Secondhand Dealer License
群馬・栃木・埼玉など古物商許可申請代行サービス
<古物商許可とは?>古物商や中古車販売店、中古のゲームソフト販売、中古本などなど、一度使用された物品のことを「古物」といいます。そして、これらの売買・交換・レンタルを業として行うことを「古物営業」といいます。
古物営業を行うためには、営業所が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。つまり「古物商許可証」がなければ古物営業はできません。
〜古物商許可証が必要な場合〜①古物を買い取ってそれを販売する②古物市場を経営する③古物を別の物と交換する④古物を買い取ってそれをレンタルする⑤古物営業をインターネット上でおこなう上記のようなご商売をされる方は当事務所にご相談ください
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
古物商許可申請もお任せください群馬・栃木・埼玉古物許可申請代行サービスつばくろ国際行政書士事務所〒370-0012 群馬県高崎市大沢町107-6
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なぜ?古物商許可申請が必要?
そもそも・・・
なぜ?古物営業をするのに古物商許可証が必要なのでしょうか?

それは、古物の売買には、盗品等の犯罪被害にあった品物が混入する可能性があるからです。これを防止するために古物営業法ができました。
以下、古物営業法の目的です。
【古物営業法1条(目的)】この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物13品目
「古物」は13の品目に分けることができます。
下記のものを買い取って販売したり、レンタルしたりすることを業とするときは「古物商許可証」が必要になります。許可をとらずに営業をすると3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
なお、自分で使っていた物を売る行為については古物商許可証は不要です。
<古物13品目>1. 美術品絵画、書道、彫刻、工芸品、登録日本刀など
2. 衣類着物、洋服、その他の衣料品、布団、帽子など
3. 時計や宝飾品類4. 自動車その部品も含みます。タイヤ、バンパー、サイドミラーなど
5. バイクや原付6. 自転車7. 写真機類8. 事務機器類9. 機械工具類家庭用ゲーム機や携帯電話なども含まれます。
10. 道具類家具、楽器、ゲームソフト、トレーディングカード、DVDなど
11. 皮革・ゴム製品類鞄、バッグ、靴、毛皮類、レザー製品
12. 書籍13. 金券類
注意点!①個人で古物商許可を受けていた方が、法人営業となるときは、新たに法人として古物商許可を受けなければなりません。
②古物商許可のある法人が別法人となった場合は、新たな許可を取らなければなりません。
古物営業法4条|許可の基準
以下に該当する人は、古物商許可を受けられません。
1. 破産者で復権を得ないもの
2. 犯罪者
①禁錮以上の刑に処せられた者(道路交通法違反も含む)
②古物営業法のうち、無許可、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑が確定してから5年を経過しない者
③刑の執行が終了してから5年が経過しない者
3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものをおこなうおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4. 暴力団員または暴力団で亡くなった日から5年を経過しない者
※暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者も該当します。
※暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者も該当します。
5. 住居の定まらない者
6. 古物営業法24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
7. 古物営業法24条の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取り消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
9. 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための管理者として認められない者
10. 法人で、その役員のうちに上記の1から7までのいずれかに該当する者がいること
古物営業法5条|許可の手続きと許可証
古物営業許可を受けようとする場合、公安委員会に許可申請書と必要書類を添付しなければなりません。
<必要書類(法人の場合)>
□ 古物商許可申請書
□ 定款の写し
□ 登記事項証明書
□ 略歴書
※最終学歴と最近5年間の略歴を記載したもの
※役員全員分提出する必要があります
□ 住民票の写し
※本籍が記載されているもの
※外国人にあっては国籍が記載されているもの
□ 身分証明書
※運転免許証のことではありません
※「禁治産又は準禁治産者の宣告の通知を受けていない」「後見の登記の通知を受けていない」「破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない」の3つが記載されている身分証明書のことであり、本籍地の市区町村役場で取得します。
□ 誓約書(法人役員用)
※古物営業法4条の欠格事由に該当しないことを誓約するものです
※役員全員分が必要になります
□ 誓約書(管理者用)
□ URL関係資料
※ホームページ利用取引をする場合に必要となります
※URLを使用する権限のあることを疎明する資料
「プロバイダー名」「使用者名」「使用するURL」が記載されている「契約書」「設定通知書」など
□ 土地建物関係資料
※登記簿謄本・固定資産税通知書など
※本人所有以外の場合は使用承諾書が必要になります
古物営業法6条|許可の取消し
次のいずれかの事実が判明したとき、古物商許可が取り消されます。
①偽りその他不正な手段により許可を受けたこと
②古物営業法4条に掲げる欠格事由のいずれかに該当していること
③許可を受けてから6ヵ月以内に営業を開始せず、又は引き続き6ヵ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと
公安委員会は、許可を受けた者の営業所もしくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在を確知できない時は、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができます。