日本人とベトナム人との国際結婚
-日本方式-
日本で国際結婚手続をする場合
留学生、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで日本に在留しているベトナム人と国際結婚する場合、ベトナムに何度も渡航することなく、日本だけで婚姻手続をとることができ、配偶者ビザ申請に必要な結婚証明書を入手することができます。
さて、日本で先に結婚手続をする場合、大きく分けて3つのアクションがあります。
STEP1 在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得
STEP2 日本の役所で婚姻届を提出
STEP3 在日ベトナム大使館で婚姻登録申請(結婚報告)
以上のアクションからわかるように、まずは「婚姻要件具備証明書」を入手することから始まります。
「婚姻要件具備証明書」とは、ベトナム人の婚約者が日本で結婚手続を行うにあたってベトナムの法律に基づいて結婚することができる事を証明する書類のことをいいます。
そして、「婚姻要件具備証明書」は在日ベトナム大使館で取得することができます。
では、婚姻要件具備証明書の取得から配偶者ビザを取得するまでの流れを簡単に説明します。

STEP1
在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得
「婚姻要件具備証明書」をベトナム大使館で取得してください。
その際、ベトナム人婚約者本人と一緒に行く必要があります。
なお、現在では、短期滞在ビザの方には「婚姻要件具備証明書」は発行されないようです。
さて、婚姻要件具備証明書を取得するには、ベトナム人の以下の書類が必要になります。
◆必要書類
①婚姻要件具備証明書の申請書
※在日ベトナム大使館にあります。
②ベトナム人のパスポート
③ベトナム人の住民票
④婚姻届出の記録がない証明書(結婚届不受理証明書)
※日本の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書
⑤婚姻状況証明書 ※有効期間6ヵ月のもの
※ベトナム本国の人民委員会発行のもの
※離婚歴がある場合は離婚決定書(ベトナム裁判所)
※委任状で取得することができるので、本国にいる親族などに取ってもらうのが一般的です。
※結婚のための目的、結婚相手の氏名、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所をしっかりと明記。
⑥現役の技能実習生の場合、監理団体等から結婚同意を得なければなりません。
※技能実習生が日本人と結婚しても当然に日本に在留できるわけではありません。在留資格「日本人の配偶者等」に変更しなければなりません。しかし、原則、技能実習から日本人の配偶者等への在留資格変更はできません。一般的には、一度、本国ベトナムに帰国し、在留資格認定許可申請によって日本に入国することになります。
上記の他にも追加書類を求められるケースがあります。そのため事前に大使館や領事館に確認してください。
ただし、ベトナム大使館はなかなか電話に出てくれない事を覚悟してください。
婚姻要件具備証明書が取得できましたらSTEP2へ
外国で移動、留学、就職中であれば、その国にあるベトナム在外公館から自分の婚姻状況確認書を発行してもらわなければなりません。
在日ベトナム大使館へ結婚を報告
結婚証明書を取得
主な提出書類は以下のとおりになります。
① 婚姻受理証明書 ※ベトナム語訳付き
② 夫婦のパスポート
↓↓↓
婚姻登録完了
結婚証明書を入手
STEP4
入国管理局で在留資格の変更手続き
ベトナム人の配偶者ビザ申請はお任せください
国際結婚&配偶者ビザ群馬ドットコム
つばくろ国際行政書士事務所へ
TEL 027-395-4107
日本で国際結婚手続をする場合
留学生、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで日本に在留しているベトナム人と国際結婚する場合、ベトナムに何度も渡航することなく、日本だけで婚姻手続をとることができ、配偶者ビザ申請に必要な結婚証明書を入手することができます。
さて、日本で先に結婚手続をする場合、大きく分けて3つのアクションがあります。
STEP1 在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得
STEP2 日本の役所で婚姻届を提出
STEP3 在日ベトナム大使館で婚姻登録申請(結婚報告)
以上のアクションからわかるように、まずは「婚姻要件具備証明書」を入手することから始まります。
「婚姻要件具備証明書」とは、ベトナム人の婚約者が日本で結婚手続を行うにあたってベトナムの法律に基づいて結婚することができる事を証明する書類のことをいいます。
そして、「婚姻要件具備証明書」は在日ベトナム大使館で取得することができます。
では、婚姻要件具備証明書の取得から配偶者ビザを取得するまでの流れを簡単に説明します。

STEP1
在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得
「婚姻要件具備証明書」をベトナム大使館で取得してください。
その際、ベトナム人婚約者本人と一緒に行く必要があります。
なお、現在では、短期滞在ビザの方には「婚姻要件具備証明書」は発行されないようです。
さて、婚姻要件具備証明書を取得するには、ベトナム人の以下の書類が必要になります。
◆必要書類
①婚姻要件具備証明書の申請書
※在日ベトナム大使館にあります。
②ベトナム人のパスポート
③ベトナム人の住民票
④婚姻届出の記録がない証明書(結婚届不受理証明書)
※日本の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書
⑤婚姻状況証明書 ※有効期間6ヵ月のもの
※ベトナム本国の人民委員会発行のもの
※離婚歴がある場合は離婚決定書(ベトナム裁判所)
※委任状で取得することができるので、本国にいる親族などに取ってもらうのが一般的です。
※結婚のための目的、結婚相手の氏名、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所をしっかりと明記。
⑥現役の技能実習生の場合、監理団体等から結婚同意を得なければなりません。
※技能実習生が日本人と結婚しても当然に日本に在留できるわけではありません。在留資格「日本人の配偶者等」に変更しなければなりません。しかし、原則、技能実習から日本人の配偶者等への在留資格変更はできません。一般的には、一度、本国ベトナムに帰国し、在留資格認定許可申請によって日本に入国することになります。
上記の他にも追加書類を求められるケースがあります。そのため事前に大使館や領事館に確認してください。
ただし、ベトナム大使館はなかなか電話に出てくれない事を覚悟してください。
婚姻要件具備証明書が取得できましたらSTEP2へ
外国で移動、留学、就職中であれば、その国にあるベトナム在外公館から自分の婚姻状況確認書を発行してもらわなければなりません。
STEP2
日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
主な提出書類は以下のとおりです。
※必要書類については、必ず市区町村役場で事前に確認してください。
ー日本人が用意するものー
①婚姻届
②戸籍謄本
③日本人の本人確認資料 ※運転免許証やパスポート
ーベトナム人が用意するものー
①婚姻要件具備証明書+和訳文
②パスポート 原本+写真ページの和訳
③出生証明書+和訳文
※役所によっては出生証明書が不要なところもあるので事前確認要
婚姻届が受理されましたら
婚姻届受理証明書を入手してください。
婚姻届受理証明書が入手できたらSTEP3へ
在日ベトナム大使館へ結婚を報告
結婚証明書を取得
主な提出書類は以下のとおりになります。
① 婚姻受理証明書 ※ベトナム語訳付き
② 夫婦のパスポート
↓↓↓
婚姻登録完了
結婚証明書を入手
STEP4
入国管理局で在留資格の変更手続き
ベトナム人の配偶者ビザ申請はお任せください
国際結婚&配偶者ビザ群馬ドットコム
つばくろ国際行政書士事務所へ
TEL 027-395-4107