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つばくろ国際行政書士事務所

日本国籍の再取得

日本国籍再取得サポート

再帰化 日本国籍回復
<全国対応>
日本国籍の再取得サポート

「自らの意思で外国国籍を取得したことによって日本国籍を喪失した場合」や「婚姻に伴って外国国籍を取得して日本国籍を喪失した場合」など
一度日本国籍を失った方の中でも再度日本国籍を取得したい方がいらっしゃいます。そして、帰化申請(再帰化)して、日本国籍を再取得したいという海外在住者からの相談メールが当事務所にも良く送られてきます。
このページでは、再帰化つまり日本国籍の再取得について説明しています。

つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治 

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日本国籍再取得の手順

日本国籍を喪失した元日本人の方が、再度日本国籍を取得するには、以下の3つの手順を踏む必要があります。
STEP1 
在留資格認定証明書交付申請 
↓↓↓
STEP2 
ビザ発給
↓↓↓ 
STEP3
法務局での帰化申請

帰化申請をするには来日しなければなりません。日本国籍を失っている方は、当然ながら日本人ではなく外国人なので、通常の外国人と同じく在留資格を取得しなければ日本に在留することはできません。
よって、まずは在留資格認定証明書交付申請を入国管理局で行い、認定証明書が交付されましたら、それを送ってもらい、日本大使館でビザ発給申請をします。そして、ビザの発給が許可されましたら日本に入国し、法務局で帰化申請をするといった流れとなります。

<注意点>
国籍喪失届はしていますか?

【国籍法11条1項】
日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
国籍法11条1項には、以上のように規定されているのですが、意外にこの事を知らずに外国国籍を取得している方がいらっしゃいます。
自分の意思で外国国籍を取得した場合、その時点で日本国籍を失います。しかし、多くの方は、自分が二重国籍状態になっていると勘違いしていて、いずれ時が来たときに国籍を選択すれば良いと考えています。そのため、まだ日本国籍があると思っているので日本のパスポートを利用して来日していますが、これはやってはいけないことです。
また、本来、自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は、日本の法務局や日本大使館等に国籍喪失届を提出しなければなりません。これを怠ると日本に戸籍が残ったままの状態となっており、パスポートの更新申請をしたときに誤って発行されてしまうことがあります。しかし、これは違法行為なので気をつけなければなりません。
なお、国籍喪失届をまだしていない場合は、身分関係整序の観点から帰化許可申請をする前に必ず届出をしてください。大使館でおこなうか、それとも入国後役場でおこなうかはご自身の自由です。

在留資格認定証明書交付申請

日本国籍を再取得するための再帰化申請をするためには、まず在留資格を取得する必要があります。ご両親またはご両親のどちらかが日本人であれば、日本人の子であるため日本人の配偶者等(日本人の実子)在留資格認定証明書交付申請をすることから始めます。
基本的な必要書類は以下のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真 4cm×3cm  
・親の戸籍謄本または除籍謄本
・出生届受理証明書
・日本での滞在費用を証明する資料 
  預貯金通帳の写し 
  雇用予定証明書や採用内定通知書 
  その他
・身元保証書 
基本的な提出書類は、以上になりますが、申請書や理由書の内容を立証するため、他にも提出書類が必要になることもあります。

再帰化 日本国籍再取得手続き

帰化が許可される条件は、国籍法5条1項に定められています。
<国籍法5条1項>
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
①引き続き5年以上日本に住所を有すること 

②20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
③素行が善良であること
④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥日本国憲法施行の日の以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

▼詳しくは下記のページをクリック
帰化の条件 
一般的には、以上の条件と小学3〜4年生程度の日本語レベルを備えなければ帰化は許可されません。しかし、日本国籍を失った方が再び日本国籍を取得する場合、国籍法8条により上記条文の【①住所要件】【②能力要件】【④生計要件】が不要となります。
ここで注意していただきたいのですが、【①住所要件】が不要になるので、日本国籍を失った日本人については、来日後すぐにでも帰化が可能だと思われてしまうことです。しかし、実際は、来日後、少なくとも6ヵ月程度経過してから帰化許可申請が受け付けられるようになりますのでご注意ください。
また、生計要件が不要といっても日本で生活するための住居や就職先も帰化許可申請をする前に決めるのが一般的です。それらを考えると日本入国後、しばらく経ってからの帰化許可申請となります。
もし、6ヵ月も待っていられない場合は、帰化を急ぐ理由を法務局に説明し、事前に相談することをお勧めします。

まとめ

以上、【日本国籍の再取得】について説明させていただきました。
日本国籍を失った元日本人の方が、日本国籍を回復するために再帰化する場合のポイントをまとめると以下のとおりになります。
①国籍喪失届を提出していること
②再帰化申請する前に「日本人の子」として在留資格認定証明書交付申請をすること
③来日してから6ヵ月程度経過してから再帰化申請すること
以上、時間はかかりますが、当事務所では、粘り強く、お客様の日本国籍再取得サポートをさせていただきます。
このページをお読みいただき、日本での再帰化にチャレンジしたい方は、是非当事務所までお問い合わせください。海外にいる方からのお問い合わせも受け付けています。

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当事務所にお任せください


行政書士 五十嵐崇治
Igarashi Takaharu

当事務所は、群馬・栃木・埼玉・茨城など北関東を中心に、帰化許可申請全国サポートしている行政書士事務所です。お客様にとって、今回の帰化許可申請は、人生を賭けた大勝負であり、相当の覚悟をもって、当事務所に業務をご依頼しているかと思います。当事務所では、そのご覚悟に応えるべく、最大・最速・妥協なしの日本国籍再取得サポートを提供し、許可が出るよう努めます。お客様の夢と希望が実現し、幸せな未来が到来することが当事務所の願いです。

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