資格外活動許可
日本に在留する外国人は、在留資格をもって日本に在留しています。
そして、在留資格には、それぞれ活動範囲が決まっていて、その範囲外のことは原則することができません。
例えば、「留学」という在留資格は原則就労することは認められていません。
しかし、ここで皆様は疑問に思うかもしれません。「最近、コンビニに行くと外国人のアルバイトを多く見かける・・・」と思うでしょう。
そうなんです!
彼らの多くは「留学」という在留資格をもって日本に在留している外国人留学生です。
本来、在留資格「留学」では、就労をすることができません。しかし、「資格外活動」の許可を取ることによりアルバイトをすることができます。
「資格外活動」の許可をとれば、本来であれば学業に専念しなければならない留学生であっても、学業に差しさわりが出ない範囲でアルバイトをすることができます。
どんなときに取る?資格外活動許可
就労ビザ・留学ビザ・家族滞在ビザ等の活動系在留資格をもつ外国人が、本来の在留目的とする活動の一方で、就労活動※をする場合には資格外活動許可を受ける必要があります。
例えば・・・
・在留資格「留学」や「家族滞在」をもっている外国人の方が、アルバイトをする場合
・語学教師の派遣会社から企業に英語教師として派遣されている「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人が、週に1回、公立小学校で英語教師として働く場合
※なお、ここでいう就労活動とは「収入が発生する事業を運営する活動または報酬を受ける活動」と入管法19条1項には定められています。つまり本来の在留目的とは別の活動をおこなうにあたって収入・報酬が発生する場合には、資格外活動許可を取らなければならないわけです。
ただし、業として行うものではない活動に対する謝金、賞与その他の報酬、親族、友人または知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事することに対する謝金その他の報酬を得る場合には、資格外活動許可を取る必要はありません。
また、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を有する外国人の方が大学に通うなど収入や報酬の発生しない非就労活動は、制限される資格外活動には当たりませんので資格外活動許可を申請する必要はありません。
ただし、勤務先で働きもせず、毎日大学に通って勉強することは、在留資格の取り消し事由に該当しますので注意が必要です。
<許可要件>
資格外活動許可にも要件があります。
①本来の在留目的の活動を妨げない範囲内であること
②相当性
以上の2つです。
<資格外活動のポイント>
【週28時間労働】
資格外活動の許可が出ても、無制限に働いて良いというわけではありません。
資格外活動許可によってできる仕事の勤務時間は、週28時間以内です!
これを無視してアルバイトに専念していると在留資格の更新や変更時に不利になりますし、最悪の場合、退去強制となりますので注意しましょう。
【風俗営業関連でのお勤めは禁止】
資格外活動許可をとればどんな仕事でもできるのでしょうか・・・?
答えは・・・NO!です
風俗営業関連の業種で働くことは禁止されています。業務に直接携わることはもちろんのこと、皿洗いや掃除でも禁止されているので注意が必要です。
申請方法
申請方法は、入国時に申請する方法と入国後に申請する方法があります。
ここでは「入国後に申請する場合」について説明します。
<申請先>
住居地を管轄する地方入国管理局
<提出書類>
① 資格外活動許可申請書
② 在留カード(提示のみ)
③ パスポート(提示のみ)
④ 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
※アルバイト先との雇用契約書
職種・勤務時間・期間・時給や日給が記載されているもの
※②または③を提示することができない場合は、その理由書
当事務所でも資格外活動の許可申請を取扱っています。
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