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配偶者ビザから帰化申請

配偶者ビザから帰化申請

配偶者ビザから帰化をお考えの方へ

日本人と結婚し、配偶者ビザで生活している方の中には、「このまま日本で安心して暮らしたい」「日本国籍を取得したい」と考え、帰化申請を検討される方も多くいらっしゃいます。
しかし、帰化申請は配偶者ビザの更新とは異なり、住所要件や素行要件、生計要件、そして日本語能力など、さまざまな条件を満たす必要があります。
また、申請書類も多く、準備から許可まで長期間を要するため、事前に正しい知識を身につけることが大切です。

このページでは、群馬県・埼玉県配偶者ビザから帰化申請をお考えの方へ向けて、帰化の条件や手続きの流れ、日本人の配偶者に認められている特例、必要書類、注意点などを解説します。

国籍法7条

帰化申請を行い、日本国籍を取得するためには、原則として国籍法5条で定めた要件を満たす必要があります。
しかし、日本人の配偶者など、日本との結びつきが特に強い外国人については、要件が一部緩和される制度があります。
これを「簡易帰化」といいます。

日本人の配偶者については、国籍法第7条によりその特例が定められています。


📚国籍法第7条(日本人の配偶者がする帰化)
日本人の配偶者である外国人は、次のいずれかに該当する場合、国籍法第5条で定める住所要件および能力要件が緩和されます。

  • 引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有していること
  • 婚姻から3年以上経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有している
緩和されるのは「住所要件」と「能力要件」のみ

国籍法7条によって緩和されるのは、次の2つの要件です。
  ・ 住所要件
  ・ 能力要件 

一方で、以下の5つの要件は、日本人の配偶者であっても満たす必要があります。
    ❶「生計要件」
    ❷「素行要件」
    ❸「国籍要件」
    ❹「思想要件」
    ❺「日本語能力」


 ▼ 特例が適用されるケース

【 在日3年以上で、日本人と結婚した場合 】
  • 日本の大学に4年間通った
  • その後、日本企業へ就職して間もなく、日本人と結婚した外国人
※婚姻後間もない時期であっても、帰化申請が認められる可能性があります。

【 婚姻から3年以上経過し、日本に1年以上住んでいる場合 】
  • 日本人との婚姻期間が3年以上ある
  • 日本に引き続き1年以上住所がある

※日本での居住期間が3年に満たなくても、帰化申請が認められる可能性があります。

【実務上の注意点!】
国籍法7条の条件を満たしていても、必ず帰化申請が受理・許可されるとは限りません。
帰化の許可は、法務大臣の裁量によって判断されるため、日本での生活基盤や定着状況などを総合的に審査した結果、「もう少し日本での生活実績を積んでから申請してください」と案内されることもあります。
また、2026年4月の帰化申請の運用見直し以降は、各法務局によって運用に違いが見られます。
従来どおり、国籍法7条を基準としている法務局がある一方で、「引き続き10年以上の在留」を原則として案内している法務局もあります。
そのため、日本人の配偶者だから必ず住所要件が緩和されるとは限りません。

帰化申請を検討する際は、申請予定の法務局の運用も踏まえ、自身が簡易帰化の対象となるかを事前に確認することが大切です。

実務上の注意点

日本人と結婚している場合は、国籍法7条により住所要件などが緩和されることを上記で説明しました。
しかし、要件が一部緩和されるだけであり、審査自体が簡単になるわけではありません。
ここでは、配偶者ビザから帰化申請を行う際に特に注意したいポイントをご紹介します。



1. 日本人配偶者の状況も審査される

帰化申請では、申請人本人だけでなく、日本人配偶者についても一定の審査が行われます。夫婦としての生活実態や家計の状況を確認するため、配偶者の納税状況や仕事、生活状況なども確認されます。

① 納税状況
日本人配偶者の住民税などの納税状況は重要な審査項目です。
特に住民税を普通徴収で納めている場合は、過去5年間、納期限どおりに納付しているかが確認されます。過去に普通徴収だった期間がある場合は、納付済みであることを証明できる領収証書を事前に確認しておくと安心です。

② 事業の状況
日本人配偶者が会社経営者や個人事業主である場合は、事業の経営状況も審査対象となります。
赤字が続いている、税金の滞納があるなど経営状況に不安がある場合は、経営が改善してから申請するよう案内されることがあります。

③ 暴力団など反社会的勢力との関係
日本人配偶者が暴力団員や反社会的勢力と関係している場合は、帰化の審査に大きな影響を及ぼします。
配偶者にそのような事情があるからといって必ず不許可になるわけではありませんが、現在も反社会的勢力との継続的な関係が認められる場合には、帰化が許可される可能性は極めて低いと考えられます。

2. 世帯収入も重要なポイント
帰化申請では、夫婦が安定した生活を送ることができる経済的基盤があるかどうかが審査されます。
明確な年収基準は公表されていませんが、目安としては次のような収入があると比較的に安心です。

・夫婦2人世帯:年収350万円以上
・夫婦と子供1人の3人世帯:年収400万円以上

3. 日本語能力は通常どおり求められる
日本人と結婚している場合でも、日本語能力が特別に緩和されることはありません。
帰化申請では、一般的に日本の小学校2年生程度の読み書きや会話ができる日本語能力が求められます。
法務局では、事前相談や面接を通じて日本語での受け答えを確認するほか、簡単な読み書きを確認するテストが行われます。

4. 日本人配偶者も面接を受ける
帰化申請後は、申請人本人だけでなく、日本人配偶者も法務局で面接を受けることがあります。
夫婦それぞれに個別で面接が行われることもあるため、回答内容に大きな食い違いがあると、追加の確認を求められる場合があります。
帰化申請をスムーズに進めるためには、申請人だけでなく日本人配偶者も審査の対象となることを理解し、必要書類や生活状況を事前に整理したうえで申請することが大切です。

必要となる書類

帰化申請では、多くの書類を提出する必要があります。
提出書類は、申請人や配偶者の職業、家族構成、資産状況などによって異なりますが、ここでは一般的に必要となる主な書類をご紹介します。

【 作成書類 】
帰化申請では、次の書類を作成します。

 ・帰化許可申請書
 ・親族の概要
 ・履歴書その1 / 履歴書その2
 ・帰化の動機書 
 ・生計の概要
 ・在勤及び給与証明書
 ・事業の概要 
申請人または日本人配偶者が事業主の場合に作成

【 履歴に関する書類 】
学歴や資格などを証明する書類です。

・最終学歴の卒業証明書または卒業証書
・在学証明書(現在通学中の方)
・資格や技能を証明する書類
(日本語能力試験 / 簿記検定 / その他の資格証明書)

【 本国で取得する書類 】
国籍や身分関係を証明するため、本国が発行する書類を提出します。

・現在所持しているすべてのパスポート
・出生証明書
・結婚証明書
・その他、本国が発行する身分関係書類

📃用意する書類は、国によって異なります。


 それぞれの国の書類については、
 こちらをご覧ください👇
 ・フィリピン人の帰化申請 
 ・ブラジル人の帰化申請 

 

【 日本国内で用意する書類 】

・日本人配偶者の戸籍謄本
・世帯全員が記載された住民票
過去5年間に引っ越しをされた方は、以前の住所地の「除票」も必要
・土地や建物の登記事項証明書
不動産を所有している場合 
・賃貸借契約書の写し
賃貸住宅にお住いの場合
・預貯金通帳の写し 
・最新の源泉徴収票
・住民税の課税証明書または非課税証明書(過去5年分)
・住民税の納税証明書(過去5年分) 
・住民税を普通徴収で納付していた場合
※過去5年間のすべての領収証書
※口座振替の場合には、引き落としが確認できる通帳の写し
・年金被保険者記録回答票
・年金被保険者記録照会(納付Ⅰ・納付Ⅱ)
・家族全員分の健康保険資格を確認できる書類
⚠️マイナ保険証をご利用の方
マイナポータルの健康保険証情報画面から「資格取得年月日」が表示された画面を印刷したものを提出します。

・過去5年分の運転記録証明書 
・運転免許証の写し
・家族と一緒に撮影したスナップ写真2枚ほど

【申請人又は配偶者が会社経営者の場合】
▼次の書類も必要になります。
・法人税の確定申告の写し
・土地や建物の登記事項証明書
 ※事業用として使用している不動産がある場合に必要
 ※賃貸物件の場合は、契約書の写し
・営業許可証の写し
 ※業種によって許認可が必要な場合
・会社の登記事項証明書
・法人税の納税証明書(3年分)
・消費税の納税証明書(3年分)
・事業税の納税証明書(1年分) 
・法人都道府県・市区町村民税の納税証明書(1年分) 
・源泉徴収簿の写し
 ※申請者に関する部分-1年分
・源泉徴収税の納付書及び領収書の写し 


  帰化申請の必要書類について
  詳しく知りたい場合は👇
  帰化申請の必要書類

   

まとめ

日本人の配偶者は、国籍法7条により住所要件などが緩和される「簡易書留」の対象となる可能性があります。
しかし、配偶者ビザだから帰化しやすいというわけではありません。
生計要件・素行要件・国籍要件・思想要件・日本語能力などは通常どおり審査され、日本人配偶者の納税状況や収入、事業内容なども確認されます。
また、近年は法務局ごとに運用が異なるケースも見られ、「自分が簡易帰化の対象になるのか」「どの書類を準備すればよいのか」を事前に確認することが、スムーズな帰化申請への第一歩です。
当事務所では、群馬県・埼玉県を中心に配偶者ビザからの帰化申請をサポートしています。
・帰化できる可能性があるか知りたい
・必要書類を知りたい
・法務局との事前相談から申請までサポートしてほしい
このようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

一人ひとりの状況を丁寧に確認し、許可取得に向けて最適な申請方法をご提案いたします。

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