技術ビザ Engineer
技術ビザ Engineer Visaあなたは取れるか!?
技術ビザとは、就労ビザの代表格「技術・人文知識・国際業務」の1つであり、日本の企業などで「システムエンジニア」「プログラマー」「製造開発技術者」「建築土木設計者」「CAEシステム解析」「情報セキュリティ技術」などの仕事に従事する場合に必要となる在留資格です。
この在留資格を取得するには「従事しようとする業務」と「大学又は専門学校で専攻した科目」との関連性が求められます。「技術」=
理系科目を専攻して大学等を卒業していること以上のような学歴と関連性が求められます。
◆大卒者については、大学の設置目的から考えて、大学で幅広い専門知識を修得することが想定されるので「従事しようとする業務」と「専攻した科目」との関連性は「ゆるやかに」「幅広く」判断されます。
しかし、専門学校卒業者については、専門学校の設置目的から考えて、専門学校で特定の専門分野の職業能力を修得することが想定されているので、「従事しようとする業務」と「専攻した科目」との関連性は狭く、そして、厳しく判断されます。
▼従事しようとする業務とは???「従事する」とは
「もっぱらその仕事に携わること」を意味します。
ただし、企業に雇用されれば、様々な業務に従事することは当たり前です。1日8時間の労働時間のうち、1~2時間程度、分野外の仕事もせざるを得ないかもしれません。こういった場合、分野外の仕事をしたからとって「技術・人文知識・国際業務」の該当性がないと判断されることはありません。1日の労働時間の大半が、一定程度以上の専門性ある業務に従事しているのであれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性があると判断されます。
技術ビザの要件
【技術ビザとは?】
日本の企業や国、地方公共団体等との契約に基づいて行う自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事する活動が技術ビザ(Enginner Visa)に該当します。
「システムエンジニア」「プログラマー」「製造開発技術者」「建築土木設計者」「CAEシステム解析」「情報セキュリティ技術」などの仕事に従事する場合に必要となるビザです。
次に技術ビザを取るための要件をみていきます。
【技術ビザの要件】
次の【A】【B】【C】【D】の要件をすべてクリアしなければなりません
【A】学歴・実務要件
【B】報酬要件
【C】会社の安定性・継続性
【D】仕事量
▼要件A 学歴・実務要件
次の①~④のいずれかの要件を満たしている必要があります。
①従事しようとする業務に関連する科目を専攻して大学を卒業していること
②従事しようとする業務に関連する科目を専攻して日本国内の専門学校の専門課程を修了していること
③情報処理技術に関する試験の合格または資格の保有があること
④これから従事しようとする予定の業務について10年以上の実務経験があること
▼要件B 報酬要件
日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。この日本人と同等額以上という基準は、その会社内で同様の業務を担当している日本人と同等という意味になります。
▼要件C 会社の安定性と継続性
勤務会社の適正性・安定性・継続性が求められます。
違法・不法行為を行っておらず、外国人に日本人労働者と同等の給与を支払い、その上で長期間、継続的雇用できる経済的な状況であるかどうか。
会社が短期間で倒産・廃業して、雇用した外国人を短期間で放り出すようなことはないかという点が審査されます。
・必要とされる許認可を保有しているかどうか?
・赤字経営の状況が続いていないかどうか?
・これから行おうする事業に継続性や安定性があるのか?
▼要件D 仕事量
雇う外国人に十分な仕事量があることが求められます。
技術ビザ申請の実績
▼2023年7月12日(水) 長野県転職からの就労ビザ(技人国)申請業種=建設業
職種=一般住宅の建築施工管理・品質管理検査ベトナム人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新許可申請が許可されました。おめでとうございます!

今回は、転職後初の更新申請になるので【雇用契約書・労働条件通知書等】【登記事項証明書】【決算文書】【事業内容案内書】そして【雇用理由書および職務内容説明書】などが必要になります。
▼2023年6月15日(木) 長野県転職からの就労ビザ(技人国)申請業種=建設業
職種=一般住宅の建築施工管理・品質管理検査ベトナム人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新許可申請が許可されました。おめでとうございます!
今回は、転職後初の更新申請になるので【雇用契約書・労働条件通知書等】【登記事項証明書】【決算文書】【事業内容案内書】そして【雇用理由書および職務内容説明書】などが必要になります。
▼2023年4月24日(月) 福岡県転職からの就労ビザ(技人国)申請業種=建設業
職種=土木工事における監督管理業務ネパール人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新許可申請が許可されました。おめでとうございます!
▼2023年11月30日(水) 群馬県ベトナムからの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)業種=建設業
職種=太陽光建設現場の監督・管理ベトナム人男性の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の認定証明書が交付されました。おめでとうございます!
今回は、太陽光建設現場で監督管理業務に従事する方の申請でした。無事許可になって何よりです!審査期間は2ヵ月でした。
Q&Aコーナー
Question1
当社は、生産用機械器具を製造している会社ですが、この度、日本の大学(工学部)を卒業した外国人を雇い入れ、機械の組み立て業務に従事させようと考えています。このような場合「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザは取れますか?
Answer
ズバリ言うと取れません!「技術・人文知識・国際業務」の技術ビザに該当する業務は、「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」でなければなりません。つまり、大学や日本の専門学校で学んだ学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であり、自然科学分野のいずれかに属する技術又は知識がなければできない業務のことをいいます。
機械製作であれば、機械の設計あるいは機械の組立てを指揮する業務であり、機械工学等の専門技術・知識を要するので技術ビザに該当します。
しかし、単に機械の組立て作業に従事する場合は、自然科学(理科系)分野に属する技術・知識を必要とする業務と認められません。
なお、実務研修が必要のため、「組み立て作業」にしばらくの間、従事させるのであればそのことを説明する資料を作成しましょう。
Question2
私は、機械科専攻の大学を卒業し、機械関係のエンジニアとして就職しましたが、転職して営業職の仕事に就きたいと思っています。しかし、営業職というと文系職が強く、理系職とはかけ離れているイメージですが、私が営業職に就くことは無理なのでしょうか?
Answer
自然科学の分野の科目を専攻して大学を卒業し、従事する業務が、技術職そのものでなくとも、自然科学の分野に属する技術又は知識を要する販売業務いわゆる技術営業であれば、「技術・人文知識・国際業務」に該当します。
まとめ
技術ビザ Engineer Visa当事務所にお任せください
行政書士 五十嵐崇治 Igarashi Takaharu当事務所は、
群馬・埼玉・長野・新潟・栃木を中心に就労ビザ申請を
全国サポートしている行政書士事務所です。はじめて就労ビザを申請をする。ネットで調べ、つながりにくい入国管理局に電話をしながら就労ビザ申請の準備を進める。そして、いざ申請してみると「追加書類」を求められる。また、最初から調べなおして申請する。多くの時間と労力を費やします。これは、かなり悩ましいことだと思います。
しかし、国際業務を専門としている行政書士ならば、経験上、「何を書けば良いのか」「何を用意すれば良いのか」がわかるので、時間と労力を無駄にすることなく就労ビザ申請をすることができます。是非、当事務所にご相談ください。
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