🍃登録支援機関は、途中でも変更できる?
登録支援機関の変更は認められている
登録支援機関の変更は、制度上問題なく認められています。
現在の登録支援機関との契約を終了し、新しい登録支援機関と支援委託契約を締結したうえで、入国管理局へ「随時届出」を行うことで変更手続きを進めます。
この届出は、「許可」や「不許可」を受けるための申請ではありません。
必要な届出を適切に行うことで登録支援機関を変更することができます。
🍃外国人の在留資格はどうなる?
登録支援機関を変更したことだけを理由として、特定技能外国人の在留資格に直ちに影響が生じることはありません。
もっとも、登録支援機関を変更する場合には・・・
・支援計画書の再作成
・特定技能外国人への丁寧な説明
が必要になります。
特に、外国人本人が「今度は誰が支援を担当するのか」「相談先がどこになるのか」を理解できるよう母国語等を用いて適切に説明することが重要です。
受入企業が自社支援へ切り替えることも可能
登録支援機関との支援委託契約を終了し、受入企業が自社で特定技能外国人の支援を実施することも可能です。
ただし、自社支援へ切り替える場合には、
・適切な支援体制を確保していること
・支援責任者および支援担当者を選任していること
・義務的支援を継続的に実施できること
など、一定の要件を満たす必要があります。
そのため、社内で十分な対応が可能かを確認したうえで、自社支援へ切り替えるか、別の登録支援機関へ委託するかを検討することが大切です。
▼自社支援についてはこちら👇
特定技能自社支援サポート
<全国対応!>
群馬県特定技能ビザ申請プロサポート
つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
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登録支援機関の変更は、制度上問題なく認められています。
現在の登録支援機関との契約を終了し、新しい登録支援機関と支援委託契約を締結したうえで、入国管理局へ「随時届出」を行うことで変更手続きを進めます。
この届出は、「許可」や「不許可」を受けるための申請ではありません。
必要な届出を適切に行うことで登録支援機関を変更することができます。
🍃外国人の在留資格はどうなる?
登録支援機関を変更したことだけを理由として、特定技能外国人の在留資格に直ちに影響が生じることはありません。
もっとも、登録支援機関を変更する場合には・・・
・支援計画書の再作成
・特定技能外国人への丁寧な説明
が必要になります。
特に、外国人本人が「今度は誰が支援を担当するのか」「相談先がどこになるのか」を理解できるよう母国語等を用いて適切に説明することが重要です。
受入企業が自社支援へ切り替えることも可能
登録支援機関との支援委託契約を終了し、受入企業が自社で特定技能外国人の支援を実施することも可能です。
ただし、自社支援へ切り替える場合には、
・適切な支援体制を確保していること
・支援責任者および支援担当者を選任していること
・義務的支援を継続的に実施できること
など、一定の要件を満たす必要があります。
そのため、社内で十分な対応が可能かを確認したうえで、自社支援へ切り替えるか、別の登録支援機関へ委託するかを検討することが大切です。
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