人配偶者以外の方にもなってもらう場合は、その関係性を証明する資料を提出します。
▶️世帯全員の記載のある住民票の写し
▶️質問書
▶️申請理由書 
 ※質問書では書き切れない「出会いから結婚に至る経緯」「申請理由」「今後の結婚生活」についての説明資料を作成します。
▶️スナップ写真
▶️SNS記録や通話記録 
▶️返信用封筒 
※オンライン申請でCOEをメール受領することを希望している場合は不要です。


ただし、上記の書類はあくまでも基本的な書類になります。
上記の資料に補足が必要であれば、その説明書を作成しなければなりませんし、それを疎明する資料も用意する必要があります。

当事務所では、申請後に追加書類の提出を求められることがなるべくないよう努めております。
事前の準備を徹底し、スムーズな手続きが進められるようサポートします。

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日本人配偶者が海外にいる場合

🍃Question 
日本人配偶者が申請時に海外にいる場合⁈
私は、38歳の日本人女性Bです。
現在、私は、アメリカ人の夫と息子2人の4人家族でアメリカで暮らしていますが、今後は、家族と共に日本で暮らすことを考えています。
そのため、夫の配偶者ビザが必要になるので、在留資格認定証明書交付申請を行いたいのですが、私がアメリカに居ても申請をすることはできますか?

A. ズバッと解決!
大丈夫です!
Bさんがアメリカにいても、在留資格認定証明書交付申請をすることができます。
この場合、日本にいる三親等内の親族の方に法定代理人となってもらい在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
当事務所にご依頼いただければ、書類のやり取りは、メールやオンラインを使いながらBさんと行っていきます。
法定代理人となる親族の方にはあまり負担をかけることなく、Bさんご家族がスムーズに来日できるようサポートします。
当事務所では、日本人配偶者の方が海外にいる場合の在留資格認定証明書交付申請を最も得意としています。
是非、ご相談ください。

▼詳しくはこちら👇
海外在住夫婦の配偶者ビザ申請サポート

不許可にならないためのポイント

🍃Question 
不許可になったらどうしよう・・・

A. ズバッと解決!
在留資格認定証明書交付申請では、「婚姻の実態」と「日本で安定した生活を営めるか」という点が総合的に判断されます。
たとえば、交際から結婚に至る経緯を具体的に説明できない場合や、写真・連絡履歴などの客観的資料が不足している場合、また収入や住居の状況が不安定と受け取られる場合などは、不安材料になりやすい傾向があります。
大切なのは、事実を背伸びせず、時系列に沿って分かりやすく整理することです。
些細に思える情報であっても、第三者が読んで状況を正しく理解できる形で示すことで、審査官が抱きやすい疑問を減らすことができます。
また、過去の在留歴、収入状況、離婚歴など、不安要素がある場合には、その理由や現在の状況、改善点をあらかじめ説明しておくことで、誠実な姿勢が伝わりやすくなります。
「不許可になったらどうしよう」と思ったら、まずは当事務所にご相談ください。
審査で見られるポイントを一つずつ確認し、不安に思われる点を整理しながら、状況に応じた説明を積み上げていくことが大切です。
余計な変化球は投げずに、事実をストレートにぶるけることこそが、許可への最も確実な道です。
なお、事実をねじ曲げたり、虚偽の内容を記載したりすることは、結果的に大きな不利益につながるため、決して行ってはいけません。

国際結婚&配偶者ビザ申請専門
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主な実績

これまで、たくさんのお客様の配偶者ビザ申請をお手伝いし、無事に許可を取得していただいております。
こちらでは、配偶者ビザ申請で無事に許可され、掲載のご許可をいただいたお客様をご紹介いたします。
皆さまの笑顔が、当職の何よりの励みです。
ご協力いただいた皆さま、本当にありがとうございます。


📨 メキシコからのお問い合わせ 📨

メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請許可
<群馬県>
メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
今回は、夫である日本人配偶者の方もメキシコ在住のため、日本にいる三親等内の親族の方を法定代理人にしての申請でした。
ご家族皆様のご協力により無事にCOE(在留資格認定証明書)が交付され、入国できました。



メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請許可
<群馬県>
メキシコ人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。
おめでとうございます。
当時、入国管理局からは在留資格認定証明書交付申請は3ヵ月ほど審査に時間を要していますと言われましたが、それよりも早く在留資格認定証明書(COE)が交付されてよかったです。



👥配偶者ビザ&定住者ビザ申請の同時許可
<群馬県>
中国人女性の方の配偶者ビザ認定申請とその子の定住者ビザ申請が許可されました。おめでとうございます。
外国人配偶者やその子のビザ申請は当事務所にお任せください。




つばくろ国際行政書士事務所は、全国対応です
難しい案件でも、あきらめずに粘り強くサポートします。
まずは、当事務所にご相談ください。

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※要予約で土曜日の相談も可能!
※原則、初回無料相談なのでご安心ください!

🌈まとめ

愛する家族と日本で一緒に暮らすためには、まず「在留資格認定証明書(COE)」の取得が第一歩です。
当事務所は、配偶者ビザ申請に特化し、国内外問わずサポートしています。
個人ごとに対応する「書類リストの提供」や「妥協を許さない書類作成」、在留資格認定証明書が交付されるまで丁寧に対応し、許可率99%の実績があります。
また、日本人配偶者が海外にいる場合にも、オンラインを活用してスムーズに申請可能です。
「確実に許可を取りたい」「愛する人と早く会いたい」「早く家族と日本で暮らしたい」という想いをしっかりとサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。

   私が担当させていただきます!
    
    行政書士 五十嵐 崇治
     Igarashi Takaharu

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  (土曜は9:00〜15:00)

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7月30日~8月4日 / 10月30日~11月3日
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