行政書士に頼むメリット
Q. 行政書士に頼むメリットってなんですか?

A. ズバッと解決
一番はスピードかと思います。
配偶者ビザ申請は、頑張れば自分たちで申請することはできます。ただし、多くは追加書類の提出を求められることでしょう。
そして、自分で申請する場合、いろいろと調べたり、いざ申請書や質問書を書こうとすると何がなんだかわからないと思います。
また、配偶者ビザを申請する場合は、必ず結婚に至る経緯を説明しなければなりません。これは質問書の中に記載する箇所があるのですが、わずか20行のものとなっています。二人の愛は、たった20行の説明で事足りてしまうのでしょうか?配偶者ビザを取得するために一番大事な事は「結婚の信ぴょう性」つまり「二人の愛」を証明することです。そのためには、別紙として理由書を作成するべきなのです。
そうなると自分で申請するとかなりの時間を費やしてしまいますが、入管業務を専門としている国際行政書士は、お客様ごとにどのような書類を提出すればよいかがわかります。よっぽどのことがないかぎり追加書類を求められることはありません。また、申請書や質問書、理由書の作成なども何度もおこなっているのでスピーディーに作成することが可能です。
50%の可能性を80%に
当事務所に依頼される業務の大半は、何かしらの説明をしなければならない案件です。このような場合、法務省のホームページで案内されているものだけを提出しては不許可になる可能性があります。無理なものは無理ですが、しっかりとした説明とそれを立証する資料を提出さえすれば許可になる案件はたくさんあります。私は「50%の可能性を80%※に高める」ことが行政書士に依頼するメリットの1つだと考えています。
愛する人を早く日本に呼び寄せたい
一日でも早く愛する人と安心して日本で暮らしたい
何度も入国管理局に足を運ばせたくない
少しでもそう感じたなら・・・
当事務所にご依頼ください
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配偶者ビザ申請の許可率100%
つばくろ国際行政書士事務所
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※当事務所の許可率の考え方
当事務所は、許可率について【0%、10%、50%、80%】で判断します。
よくお客様から「どのくらいの確率で許可が取れますか?」という質問をもらいますが、【100%】とは絶対に答えません。また【0%】の場合は、絶対にお断りします。
10%は50%に、50%は80%に、80%は確実に、このようなポリシーのもとで尽力した結果、現在、配偶者ビザ申請では100%の許可率を維持しています。