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つばくろ国際行政書士事務所

短期滞在ビザ

短期滞在ビザ Temporary Visitor

観光・親族訪問・知人訪問
短期滞在ビザ Temporary Visitor

結婚手続きのため婚約者を呼び寄せたい
日本を観光案内するため親族・知人を呼び寄せたい
以上のように観光・親族訪問・結婚手続きのため親族・知人・婚約者を一時的に呼び寄せ、短い期間日本に滞在させるには短期滞在ビザTemporary Visitorの申請をしなければなりません。
このページでは、短期滞在ビザについて簡単に解説しています。

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手続きの流れ

普通の在留資格の手続と違って、短期滞在ビザの申請は、入国管理局ですることはできません。書類をもって最寄りの入国管理局の窓口に行っても門前払いになるだけです。
短期滞在ビザの申請は、現地の日本大使館や総領事館またはビザ代理申請機関でおこないます。
▼手続の大きな流れは次のとおりです。
STEP1 日本国内で書類準備
STEP2 準備した書類を本国いる申請人へ送付
STEP3 大使館等で短期滞在ビザ申請
STEP4 査証発給→日本入国

それではもう少し詳しく見ていきましょう。

STEP1 日本国内で書類準備
まずやるべき事は「日本国内での書類準備」です。
詳しい説明は、下記に記載していますのでご参照ください。
この準備と同時に本国にいる申請人には「海外で準備する書類」を用意するよう伝えてください。
STEP2 準備した書類を申請人へ送付
日本国内での書類が揃え終わりましたら、それを本国にいる申請人に送付してください。提出する書類は返却されないのでコピーをとってから送付してください。
STEP3 大使館等で短期滞在ビザ申請
日本側で用意した書類が届きましたら申請人本人は、その書類とあわせて「本国で準備した書類」とともに居住地を管轄する日本大使館や総領事館またはビザ代理申請機関へ提出してビザ申請をします。
※申請内容により異なりますが、審査はだいたい1週間くらいです。
STEP4 査証発給→入国
査証が発給されましたら、3ヵ月以内に日本に入国してください。

短期滞在ビザの必要書類

「短期商用」「親族知人訪問」「観光」など目的によって準備するものが違ってきます。
ここでは「親族・知人訪問」のケースでみていきます。

▼日本側で用意する書類
○招へい理由書
○招へい目的・経緯説明書 
※招へい理由書に目的・経緯・関係を記載する欄がありますが、できれば詳細に書いた方が良いので別紙として「招へい目的・経緯説明書」を作成した方がよろしいでしょう。
○滞在予定表
※到着日・帰国日は必ず記入してください。また、出入国時に利用するフライト便名や空港名が決まっている場合には必ず記入してください。
○身元保証書 
○申請人名簿 
※2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ
▼日本側で集める書類 
○身元保証人の住民税課税証明書 
○身元保証人の預金残高証明書
○身元保証人の確定申告書控の写し
※身元保証人が事業主の場合
○身元保証人の住民票
※世帯全員の記載のあるもの 
○在留カードの写し
※招へい人または身元保証人が外国人の場合
○戸籍謄本など
※親族訪問目的で招へい人または配偶者が日本人の場合
○写真・手紙・メール履歴・国際電話通話履歴など
※婚約者や友人・知人を招へいする場合は、できるだけ多くのものを用意しましょう。

以上の書類が用意できましたら海外にいる申請人に送ってください。

▼本国で用意する書類
本国にいるビザ申請人が用意するものです。
なお、必ず現地日本国大使館に事前連絡して、必要書類を確認してください。
①旅券
②申請書
③顔写真
④航空便または船便の予約確認書 
⑤渡航費用支弁能力を証する書類
・公的機関が出す所得証明 ・預金残高証明 
⑥親族または知人・友人関係を証明する書類
▼親族訪問の場合
出生証明書、婚姻証明書など
▼知人訪問
写真、手紙、メール、国際電話通話明細書等 

※申請人が中国、ロシア、フィリピン、ベトナムになると上記の書類と少しばかり異なります。

※渡航費用を申請人本人側で負担する場合で、滞在先がホテルや旅館等の場合は、身元保証書は必要ありませんが、親族の家に宿泊する、知人の家に宿泊する場合は、必要になります。
<身元保証人の責任範囲>
身元保証人の責任については、民法上の「保証人」のように法的責任はありません。あくまでも道義的責任に留まります。
ただし、保証事項(滞在費、帰国旅費、法令順守)が履行されないと認められる場合には、それ以降のビザ申請において身元保証人となった場合に信頼性を失うことになるのは当然です。

料金と延長について

<短期滞在ビザ申請サポート料金>
料金=44,000(税込)
※上記の料金は前払いとなります。
▼サービス内容 
1️⃣次の書類作成
招へい目的・経緯説明書 / 滞在予定表 / 招へい理由書 / 身元保証書 / 申請人名簿など
2️⃣必要書類リストの作成
3️⃣無料相談アドバイス 

<短期滞在ビザの延長について>
原則、短期滞在ビザの延長は認められませんが、次のように【人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情】があるときに限り延長が認められる事があります。
①病気や事故のために帰国できない者
②自分の子の育児をしなければならない者
※必ず許可になるとは限りません
③出国準備を理由とする更新を希望する者 
※出国便が確保され、確実に出国が見込まれるときに限り許可されます。

以上のような理由がある時に限り、当事務所でも【短期滞在ビザの延長手続き】をサポートします。

査証免除措置国

下記に該当する諸国・地域の人は、短期商用・会議・観光・親族訪問等を目的とする場合は、入国に際して査証(ビザ)を取得する必要はありません。
よって、上記の手続をとらなくても日本に入国することができます。
【アジア地域】
シンガポール、韓国
※査証免除措置国ですが条件のある国
インドネシア、タイ、マレーシア、ブルネイ、台湾、香港、マカオ 
【北米地域】
アメリカ、カナダ
【中南米地域】
アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、ドミニカ
バハマ、バルバドス、ホンジュラス、メキシコ
【大洋州地域】
オーストラリア、ニュージーランド
【中近東地域】
イスラエル 
※査証免除措置国ですが条件のある国
UAE、トルコ
【欧州地域】
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス
ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア
セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア
ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン
ルーマニア、ルクセンブルク、英国(イギリス)
【アフリカ地域】
チュニジア、モーリシャス
※査証免除措置国ですが条件のある国
レソト

青字で記された国は、ビザ免除取扱において6ヵ月以内の滞在が認められています
 ただし、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に地方入国管理局において在留期間更新手続を行う必要があります。

まとめ

以上、「短期滞在ビザ(Temporary Visitor)」について説明させていただきました。
▼短期滞在ビザのポイント
①申請は入国管理局ではできないこと
②申請は本国にいる申請人が日本大使館や総領事館またはビザ代理申請機関で行うこと
③先ずは日本国内の書類作成と書類収集から始めること
④日本国内で用意した書類を本国の申請人に送ること
⑤短期滞在ビザの延長は原則できないこと
以上の5つが短期滞在ビザについておさえるべきポイントになります。

当事務所では、短期滞在ビザ(Temporary Visitor)の申請も取り扱っていますのでお気軽にご相談ください。

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