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つばくろ国際行政書士事務所

日本国籍の再取得

日本国籍再取得


自らの意思で外国国籍を取得した場合、国籍法では自動的に日本国籍を失うとされています。また、外国で生まれた子が、出生によって日本国籍と同時に外国籍を取得したときは、出生の日から3ヵ月以内に国籍留保の届出をしなければ、出生時にさかのぼって日本国籍を失います。そのような境遇により日本国籍を再取得したいという希望をもつ方々は少なくありません。
このページでは、日本国籍の再取得について説明します。

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日本国籍再取得の手順

<国籍法17条による再取得>
外国で生まれた子国籍留保の届出をしなかったために日本国籍を失った場合の日本国籍再取得については、次の要件を満たしていれば、法務局国籍取得届をすることで再取得することができます。
▼要件は次のとおりです
①届出の時に18歳未満であること
②日本に住所を有すること
※「日本に住所を有すること」とは、「届出の時に生活の本拠が日本にあり、かつ、6ヵ月以上日本に住所を有すること」をいいます。よって、一時的に日本に滞在するような場合は、日本に住所があるとは認められません。

<国籍法8条による再取得>
「自らの意思で外国籍を取得した元日本人」「国籍留保の届出をしないことにより日本国籍を失った18歳以上の外国で生まれた子」などが日本国籍を再取得するためには、国籍法8条により帰化許可申請をしなければなりません。 
この国籍法8条による帰化許可申請は、通常の帰化申請よりも条件は緩和され、「住所要件」「能力要件」「生計要件」が不要となります。ただし、「住所要件」は緩和されますが、「6ヵ月以上日本に住所を有すること」が求められ、帰国後早々に帰化許可申請をすることはできません。 

▼日本国籍再取得の手順 
STEP1
在留資格認定証明書交付申請
↓ ↓ ↓
STEP2 
ビザ(査証)発給手続き
↓ ↓ ↓ 
STEP3
法務局での帰化許可申請/国籍取得届出

帰化申請をするには来日しなければなりません。日本国籍を失っている方は、当然ながら日本人ではなく外国人なので、通常の外国人と同じく在留資格を取得しなければ日本に在留することはできません。
よって、まずは在留資格認定証明書交付申請を入国管理局で行い、認定証明書が交付されましたら、それを送ってもらい、日本大使館(領事館)でビザ発給申請をします。そして、ビザの発給が許可されましたら日本に入国し、法務局で帰化申請をするといった流れとなります。

<注意点>
国籍喪失届はしていますか?

【国籍法11条1項】
日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
国籍法11条1項には、以上のように規定されています。
自分の意思で外国国籍を取得した場合、その時点で日本国籍を失います。しかし、多くの方は、自分が二重国籍状態になっていると勘違いしていて、いずれ時が来たときに国籍を選択すれば良いと考えています。そのため、まだ日本国籍があると思っているので日本のパスポートを利用して来日していますが、これはやってはいけないことです。
また、本来、自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は、日本の法務局や日本大使館等に国籍喪失届を提出しなければなりません。これを怠ると日本に戸籍が残ったままの状態となっており、パスポートの更新申請をしたときに誤って発行されてしまうことがあります。しかし、これは違法行為なので気をつけなければなりません。
なお、国籍喪失届をまだしていない場合は、身分関係整序の観点から帰化許可申請をする前に必ず届出をしてください。大使館でおこなうか、それとも入国後役場でおこなうかはご自身の自由です。

在留資格認定証明書交付申請

日本国籍を再取得するための再帰化申請をするためには、まず在留資格を取得する必要があります。ご両親またはご両親のどちらかが日本人であれば、日本人の子であるため日本人の配偶者等(日本人の実子)の在留資格認定証明書交付申請をすることから始めます。
基本的な必要書類は以下のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真 4cm×3cm  
・親の戸籍謄本または除籍謄本
・出生届受理証明書
・日本での滞在費用を証明する資料
  預貯金通帳の写し 
  雇用予定証明書や採用内定通知書 
  その他
・身元保証書 
基本的な提出書類は、以上になりますが、申請書や理由書の内容を立証するため、他にも提出書類が必要になることもあります。

まとめ

以上、【日本国籍の再取得】について説明させていただきました。
このページをお読みいただき、日本での再帰化にチャレンジしたい方は、是非当事務所までお問い合わせください。時間はかかりますが、粘り強く、日本国籍再取得をサポートさせていただきます。海外にいる方からのお問い合わせも受け付けています。


行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu
当事務所は、関東甲信越・東海地方にお住まいの外国人方の帰化申請をサポートする国際業務専門の行政書士事務所です。
基本的に帰化申請は、「やる気」と「根気(こんき)」があれば自分でもできます。ただ、「やる気」と「根気」が必要だということは、かなりの労力がかかるということです。帰化申請では、かなりの書類を提出する必要があります。そして、それらの書類は「原本」「写し」と2種類に分けて提出することになります。また、提出する書類は人によって異なるので難しいところです。当事務所では、帰化申請をする方に対し、少しでもその負担を軽くし、1日でも早く日本国籍を取得する事ができるようスピード感をもって帰化申請をサポートしていきます。
国籍を変更するということは、人生を賭けた大きなイベントの1つです。当事務所では、お客様が安心して帰化申請ができるよう誠心誠意お客様に寄り添い、最大・最速・妥協なしの帰化申請のサポートをさせていただきます。少しでもお客様の不安と労力がなくなり、お客様の希望が叶うことが当事務所の願いです。

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