ビザ申請 永住申請 帰化申請
群馬ビザ申請サポート
つばくろ国際行政書士事務所

特定技能2号

特定技能2号

 「特定技能2号」の要件を解説!
 建設・農業・製造業の企業向けガイド

外国人材の長期的な確保が課題となる中、2024年の制度改正により特定技能2号の対象分野が大幅に拡大しました。
本記事では、建設・農業・製造業を中心に、企業が押さえるべき特定技能2号の要件を解説します。

 <全国対応!>
 群馬県特定技能ビザ申請プロサポート
 つばくろ国際行政書士事務所
 行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu

 👇▼ご相談予約・業務のご依頼はこちら

  ✉️お問合せフォーム Contact 
 ※お問合せフォームなら24時間受付中!
 ※要予約で土曜日の相談も可能!

特定技能2号とは?

特定技能2号は、特定産業分野において熟練した技能を有する外国人が対象となる在留資格です。
特定技能1号よりも高い技能水準が求められ、管理的・指導的な役割を担える人材が想定されています。

《 特定技能1号との違い 》
 ・在留期限の制限なし
 ・家族帯同が可能
 ・永住許可申請の対象
 ・より高度な技能と実務経験が必要

特定技能1号が即戦力の作業者であるのに対し、特定技能2号は、「熟練者・リーダー層」という位置づけです。

特定技能2号のメリット

(1)在留期限の制限なし
特定技能1号の最長5年とは異なり、特定技能2号は在留期限の上限がありません。
長期雇用を前提とした人材戦略が可能になります。

(2)永住許可申請への挑戦権
特定技能2号を取得し、特定技能1号の期間と合わせて在留歴が10年になると、永住許可申請の挑戦権を得ることができます。
企業にとっては、長期的に働く熟練人材の確保につながります。

(3)家族の帯同
特定技能2号になると、配偶者・子どもの帯同が認められます。
配偶者と子どもが日本で一緒に生活できることで、安心感がうまれます。
そして、家族と共に生活できることは、外国人本人のモチベーション向上にもつながり、結果として企業側の定着率向上にも寄与します。

(4)キャリアアップ
特定技能1号から特定技能2号へのステップアップにより、外国人本人のモチベーション向上が期待されます。

(5)長期定着と熟練技能者の確保

🥇熟練技能者の確保
特定技能2号は、高度な技能と実務経験を持つ外国人材が対象です。
現場で即戦力となるだけでなく、工程管理・後輩指導・品質管理など、企業の中核を担う役割も期待できます。
 ✦生産性の向上
 ✦技術の安定した継承
 ✦現場リーダー層の強化
熟練者を継続的に確保できることは、企業の競争力向上にもつながります。

🥈長期雇用の安定性
特定技能1号と異なり、2号には在留期間の上限がありません。
その為、企業は長期的な雇用計画を立てやすく、採用・教育コストの削減にもつながります。
 ✦無期限で働けるため離職リスクが低い
 ✦長期的な技能蓄積が可能
 ✦企業文化や業務フローへの深い理解が進む
安定した人材確保は、事業の継続性を高める重要な要素です。

🥉人手不足の解消
建設・製造・農業など、多くの業界で人手不足が深刻化しています。
特定技能2号の外国人材は、即戦力として現場に入れる熟練者であるため、慢性的な人手不足の解消に大きく貢献します。

対象分野

現在、特定技能2号の対象となるのは、以下の11分野です。

 ❶ ビルクリーニング
 ❷ 工業製品製造業
 ❸ 建設
 ❹ 造船・船用
 ❺ 自動車整備
 ❻ 航空
 ❼ 宿泊
 ❽ 農業
 ❾ 漁業
 ❿ 飲食料品製造業
 ⓫ 外食業

特定技能2号の共通要件

1⃣ 各分野の特定技能2号評価試験に合格
分野ごとに設定された特定技能2号評価試験に合格する必要があります。

2⃣ 税金等を適切に納付していること
住民税・公的年金・公的医療保険を適切に納付していることが重要です。
未納がある場合は、直ちに納付してください。

3⃣ 法令遵守
入管法違反や重大な法令違反がある場合は、対象外になります。

4⃣ 一部の分野で日本語能力試験N3以上
外食業や漁業などはN3以上の日本語能力が要件となります。
他分野では日本語能力は要件となりませんが、実務上はN3以上の日本語能力が求められます。

建設分野の要件

建設分野では、次の2つの要件が求められます。

 1⃣ 建設分野特定技能2号評価試験の合格
 2⃣ 班長として一定の実務経験





1⃣ 建設分野特定技能2号評価試験の合格
 
建設分野で特定技能2号を取得する為には、建設分野特定技能2号評価試験への合格が必須です。
この試験は、建設現場で複数の技能者を指導しながら工程管理を行えるレベルの熟練技能を確認するために実施されます。
以下では、試験の特徴・内容・合格基準を簡潔に整理します。

【 試験は、すべて日本語で実施 】
建設分野特定技能2号評価試験は、問題文・操作画面を含めて日本語で出題されます。
現場でのコミュニケーション能力が求められるため、日本語理解は必須です。

【 CBT方式で実施 】

試験はCBT方式(Computer Based Testing)により行われます。

【 技能水準は「技能検定1級」と同等 】
建設分野特定技能2号評価試験は、技能検定1級と同等の水準とされています。
つまり、単なる作業者ではなく、現場をまとめるリーダーとしての能力が求められます。

【 試験構成と合格基準 】
試験は、学科試験と実技試験の2つで構成されます。
合格するためには、学科試験・実技試験の両方で合格基準を満たす必要があります。

 ✦学科試験:総得点の75%以上
 ✦実技試験:総得点の75%以上

どちらか一方だけ合格しても、2号試験全体としては合格になりません。

【 試験の予約や詳細情報について 】

試験の申込み方法・受験会場・日程などは、下記のページで確認できます。
受験前には必ず最新情報を確認し、余裕をもって予約することが重要です。

👉プロメトリック|建設特定技能2号評価試験



2⃣ 班長として一定の実務経験

建設分野で特定技能2号を取得するためには、試験合格に加えて「班長としての実務経験」が求められます。
これは、単なる作業者ではなく、複数の技能者を指導しながら工程管理を行う立場としての経験があるかどうかを確保するための重要な要件です。
以下では、CCUS(建設キャリアアップシステム)の有無によって異なる確認方法を、わかりやすく整理します。

《 班長として一定の実務経験 》
特定技能2号では、次のような実務経験が必要です。
  • 複数の建設技能者を指導しながら作業に従事した経験
  • 現場の工程を管理した経験
  • 班長としての役割を担った経験

この経験が、CCUSの登録状況によって確認方法が変わります。

 CCUSに能力評価基準が設定されている職種の場合

❶ 実務経験の基準
能力評価基準が設定されている職種では・・・
レベル3相当の「就業日数(職長+班長)」が必要です。
レベル3は、現場で指導的立場を担う技能者としての水準を示します。

❷ 確認書類
📅CCUSに就業日数が蓄積されている場合 
✦CCUSのレベル3能力評価(レベル判定結果通知書の写し) 
✦実務経験に係る申告書+CCUS技能者情報の表示画面の写し

📅CCUSに就業日数が蓄積されていない場合 
✦申告書+分野参考様式6-3号の経歴証明書
 (誓約欄まで正確に記入する必要があります) 

CCUSに能力評価基準が設定されていない職種の場合

❶ 実務経験の基準
能力評価基準がない職種では・・・
「就業日数(職長+班長)が3年以上(勤務日数645日以上)」
であることが要件となります。

❷ 確認書類
📅CCUSに就業日数が蓄積されている場合
✦申告書+CCUS技能者情報の表示画面の写し
 (就業日数が確認できる画面に限る)

📅CCUSに就業日数が蓄積されていない場合
✦分野参考様式6-3号の経歴証明書
 (誓約欄まで正確に記入する必要があります) 



以上のように、建設分野の特定技能2号では、試験合格だけでなく、「班長としての実務経験」を客観的に証明することが必要です。

 🙆 CCUSに登録がある場合

   ➡ 就業日数やレベル評価で確認する
 🙅 CCUSに登録がない場合
   ➡ 経歴証明書で確認する

農業分野

~ 2号農業技能測定試験の合格 ~ 
農業分野で特定技能2号を取得するためには、「2号農業技能測定試験」への合格が必須です。
ただし、この試験は誰でも受験できるわけではなく、一定の実務経験があることが受験資格となっています。

1⃣ 2号農業技能測定試験の受験資格
2号農業技能測定試験は、農業現場での実務経験が一定以上ある方のみ受験可能です。
以下のいずれかを満たす必要があります。
①農業現場で複数の作業員を指導しながら工程管理を行った経験が2年以上あること
②農業現場での実務経験が3年以上あること

2⃣ 実務経験の確認書類
実務経験を証明するためには、以下の書類が必要です。
① 2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書
 ※事業者(雇用主)が作成します。
② 誓約書 
 ※受験者本人が作成する書類で、記載内容に虚偽がないことを誓約します。

3⃣ 試験はすべて日本語で実施
2号農業技能測定試験は、問題文・操作画面を含めてすべて日本語で出題されます。
現場でのコミュニケーション能力が求められるため、日本語理解は必須です

4⃣ CBT方式
試験は、CBT方式(Computer Based Testing)により行われます。

5⃣ 試験の予約・詳細情報について
試験の申込み方法・受験会場・日程などは、下記のページで確認できます。
受験前には必ず最新情報を確認し、余裕をもって予約することが重要です。

 👉ASAT 農業技能測定試験2号

飲食料品製造業分野

次の2つを満たす必要があります。

  1. 特定技能2号技能測定試験の合格
  2. 飲食料品製造業にて2年以上の管理者相当の実務経験

※2.の要件を満たしていないと受験資格はありません。

工業製品製造業分野

技能水準と実務経験の要件を満たす必要があります。

1⃣ 技能水準
次の❶または❷のいずれかに合格する必要があります。

 ❶ 製造業分野特定技能2号評価試験
       
  ビジネス・キャリア検定3級

 ❷ 技能検定1級 

2⃣ 実務経験
 日本国内の製造現場での実務経験が必要です。

🌈 まとめ

特定技能2号は、熟練した外国人材が長期的に日本で働ける制度であり、建設・農業・製造業など多くの分野で企業の人材確保に大きく貢献します。
在留期限の上限がなく、家族帯同や永住申請も可能となるため、外国人本人のモチベーションも高まり、企業側にとっても長期定着が期待できます。

当事務所では、特定技能1号から特定技能2号へ移行するための在留資格の申請を取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。

 < 全国対応! >
 群馬特定技能ビザ申請プロサポート
 つばくろ国際行政書士事務所 
     行政書士 五十嵐 崇治 
      Igarashi Takaharu 

 〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
 ▷当事務所へのアクセス(地図)  
  
 
  ご相談予約・業務のご依頼は・・・

  ✉️お問合せフォームからお願いします。

お問い合わせ Contact

営業時間 9:00〜18:00
定休日:土曜※・日曜・祝日
※要予約で土曜日の相談も可能です
▼下記の期間は休業いたします。

7月30日~8月4日 /
12月29日〜1月3日

配偶者ビザ・永住申請・帰化申請を専門とする国際行政書士
就労ビザ(技人国・特定技能)も勿論サポート
群馬・栃木・埼玉・長野・新潟を中心に全国対応
難しい案件でお悩みでしたら、当事務所にご連絡ください。
粘り強く対応します。

ブログ更新情報

ブログを見る

携帯用QRコード

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。
つばくろ国際行政書士事務所
行政書士
五十嵐崇治
Igarashi Takaharu  

⭐️営業時間のお知らせ⭐️
9:00〜18:00


ーお問合せ先ー

つばくろ国際行政書士事務所
✉️お問合せフォーム


PAGE TOP