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登録支援機関の変更

🍃登録支援機関は、途中でも変更できる?

登録支援機関の変更は認められている
登録支援機関の変更は、制度上問題なく認められています。
現在の登録支援機関との契約を終了し、新しい登録支援機関と支援委託契約を締結したうえで、入国管理局へ「随時届出」を行うことで変更手続きを進めます。
この届出は、「許可」や「不許可」を受けるための申請ではありません。
必要な届出を適切に行うことで登録支援機関を変更することができます。

🍃外国人の在留資格はどうなる?
登録支援機関を変更したことだけを理由として、特定技能外国人の在留資格に直ちに影響が生じることはありません。
もっとも、登録支援機関を変更する場合には・・・
・支援計画書の再作成
・特定技能外国人への丁寧な説明
が必要になります。
特に、外国人本人が「今度は誰が支援を担当するのか」「相談先がどこになるのか」を理解できるよう母国語等を用いて適切に説明することが重要です。

受入企業が自社支援へ切り替えることも可能
登録支援機関との支援委託契約を終了し、受入企業が自社で特定技能外国人の支援を実施することも可能です。
ただし、自社支援へ切り替える場合には、
・適切な支援体制を確保していること
・支援責任者および支援担当者を選任していること
・義務的支援を継続的に実施できること
など、一定の要件を満たす必要があります。
そのため、社内で十分な対応が可能かを確認したうえで、自社支援へ切り替えるか、別の登録支援機関へ委託するかを検討することが大切です。

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登録支援機関の変更手続きと必要書類

登録支援機関を変更する場合には、入国管理局への届出が必要になります。
もっとも、この手続きには「許可」や「不許可」を受けるための申請ではありません。必要な届出を適切に行うことで、登録支援機関を変更することができます。

【 変更手続き 】
登録支援機関を変更した場合、事由発生日から14日以内に、管轄の入国管理局へ届出を行う必要があります。
この届出は「随時届出」と呼ばれる手続きです。
例えば、5月1日から新しい登録支援機関による支援委託業務が開始する場合には、5月14日までに必要書類を提出しなければなりません。

【 必要書類 】
登録支援機関を変更する際には、次の書類を用意して、入国管理局へ届出を行います。
  • 3-3-2 支援委託契約に係る届出書
  • 1-25 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
  • 3-2 支援計画変更に係る届出書
  • 1-17 特定技能外国人支援計画書
  • 2-3 支援責任者の就任承諾書及び誓約書

特に「特定技能外国人支援計画書」については、特定技能外国人本人が十分理解できるよう、母国語等を用いて支援内容を丁寧に説明したうえで、署名をもらう必要があります。

まとめ

特定技能の登録支援機関は途中で変更することが可能です。
現在の登録支援機関に不安や不満がある場合には、無理に継続する必要はありません。
もっとも、登録支援機関を変更する際には、
・支援体制に空白期間を作らないこと
・14日以内に随時届出を行うこと
・支援計画書を適切に作成し直すこと
・特定技能外国人本人へ丁寧な説明をすること
など、実務上の注意点があります。
また、近年では、
・支援が形式化している
・費用に見合ったサポートが受けられない
・法改正への対応に不安がある
といった理由から、登録支援機関の見直しを行う企業も増えています。
登録支援機関は、単に「届出を代行する存在」ではなく、特定技能外国人が安心して働き、生活できる環境を支える重要なパートナーです。
そのため、「費用の安さ」だけで判断するのではなく、
・相談しやすい体制があるか
・定期面談や支援を適切に実施しているのか
・制度改正や入管対応に継続的に対応できるか
といった点も含めて、慎重に選ぶことが大切です。

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