帰化申請の必要書類
帰化申請には、必要な書類として自ら作成する申請書類や、添付書類として役所や領事館などで取得する書類が数多く定められています。
このページでは、帰化許可申請をする際に提出する書類について簡単に記載しています。
<一般的な注意事項>
【1】提出する書類は原則2通です。
1通は原本を、もう1通は写しを法務局へ提出します。
【2】外国語で書かれている書類には、翻訳文を付けます。
※翻訳文はA4の用紙で全文翻訳してください。部分翻訳は不可です。そして、翻訳者の住所、氏名、翻訳日を記載してください。
※翻訳者は、正確に翻訳できる人であればどなたでも結構です。当然お客様ご自身でもOKです。
【3】原本を提出できないものについてはコピーを2部提出
※パスポートや運転免許証のように原本を提出できないものについては、コピーを2部提出してください。ただし、提出時には原本を持参してください。
【4】嘘偽りなく事実をありのままに記載すること
※当たり前ですが、嘘偽りなく事実をありのまま記載してください。
【5】提出する書類は人によって異なります
法務局の担当者の指示に従ってください。当事務所では法務局に私が同行しますのでご安心ください。
後述しますが、基本的には、【帰化許可申請書】【親族概要書】【履歴書】【帰化の動機書】【宣誓書】などです。
どんな書類をそろえるの?

<各必要書類の説明>
【1】帰化許可申請書
帰化許可申請書PDF
※写真は申請前6ヵ月以内に撮影した5cm×5cmの単身、無帽、正面上半身のものを貼ってください。
※帰化しようとする人が15歳未満の場合には、法定代理人と一緒に撮影した写真を貼ってください。
※申請年月日の欄(左上部)は、受付の際に記載しますので、空欄のままで大丈夫です。
※中国語の簡体字は、日本の正字に書き直して記載してください。
※申請書の署名欄は、受付の際に記載しますので、空欄のままにしておいてください。
【2】親族の概要書
親族の概要書PDF
次の親族の方々の情報を記載します。
・申請人の配偶者 ※元配偶者も含みます
・申請人の親 ※養親も含みます
・申請人の子 ※養子も含みます
・申請人の兄弟姉妹
・配偶者の両親
・内縁の夫または妻
・婚約者
※これらの人には、死亡者も記載してください。
【日本在住の親族】と【海外在住の親族】と用紙を分けて作成します。
【3】履歴書
申請人ごとに記載し【その1】【その2】と2種類あります。
【その1】
履歴書その1PDF
出生から居住歴、学歴、職歴、身分関係を空白期間が無いように日付順に記載します。
職歴については、具体的な職務内容も記載します。
※本国での職歴や日本に入国した後に行ったアルバイト歴も含みます。
★立証資料として以下の書類の必要になります。
・卒業証明書又は卒業証書の写し
・現役生の場合は、在学証明書
・勤め人等は、在勤証明書
【その2】
履歴書その2PDF
出入国歴、技能、資格、賞罰を記載します。
出入国履歴の記載機関は5年です。
※立証資料として以下の書類の必要になります。
・自動車運転免許証の写し
・技能及び資格証明書
【4】帰化の動機書
申請人本人が自筆します。※パソコンは不可です。
※15歳未満の方は不要です。
【書き方】
帰化をしたい理由を具体的に書きます。
・日本に入国するに至った経緯や動機
・日本での生活についての感想
・日本入国後におこなった社会貢献
・母国に対する思い
・帰化許可後に予定している社会貢献
・帰化許可後の日本での生活
以上のことを意識してわかりやすく簡潔に書きましょう。
【5】宣誓書
※15歳未満であれば提出する必要はありません。
※事前準備して持参する書類ではなく、申請受付の際に担当官より渡されます。そして、その場で宣誓書を読みます。読み終わりましたら自筆で署名します。
宣誓書の内容は「日本の憲法や法律を守り、善良な日本国民になることを誓います」といったものです。
【6】生計の概要書
※申請者と申請者と生計を同じくする家族の収入、支出、資産などを記載します。
【その1】
申請月の前月分を記載します。収入と支出そして主な負債を詳細に記載します。
したがって、申請日が確定した段階で作成するのがよいでしょう。
【その2】
個人の資産を記載する書類です。
不動産・預貯金・株券や社債・高価な動産(おおむね100万円以上)などを記載します。
※立証資料として以下のような書類が必要です。
・土地・建物登記事項証明書
・預金通帳の写し、預貯金残高証明書
・賃貸借契約書の写し
【7】在勤および給与証明書
申請者や申請者と生計を同じくする親族が、給与等の収入を得ている場合は全員分必要です。
在勤および給与証明書PDF
勤務先の代表者や給与支払責任者に作成してもらってください。
なお、特別永住者の方などは、「在勤及び給与証明」の代用として給与明細書(写)と健康保険証(写)の2点を提出することが認められる場合もありま
す。
【8】自宅付近や勤務先付近の略図
申請者の自宅付近と勤務先付近の地図を作成します。
※過去3年のうち住所や勤務地に変更のある方は前住所地等も作成します。
【9】事業の概要書
※申請人が、事業主または申請人と生計を一にする親族が営業主の場合に作成します。
※「確定申告書の控え」「決算報告書(貸借対照表と損益計算書)の写し」「土地・建物登記登記事項証明書」
「営業許可証の写し」「会社の登記事項証明書」
【10】在留歴を証明する書類
※履歴書作成の情報として必要になります。
・閉鎖外国人登録原票の写し
・外国人登録原票
・出入国記録
【11】国籍証明書
★お客様の方で取得します。
※中国の方は、中国大使館で取得します。
※スリランカの方は、スリランカ大使館で取得します。
※韓国・朝鮮の方は、家族関係登録簿に基づく「基本証明書」を提出すればOKです。
なお、家族関係登録簿に基づく基本証明書を提出できない場合は、家族関係登録簿作成前の韓国・朝鮮の戸籍謄本を提出します。
・旅券(パスポート)
※所持している全てのパスポートのコピーを提出してください。
【12】身分関係を証明する書類
人によってそれぞれ異なりますので、事前相談時に法務局の担当者の指示に従って集めていきます。
<韓国・朝鮮の場合>
・基本証明事項
・家族関係証明書(本人・父・母)
・婚姻関係証明書(本人・母)
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
・除籍謄本(本人・母)
※母親の懐胎可能年齢まで遡ります
<台湾の場合>
・本国の戸籍謄本
・本国の除籍謄本
<中国の場合>
・公証書(出生)
・公証書(親族関係)
・結婚証
・申述書
※実母の住所氏名を記入していただきサインをもらいます。
※実母が亡くなっている場合は実父、実父母ともに死亡している場合は、兄弟姉妹に記入していただきます。
<その他の国>
・出生証明書
・親族関係証明書
・申述書
□ その他・・・父母の死亡証明書等
【13】住民票
※マイナンバーは省略します。
※世帯全員が記載されたもので、法定住所期間の居住歴が記載された住民票の写しを提出します。
【14】納税を証明する書類
<個人の方で給与所得者かつ確定申告をしていない方>
□ 源泉徴収票1年分
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分
※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分
<個人の方で給与所得者かつ確定申告をしている方>
□ 源泉徴収票1年分
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分
※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分
□ 所得税の納税証明書(その1)(その2)
□ 所得税の確定申告の控え
<個人事業主>
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分
※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分
□ 所得税の納税証明書(その1)(その2)
□ 事業税の納税証明書
□ 消費税の納税証明書
□ 所得税の確定申告の控え1年分
□ 源泉徴収納付書及び領収書の写し
【15】その他
□ パスポート原本持参
□ 在留カード原本持参
□ 過去5年間の運転記録証明書
※自動車運転免許証を持っている人のみ
□ 表彰状や感謝状(持っている人のみ)
□ 診断書または母子手帳(妊娠中の人のみ)
□ 家族と撮影したスナップ写真
※最近のものを1~2枚程度
□ その他
このページでは、帰化許可申請をする際に提出する書類について簡単に記載しています。
<一般的な注意事項>
【1】提出する書類は原則2通です。
1通は原本を、もう1通は写しを法務局へ提出します。
【2】外国語で書かれている書類には、翻訳文を付けます。
※翻訳文はA4の用紙で全文翻訳してください。部分翻訳は不可です。そして、翻訳者の住所、氏名、翻訳日を記載してください。
※翻訳者は、正確に翻訳できる人であればどなたでも結構です。当然お客様ご自身でもOKです。
【3】原本を提出できないものについてはコピーを2部提出
※パスポートや運転免許証のように原本を提出できないものについては、コピーを2部提出してください。ただし、提出時には原本を持参してください。
【4】嘘偽りなく事実をありのままに記載すること
※当たり前ですが、嘘偽りなく事実をありのまま記載してください。
【5】提出する書類は人によって異なります
法務局の担当者の指示に従ってください。当事務所では法務局に私が同行しますのでご安心ください。
後述しますが、基本的には、【帰化許可申請書】【親族概要書】【履歴書】【帰化の動機書】【宣誓書】などです。
どんな書類をそろえるの?

<各必要書類の説明>
【1】帰化許可申請書
帰化許可申請書PDF
※写真は申請前6ヵ月以内に撮影した5cm×5cmの単身、無帽、正面上半身のものを貼ってください。
※帰化しようとする人が15歳未満の場合には、法定代理人と一緒に撮影した写真を貼ってください。
※申請年月日の欄(左上部)は、受付の際に記載しますので、空欄のままで大丈夫です。
※中国語の簡体字は、日本の正字に書き直して記載してください。
※申請書の署名欄は、受付の際に記載しますので、空欄のままにしておいてください。
【2】親族の概要書
親族の概要書PDF
次の親族の方々の情報を記載します。
・申請人の配偶者 ※元配偶者も含みます
・申請人の親 ※養親も含みます
・申請人の子 ※養子も含みます
・申請人の兄弟姉妹
・配偶者の両親
・内縁の夫または妻
・婚約者
※これらの人には、死亡者も記載してください。
【日本在住の親族】と【海外在住の親族】と用紙を分けて作成します。
【3】履歴書
申請人ごとに記載し【その1】【その2】と2種類あります。
【その1】
履歴書その1PDF
出生から居住歴、学歴、職歴、身分関係を空白期間が無いように日付順に記載します。
職歴については、具体的な職務内容も記載します。
※本国での職歴や日本に入国した後に行ったアルバイト歴も含みます。
★立証資料として以下の書類の必要になります。
・卒業証明書又は卒業証書の写し
・現役生の場合は、在学証明書
・勤め人等は、在勤証明書
【その2】
履歴書その2PDF
出入国歴、技能、資格、賞罰を記載します。
出入国履歴の記載機関は5年です。
※立証資料として以下の書類の必要になります。
・自動車運転免許証の写し
・技能及び資格証明書
【4】帰化の動機書
申請人本人が自筆します。※パソコンは不可です。
※15歳未満の方は不要です。
【書き方】
帰化をしたい理由を具体的に書きます。
・日本に入国するに至った経緯や動機
・日本での生活についての感想
・日本入国後におこなった社会貢献
・母国に対する思い
・帰化許可後に予定している社会貢献
・帰化許可後の日本での生活
以上のことを意識してわかりやすく簡潔に書きましょう。
【5】宣誓書
※15歳未満であれば提出する必要はありません。
※事前準備して持参する書類ではなく、申請受付の際に担当官より渡されます。そして、その場で宣誓書を読みます。読み終わりましたら自筆で署名します。
宣誓書の内容は「日本の憲法や法律を守り、善良な日本国民になることを誓います」といったものです。
【6】生計の概要書
※申請者と申請者と生計を同じくする家族の収入、支出、資産などを記載します。
【その1】
申請月の前月分を記載します。収入と支出そして主な負債を詳細に記載します。
したがって、申請日が確定した段階で作成するのがよいでしょう。
【その2】
個人の資産を記載する書類です。
不動産・預貯金・株券や社債・高価な動産(おおむね100万円以上)などを記載します。
※立証資料として以下のような書類が必要です。
・土地・建物登記事項証明書
・預金通帳の写し、預貯金残高証明書
・賃貸借契約書の写し
【7】在勤および給与証明書
申請者や申請者と生計を同じくする親族が、給与等の収入を得ている場合は全員分必要です。
在勤および給与証明書PDF
勤務先の代表者や給与支払責任者に作成してもらってください。
なお、特別永住者の方などは、「在勤及び給与証明」の代用として給与明細書(写)と健康保険証(写)の2点を提出することが認められる場合もありま
す。
【8】自宅付近や勤務先付近の略図
申請者の自宅付近と勤務先付近の地図を作成します。
※過去3年のうち住所や勤務地に変更のある方は前住所地等も作成します。
【9】事業の概要書
※申請人が、事業主または申請人と生計を一にする親族が営業主の場合に作成します。
※「確定申告書の控え」「決算報告書(貸借対照表と損益計算書)の写し」「土地・建物登記登記事項証明書」
「営業許可証の写し」「会社の登記事項証明書」
【10】在留歴を証明する書類
※履歴書作成の情報として必要になります。
・閉鎖外国人登録原票の写し
・外国人登録原票
・出入国記録
【11】国籍証明書
★お客様の方で取得します。
※中国の方は、中国大使館で取得します。
※スリランカの方は、スリランカ大使館で取得します。
※韓国・朝鮮の方は、家族関係登録簿に基づく「基本証明書」を提出すればOKです。
なお、家族関係登録簿に基づく基本証明書を提出できない場合は、家族関係登録簿作成前の韓国・朝鮮の戸籍謄本を提出します。
・旅券(パスポート)
※所持している全てのパスポートのコピーを提出してください。
【12】身分関係を証明する書類
人によってそれぞれ異なりますので、事前相談時に法務局の担当者の指示に従って集めていきます。
<韓国・朝鮮の場合>
・基本証明事項
・家族関係証明書(本人・父・母)
・婚姻関係証明書(本人・母)
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
・除籍謄本(本人・母)
※母親の懐胎可能年齢まで遡ります
<台湾の場合>
・本国の戸籍謄本
・本国の除籍謄本
<中国の場合>
・公証書(出生)
・公証書(親族関係)
・結婚証
・申述書
※実母の住所氏名を記入していただきサインをもらいます。
※実母が亡くなっている場合は実父、実父母ともに死亡している場合は、兄弟姉妹に記入していただきます。
<その他の国>
・出生証明書
・親族関係証明書
・申述書
□ その他・・・父母の死亡証明書等
【13】住民票
※マイナンバーは省略します。
※世帯全員が記載されたもので、法定住所期間の居住歴が記載された住民票の写しを提出します。
【14】納税を証明する書類
<個人の方で給与所得者かつ確定申告をしていない方>
□ 源泉徴収票1年分
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分
※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分
<個人の方で給与所得者かつ確定申告をしている方>
□ 源泉徴収票1年分
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分
※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分
□ 所得税の納税証明書(その1)(その2)
□ 所得税の確定申告の控え
<個人事業主>
□ 都道府県・市区町村民税の証明書又は非課税証明書1年分
※総所得金額記載のもの
□ 都道府県・市区町村民税の納税証明書1年分
□ 所得税の納税証明書(その1)(その2)
□ 事業税の納税証明書
□ 消費税の納税証明書
□ 所得税の確定申告の控え1年分
□ 源泉徴収納付書及び領収書の写し
【15】その他
□ パスポート原本持参
□ 在留カード原本持参
□ 過去5年間の運転記録証明書
※自動車運転免許証を持っている人のみ
□ 表彰状や感謝状(持っている人のみ)
□ 診断書または母子手帳(妊娠中の人のみ)
□ 家族と撮影したスナップ写真
※最近のものを1~2枚程度
□ その他