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ルーマニア人との国際結婚&配偶者ビザ

ルーマニア人との国際結婚&配偶者ビザ申請

<全国対応>
ルーマニア人の方との

国際結婚&配偶者ビザ申請 

当職が海外サッカーに興味を持ちだした1990年代、ルーマニアにゲオルゲ=ハジ(Gheorghe Hagi)という「東欧のマラドーナ」と呼ばれた名選手がいて、彼が率いるルーマニア代表は1994年のWorld Cup アメリカ大会でコロンビアやアルゼンチンなどの強豪を破ってベスト8まで勝ち上がり旋風を巻き起こしました。それ以来ルーマニアという国に興味をもち、それが因果ではありませんが、既にルーマニア国籍の方の配偶者ビザ申請を何度か経験しています。
現在、日本には2400人ほどのルーマニア人が居住しています(2015年統計)。都道府県別で見ると東京→愛知→神奈川→長崎→大阪の順となっています。
ルーマニア人の方と結婚し、日本で夫婦生活を送るためには、まずは婚姻手続きをして、その後、在留資格の手続き(配偶者ビザ申請)をしなければなりません。
このページでは、ルーマニア人の方との国際結婚そして配偶者ビザ申請の手続き方法及びポイントについてまとめてみました。

<配偶者ビザ全国対応>
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行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
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結婚年齢

日本人とルーマニア人が国際結婚する場合、日本人については、日本の民法で定める結婚要件を、ルーマニア人については、ルーマニアの婚姻法で定める婚姻要件をそれぞれ満たす必要があります。
日本では、男女ともに18歳以上になれば結婚をすることができます。一方ルーマニアでも、男女ともに18歳以上になれば結婚できます。

次は、日本人とルーマニア人との国際結婚手続きをみていきます。
日本国内でもルーマニア国内でもどちらでもおこなえます。

日本方式

日本で先に婚姻手続をする場合
ルーマニア人が日本国内にいて、日本方式で婚姻手続きをする場合は、次の手順で結婚手続きを進めていきます。
STEP1 在日ルーマニア大使館で婚姻要件具備証明書を取得
STEP2 日本の役所で婚姻届を提出
STEP3 外務省でアポスティーユを取得
STEP4 戸籍謄本と婚姻届受理証明のルーマニア語翻訳

STEP5 在日ルーマニア大使館で結婚報告
以上のアクションからわかるように、まずは「婚姻要件具備証明書」を入手することから始まります。
婚姻要件具備証明書(Certification of Legal Capacity to Contract Marriage)とは、ルーマニア人の婚約者が日本で結婚手続を行うにあたり、ルーマニアの法律に基づいて結婚することができる事を証明する書類のことをいいます。そして、婚姻要件具備証明書は在日ルーマニア大使館で取得することができます。
では、婚姻要件具備証明書の取得から結婚証明書を入手するまでの流れを簡単に説明します。
STEP1
婚姻要件具備証明書を取得
「婚姻要件具備証明書」を在日ルーマニア大使館で取得してください。
注意点ですが、必ず来所する日時の予約を取ってからルーマニア人本人が直接大使館に行くことが必要です。なお、現在、ルーマニア大使館では日本語対応をしていません。英語対応はできます。
さて、婚姻要件具備証明書を取得するには、以下の書類が必要になります。
◆必要書類
①ルーマニア人のパスポート
②ルーマニア人の出生証明書
③日本人婚約者のパスポートのコピー
STEP2
日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
婚姻要件具備証明書が取得できましたら、次は、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。
その際に提出する書類は、以下のとおりになります。なお、市区町村役場によって提出書類に若干の違いがありますので、必ず事前に確認してください。
<必要書類一覧>
ー日本人が用意するものー
①婚姻届
②戸籍謄本 
③日本人の本人確認資料※運転免許証やパスポート
ールーマニア人が用意するものー
①婚姻要件具備証明書+和訳文
②パスポート 原本+写真ページの和訳
③出生証明書+和訳文
※役所によっては出生証明書が不要なところもあるので事前確認をしてください。
婚姻届が受理されましたら婚姻届受理証明書を入手してください。
STEP3
外務省でアポスティーユを取得
外務省で「婚姻事実が記載された戸籍謄本」と「婚姻届受理証明書」をアポスティーユしてください。
※アポスティーユとは「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に基づく付箋(アポスティーユ)による外務省の証明のことを言います。
一般的に外国に公文書や私文書を提出するときは、日本国にある大使館や領事館から領事認証を受ける必要があります。しかし、ハーグ条約に加盟している国同士では、領事認証を受ける必要はなく、外務省のアポスティーユを取得すると領事認証と同等のものとして扱われて提出国で使用することができます。
STEP4
戸籍謄本と婚姻届受理証明のルーマニア語翻訳
次にアポスティーユされた「婚姻事実が記載された戸籍謄本」と「婚姻届受理証明書」をルーマニア語に翻訳します。ただし、翻訳に関しては、ルーマニア大使館の認可を受けた日本に在住する翻訳者に依頼する必要があるようです。
※翻訳者は、ルーマニア大使館のHP内の翻訳者リストから探せるようです。
STEP5
在日ルーマニア大使館へ結婚を報告
配偶者ビザ申請をする際には「ルーマニア国の結婚証明書」が必要になるので、以下の書類を持って再度ルーマニア大使館へ行き、結婚の報告をします。
提出書類は以下のとおりになります。
①外務省アポスティーユ付きの戸籍謄本
②戸籍謄本のルーマニア語翻訳文

③外務省アポスティーユ付きの婚姻受理証明書
④婚姻届受理証明書のルーマニア語翻訳文

⑤身分証明書 
※パスポートなど。日本人配偶者にパスポートがない場合、運転免許証でもかまいませんが、ルーマニア外務省の認可を受けた翻訳者によるルーマニア語訳文が必要になります。
↓↓↓
ルーマニアでの結婚登録完了
結婚証明書を入手

配偶者ビザを取る

結婚のお手続、おつかれさまでした。
しかし、日本国内で夫婦生活を送るためには、在留資格「日本人の配偶者等」いわゆる「配偶者ビザ」を取らなければなりません。

ルーマニア人配偶者の方が、ルーマニアにいる場合は、在留資格認定証明書交付申請を、ルーマニア人配偶者の方が既に日本に居て、何かしらの在留資格を有しているのであれば在留資格変更許可申請をします。
なお、前置きしますが、在留資格「日本人の配偶者等」を「配偶者ビザ」、「在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請」を「配偶者ビザ申請」と呼ばせていただきます。 

配偶者ビザを取るためには、以下の2つを証明しなければなりません。
1. 結婚の信ぴょう性
2. 生計要件 ※結婚生活の安定性と継続性

1.結婚の信ぴょう性
結婚の信ぴょう性が認められるためには、以下のポイントを押さえてください。
①実際に結婚していること
当然ながら、実際に日本人と結婚していなければなりません。
②双方の国籍国において法的に夫婦関係であること
原則、お互いの国で婚姻手続をしている必要があります。
これは、ルーマニア国の結婚証明書と日本人配偶者の戸籍謄本を提出することで証明します。もし、何かしらの理由でルーマニア国の結婚証明書が提出できない場合は、必ずその事情を説明した理由書を作成して、申請時に提出するようにしてください。
③原則、同居すること
同居して夫婦一緒に協力して、社会通念上夫婦として共同生活をおくるという婚姻の実体があることが必要です。
しかし、現代社会では、様々な夫婦の形があります。別居せざるを得ない状況で夫婦生活を送ることも考えられます。そのような場合は、別居して生活をしなければならない理由をしっかりと説明し、それを証明する資料を提出してください。
④交際中や結婚式等の写真を提出すること
在留資格の審査は、提出された書面のみで判断されます。そのため、文書だけでは、夫婦の愛の形を証明することは難しいです。
やはり、書面だけでなく、写真を添付して説明することで、しっかりとした交際期間を経て、婚姻されたことが証明できると思います。
「交際期間中の二人の思い出の写真」「お互いの親族と撮った写真」「結婚式の写真」など時系列順に並べてアルバムを作成するといいでしょう。

2. 生計要件 ※結婚生活の安定性と継続性
「結婚の安定性・継続性があるのか?」「結婚生活をするための経済力があるのかどうか?」など生計要件も配偶者ビザが許可されるかどうかを左右する大きなポイントになります。
日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可となる確率が高くなります。
なぜなら外国人配偶者の生活費が増えることで、日本での生活が維持できなくなり、生活保護など公の負担となってしまう可能性があるからです。外国人配偶者が既に日本で職に就いており、安定した収入があれば問題ありませんが、配偶者ビザの相談内容の多くは、この生計要件に不安がある方です。
ただし、日本人配偶者の年収が低くても許可される可能性があるのも事実です。
例えば・・・
◇日本人配偶者の収入が低い場合
ご自身の年収が低くても、両親や支援者から援助を受けられる場合は許可の可能性があります。また、それぞれの家庭や地域によって生活費が異なるので年収が低くても十分に生活できることを証明すれば許可されます。
◇現在無職の場合
現在無職でも、新しく就職先が決まり、在職証明書や雇用契約書、給料明細書を添付して、日本で今後安定した生活が継続的にできますことを証明すれば許可の可能性があります。

配偶者ビザ申請の実績

全国そして海外から
多くの相談そしてご依頼を受けています。

▼2022年10月18日(火) 大阪府
ルーマニア人男性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。1ヵ月ちょっとかかりましたが無事許可が出て何よりです。
以下、日本人配偶者(奥様)からの【お声】です。


▼2022年9月9日(金) 群馬県
カンボジア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。ご自身で申請して不許可、他の行政書士に依頼して2回の不許可、そして4度目の正直を願い当事務所に業務をご依頼いただきました。「これでもか!」という程の理由書・嘆願書・立証資料を提出して無事許可となりました。


▼2022年4月8日(金) 群馬県
中国人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は技能実習からの変更申請でしたが、申請してから2週間で許可が出ました。


▼2021年11月5日(金) 群馬県
カナダ人女性の方の配偶者ビザ申請(短期滞在からの変更申請)が許可されました。申請してから2週間ちょっとで許可が出ました。


▼2021年8月8日(日) 群馬県
パキスタン人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可ができました。


▼2021年2月26日(金) 青森県
メキシコ人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。難しい案件でしたが粘り強く諦めない姿勢で取得できました。
申請人の日本人配偶者様(奥様)からの【お声】です。

▼2021年1月26日(火) 群馬県
パキスタン人男性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。何件から断られて行き着いた場所が当事務所でした。申請してから1ヵ月で許可が出ました。
申請人の日本人配偶者(奥様)からの【お声】です。


▼2023年1月13日(金) 東京都
中国人男性の方の配偶者ビザ認定申請が許可されました。今回の申請は、奥様(日本人配偶者)の方も中国にいるため、日本にいる親族の方を代理人にしての申請でした。日本に来てから仕事を探すため、入国時は無職ですが、貯金額や入国後の計画などをしっかりと説明し、経済的に心配ないことをアピールしました。
結果、許可となり認定証明書が交付されました。


▼2022年11月2日(水) 群馬県
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、国際結婚手続き(ベトナム)のサポートから配偶者ビザ申請とおこないました。申請してから3週間で許可が出ました。


▼2022年8月4日(木) 東京都
ベトナム人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。今回は、技能実習からの変更申請でしたが1ヵ月ちょっとで許可が出ました。


▼2022年3月25日(金) 神奈川県
インドネシア人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。日本人配偶者の方がインドネシアにいるため日本にいるご親族の方を代理人にして在留資格認定証明書交付申請をしました。申請してから1ヵ月もかからずに許可が出ました。


▼2022年1月15日(土) 東京都
中国(香港)人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)が許可されました。申請してから1ヵ月で許可が出ました。


▼2021年11月24日(火) 群馬県 
フィリピン人女性の方の配偶者ビザ申請(在留資格変更許可申請)が許可されました。年齢歳のある国際結婚でしたが無事許可が出て何よりです。審査期間は2ヵ月ちょっとでした。

まとめ

以上、ルーマニア人の国際結婚&配偶者ビザ申請について説明させていただきました。
在留資格の手続は、書面審理主義です。申請時に提出した書面をもとにして審査されます。つまり、申請書・質問書・理由書に記載した内容と提出した書類の情報を一致させて、配偶者ビザのポイントである「結婚の信ぴょう性」と「結婚生活の安定性・継続性」を証明する必要があります。

そのため、ただ法務省で公表されている必要書類だけで許可を取る事は、難しいことだと思われます。何回も入国管理局に通って許可が出たという話も良く聞きます。いずれにしろ愛する人と一日でも早く日本で暮らしたいのであれば、まずは入管業務をすることが許されている申請取次行政書士に相談することをお奨めします。

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お客様におかれましては、今回の申請は、二人の人生をかけた大切なイベントであり、それなりの覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。ならば、「妥協しないビザ申請」を信念にお客様のご覚悟に応えていきます。
お客様の「夢」と「希望」が実現し、「幸せな未来」が実現するよう全力でサポートさせていただきます。

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SkypeまたはGoogleMeetで行います。遠方や海外にいる方に大変重宝されています。

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