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つばくろ国際行政書士事務所

就労ビザ(技人国ビザ)と実務研修

技術・人文知識・国際業務と実務研修

就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務」とは、ホワイトカラーの分類に属する仕事に就くために取得する在留資格です。
理系分野であればシステムエンジニア・製造開発技術者・建築土木設計者、文系国際分野であれば経理・総務・営業・翻訳通訳・語学指導・広報宣伝・海外取引業務などが該当します。
これらの仕事に従事し、従事する仕事と専攻した大学での学問がマッチングすることで「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が取得できます。
しかし、よく考えてみてください。大学等でいくら学んでも、いきなり即戦力として活躍できるのでしょうか・・・?


例えば、「翻訳通訳業務」と「木材加工品を輸出入する業務」に従事する仕事につく場合、いきなりそれらの業務をこなすことができるのでしょうか?
木材加工品を輸出する際、その木材の種類・品質・仕様そして加工されるまでの製造工程を把握していなければ相手側にその商品の説明をうまくすることはできません。
うまく説明するためには、その木材の種類・品質・仕様・製造工程をしっかりと理解していなければならず、そのためには、木材の選別・加工木材の製造工程をなど、現場で1つ1つ学ばなければなりません。しかし、それらの仕事は、技術・人文知識・国際業務の在留資格では認められていない活動です。
ここで問題となってくるのが「技術・人文知識・国際業務」で入社してきた外国人に一定期間現場に入って作業をする実務研修を課してもいいのかです。

実務研修を課すには

入社した外国人に実務研修を課すことは、問題なことなのでしょうか・・・?
次のような場合であれば、入社後、一定期間の実務研修が認められます。
工場のライン業務、飲食店での接客業、小売店などの販売業務など、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当しない場合であっても、それが日本人の大卒者等に対しても同様におこなわれる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、実務研修を技術・人文知識・国際業務の在留資格の許容範囲と認められます。
よって、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請をする際は、技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事するための一定期間の実務研修をおこなわせることをしっかりと説明しなければなりません。さらに研修計画も作成して提出すれば殊更よいでしょう。

実務研修がある場合の在留期間

実務研修の期間が設けられている場合、実務研修を修了した後、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事しているかどうかを確認するため、原則として在留期間は「1年」です。
ここで注意があります。
在留期間更新時に当初の予定を超えて実務研修をさらにおこなわせる場合、その事情をしっかりと説明しなければなりません。
合理的な理由がない場合、在留期間の更新が認められないこととなりますので注意が必要です。

就労ビザの申請は当事務所にお任せを

上記のように一定期間の実務研修を要する技術・人文知識・国際業務の申請を当事務所では、何回も実務経験しています。
よって、必要書類や作成書類のノウハウがありますので、安心して当事務所にご相談ください。

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②雇用理由書等の作成 
③必要書類リストの作成
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※変更申請の場合、在留カードの手数料が別途4,000円かかります。

■追加料金について
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◆追加料金①
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・初めて外国人を雇う場合
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・特定活動46号の場合
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・不許可案件 
・実務要件からの申請の場合 


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【着手金】【成功報酬】の2回に分けて料金をご請求させていただきます。なお、申請の結果を問わず、着手金は一切返金いたしません
着手金は以下のとおりになります。
着手金 50,000円(税込55,000円

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