退去強制
入管法は、日本国にとって好ましくない外国人を強制的に日本から退去させることを原則としています。
入管法24条の各号に退去強制事由が定められており、入管法5章では退去強制手続について定められています。
この頁では退去強制事由について簡単にまとめました。
入管法24条(退去強制事由)のまとめ
次のいずれかに該当する外国人については、退去強制手続により、日本からの退去を強制することができます。
(1)不法在留をした者(オーバーステイをした者)
(2)不法入国や不法上陸をした者
(3)他の外国人に不正に上陸許可を受けさせる目的で、虚偽の文書や図画を作成・所持・提供し、またはこれら
の行為を手助けした者
(4)テロリスト
(5)不法就労活動を行わせている者やそれをあっせんしている者
(6)在留カードや特別永住者証明書を偽造・変造したり、これを提供し、または所持している者
(7)資格外活動の禁止に違反して収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者
(8)人身売買活動を行った者
(9)売春活動にたずさわった者
(10)不法入国や不法上陸の手助けをした者
(11)暴力主義を主張して、日本国政府の転覆を企て、またはそのような団体を結成したり、加入している者
(12)フーリガン行為をした者
(13)仮上陸違反者
などなど・・・
上陸拒否期間
日本から退去強制された者が再び日本に入国することは可能なのでしょうか???
日本からオーバーステイ等を理由に退去強制された者は、原則として、一定期間、日本に上陸することはできません・・・
<上陸拒否期間 10年>
過去に日本から退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがある者・・・いわゆるリピーターさんは退去強制された日から10年は再び日本に入国することはできません。
<上陸拒否期間 5年>
はじめて退去強制された者は、退去強制された日から5年は再び日本に入国することはできません。
<上陸拒否期間 1年>
出国命令により出国した者は、出国した日から1年は日本に入国できません。
<永久>
「本国または日本国以外の国の法令に違反して1年以上の懲役または禁錮等に処せられた者」や「麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者」は、上陸拒否期間に定めなく、日本に上陸することはできません。
出国命令制度
上記にも記載しましたが、オーバーステイ(不法在留)等をしている外国人は、入国管理局に身柄を収容されて、日本から強制送還されてしまいます。
そして5年間、または事情によっては、10年間は日本に入国することはできません。

しかし、オーバーステイしている外国人が、帰国を希望して自主的に入国管理局に出頭し、下記の要件を満たせば、出国命令という制度により、収容されることなく出国することができます。さらに出国命令により出国したときは、日本に入国できない期間も1年間となります。
◎出国命令の要件
次のすべての要件を満たす必要があります。
① 速やかに出国することを希望して、自ら入国管理局に出頭したこと
② オーバーステイしている場合に限ること
③ 窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないこと
④ これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと
⑤ 速やかに出国することが確実であること
上記の要件を満たすならばすぐに最寄りの入国管理局に出頭してください。